弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

地方自治

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地方自治体の入札改革セミナーの案内
全国知事会が入札改革をうちあげた。今年度は大小の自治体を問わず、入札改革が要求される
この時期に相応しい企画である。

主催は『地域科学研究会』入札改革セミナーでは一番実績がある。
http://www.chiikikagaku-k.co.jp/machi.htm

ここに参加すれば、入札改革の全てが1日でわかる。

自治体入札関係者、議員、談合防止に取り組む市民、そしてこれを取材する記者が
費用が少し高いが参加する価値あり。

私も末席で報告するので、このセミナーを薦めるはず(笑い)
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日時 2007年3月15日(木) 午前9時から午後5時
場所 食糧会館・会議室(東京都千代田区麹町3-3-6) TEL 03-3222-9621

メインテーマーは
談合規制強化―自治体・事業者の対応策を探る。品質の確保とコストダウンを実現する
公共入札システムのあり方。
―官製談合防止法の改正、総合評価方式の導入、
  低入札価格対策と工事成績評定、地元業者育成等への処方箋―

セミナーの講師と講演内容は

1 入札談合問題と今後の制度改革
 〜官製談合防止法の改正、総合評価方式と評価基準、低入札価格対策等〜
 鈴木   満/桐蔭横浜大学 法科大学院 教授(弁護士)

入札改革フォーラム(地方自治9)で鈴木教授を紹介した
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/39229144.html

2 立川市における入札制度改革等の取り組み

宮崎 晴至/立川市 総合政策部 契約制度改革担当 主幹
入札改革自治体
http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/index.html

3 奈良県橿原市における工事品質の確保と適切な工事成績評定
 山本 久敬/橿原市 建設部 契約検査課 検査室 主任

4 日本型CM(コンストラクション・マネジメント)の仕組み

 桑原 耕司/(岐阜市)株式会社 希望社 代表取締役社長

5 小さい自治体における入札改革
 〜地元企業育成論と競争性の原理をどのように考えるか〜

 阪口 徳雄/入札改革支援センター代表(弁護士)・談合防止センター事務局長
 http://sky.geocities.jp/cpaaudit2006/

1名参加の場合:29,000円
2名以上の場合:27,000円
資料代等を含む/1名の参加費/昼食代は含みません

詳細は『地域科学研究会』のサイトを参照
http://www.chiikikagaku-k.co.jp/seminer/sub1_126.htm
申し込みはこちらからメールで。
http://www.chiikikagaku-k.co.jp/mousikomi.htm

「監査請求が期限後」海外出張費問題で都知事逆転勝訴(2007年2月14日20時55分 読売新聞)
都知事出張費訴訟、住民が逆転敗訴 監査請求期限が経過(2007年02月14日21時44分朝日新聞)

この裁判は、『石原知事、2人の政務担当特別秘書など計8人がガラパゴス諸島などに参加した総費用の合計1589万円の支出に関する一部の金を石原知事は東京都に返還せよ』という住民監査請求事件である。

ところがこの高裁判決に
石原知事の話 「都の主張が認められたもので、当然だと考える」
というコメントがあったと報道されている。

東京高裁の判決は、地方自治法の242条の2項によって、訴えを却下しただけの話であって、8人が1589万円を支出したことが必要で、相当な支出だと認められたわけではない。
裁判所もこれほど高い海外旅行をOKといえない。ただ以下の条文を使って門前払いをしただけで
実態審理をしていない。

この242条2項の条文とは
第242条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長・・・・違法若しくは不当な公金の支出・・・・があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、・・・普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

このような条文がある以上、監査請求=住民訴訟が門前払いされただけであり、1589万の支出がOKとなっのではではない。上記コメントでは石原知事の主張=海外旅行の言い分が通ったかのごとき
コメントである。

読売新聞も1589万円を支出したことをキチント分かり易く記事を書くべきだ。

読売新聞も権力的な石原知事には弱いのか?
ハタマタ、このようなワンマン、無駄使い知事を支援しているのか?

それはともかく、もしこの市民が早く監査請求しておれば、1589万円の大半の返還命令がでたかも知れない。このような高額なガラパゴス諸島への観光旅行の必要性がOKとなるはずはない。

≫監査請求は早めに(地方自治11)http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/39580463.html
≫いう条文によって、石原知事がかろうじて、損害賠償が命じられなかっただけの話

石原知事が3期目に立候補するというが、このような非常識な旅費を支出する知事を当選させては税金が幾らあっても足りない。
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「監査請求が期限後」海外出張費問題で都知事逆転勝訴(2007年2月14日20時55分 読売新聞)

 東京都の石原慎太郎知事らが、都条例で定められた手続きを経ず海外出張時の宿泊費を増額したのは違法などとして、都内の男性(57)が都を相手取り、石原知事ら4人に計約460万円を返還させるよう求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は、訴訟の前提となった監査請求について「期限を過ぎて行われたもので、適法とは言えない」と述べ、石原知事ら2人に計約98万円を返還させるよう都に命じた東京地裁の判決を変更、訴えを却下した。男性側は上告する方針。

 判決などによると、男性は、石原知事らが2001年、ガラパゴス諸島と米国に出張した際の宿泊費について、2年半以上たった04年3月、都に監査請求。地方自治法は、監査請求は、支出から原則1年以内に行うよう定めている。

 東京地裁は昨年6月、男性が、知事の出張から約2年後の週刊誌報道で宿泊費が高額だと知ったことを理由に、「監査請求の遅れには正当な理由があった」としたが、この日の判決は「都条例に基づいて公文書の開示請求をしていれば、出張直後に旅費の支出を知ることができた」とした。

 男性側は「判決に従えば、公金支出のたびに情報公開請求をしなければならず、住民に過剰な負担を課すものだ」と批判している。
石原知事の話 「都の主張が認められたもので、当然だと考える」
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石原知事が嫌いな、赤旗新聞より引用
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-06-23/15_01_2.html

石原知事、二人の政務担当特別秘書など計八人が参加した総費用は1589万円となっています。

 エクアドル政府主催の昼食会などにも参加していますが、目をひくのはガラパゴス船旅行です。

 十四日午前、小型クルーザーをチャーター(384千円)して諸島を視察。夕方からは大型クルーズ船(サンタクルス号)に乗船、4泊5日のクルーズに出ます。

 旅行会社などのホームページによると、サンタクルス号はダイニングルーム、カクテルラウンジ、バー、サンデッキなどのスペースを設置した「ホテル並みの施設」をそなえています。知事の4日間のクルーズ料金は524円で、バルコニー付きの最高級の部屋に宿泊。特別秘書二人も436円の支出となっていました。

 このほか、知事の海外視察ではワシントン出張で一日20万円以上もするリムジンを貸し切りにするなど豪華ぶりが目立ちます。

 豪華海外視察では、自民・民主・公明各党の都議が一人平均百148万円もの税金を使って最高級のホテルに宿泊するなどの行為が問題になっています。

住民の地方自治体に対する公金の支払を求める請求権は5年で時効消滅しない場合がある。最高裁が2006年2月8日注目すべき判決を出した。自治体の職員にとって必読判例となった

判決要旨は
『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等に基づき健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が,出国に伴い支給を打ち切られた健康管理手当の支払を求める訴訟において,被告が地方自治法236条所定の消滅時効を主張することが信義則に反し許されないとした』内容である

≪判決要旨≫
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34109&hanreiKbn=01
≪判決全文≫
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070206114452.pdf

原爆の被害者が、「原爆特別措置法」に基づき、健康管理手当ての請求権を自治体に対して有することになった。この法律に基づき、広島県に在住した住民がこの手当てを受けていた。
ところが、この住民はブラジルに移住した。

国は、外国に移住した被爆者の住民には、この法律に基づく健康管理手当てを請求できないという通達(402号通達)を出していた。このために広島県などは、この通達に従い、外国に移住した住民には、この手当ての請求はできないとして、ブラジルに移住した住民には、その支給をしなかった。

そこで、ブラジルに移住したこの住民達は一度、日本に戻り、健康管理手当ての請求をした。これに対して、請求した段階では、5年が経過しているので、健康管理手当ての請求権が仮にあっても、5年の消滅時効で消滅したという主張を広島県がした。

これに対する最高裁の判例である。

国、自治体に対する国民・市民の請求権の時効は『私債権』の場合は民法の消滅時効による。『公債権』の場合は会計法、地方自治法で5年とされている。

国・地方自治体は『時効の援用』をしなくても、債権は時効消滅するとされている。これは国・自治体の債権、債務が当事者の援用という行為を待たず、消滅させるとしたのは、国・自治体の公債権の画一的処理をする必要性がからであると言われている。私債権との違いである。

今回、最高裁は、国民・市民が国・自治体に対する支払の債権がある場合に、国、自治体が、自らこの住民の権利行使を、不可能ににしている場合は、5年で消滅する扱いは信義則に反し許されないと命じた。5年で、画一的に消滅するとする国・自治体の考えを否定したのである。

全ての場合でなく、国・自治体が、その債権の請求の行使に対して、いわば「妨害をした場合」には、5年の時効で消滅するという扱いが出来なくなったことにしたのである。

この判例は当然と言えば当然だ。通達で権利行使を出きないような場合なら、この判例の射程距離だが、実務では、この判例の射程距離がどこまで及ぶか、相当議論となろう。

住民に公債権が一度発生しているのに、その権利行使を住民が5年間、合理的理由な理由で行使できなかったかどうかが勝敗を決することになる。この具体的事実認定においては、何故権利行使が出来なかったか、その経過や理由、自治体の担当者の説明などなどが、訴訟の争点となろう。

最高裁は、いわゆる「公債権」に関して、消滅時効を住民に有利に解する傾向にある。
自治体が住民に対する水道料金請求権などは、従来は公債権として5年と解されていたが、最高裁は2年で消滅すると解した。(この場合は水道料金は公債権でなく、私債権と解し、住民に有利な解釈をした)

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42766241.html (NHKの受信料も公債権でなく、私債権と解されるだろう。政府やNHKの10年説などは最高裁では殆ど、支持されないだろうと思う。5年が精一杯か)

上記判例も同じ流れで、住民はが自治体に対する請求権は、5年で当然消滅すると解されていたが、そうではないという。(同じ)

自治体の法務担当者や、顧問弁護士にとっても公債権についての消滅時効は悩ましい問題になる。
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≪会計法≫
第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
 
第31条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

≪地方自治法≫
第236条  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

ある友人から、奈良県生駒市の山下市長(38歳)のこの1年間の奮戦記が毎日テレビで放送されるという案内があった

毎日放送の「映像‘07」サイトにはこの案内を次のように書いている
http://www.mbs.jp/eizou/index2.html

≪2月4日  24時30分−25時30分 ≫
≪奈良県生駒市に去年1月の市長選で全国最年少の市長が誕生した。山下新市長は就任するとすぐ、「採算性のないニュータウン開発は税金の無駄使い、貴重な里山とオオタカの生息地を守る」として、市のニュータウン事業を白紙撤回することを決めた。この決定に市議会は猛反発。番組は新市長、反対派の市議会議長、一般職員、市民の日々の生活に密着し、それぞれの視線から地方自治のあるべき姿を模索する≫

山下市長日記参照http://www.city.ikoma.lg.jp/blog/2007/01/post_48.htmlにも案内あり

山下市長は政党や団体からの推薦は受けず、数十人のボランティアで選挙戦に挑んだ。選挙期間中に開いた個人演説会は1回。1日数十回の街頭演説をしただけであるという。

それで自民、公明、社民、新党日本の推薦を受けて組織戦を展開した4選目の中本市長(69)にダブルスコア−で勝った。市民派市長を生み出す貴重な経験が含まれていると37歳の最年少市長誕生(地方自治1)で書いた http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/25404742.html

37才最年少生駒市長初登庁(地方自治2)参照 http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/25638351.html

このような無党派で、市民派の改革市長が、今年の統一地方選で1人でも多く当選して欲しいものだ

石原都知事の交際費を違法支出認定、40万円返還命令(2007年1月30日21時29分 読売新聞)

石原東京都知事も、飲み食いで裁判所から返還命令がでるようでは、終わりに近い。これほど傲慢で、かつ都の財政の一部を家族、個人的に費消する知事は全国でも例がない。

このような知事でも、税金を払っていない都民は、石原知事を支援するかも知れない。
自分に痛みがないからだ。

税金を払っている都民はおそらく支持しないだろう。金額の大小ではなく、このような家族、個人的な支出には『チョット待ってくれ』今まで支持してきたが、家族、個人的な支出まで支持していないというだろう。

300万票とったので自分を『余人を持って代えがたい』と思った瞬間から、知事の資格を喪失する。
多くの地方自治体の知事が腐敗するのは、自らの絶対的権力に酔いしいれた時だ。

>原告らが問題とした計78回の支出(00年6月〜03年12月)のうち、判決は03年2月までの計>67件は、住民監査請求の期限が過ぎているとして却下。

この根拠条文は地方自治法242条2項。要するに石原知事が飲み食いしてから、1年を経過すると『時効』みたいな制度があり、監査請求できない条文になっている。

この条文がなかったら、以前の石原知事の飲み食いについて、もっと損害が命じられた可能性あり

都民が控訴するのは理解できる。東京都が控訴するのは全く理解不能。
税金が知事の飲み食いに消えた上に、税金を、更に控訴費用=弁護士費用に投入するのだから。

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第242条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長・・・・違法若しくは不当な公金の支出・・・・があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、・・・普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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石原都知事の交際費を違法支出認定、40万円返還命令(2007年1月30日21時29分 読売新聞)

 東京都の石原慎太郎知事らが私的な飲食に交際費を支出したとして、葛飾区内の市民団体のメンバーが、石原知事らに総額約1200万円の返還を求めた住民訴訟の判決が30日、東京地裁であった。

 鶴岡稔彦裁判長は2件分の計約40万円については、「社会通念を逸脱する違法な支出にあたる」と認定し、石原知事と特別秘書に同額を都に返還するよう命じた。原告、被告とも控訴する方針。

 違法支出とされたのは、2003年に中央区築地の高級料亭で開かれた会食など2件。同年5月の会合は羽田空港の国際化についての意見交換するとの名目で、石原知事と当時の副知事、航空関係者ら計8人が出席し、1人あたり約4万2600円、計約34万1000円の飲食費を支出した。鶴岡裁判長は、「費用が高額なうえ、相手方の地位や会合の内容についての説明もなく、適法性を肯定するのは困難」と指摘した。

 もう1件は、同年2月、同区銀座の小料理店で開かれた「東京MXテレビ」の番組制作のための打ち合わせ。知事と特別秘書、制作会社のプロデューサーの3人が出席し、計5万8000円が支出された。

 原告らが問題とした計78回の支出(00年6月〜03年12月)のうち、判決は03年2月までの計67件は、住民監査請求の期限が過ぎているとして却下。残る11件のうち9件は「適法な支出」と判断した。

 石原知事の話「一部の主張が受け入れられず遺憾。今後の交際費については、より都民の理解が得られるよう検討したい」


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