弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

株主と会社

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≪国沢元社長らを提訴へ≫

本日(9/28)の日経新聞の夕刊に「国沢元社長らを提訴へ、偽装献金事件、10億円賠償求め」という見出しで大きく社会面に報道されていた。

この記事によると被告となる役員は「国沢元社長と藤巻恵次元副社長」2名とある。

2009年7月に、株主オンブズマンのメンバーが、株主代表訴訟の提訴通知をが監査役になした。

西松建設役員への株主代表訴訟(株主と会社54)参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60301994.html

会社がこの株主の提訴通知を受けたので、あわてて、このような動きにでたのであろう。
しかしそれにしては、会社の動きが遅すぎる。

会社の内部調査で国沢らが、会社に10億円余の損害を与えたことは、今年の5月段階で判明したはず。
http://www.nishimatsu.co.jp/press/2009/20090515_2.pdf

ところが、このあと何の動きもせず、株主の通知を受けるや、上記のごとく旧役員達に損害賠償の動き
をするとは、お粗末そのもの。

その上、通知した株主側の弁護士に「委任状」「印鑑証明」まで要求した。
嫌がらせ以外の何ものでもない。

このような非常識な会社は今まで、株主オンブズマンの弁護士が提訴通知した約50社の会社の中で
初めて。このような会社ではまともに株主の通知に対応しないと思われた。

あにはからんや、この記事によると、被告を2名に限定するという。
全ての責任を上記2名に押し付け、他の多くの旧役員を「無罪放免」する方針。

従業員の「給料に偽装上乗せ」して献金するなどの偽装献金のスキームは、この旧役員の2名だけでは実行が不可能。財務担当役員らもこの「給料に偽装上乗せ」に関与している可能性があるはずである

その上、このような偽装献金を長期間継続してきた事実を見落としてきた多くの他の役員達も「監視義務」を怠った事実について、どのような責任を追及するのかが明らかでない。

西松建設の今回の対応を見ていると、この会社の現役員達も旧役員達と「同じ穴の狢」ではないかと疑いたくなる。「グル」ではなくても、自分達の「先輩」を訴えることができない、古い、古い企業体質から決別できたとはおよそ思われない会社と株主には疑われる。

2名の旧役員に限定せず、当時の役員達全員を訴える位の気構えがない限り、現役員達がいくら「西松建設の再生」を叫んでも株主は信用しないだろう。

≪企業献金の速やかな廃止を求める要望書≫

NPO法人株主オンブズマンらが、経団連に自民党が惨敗し、政権政党でなくなった以上、政党への企業献金は「ドブ」に捨てるようなものだから、献金をやめよという要請書を送った。

要求書の全文は株主オンブズマンのHP参照
http://kabuombu.sakura.ne.jp/2009/20090913.html

経団連は表向きは政党の政策を「評価」して自民党はAランクの評価であり、民主党はCランクであるから献金が少ないという「屁理屈」を並べて、自民党に約29億円前後、民主党に約8千万円前後を政治献金をしてきた。

自民党はモトモト、経団連の要求を丸呑みした政策を掲げた政党であるから、政策の「評価」は高いのは当たり前。民主党を財界寄りにしようとして、その政策の「評価」を意図的に低くした茶番劇が、経団連の「政策評価」。

こんな子供騙しの「評価」で、日本の財界の各企業の役員達は、よくも、自民党に高額のカネを出してきたものとあきれる。

「財界一流、政治は三流」と昔、言われたが、この程度のバカな経団連の会長の提案に賛成し、その後も続けた、企業のトップ達こそ「政治は三流だが、財界も三流いや四流か五流」がピッタリ。

破綻した経団連の政党の「評価」で自民党に献金し続けるなら、このような政治献金こそ、「ドブへ捨てると同然」。

今回こそ、経団連はカネで政党、政治家を買収しないで、本当の「政策」で政党に議論をする「風土」を作りべき。カネで政治家を汚染させ、その結果、自民党をこれほど惨敗させたのは、財界にも責任の半分があることを自覚すべき。

そのような自覚をせず、漫然と自民党に献金をし続ける、経団連の役員達に、善管注意義務違反で、株主代表訴訟をするという声明に大いに賛成。
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読売新聞の報道
2009/09/13 大阪読売新聞 朝刊
経団連に「献金廃止を」 株主オンブズ、要望書発送へ

 企業献金に反対する大阪の市民団体「株主オンブズマン」(代表=森岡孝二・
関西大教授)が13日、日本経団連に献金廃止を求める要望書を発送する。総選
挙の公約に企業献金廃止を掲げた民主党が政権党になることを受けたもので、献
金をやめない会員企業の一部については株主代表訴訟も検討するという。
 同オンブズマンによると、経団連は各党の政策を評価して会員企業に献金を呼
びかけており、2007年の献金総額は29億9000万円に上った。献金先の
内訳は自民党が29億1000万円、民主党が8000万円だった。
 要望書は「企業献金は政権党に財界の要求を実現させることが目的で、野党に
なる自民党に続ける理由はない。政治資金規正法改正の3年後に企業献金を廃止
するとした民主党への献金も筋が通らない」と指摘。代表者らが経団連会長、副
会長を務める16企業に対しては、「漫然と献金を続けた場合、株主に呼びかけ
株主代表訴訟を起こす」と警告している。

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西松建設のダミー団体献金について株主オンブズマンのメンバーが、ついに株主代表訴訟の手続きに入った。

本日、会社(監査役)に下記の提訴請求を出し、60日以内に会社(監査役)が役員に対する損害賠償をしないと株主代表訴訟を東京地裁(西松建設の本店所在地)に提訴することになる。

損害賠償を求める金額は西松建設から社外に流失した11億円余。このカネの流失はダミー団体において第3者名義で政治団体などに寄付するための違法行為。取締役の善管注意義務違反は明らか。

この11億円余のカネが会社の損害であるが、うち4億数千万円が自民党、民主党国会議員及び地方自治体の首長などに献金されている。

政治資金オンブズマンのHP参照
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/20090202/nishimatsu_syushi_list.pdf

残りのカネは源泉税などに支払われている様子。

会社の社内調査はかなり調査した様子だが、何故、自民党の議員、民主党の議員、地方自治体の首長などに献金やパーテイ券を購入したのか、その全体像を明らかにしていない。

西松建設の調査報告書参照
http://www.nishimatsu.co.jp/press/2009/20090515_2.pdf

東京地検の捜査も、野党の小沢秘書に限定しており、二階議員、森元首相・・などの貰った側に捜査が及ばず、何故、自民党議員や自治体の首長なのかが明らかにならない。

株主の立場から、何故、これほどの巨額のカネが政治家に流れたのか?
その真相解明型の株主代表訴訟になろう。

(追記)MHK午後14時4分ニュース参照
西松建設 株主が代表訴訟へ
http://www3.nhk.or.jp/news/t10014547821000.html
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会社法847条1項に基づく責任追及の訴え(株主代表訴訟)の提訴請求書

冠省

当職は、貴社の株式(1単元)を6ヵ月以上の期間継続して保有している株主である○○○○の代理人です。

貴社は、後記各政治団体や政治資金団体、並びにパーティー券購入のため政治団体として新政治問題研究会(1995年11月1日設立、2006年12月15日解散)、並びに未来産業研究会(1999年6月3日設立、2006年11月30日解散)を設立し、政治献金等をなしてきたものです。

貴社が両政治団体を設立した目的は、貴社が国や自治体からの公共工事の受注上の有利な取扱いがなされるよう、あるいは受注上不利益な取扱いがなされないよう、受注上影響力のある政治団体や資金管理団体に対し政治献金等をなすことにあります。

両政治団体から支出された政治献金に必要な資金は、その会員となった貴社の一部の社員、あるいはその家族が寄付したように装っていましたが、実際は、貴社が会員となった社員に特別賞与加算金名下に支出していたものです。

両政治団体は、貴社からの政治献金等の支出を隠ぺいするために貴社において設立した実体のない政治団体であり、貴社の退職者がその代表者に就いていたものです。

従って、両政治団体は貴社が政治献金をするためのダミー政治団体であり、両政治団体名義の献金は、実際は貴社による献金であり、政治資金規正法違反の刑事罰の対象となる、他人名義による献金に該当するものです。

貴社が特別賞与加算金名下に社員を経由して、両政治団体存続時において支出した金員の合計は11億円(社員に支給した特別賞与加算金についての源泉徴収税額等も含む)に及んでいます。

また、両政治団体は、架空の政治資金パーティーを主催し、そのパーティー券の代金名下に、貴社は両政治団体に平成12年以降、合計5242万円の金員を支出しています。

貴社の両政治団体に対する支出は、公共工事上の受注のうえで利益を得る、あるいは不利益な取扱いをされないため、政治資金規正法に違反する他人名義での政治献金、あるいは政治資金パーティー券の対価の支払いになされたものであり、貴社から両政治団体に対する上記の合計11億5242万円の支出は公序良俗に反する違法な支出です。

なお、両政治団体から、2004年から2006年までの間に政治資金団体、政治団体への献金や政治資金パーティー券の購入のために支出された金員の内訳は、判明しているもののみでも、別表記載のとおりとなっています。

更には、株式会社が政治献金を行うことは、利益追及を目的とする株式会社の定款目的に反することは勿論のこと、国民個人のみが国政や地方政治について決定権を有するとする国民主権の理念にも反するものであり、この点からも貴社の両政治団体に対する支出は違法性を有するものです。

両政治団体への支出については、その設立当時、社長室長であり、2003年6月に社長に就任した國澤幹雄が直接関与していたものです。

また、貴社による両政治団体に対する資金の支出につき、両政治団体が設立された1995年以降在任したいずれの取締役も、國澤幹雄らと共謀するなどして関与し、あるいは取締役としての職務を通じその支出を認識し、認識し得る地位にあったにも拘らず、これを防止するに足りる法令遵守措置をとらなかったものであり、貴社に対し不法行為並びに善管注意義務懈怠の責を負うものです。

よって当職は、株主である○○○○氏を代理して、貴社において國澤幹雄はじめ1995年11月1日以降、両政治団体が解散された2006年12月15日までに在任した全ての取締役を被告として、貴社が両政治団体に社員らを経由して支出した11億円、並びに架空の政治資金パーティーのパーティー券代金として支出した5245万円の計11億5245万円につき損害賠償請求の訴訟を、本書面送達後60日以内に提訴することを本書面をもって請求します。

なお、上記期間内に提訴されないときは、会社法847条3項に基づき責任追及の訴えを提訴することになりますので、御了承下さい。また、提訴しないときは、その理由を、書面をもって当職まで通知されるよう求めるものです。

2009(平成21)年7月28日


堺市堺区中瓦町1−4−27小西ビル6階
○○○○代理人 弁護士(代表) 松  丸   正
TEL072−232−5188


東京都港区虎ノ門1丁目20番10号
西松建設株式会社
監査役 藤井 利侑 殿
同  平野 浩志 殿
同  指宿  順 殿
同  井内 康文 殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新政治問題研究会と未来産業研究会の支出先(2004年〜2006年)                
1 国会議員(献金)(略)
2 国会議員(パーティー券) (略)        
3 自民党派閥(パーティー券)(略)
4 政党支部(略)
 (1) 民主党県連 
 (2) 自民党県連
5 自治体首長(パーティー券)(略)
6 その他の政治団体(略)
 (1) 献金
 (2) パーティー券

(注)この献金先は株主オンブズマンのHPに全文紹介あり
  http://kabuombu.sakura.ne.jp/2009/20090728fuhyou.pdf

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≪大林組談合株主代表訴訟の和解に関するコメント≫
                 2009年6月1日
           株主オンブズマン代表・関西大学教授 森岡 孝二
            大林組談合株主代表訴訟弁護団長 松丸 正

大林組談合株主代表訴訟の和解が本日成立しました。和解の内容は別紙のとおりですが、ここに提訴にいたった経緯と本和解の意義について述べ、原告である株主オンブズマン代表および弁護団長としてのコメントといたします。

1.談合訣別の定款新設を求める株主提案の実現

本会は、2007年6月の大林組の定時株主総会を前に株主26名、合計581個(58万1315株)の委任を受けて、同社定款に談合防止条文を新設する株主提案を行いました。この提案を受けて、定款に談合防止条文を新設する会社提案が総会で議決される運びになった時点で、本会としては、同社の一連の談合事件についての責任追及訴訟は行わないことを表明しました。

大林組定款 第3条(法令遵守及び良識ある行動の実践)
 当会社においては、役職員一人一人が、法令を遵守するとともに、企業活動において高い倫理観をもって良識ある行動を実践する。特に建設工事の受注においては、刑法及び独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に違反する行為など、入札の公正、公平を阻害する行為を一切行わない。
 
2.談合事件被告への便宜供与報道についての質問状と提訴請求通知

 その後、2007年11月20日付け毎日新聞によって、枚方市発注の第2清掃工場の入札をめぐる大林組の談合事件で、談合罪により起訴され大阪地方裁判所において公判中であった被告人(当時)に対し、同社が顧問弁護士の紹介や運転手付き社有車の提供などの便宜をはかっていることが報道されました。本会は、これを株主総会での談合防止条項の新設や談合決別の意思表明に反する行為であると判断し、事実関係を確認するために、同社に対して同年11月20日と21日に質問状を送りました。

しかし、11月28日に本会に届いた回答は、談合罪で逮捕・起訴された2名の被告の刑事事件手続きにおいて、顧問弁護士の紹介、保釈保証金相当額の同弁護士への支払い、1名に対する社有車の提供の事実などを認めているものの、顧問弁護士の紹介や保釈保証金の支払いを不適切と認めたものではありませんでした。

そこで本会は、同社が株主や社会に対して談合決別を唱えながら、その裏では談合体質を依然として改められないでいると考え、談合防止センター弁護団と共同して、談合事件被告への便宜供与問題のみならず、近年の一連の談合事件を含め、取締役の責任追及、真相究明及び再発防止のために、大林組監査役に対して損害賠償請求訴訟の訴えを起こすよう求める通知を送付しました。

3.談合の監督責任を追及して株主代表訴訟を提起

 本会の提訴請求通知に対して、大林組監査役から、2008年2月15日付けで、談合は実行担当者が「秘密裡に行なっていた」もので、取締役は「知り得ない状況にあった」という理由で、会社としての責任追及はしないという回答がありました。

 この回答を受けて、本会は、同年6月25日、和歌山県発注のトンネル工事談合事件、旧防衛施設庁発注の特定土木建築工事談合事件、枚方市発注の第2清掃工場の建築工事談合事件、名古屋市営地下鉄6号線延伸工事談合事件などに関して、同社の歴代の取締役15名を相手取り、総額12億8000万円を同社に返還するよう求める株主代表訴訟を大阪地裁に起こしました。その目的は、談合行為を未然に防止するための内部統制システムを構築すべき義務を負っていながらそれを怠った取締役の責任を追及して、談合多発の真相を明らかにし、談合防止の内部統制システムの構築を求めることにありました。

4.同社のこれまでの「談合防止の取り組み」の欠陥

同社は今までいろいろな「談合防止の取り組み」をしてきました。にもかかわらず、上記の一連の談合事件を防止できませんでした。これは同社の談合防止の内部統制システムに何らかの大きな欠陥があったからと思われます。

談合事件が発生した場合には、本来なら外部の有識者などを入れて、なぜ談合事件が起こったのか、その原因は何か、会社のコンプライアンスのどこに欠陥があったのかを明らかにして、真に有効な再発防止策を作るのが、不祥事を発生させた企業の本来とるべきコンプライアンスの在り方です。しかし、大林組は外部委員などを入れた再発防止策の検討はしてきませんでした。自浄能力を発揮して再発防止策を検討してこなかった点では、大林組だけでなく、他の多くの談合企業は同様です。それは建設業界において、談合体質が温存され、長年談合が継続されてきた原因でもあります。

2005年12月に大手ゼネコンは「談合と決別宣言」をしたと報じられました。しかし、どのような経過で、なぜ談合と決別する宣言をしたのかは一切明らかにされていません。それまでの談合防止の社長の宣言とどこが異なるのかも不明です。このままでは何年かすれば、形を変えた談合が再発する危険性もあります。

ゼネコン汚職で1993年に仙台市長が逮捕されたあと、清水建設、鹿島建設などの大手ゼネコンが談合決別に動き始めましたが、その後、結局、業界ぐるみの談合が復活したという経緯もあり、談合からの決別は簡単ではないことを示しています。

5.「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」の設置と運営

以上の経緯をふまえ、本会は、大林組に対して、真に談合と決別したというなら、原告が推薦する弁護士などの外部委員を入れた「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」を設置し、そのなかで名古屋地下鉄談合、和歌山談合、防衛施設庁談合、枚方談合事件などを調査し、なぜ談合から決別できなかったのか、その原因を明らかにし、その外部委員会からの提言を受けて改革に取り組むことを会社に要求しました。

 今回の和解では、大林組は、「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」を設置することを約束し、この委員会において、過去の談合事件を調査し、その原因を解明し、再発防止策を提言することも約束しました。また、その委員のなかに原告の推薦する弁護士が入ることになりました。本会は原告側として、これを機に大林組が談合と決別して、今後二度と談合をしない内部統制システムを作るために、自浄作用を発揮する決意であると判断し、今回の和解に至ったものです。

この委員会は、過去の談合事件を暴くことが目的ではありません。過去の役員、従業員の責任を追及する機関でもありません。むしろ、彼らに、真実を語らせるために、責任追及をしないという免責を与えてでも、過去の談合がなにゆえ長年継続してきたのか、組織の持つ病理現象を明らかにし、将来二度と同じ過ちを繰り返さない内部統制システムを作ることこそが目的です。

原告側としては、談合防止コンプライアンス検証・提言委員会の設置とその実行が誠実に履行されるなら、仮に、過去の談合事件に関する役員の責任問題がこの委員会の調査で明らかになったとしても、本和解以前に発生した談合の責任追及はしないことを約束しました。それは過去の責任の問題より、役員たちに真実を語らせることにより、将来の企業の談合防止に役立たせたいと考えたからにほかなりません。

なお、被告らが本件の解決金として大林組に支払う2億円は、同社における談合防止コンプライアンス検証・提言委員会や、内部通報制度の外部受付窓口などの運営、その他談合防止の取り組みのための費用に充当されます。

(注)株主推薦の「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」の委員は寺井一弘弁護士(元日弁連事務総長、現法テラス理事長、東京弁護士会、22期)で合意してります。
   

≪大林組株主代表訴訟の和解≫

和解条項

1 利害関係人(株式会社大林組)は、既に定款に法令遵守条項を明記し、社外有識者をメンバーに加えた企業倫理委員会を設置し、米国のCOSOモデルを参考にコンプライアンス・プログラムとして策定した「独占禁止法遵守プログラム」の個々の施策を実践し、監査役による「談合等監視プログラム」に基づく法令遵守のモニタリングを実施するなど、独占禁止法遵守のために考えられる限りの種々の施策を講じてきたが、過去において談合事件が発生したことを真摯に受け止め、今般、本件株主代表訴訟及び本和解を契機として、改めて独占禁止法遵守体制の強化を推進する。

2 前項の具体的な行動として、

(1)利害関係人(株式会社大林組)は、本件訴訟で対象となった、防衛施設庁談合事件、名古屋市地下鉄談合事件、和歌山県談合事件、枚方市談合事件の4件の事件について、その原因の調査と再発防止策の策定を本日から1年間を目処に行う。

 (2)前記(1)の原因調査及び再発防止策の策定は外部委員を含む「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」(仮称)を設置して行い、同委員会は利害関係人に対し、調査結果の報告と再発防止策の提言を行う。

利害関係人は、同委員会から提言を受けた再発防止策を尊重し、自らが構築するコンプライアンス体制に組み込むとともに、提言内容及び実施する再発防止策を公表する
(3)上記委員会は外部委員を3名とし、内1名は、原告の推薦する弁護士とする。

3 被告らは、連帯して利害関係人に対し、本件の解決金として金2億円円を2009年7 月15日までに支払う。

4 利害関係人は、前項の金員を下記の費用に充当する。

(1)上記「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」(仮称)に関する費用

(2)内部通報制度の外部受付窓口の運営費用

(3)談合防止のマニュアルの整備のための費用

(4)職員の研修プログラムの充実のための費用

(5)その他、談合防止を図るため利害関係人が必要と認めた施策のための費用 

5 原告は、今後、利害関係人の現在及び過去の取締役、監査役並びにこれらの相続人に対して、本日(和解成立日)以前の行為に関する株主代表訴訟を提訴しない。

6 原告は、その余の請求を放棄する。

7 当事者双方及び利害関係人は原告と利害関係人及び被告らとの間並びに利害関係人と被告らとの間で、本件に関し、本条項以外に何らの債権債務がないことを確認する。

8 訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする。


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