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石原都知事の交際費を違法支出認定、40万円返還命令(2007年1月30日21時29分 読売新聞)
石原東京都知事も、飲み食いで裁判所から返還命令がでるようでは、終わりに近い。これほど傲慢で、かつ都の財政の一部を家族、個人的に費消する知事は全国でも例がない。
このような知事でも、税金を払っていない都民は、石原知事を支援するかも知れない。
自分に痛みがないからだ。
税金を払っている都民はおそらく支持しないだろう。金額の大小ではなく、このような家族、個人的な支出には『チョット待ってくれ』今まで支持してきたが、家族、個人的な支出まで支持していないというだろう。
300万票とったので自分を『余人を持って代えがたい』と思った瞬間から、知事の資格を喪失する。
多くの地方自治体の知事が腐敗するのは、自らの絶対的権力に酔いしいれた時だ。
>原告らが問題とした計78回の支出(00年6月〜03年12月)のうち、判決は03年2月までの計>67件は、住民監査請求の期限が過ぎているとして却下。
この根拠条文は地方自治法242条2項。要するに石原知事が飲み食いしてから、1年を経過すると『時効』みたいな制度があり、監査請求できない条文になっている。
この条文がなかったら、以前の石原知事の飲み食いについて、もっと損害が命じられた可能性あり
都民が控訴するのは理解できる。東京都が控訴するのは全く理解不能。
税金が知事の飲み食いに消えた上に、税金を、更に控訴費用=弁護士費用に投入するのだから。
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第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長・・・・違法若しくは不当な公金の支出・・・・があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、・・・普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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石原都知事の交際費を違法支出認定、40万円返還命令(2007年1月30日21時29分 読売新聞)
東京都の石原慎太郎知事らが私的な飲食に交際費を支出したとして、葛飾区内の市民団体のメンバーが、石原知事らに総額約1200万円の返還を求めた住民訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
鶴岡稔彦裁判長は2件分の計約40万円については、「社会通念を逸脱する違法な支出にあたる」と認定し、石原知事と特別秘書に同額を都に返還するよう命じた。原告、被告とも控訴する方針。
違法支出とされたのは、2003年に中央区築地の高級料亭で開かれた会食など2件。同年5月の会合は羽田空港の国際化についての意見交換するとの名目で、石原知事と当時の副知事、航空関係者ら計8人が出席し、1人あたり約4万2600円、計約34万1000円の飲食費を支出した。鶴岡裁判長は、「費用が高額なうえ、相手方の地位や会合の内容についての説明もなく、適法性を肯定するのは困難」と指摘した。
もう1件は、同年2月、同区銀座の小料理店で開かれた「東京MXテレビ」の番組制作のための打ち合わせ。知事と特別秘書、制作会社のプロデューサーの3人が出席し、計5万8000円が支出された。
原告らが問題とした計78回の支出(00年6月〜03年12月)のうち、判決は03年2月までの計67件は、住民監査請求の期限が過ぎているとして却下。残る11件のうち9件は「適法な支出」と判断した。
石原知事の話「一部の主張が受け入れられず遺憾。今後の交際費については、より都民の理解が得られるよう検討したい」
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