弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪100条委員会と助言弁護士の仕事≫
 
大阪府吹田市議会の100条委員会の報告が2014//4の議会において全員一致で可決され、その内容は同年3/5HPに公表された。
 http://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0053/8619/20143610503.pdf
 
100条委員会のその法的アドバイザーとして昨年4月から2月末まで関与することになった。 10カ月余経過し、最終報告書が可決され、率直に言ってホットしたところ。
 
事件の内容については、触れないが、今後、100条委員会に弁護士達が関与することが多いと思われるので、それらの弁護士の参考になればと思い「100条委員会と弁護士」について感じたことをこの際、述べておきたい。
 
100条委員会における弁護士の受任業務は次の通りであった。
 
ア 調査権の行使に係る法的助言
イ 委員の証人への尋問に係る法的助言
ウ 委員会の運営に係る委員長への法的助言
エ 議会に告発義務が生じた場合の告発事務に係る法的助言
オ 委員会調査報告書(中間報告を含む)作成に係る法的助言
 
どのような業務を具体的に行うかである。
 
ア 調査権の行使に係る法的助言
 
 委員会の委員は議員なので全くの素人ではなく、どのような資料が自治体や関係者が持っているか良く知っておられる。弁護士より詳しい場合も多い。
 
議員側からすると、ともすれば、あれもこれもということで資料を見たい衝動にかられる。
 
当該自治体の資料は基本的には法100条1項の記録の提出請求が許され、これを拒むのは殆ど不可能であろう。
 
事件に関係者する第3者への記録の提出要求には、「自治体の事務に無関係」「内部文書」「営業の秘密」などを楯にその提出を拒む傾向にありがちだ。これを拒む場合は「正当理由」が要求され、正当理由なく提出の応じないと100条3項で刑罰処せられる。
 
この調整は難しいが、民事訴訟法第223条の文書提出命令の要件や証言拒絶権の197条3号の解釈を参考にしながら、対立当事者間の文書提出命令より地方自治法の100条1項の記録の提出要求は公益目的がより高いケースであるので、かなり提出命令の範囲は広く解釈した。
 
最終的には委員会の合理的な裁量に帰する問題だと思って判断した。
 
イ 委員の証人への尋問に係る法的助言
 
証人尋問への法的助言というより、質問者が議員さんであるので、尋問方法、尋問内容についての議員さんからの質問に対する助言が中心である。
 
何故その尋問を行うのか。その必要性は・・・・という弁護士の一般的な尋問技術と同じやりとりをすることになる。共同事件の弁護士間での議論・討論するのとよく似たようなものである。議員さんは自分の意見を述べるのは得意だが、1問1答形式で相手から聞き出す尋問は不慣れであると率直に感じた。しかし一度1問1答形式で行うと議員さんは議会で質問慣れしているので、尋問の上達が早い。社会経験を積んでいる方が多いからであろう。
 
質問する議員さんはその担当分については非常に勉強し、調べているので最後はお任せすれば良い。
 
実際の証人尋問日時に証言会場において助言の要請があったので立ち会ったが、質問の最中にアドバイスすることは難しく(される方も困惑するし)、証人尋問当日におけるアドバイスは殆どできなかったし、しなかった。
 
弁護士も単なる尋問のアドバイスするだけではなく、事件の実態について、自ら心証形成をする必要もあるので、可能ならば出た方が最終報告書に関与する時には非常に役立つ。半分以上証人尋問に立ち会ったが1日、半日、しかもそれが何回も続いたので大変だった。必ずしも全証人尋問に立会う必要はないのが率直な感想。
 
ウ 委員会の運営に係る委員長への法的助言
 
100条委員会の委員長及び議会の事務局がしっかりしていたので、あまり助言をすることはなかった。
 
エ 議会に告発義務が生じた場合の告発事務に係る法的助言
 
告発事件は証言内容にかかる偽証、記録の提出請求にたいする拒否などの100条委員会の手続き過程中で出てくる告発事件と、調査結果による告発事件があり得る。
偽証だと思っても、それを裏付ける証拠がない以上、告発できない。記録の提出請求に関しては前記記載の通り運用したので、殆ど請求に応じてくれたし、拒否されたケースや一部拒否ケースも弁護士から見てやむを得ないと判断した。
 
本体の事件の結論に関係する問題の検討は非常に難しい。
刑法犯だけではなく、行政規正法に関する罰則規定もあるので、検討の幅は広い。刑事事件で告発するには「故意」が要件とされるので、その故意を自白したケースとか故意が合理的に推測可能ならば告発はあり得る。
 
100条委員会は記録の提出や偽証に関しては刑事罰が科されているが、それ以外の強制捜査権がないために告発は簡単ではない。
しかし、100条の調査資料をもとに捜査機関が強制捜査に入る可能性があり別の展開がありえることも念頭においておく必要があろう。
 
オ 委員会調査報告書作成に係る法的助言
 
100条委員会の報告者は最後のまとめである。
議会の調査結果、内容について市民への説明責任が求められているので、市民から見て判りやすさなどが要求される。
 
基本的には報告書の作成者は議員さんである。
弁護士の役割は法的助言であるが、具体的には、事実の整理、関連する法令、法令違反の有無、証拠の見方、分析などについて、議員さんが書かれた報告書の内容のリーガルチェックが弁護士の仕事となる。
 
調査対象にどのような法令が適用され、その違反の有無、関係者の証言が矛盾する場合のまとめ方が難しく、この報告書のリーガルチェックは弁護士が一番気を使う点であろう。
 
イメージとしては共同事件の他の弁護士が書いた最終準備書面のチェック、点検と似ている。但し共同事件であれば自分が訂正、補充すれば良いが、100条委員会は議員さんが作る報告書であるので、○○の部分××の個所は判りにくいとか、説明が不十分などでないかと指摘するだけで、議員さんがそれを受けてどう訂正、補充するかは議員さんの判断となる。
 
時には面談の上で意見交換をしたが、私は、大半はメールでやりとりをした。お互いに時間が省略できるからであった。
 
議員さんの思考方法、文書の書き方と弁護士の思考方法、文書の書き方が違うことによりお互いに苦労した点もあったが、執筆にあたる吹田市の議員さんは優秀な議員であったので、弁護士の意向もそれなりに理解した上で、自らの文書で仕上げる点はさすが吹田市の100条議員さんと感心した。
 
≪最後に≫
 
上記業務のア、イ、ウ、エは一般的な弁護士業務と関連しているのでそれほど困難ではないが、最後のオの調査報告書の作成に至る実態の把握及び法令の適用、解釈は簡単ではない。
 
100条委員会の調査対象は地方自治事務の関する事項であるので、民法、刑法などの司法試験科目では役にたたない。地方自治法は当然であるが、地方自治の事務は、全て自治法には記載されていない。自治体を規律する法律は非常に多岐にわたる。その上で、自治体の自治事務の流れ、対象事項に関する法令、実態等に関しての経験が要求される。
 
経験が無くでも出来ない仕事ではないが、その場合は関係議員や職員達に謙虚に聞き、文献などを勉強し、調べた文書や証言記録などを読みこなさないと、議員さん達のニーズに答えることができない結果となろう。
 
100条委員会における弁護士の仕事は上記ア、イ、ウ、エ、オであるが、基本業務は「調査対象事務に関する関係法令及びその関係法令の適用に関する法的助言」となろう。本来なら弁護士との委任契約書にもこの業務を記載すべきであろうと思うが、どこかの自治体が「モデル的」にア、イ、ウ、エ、オの業務とした為にそれが踏襲されているように思う
 
その点では100条委員会設置と同時に助言弁護士を早期に選任し、対象事務に関する法令を検討し、それを頭に入れながら委員会が調査した方が効率的な運営になるのではないかと感じた。
 
当初に対象事務に関して適用されると考えていた法令が、調査が進むにつれて、当初の予想した法令がそれほど重要でなくなり、別の法令が重要な争点になるなど争点が移動することは複雑な事件ではよくある話であるが、最終的に報告書作成時点おける関係法令及びその適用について法的助言することになる。
 
≪議会にも顧問弁護士を≫
 
自治体の執行機関は一つの法律事務所か2つ以上の法律事務所の弁護士と顧問契約し、必要な時は、随時顧問弁護士と相談している。これがどこの自治体でも定着している。
 
議会は執行機関でなく、チェック機関の為であるので100条委員会のような議会として意見をまとめるような場合などの例外的案件を除き、議会独自に意思を統一して自治体のように行動することが少ないために、弁護士との顧問契約はない。
 
議会単独で意思を形成しない場合でも、議員が公人として質問、調査するなど議員の行動に関して法的な視点が要求される場合に議員にアドバイスする弁護士がいると非常に便利なことは便利。これは当該市の議会、議員の調査、質問に関してレベルアップにも貢献し、ひいては当該市及び当該市民の為にも有益。
 
議会に「公益通報の窓口」の常設機関として弁護士を窓口にすることも
議会の監視機能を強めるためや職員が自治体内部の通報機関に通報するより、ある意味情報を提供しやすいこともあり得るのではないかと思った。
 
吹田市の100条委員会が職員にアンケートを実施した。イロイロな障害があったようだが、アンケートの内容を見ると職場内の生の意見が多数あり、非常に興味深かった。
 
このような議会の臨時のアンケートだけでなく、議会に公益通報の窓口を作り、守秘義務を持つ弁護士がヒヤリングするなどすれば、もっと多くの職員が情報の提供をしてくれるのではないかと思った。
 
議会が100条委員会のように統一方針で臨む場合は弁護士なども必要であるが、議会に恒常的に顧問弁護士制度などでの一致は会派の中に与党、野党があり、又会派のカラーの違いなどがある中で、議会の活動における日常的なリーガルチェックが必要だと思うが、それほど簡単ではなさそうだ。
 
(注1)吹田市の100条委員会の議員さんは本当にねばり強く調査し、それをまとめあげた。この苦労は本当に大変だったと思う。100条の議員さんは各会派から推薦されているためか優秀な議員さんが多かった。他の自治体の100条委員会ができた時にその講師となれるほど経験を積まれたと思う。本当にご苦労さんでした。
 
(注2)参考文献に「地方議会100条調査の実務」の単行本が古くから権威のある本として言われるが100条委員会の権限を狭く解する傾向があり、私は読んだが、あまり参考にしなかった。
 
注3)地方自治法関連条文
第百条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
≪コラ!舛添要一セコイぞ!≫
銀行の2.5億円の借金を税金(政党助成金や立法事務費)で返すとはセコすぎませんか!!
 
舛添が政治団体を自宅において3年間約1500万の家賃を税金で受け取っていたことは以前にブログで指摘した。
≪コラ!舛添要一セコイぞ!≫
 
今度は新党改革の銀行からの2.5億円の借金を税金(政党助成金や立法事務費)で返したという週刊文春の報道である。
 
2010年に銀行から2億5000万円を借り入れ、10年に1億5000万円、11年に5200万円、12年に4800万円をそれぞれ返済し、完済していると言う。
 
政党助成法では、政党助成金を借金の返済に使うことを禁じている。
国会議員の数に応じて各会派に支給される「立法事務費」も毎年1560万円支給されているが「国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費」であり、借金返済に充てることは目的外使用。
 
これでは仮に当選しても前知事の猪瀬と同じ政治とカネで追求され問題にされそうだ。2代続いて政治とカネで辞任劇が起こっては東京、いや日本の恥。
オリンピックどころでは無くなるだろう。
 
細川候補も1億円のカネの借入とかでヤヤコシイ!
 
政治とカネで一番クリーンな候補は宇都宮さん。
弁護士時代、反貧困、サラ金、サリン被害者の救済に弁護士人生をかけて戦ってきた庶民派の弁護士。カネに一番遠い人生であった。そのような候補が今の政治とカネで汚れた東京都の知事には一番相応しい。
 
週刊文春の記事を貼り付けさせて貰う


イメージ 1
 

 
 
 
 
≪東京都知事に宇都宮さんが相応しい≫
 
一昨年12月の総選挙で安倍自民党政権を生み出し、昨年7月の参議院選挙でねじれを解消させることで安倍政権にお墨付きを与えた。原発再稼働、秘密保護法の強行採決、靖国参拝、集団的自衛権などの暴走が始まった。この愚かな国民の選択を是正するのは3年先の参議院選挙でしか方法がない。国政選挙のなさが安倍の暴走をより一層加速させている。
 
しかし国政選挙が無くとも、東京都の知事選や沖縄の名護市長選のように安倍政権が押し進めている政策とガチンコ対決の地方選挙がある。当該地方自治体以外の国民はこれらの選挙を応援することで安倍暴走政権に打撃を与える必要がある。
 
東京都の知事選の勝敗は国政選挙と同じ位の意味ある選挙だ。
 
舛添要一は安倍暴走政権(自民、公明)の事実上の支持を背景に立候補予定。
舛添要一は以前に「脱原発」かのごとき政策をのべた記憶があるが、この人はさすがに元評論家だけあって、適当にあっちではこう言い、ことらでは別のことを言う体質の持ち主であり、言うこととやることも違う政治家。所詮、安倍政権の支持を受ける以上、安倍暴走政権に迎合こそすれ安倍政権政策に異議を述べることは100%不可能。
 
細川さんが「脱原発」を言って立候補すると宣言した。
「脱原発」が議論になることは非常に良いことである。しかし細川さんの「脱原発」がどの程度の「脱原発」かを、見定める必要がある。仮に細川さんが舛添よりましだと言えても安倍暴走政権への歯止めになるのだろうか。細川さんやその支援者である者では安倍の暴走は秘密保護法など戦後の国家体制の見直しである以上、その歯止めにならないおとは明らか。
 
その点宇都宮さんははっきりしている。
「脱原発」はもちろん、秘密保護法をはじめとして安倍暴走政権にストップを政策の中心に掲かげてている。東京都の知事には宇都宮さんが一番相応しい。前回の時も支持のブログを書いた。
東京都知事に宇都宮さんを(地方自治104)
東京都の改革に宇都宮さんが相応しい(地方自治105)
1 宇都宮さんはリーダーとして十分実績あり
2 しがらみがなく、国民、市民の目線での改革ができるのは宇都宮さんだけ。
3 自治体の行政は基本的には法律による運営が行われている。宇都宮さんは行政の運営の基本である法律を知っていることが強みだ。
4 法律の運用等について柔軟に適用・運用する能力を有している。
5 弁護士は最終着地点をみて常に決断をする訓練をしてきている
6 宇都宮さんが呼びかければ、全国の弁護士300名前後の弁護士が殆ど手弁当同然で、東京都の改革、改善を支援するだろう。

宇都宮支援の他の方のメッセージを紹介する
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◇纐纈あやさん(映画「ある精肉店のはなし」監督)
東京オリンピック開催が決まり、歓喜する都民の姿が映し出されたとき、今現在も、福島で原発事故によって大きな犠牲を強いられている人々が、どん な思いでこの光景を見ているのか考えずにはいられませんでした。東京都民として、私たちがまず一番に選択しなければいけないこと。それは原発はい らないと表明し、私たちが利用してきた東京電力が起こした事故の後始末を最優先して取り組むことだと思います。再び訪れた大きなチャンス、今度こ そは100年後の子どもたちに胸を張れる結果を出したい。宇都宮さんに希望を託し、応援します!
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◇田中優さん(環境活動家、未来バンク事業組合理事長)
 テレビで福島原発事故で住めなくなってしまった双葉元町長の記録を見ました。当初は原発に反対していた人でしたが、後に町の立て直しのために、 原発を 受け容れ、増設を乞うようにすらなりました。「これは賭けだ」と言っていましたが 賭けに負けたのですね、人々の暮らしを賭けた賭けに。 元町長は事故の4カ月後に亡くなっています。気の毒に感じるものの、やはり 結果がすべてです。「TPP絶対反対」と書いていた自民党が勝利するとTPP推進 になり、民主党はマニフェストになかった消費税増税を進めました。 マニフェストはウソ、公約はでたらめ。こんな選挙に意味がありますか? 公約以前に、信頼できる人を選ぶべきではないですか?
 宇都宮さんは絶対に信頼できる人です。これまでの実績を裏切れるほど、 簡単な仕事をしてきた人ではありません。
 これから「勝てる候補を選ぼう」とか、いろいろ言われることがあると思います。しかしどんな人が勝とうが、裏切られればおしまいです。信頼でき る宇都宮さんの温かい笑顔を選びましょうよ。信頼が第一です。
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◇松元ヒロさん(芸人)
宇都宮さんを初めて見たのは、年越し派遣村。ポケットに数十円しかない人が食べ物を求めて並んでいて、そこにいたのが宇都宮さんでした。すごい人 だな、ぜったい東京の都知事にはこんな人になってもらいたい、と。オリンピックも大企業やゼネコンのためではなく、みんなのための祭典にしてほし い。本当の「おもてなし」は、僕たち都民に生活の余裕、心の余裕がなかったらできない。今回こそ宇都宮けんじが必要なんです。


安倍暴走政権に国民が異議を言えるのは東京都知事選である。
大阪からも安倍政権に異議を述べる。宇都宮君頑張れ!!

【「キックオフ集会」1200人もが参加!会場は熱気でいっぱい】

立ち見だけでなく、通路に腰をおろしてもらっても、入りきらない。
1月8日、雨にもかかわらず会場は満杯。熱い・熱いキックオフ集会になりました。
池袋の街では、横っ腹にスクリーンを貼り付けた街宣車で会場の様子を生中継。
「雨は縁起がいいんですよ」と演説前にスタッフにで笑顔で語った宇都宮さん。
松元ヒロさんの応援パフォーマンスが会場を笑いの渦にするなか、
宇都宮けんじさんの演説がスタート。
今日は声がいっそう、力強い!
この一年間の悪政への許しがたい思いが立候補を後押ししたことを、実感させら
れました。
そうです!
やりましょう、宇都宮さん。

孫崎亨さんも応援に駆けつけてくださいました。孫崎さんが「いま日本は危機的
な状況にあります。秘密保護法、TPP、集団的自衛権、原発再稼働。これを解決
するには宇都宮さんしかいないのです。東京から日本を変えましょう!」
と話す
と会場からは大きな拍手が起こりました。

地下鉄サリン事件被害者の会・高橋シズヱさんは
「当時の青島知事も、石原知事も、会ってもくれなかった。
被害者救済法で奔走してくれたのが宇都宮けんじさん」と。

政党・議員からは日本共産党・小池晃さん、社民党・福島みずほさん、緑の党・
すぐろ奈緒さん、小平市議の村松まさみさん。それぞれから熱い応援メッセージ
をいただきました。

「なぜ宇都宮さんなのか」を語れるようになること、など
これから私たちがやっていく具体的な行動提起もありました。

最後に地域別に「北・南・西・東・多摩」と参加者の交流もありました。

応援スピーチくださった水野誠一さんは、「宇都宮さんに『がんばって』という
のではなく、がんばるのは私たち、ここにいる一人一人です!」と参加者に熱いメッセージを送りました。まさにその通り。できることはたくさんあります!

●キックオフ集会の様子はUSTアーカイブでご覧いただけます。
http://www.ustream.tv/recorded/42527596

【1月12日(日)宇都宮けんじ希望政策フォーラム】

「新しい東京を、始めよう。」
宇都宮けんじに 聞く・伝える・託す
政策意見交換ミーティングを開催します。

都政のさまざまな政策、暮らしの中で感じている問題、解決してほしい課題など
持ち寄って、みんなで議論し政策をつくりあげる場です。どなたでも参加可能で
す。宇都宮さんと、新しい東京をつくる第一歩を!

※事前にHPなどで「希望のまち東京をつくる会」の政策をお読みになってからの
ご参加をおすすめします。

●日時:1月12日(日)19:00〜
●会場:文京区民センター 2A
●参加費無料
※会場地図は⇒http://www.city.bunkyo.lg.jp/gmap/detail.php?id=1754

◇チラシPDF
http://utsunomiyakenji.com/pdf/20140112meeting.pdf

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【討論会・メディア出演・USTなど】

年末年始にかけて出演したUST、講演会・討論会の映像アーカイブです。ぜひご
覧ください。
今後の予定も含みますのでぜひチェックを!

○12月31日「IWJ年末特番 宇都宮健児×海渡雄一×岩上安身」
 
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/118551

○1月6日「「東京都知事選挙に向けた宇都宮健健児・記者会見」
 
http://www.ustream.tv/recorded/42463676

○1月8日「東京を変えるキックオフ集会」
 
http://www.ustream.tv/recorded/42527596

○1月14日【緊急告知 東京都知事選挙公開討論会】
 日時:1月14日(火)13:00〜15:00 場所:東京ドームホテルB1F
 ※詳細は⇒http://www.tokyo-jc.or.jp/2014/index.php/koukaitouronkai/

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大阪市の橋下市長は後援会の幹部の息子(奥下剛光)を2012年2月1日に特別秘書に採用した。その特別秘書には大阪市の税金で年間600万円余の給与、賞与などが支給される。その特別秘書がまともに大阪市の仕事をしているなら大阪市民も納得するが、特別秘書がどのような仕事をしいるかが不明。
 
彼のツイッタなどを見るとまともに仕事をしている形跡がない。
≪秘書室で1人、無性にアホな事をしたくなる(笑)≫と呟いている。
このようなことを誰もが見る可能性のあるツイッターで発言する特別秘書の品性もソモソモ如何かと思うが、要するにそれほど暇なのであろう。
 
もちろん彼がどのような仕事をしているかのタイムカード、日報、業務日誌なども一切ない。
橋下大阪市長は、特別秘書を何の為に採用し、何の為に雇用を継続しているのか(政治とカネ249) http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/64104835.html
で指摘した。
 
今回、原告の大阪市民が情報公開請求したら、奥下はこの1年間に『一身上の都合により』3回、合計3カ月余【休職】を繰り返している。上記の3枚の休職願がそれである。3回とも選挙の時である。
 
こんな選挙のたびに休職を繰り返す一般職の大阪市職員がいたら橋下市長は烈火のごとく叱り飛ばすであろう。
 
自分が採用した特別秘書であり、その親には橋下後援会で多額の寄付を貰いお世話になっっているから、奥下特別秘書のしたい放題だ。
 
本日(11/13日)その住民訴訟の裁判があった。
 
橋下市長は、特別秘書には「職務専念義務がない」とか言って特別の休職を許可している。他人には厳しいが身内には大甘の橋下市長だけのことはある。
 
橋下市長が率いる維新の会が落ち目になっている段階で、このような不透明な特別秘書の採用を継続しているようでは、マスマス落ち目になることは明白。
 
一刻も早く、このような特別秘書を廃止すべきであろう
 

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