弁護士阪口徳雄の自由発言

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地方自治

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宮崎知事選、そのまんま東氏が当選確実。朝日新聞(2007年01月21日22時09分)

談合を無くすなら、知事は無党派で、業界の推薦の無い人を (地方自治24)ブログで書いた
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/43608456.html

≪誰でも、お世話になった人には報いたくなるのが人情だ。選挙でお世話になれば、そのお返しをしたいのも当然といえば当然。

お世話になった企業、業界の場合は「営利」を追求する法人である以上、その企業、業界の固有の「営利」の見返りを期待する。推薦を受ける以上、当選すればこの見返りに報いる「義務」が生じる。

選挙でお世話になる以上、これは「この社会の常識」である。
企業、業界と結びついた政党や業界、企業の推薦を受けたら、この推薦母体に「配慮」せざるを得ないし、したくなるのもコレマタ、この社会の常識。

そうすると、世話になった人の恩返しをするのが「この社会の常識」だとすれば、知事候補者は、特定の企業、業界と癒着した政党や業界、企業の推薦を受けないことだ。

宮城県の前知事が、政党、業界、企業の推薦を受けずに、立候補し、当選したので入札改革に取り組めた。長野県の知事も同じだった≫

福島、和歌山、宮崎県の談合知事の共通項は『自らを応援してくれた、政党、企業、業界、団体,
個人の為に県民の税金を私的に使ったことにある』

宮崎県の県民は「そのまんま東」氏に投票したのは、上記のような候補者には、ヘキヘキしていること
の証明だ。

他の候補者は、従前の談合知事を支援していた政党、業界、企業、団体が、表の看板を付け替えただけ
と判断し、それらと少なくとも利害がない「そのまんま東」に投票したのだろう。

だからと言って「そのまんま東」に心から投票したかどうかは別だ

大阪府の知事のノックが当選した時に、大阪府の職員は「タレント」知事は処し易いと喜んでいた。

地方行政の実際についての、方針、政策、見識、理念がないので、知事が「このようにしたいがどうか」
と指示しても、役人から「そのようなことは、全国の自治体ではしていない。世間から笑われる・・・・」とか言われると簡単に引き下がったかららしい。

「そのまんま東」氏は、ノックのような「パンパカパーン」ではなさそうだ
大学に通い、地方自治を勉強していたりしていたという。

役人から抵抗されると、自らの方針、政策、見識、理念があれば、職員を説得できるが
その自らの方針、政策、見識、理念がないと、ノックのように、多くの職員にバカにされる

無党派で、何のしがらみもない「そのまんま東」に投票した県民は「抵抗勢力の職員」や議会と仲良く
やって欲しいと誰も期待していない。

しがらみのない知事に期待したのは、宮崎県の従来のしがらみを全て立ち切ることを期待している
のだ。

しがらみを断とうとすれば「抵抗勢力の職員」や議会が必ず反対する。しかし改革を願っている職員も多い。この人らの知力・能力を引き出し、自ら信じる政策、方針を「抵抗勢力の職員」や議会の反対があろうと、どう突破するかだ。

「そのまんま東」は、長く知事の座を得たいと思わないことだ。このような知事は,
結局のところ、何も改革出来ず、「使い捨ての政治家」になるだけだろう。

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奈良県橿原市の市民オンブズマンのメンバーが2006年12月27日に奈良地裁に訴状を提した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/45069990.html

本日(1/16)、公正取引委員会が、この橿原市の2004年8月の入札に談合があったとして34億2510万円で落札した西原環境らに対して排除勧告並びに課徴金命令をだした。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.january/070116.pdf

見積書作成に異常に高値の見積書を出し、入札に参加した業者が、その業者に落札させるように協力していた事実は、これにより証明される

橿原市の監査委員は、事実を満足に調査せず、予定価格の80数%であるから、談合がなく、市民の監査請求を早々と棄却した。もう少し調査すれば、談合があったという勧告になるはずだった。

入札担当者が、談合に「加担した」だけでなく、この杜撰な監査結果で、橿原市は、2重の恥をかくことになった。橿原市の市長はこの問題の真相解明すべき責務が生じた。
今後の市長の行動を注目したい。

あとは、橿原市の入札担当者が、これらの談合業者の言いなりになり、競争入札に不可思議な入札条件を何故挿入したのか?

官製談合の有無が争点になる。
入札担当者に損害賠償がどのような場合に認められるか、全国的に初めての訴訟になろう。

第1回口頭弁論が2/14(水)午前10に奈良地裁で始まる

【知事、市長、町長らの個人責任が厳しく追及され時代になった】

交野市の前市長の自宅が競売になったという昨年12月の朝日新聞の記事を見ての感想だ。

前市長が住民訴訟で敗訴した為に自宅まで競売になったという。

事件の内容は
地主・事業予定者が交野市内に動物霊園を計画した。これに住民が反対した。市長は交野市の環境を守るということで、時価の4倍の高額な値段でこの土地所有者、事業予定者から買い取った。普通なら市民から歓迎されるはずだ。しかしこの買収価格が高すぎるとして市民が、前市長の責任を住民訴訟という手段で追求した事件である。

「前市長は、交野市に対し、金1億3246万5000円及びこれに対する平成12年6月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え」との、大阪地裁・大阪高裁の判決である。
http://business2.plala.or.jp/jcp-kata/seisaku/seisaku-reien-02.html

その結果、前市長はこの金を払えず、自宅が交野市から競売の申し立てを受け、最近、第3者に落札された。http://business2.plala.or.jp/jcp-kata/seisaku/seisaku-reien-12.html

住民訴訟で敗訴した市長の自宅が競売になったケースなどは聞いたことがない。

この事件の大阪地裁の判決を読むと、地方自治体が土地を買うかどうか、幾らで買うかは基本的に裁量の範囲内としているが、しかし、この事業者の計画に杜撰な内容であり『やらせ』的要素があったとして、このような判決になった。

大阪高裁はもっと厳しい指摘をしている。

環境を守るということで、自治体が土地を買うかどうか、幾らで買うかは裁量の範囲ではなく、自治体の予算に限界があり、必ずしも土地を買う必要性、緊急性がない場合に、市長の裁量の範囲内ということにはならず、厳しく制限されると指摘している。

このような似た話=緑地保全とか、環境を守るとか、あれこれ理由を付けて、自治体の予算を使い、知人や関係者の土地を買うやり方ははよく聞く話である。

大阪高裁の判決は、簡単に自治体の金で買収するの市長の安易さに対する警鐘となろう。

自治体の金を使う以上、市長、町長らは、自らの自宅が競売になるほどの覚悟で、慎重に検討、判断して買収する必要性があるという当然の論理だ。

裁判所の、行政の裁量の範囲内という論理は、ともすれば、このような杜撰、『業者癒着』自治体の首長を擁護してきた。

しかし、自治体の予算が限られ、経費削減をし、市民に犠牲を強いているる中で、市長が土地を買う場合には、広範な裁量論がまかり通る時代ではなくなった。

権力を持つ者が検察、警察だけに摘発されるだけでなく、住民訴訟という市民の法的武器の前に自宅まで競売に付される時代になった。警察、検察の摘発を免れたからと言って、安心しておれない。

当然といえば当然だが、長年の判例を見ていると、知事、市長、町長らの個人責任が重くなる時代になった。知事、市長、町長も「受難の時代」になった。
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前交野市長宅、市が競売に 1億3千万円返還命令巡り
2006年12月18日

 大阪府交野(かたの)市が、動物霊園建設を中止した業者に不当に高額な補償金を支払ったとして住民訴訟で約1億3千万円の支払い命令が確定した北田輝雄・前市長(71)の自宅などの競売を大阪地裁に申し立てていたことがわかった。同地裁は競売開始を決定し、府内の不動産会社などが計約7500万円で落札した。市は「前市長が具体的な返済計画を出さないので強制手続きをとった」としているが、前市長は「今年度中に売却するつもりだったのに一方的すぎる」と話している。

 03年6月の大阪高裁判決によると、動物霊園の建設計画は99年に持ち上がり、住民から中止を求める要望を受けた市が業者側と交渉。市側が00年、予定地の土地代約4600万円に補償費約1億3200万円を上乗せして買い取った。

 この補償費の支出について住民側が「違法な公金支出だった」と提訴。大阪地裁は「業者は事業の準備をほとんどしておらず、損失補償の必要はなかった」として、北田前市長に約1億3200万円を市に返還するよう命じ、大阪高裁も支持した。

 北田前市長は上告したが、最高裁が05年9月に棄却して判決が確定したため、市は北田前市長に利息を含めた計約1億6千万円の支払いを求めていた。北田前市長は昨年11月に「06年度中に資産を売却するなどして返す」との意向を示したものの、その後は売却時期や売却先などの具体的計画を提示しなかった。

 市は今年3月、前市長の所有する市内の自宅(鉄骨2階建て)と土地(約300平方メートル)、同府東大阪市内の不動産の競売を大阪地裁に申し立てて認められた。9〜10月、同府内の不動産会社などが計約7500万円で落札した。

 北田前市長は「市に対しては年金からも返済する意思を示していた。今月中に賃貸マンションに移るつもりだ」と話している。前市長は90〜02年の3期市長を務めた。

【福島県、条件付き一般入札を全面導入へ 談合事件受け】朝日新聞2006年12月28日21時19分

談合県の福島県が指名競争入札を廃止し、すべての公共工事で条件付き一般競争入札を実施することを決めたと言う。

当然だ。この改革に期待したい。
他方同じ不祥事自治体の、和歌山県の新知事が、談合防止制度を第3者委員をいれて数ヶ月かけて、検討するという報道を見た。

和歌山県の新知事は選挙疲れで、寝ぼけているか?
中央官僚の感覚はこの程度で、ピントがずれているのではないか?
それなら良いが、どこか「頭がおかしい」のでないか?
と一瞬疑った。

県レベルの談合防止制度の改革は、第3者委員から聞くまでもなく、宮城、長野県で証明済み。これを模倣すれば良いだけ。

やはり和歌山県の新知事は、古い政党、古い議員の推薦を受けて当選したので、古い政党、古い議員に遠慮しているのだろうか。

宮崎県の選挙で、タレント候補が、談合にも良い談合があるという寝ぼけた発言をしていた。

しかしどっちにしても、遅かれ早かれ、和歌山県、宮崎県も福島県を見習うことになるだろう
世間から言われてシブシブやることになるなら、一刻も早くした方が賢明

ところで、一般競争入札というと誰でも入札に参加できるから、不良工事、欠陥工事が行われる。だから一般競争入札を導入しない論理が語られる。

これは子供騙しの論理。
どこの自治体でも、誰でも入札に参加できる制度はない。

10億円の工事をするのに、今まで500万円や1000万の工事をしたことがない業者の入札参加を制限するのは当然。良いものをより安くという公共工事の発注機関の立場からすれば、10億円の工事をするに相応しい、技術者、経審の点数の企業を予め制限するのは、一般競争入札に反しない。

このような制限は合理的制限。
これを条件付き一般競争入札という。
制限付き一般競争入札とも言う

福島県が、地元企業優先の『地域要件』も、競争性が、競争性が図られる範囲で残すという点は当然
競争性がまずあって、それが発揮されて、地元企業優先が働く。
この逆であってはならない

>どの入札でも50社程度が参加するようにして競争性を確保する。

これは本当の改革だ。30社が入れば、談合がしにくいと言われている。50社となれば極めて困難
しかし、同じ50社が継続、固定すれば、これまた談合が可能。
業者と自治体担当者との競争だ。

それにしても、今後、不祥事自治体の入札改革を注目して、観察する必要がある
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福島県、条件付き一般入札を全面導入へ 談合事件受け】朝日新聞2006年12月28日21時19分

 県発注工事を巡る談合事件を受けた入札制度改革で、福島県は28日、指名競争入札を廃止し、すべての公共工事で条件付き一般競争入札を実施することを決めた。一般競争入札の全面導入は、47都道府県では長野県に次いで2番目となる。

 県によると、来年4月から、3000万円以上の県発注工事で一般競争入札を導入し、同10月からは全工事で実施する。入札参加業者は一定以上の経営力や技術力が求められるが、どの入札でも50社程度が参加するようにして競争性を確保する。

 ただ、地元業者を優遇する「地域要件」は、業者を育成する観点を踏まえ、競争性が図られる範囲で残す。随意契約も災害対策など緊急の場合に限って認めるという。

 また、今回の事件で公共工事の見積価格などが漏れていたとされる、県の外郭団体「県建設技術センター」について、県土木部幹部OBが同センターの役員に就くことを禁じ、県からセンターへの積算業務委託や役職員派遣も原則取りやめる。

 センターは、技術専門職のいない県内市町村の職員を研修するなどの役割も担ってきたが、県では、市町村の理解も得ながら、同センターに解散を検討するよう求めていくという。

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12/27、午後2時に奈良地方裁判所に奈良県橿原市のし尿談合の住民訴訟を橿原橿原市民オンブズマン(http://www5b.biglobe.ne.jp/~k-ombuds/)のメンバーが原告となって提訴する。

(地方自治20)http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42962437.htmlの監査請求に対する棄却決定があったのでこれに対する訴訟だ。

談合防止センターがこの訴訟を支援する。

今回の住民訴訟は談合企業3社への5億円の損害賠償だけでなく、談合組織に入っていなかったプラントメーカーを外すことになった特別の不透明な入札条件を設定した市の担当者の意図、背景が争われる

極めて低い見積書をコンサルに出した、談合組織に入っていない業者(又は談合破りの業者)を意図的に排除する、特別の不透明な入札条件の設定には、官製談合があったと市民は裁判で訴える。

橿原市の入札担当職員への住民訴訟にもなる点でおそらく全国初めての訴訟になろう。
法的には、市の入札担当者の注意義務の内容、官製談合防止法4条の職員の『故意』又は『重過失』はどのような場合に適用になるかが争点となる。

詳細は当日、橿原市民オンブズマンが記者会見をする予定


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