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地方自治体の首長が業者からワイロを貰い、その業者から土地を高額でその自治体(公社)に買わせた場合に、その首長らが民法の709条に違反し、損害を当該自治体に賠償すべきは当然。
その買わされた土地自体の価格は地方自治体にとって一応『財産=利益』となる場合があるが、このような反倫理行為の場合に、その土地の「利益額」を、損益相殺の対象として、その損害賠償額から控除することは許されるかどうかが争点となった事件の判決が本日(12/22)大阪高裁で判決があった。
事件の概要は
生駒市のN前市長らが、生駒市(土地開発公社)に、必要も利用価値もない山林を総合スポーツ公園用地として1億3600万円余で買わせた事件である。政権交代した生駒市の山下真市長はこの前市長らに必要のない山林を買わせたので、民法709条による、土地代全額相当の損害賠償請求をした事件である。
争点は
① 1億円3600万円の公園用地として土地代の価格が妥当かどうか。
②生駒市が購入した土地の価格分を、生駒市の利益とみて、損害賠償から控除するかかどうか、即ち損益相殺すべきかどうか。
③この売買には前市長以外に、生駒市の副市長他担当部長や課長が関係していたので、『生駒市側にも過失があったのでその分を過失相殺すべきかどうか』であった。
一審奈良地方裁判所は、N前市長らの責任を認めつつ、
①土地代の1億3600万円は高過ぎ、その価格は妥当でない。よって民法709条により生駒市は前市長らに損害賠償を請求できる。
②しかし、生駒市が取得した土地の価値を約5300万円弱とみてこれだけの土地=利益があるのだから、1億3600万円から5300万円弱を控除した残りの金額を生駒市の損害額と認定した。
③過失相殺は認めなかった。
一審奈良地方裁判所は約5300万円弱の価値があると認めた土地には何らの事業計画もなく、使い道のない土地として、今でもこの土地は塩漬けのまま残っている。
このような使い道のない土地の価格を約5300万円弱とみて、損益相殺するのは
法律家、市民の感覚からも非常識であるが、何故か一審地裁はこれを肯定した。
生駒市の代理人であった私、,同じ事務所の前川拓郎弁護士はこのような地裁の判決には我慢がならなかった。弁護士でもある山下真市長も同じで、当然大阪高裁に控訴した。
控訴審の大阪高等裁判所(裁判長 永井ユタカ)は、今年の9月に1回の弁論を開いただけで、終結し、本日(12/21)に判決をした。
本件のような民法708条に違反する前市長らの反倫理行為の場合は、その土地の「利益」は損益相殺の対象として、その損害賠償額から控除することは許されないと判断し、一審判決を取消し、生駒市に逆転全面勝訴判決をした。もちろん市長が共謀して行った違法行為であるから、過失相殺もみとめなかった。
(注)(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 以前に高利貸し事件や詐欺事件などでは、損益相殺すべきでないという最高裁判例があるが、地方自治体の請求で、損益相殺すべきでないという高裁の判例は初めてである。
それにしても、この前N市長は懲役2年の実刑判決(最高裁に上告中)の上に、自分がワイロとして貰った金額が1千万円であるのに、土地代相当の約1億3600万円及び年5分の遅延損害金、弁護士費用の全額を命じられた。
生駒市が高裁判決までに回収した金額は損害額に遅延損害金を含め約1億280万円弱。
高裁判決が確定すれば、あと6102万円余に年5分の利息
合計1億6千500万円余を前市長らが支払う計算になる。
発覚すれば本当に割に合わないビジネスではある。
これも生駒市におけるN前市長から山下真市長への自治体の政権交代がなければ、そのままN市長らの「ワイロ行政」が放置され、業者も、前議長もガッポリ笑いながら、儲かったのであろう。
それにしても民主党の政権交代劇は鳩山のバカ、幼稚総理、小澤のカネ儲け、自分の子分養成ばかりの幹事長、菅総理の指導性の欠如、仙谷官房長官の野党時代と政権を取った時の識見のなさ連中らに、生駒市の山下市長ような政治主導、リーダーシップの発揮方法、カネにクリーン、議会筋と妥協しないという、小さい自治体の経験ではあるが教えてあげたい位だ。
政権交代は意味があるが、結局のところそれを担うのは政党ではなく、それを担う人達であることが判る事例。
生駒の汚職:損賠訴訟 元市長らに6100万円支払い命令−−控訴審 /奈良 生駒市の山林売買を巡る汚職事件に絡み、同市が元市長の中本幸一被告(74)=加重収賄罪などで上告中=や元市議会議長の酒井隆被告(68)=あっせん収賄罪などで上告中=らに計約9850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は計約4040万円の支払いを命じた1審・奈良地裁判決(今年5月)を変更し、計約6100万円の支払いを命じた。
永井裁判長は「市長による背任行為で、態様は悪質。損害額から土地の価格を除くべきではない」などと指摘し、賠償額を積み増した。
判決によると、2人は03年12月、懇意の業者が所有する山林を市土地開発公社に高額で先行取得させ、それぞれ1000万円のわいろを受け取るなどした。
生駒市の山下真市長は「市の主張が全面的に認められ、大変うれしい。被告らは判決を真摯(しんし)に受け止め、上告せずに速やかに損害の賠償に応じてもらいたい。それが市民に対するせめてもの償いになるのではないか」とのコメントを発表した。【日野行介、熊谷仁志】毎日新聞 |
地方自治
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地方財政法28条の2は削除するか又は修正すべき。ある自治体の相談にのっていると、地方財政法28条の2の古い条文にぶつかった。
最高裁の判例も最初はこの法例に違反すると違法、無効としたが、あとの判例では、実情に合わないと考え、この条文に違反しても、無効と解さない傾向にある。判例も混迷している。このような地方自治の趣旨に合致しない条文は地方財政法から削除するか又は、地方自治体の自主性に任せ、議会の議決があればOKとする条文に修正すべきであろう。
あまり市民になじみがない条文だが、自治体の担当者にとっては深刻な問題。問題提起をしたい。
第28条の2 地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
条文も≪負担区分を乱すようなことをしてはならない≫という文言などは極めて法律用語ではない。普通なら≪乱してはならない≫となる。≪乱すようなこと≫とはおよそ法律用語とは思われない。この文言から≪乱すこと≫について、広く解するのか狭く解するべきか、極めてあいまいな用語。
この条文は地方公共団体相互間における経費の負担関係を規定した法律で、改正されたのは昭和35年当時。この条文が導入された時代は県が市町村に県の仕事を市町村に押しつけている事例が多いことから、それを阻止する目的で導入されたようだ。ところが、この問題を巡って平成の時代に入って、判例は混迷している。
(1)ミニパトカー事件
① 東京高裁(平成6年1月31日)
28条の2は地方公共団体間の財政秩序に関する原則を宣明したものであり、この規定により法定された経費の負担区分を実質的にみだすようなことはそれが直接であれ、間接であれ、いかなる形式によるものでも禁止されていると解される。たとえ任意の負担でもおなじ。そして警察の管理及び運営は都道府県の事務とされ、その経費については警察法37条において原則都道府県が支弁するとされている。よってミニパトカーの寄付することは同条に違反。
② 最高裁(平成8年04月26日)
町が県に対してミニパトカーを寄附することは、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すことに当たり、地方財政法二八条の二に違反する。
(2)三重県学校用地事件(平成15年11/14最高裁)
① 事件の概要
津市と被告三重県との間には、本件土地についての明確な使用貸借契約もない。すなわち、本件土地は、津市の所有に係る普通財産であるところ、津市は、契約書もないままに、被告三重県に対して、昭和49年9月20日以降、24年間の長期にわたり、契約期間の定めもなく、契約の終期も定めないままに、だらだらと無償使用させ続きている。本件土地については、[証拠略]「学校用地の使用管理について」と題する文書が存在するが、右文書は、本件土地の管理委託契約であって、使用貸借契約ではない。
違法状態を解消しないまま、昭和49年9月20日から今日まで、被告三重県に対し、無償で本件土地を使用させてきたのは、地方財政法の趣旨に反する違法行為であり、その是正がなされなければならない。
地方財政法27条や28条の2の趣旨は、県立高校の学校用地の取得を地元市町村に負担させる行為だけではなく、土地を無償使用させることも禁ずる趣旨と解すべきであるから、被告三重県が無償使用に甘んじ、被告津市長が被告三重県に対し相当の貸付料の支払を請求しないことは、違法行為である。
津市は、津市財産に関する条例14条の但書に、地方公共団体において公用もしくは公共の用に供するときは、無償で貸し付けることができるとの規定があることを理由に、無償貸付を合理化しようとしているが、使用貸借に関する明確な合意文書は存在しない。また、使用貸借であるとしても、地方財政法が津市財産に関する条例に優越することは明らかであって、地方財政法に反する無償貸与の扱いは正当化されるものではない。
従って、被告三重県は、津市に対して、本件土地の使用の対価として相当の買付料を支払うべきである。また、被告津市長が、被告三重県に対して、相当の貸付料を支払えと請求しないで怠っていることは違法行為であるという住民訴訟。
② 最高裁判例の内容。
津市と上告人三重県との間で、本件土地使用管理委譲書の授受をもって、上告人三重県が本件土地を前記高等学校の敷地として無償で使用することを内容とする本件土地の使用貸借契約(以下「本件使用貸借」という。)が締結されたと解するのが相当である。
原審が挙げるような理由では、上記判断を左右するに足りない。また、仮に本件使用貸借契約が地方財政法28条の2に違反するものであったとしても、そのことによって、直ちに本件使用貸借契約が無効と断定することはできない。
(3)昆虫の森事件(平成17年02月09日、東京高裁判決)
① イ 地方財政法28条の2は,法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結果となる行為すべてを一律に禁じるものではなく,法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結果となるような行為は,原則として負担区分を乱すものとして禁じるが,実質的にみて地方財政の健全性を害するおそれのないものは例外的に許容している。
ロ 県の行う「ぐんま県民の森整備事業」に関し,県が支出した用地取得費及び取得事務費相当額を村が分割して県に支払う内容の合意がされ,同合意に基づいてされた村の公金支出につき,前記公金支出は,地方財政法9条本文に定める経費の負担区分とは異なる経費負担ではあるものの,前記事業は同条以外の個別の法令により経費の負担区分が明示されている事務ではないこと,前記公金支出は村が自発的かつ任意に県に対して行う寄附であること,事業の内容に照らし,同県のうち同村が前記事業の事業地として選択されたことが不合理であるというべき事情は見当たらず,事業用地取得費を村が負担することが,同事業の適正な遂行に悪影響を及ぼすおすれを具体的に想定しがたいこと等を総合すると,実質的に見て地方財政の健全性を害するおそれがなく,同法28条の2に違反しないとされた事例
② 解説
イ 法28条の2の趣旨
地方財政法は、地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資するとを目的として(法1条)、昭和23年に制定されたものであり、地方公共団体は他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないということなどを地方財政運営の基本としている(法2条)。しかしこの基本理念が徹底していないとされたため、昭和27年の改正により法に4条の5が追加され、地方公共団体が他の地方公共団体等に対し寄附金の割当的な強制的徴収をしてはならないものとされるに至った。法28条の2は、このような規定の趣旨を一層徹底するため、すなわち、地方公共団体相互間における財政秩序を適正化して地方財政運営の合理化及び健全化を図るため、昭和35年に新設された規定であり、割当的な強制的徴収に当たらなくても、地方公共団体相互間の寄附が経費の負担区分を乱すようなものであれば、同条によって禁止されることとなった。
ロ 「経費の負担区分をみだすようなこと」の解釈
法令の規定と異なる経費負担をする結果となる行為をすべて禁止す るという見解(ミニパト事件判決に係る一律禁止説)が一方では考えられ る。しかしながら、このような解釈は、時として財政自主権に対する配慮が 十分ではない結果になるうらみがあり、頑な過ぎるのではないかとも思わ れる。法28条の2は、「法令の定める経費の負担区分と異なる負担」をし てはならないとは規定せず、「経費の負担区分をみだすようなこと」を禁止 しているにとどまる。「経費の負担区分をみだすようなこと」に当たるかどう かの判断には、「みだすようなこと」という文句からして、地方財政の健全 性を損なうかどうかといった観点からする規範的な評価が含まれるという 解釈は可能であろう。
(4)三重県文化センターの駐車場無償賃貸事件(平成16年8月19日津地裁判例及び平成17年9月21日名古屋高裁判例)
① 事件の概要
原告らが、被告市長によってなされた本件土地の賃貸借契約や本件請負契約の締結は、被告県に文化センターの駐車場用地として使用させるためのものであるから、市が賃料等を支払うことは地財法28条の2に違反するとし、被告県に対し損害賠償等を請求し、被告市長が被告県に対する損害賠償等を怠っていることの確認等を求めた事案
② 津地裁判例
津市が文化センター駐車場の設置、管理に要する費用を負担することは、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について地方公共団体相互間における経費の負担区分を乱すことに当たり、地方財政法28条の2に違反するものであって、そのためにされた本件2土地の使用貸借契約の締結は違法なものといわざるを得ない。しかし、そうであるとしても、上記使用貸借契約は文化センターの駐車場のためという公益目的でなされたものであって、津市民の便益に資するところが大きいから、そのことによって、本件2土地の使用貸借契約が公序良俗に反し、無効となるとまで断定することはできない。
そうとすれば、被告三重県は、上記使用貸借契約に基づき本件2土地を無償で使用する権限を有するから、津市に対して本件2土地の使用料相当の不当利得返還債務を負わないということができる。
③ 名古屋高裁
以上の事実によれば、本件1土地について被控訴人津市長が本件請負契約及び賃貸借契約を締結したのは、既に作成されていた第3次津市総合計画に基づいた具体的な行政計画の実現のために、被控訴人三重県との協力の下に、総合文化ゾーンの形成の一環として文化センターの駐車場を整備するためであると解されるから、いずれも津市の行政目的をもって行われたものであるとみることができる。
被控訴人三重県が文化センターの敷地内で駐車場を確保する外に、これに加えて、上記のとおり、津市が総合文化ゾ−ンの形成の一環として、その行政計画に基づき、被控訴人三重県との合意の下に、文化センターの駐車場の確保を負担することとしたとしても、そのこと自体が、地方公共団体の経費の負担区分を乱す行為を禁じた地財法28条の2、あるいは、他の地方公共団体の財政に類を及ぼすような施策を禁じる地財法2条に違反する行為をいうことはできない。
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≪阿久根市の竹原市長の仙波副市長の専決処分は違法、無効。住民監査請求すべき≫
阿久根市:住民投票は11月15日告示、12月5日投開票
鹿児島県阿久根市選挙管理委員会は13日、竹原信一市長(51)の解職の是非を問う住民投票の日程を11月15日告示、12月5日投開票と決めた。
本請求後、会見したリコール委の川原慎一委員長は「万感の思いがある。市民1万人以上の思いを無駄にはできない」と心境を語り、竹原市長を「市長としての資質が著しく欠けており、正直言って自ら辞してほしい」と批判した。・・・・・・・・・・・・・・・ 専決処分で副市長に選任された仙波敏郎氏によると、市長はリコールについて「市民が政治に関心を持つことはいいこと」と述べる一方、「議員や職員関係者など既得権益のある方々が進めている」と話し、住民投票前の辞職を否定しているという。仙波氏は「署名数と実際にリコールしたい人の数には差がある」と反市長派をけん制した。【毎日新聞、馬場茂、村尾哲】
阿久根市の、この副市長の発言には驚きだ。
仙波氏は内部告発で警察と戦い勝利した元警察官。公益通報支援センターのHPにこの判決内容及び私のブログにもこの判決を評価した記事を書いた。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57012085.html
この発言が事実なら、仙波氏も、≪暴走≫市長の応援団になったようだ。
今まで、仙波氏の県警への内部告発という大変な活動、奮闘、努力に敬意を表し、黙っていたが、住民投票を批判するようでは、遠慮はいらないようだ。竹原市長やそれに便乗した仙波氏の行為の違法性を論じよう。
竹原市長の仙波副市長の選任行為は違法、無効。
仙波副市長への報酬の支払いは違法、無効だから阿久根市が仙波氏に支払った2010年8月から今までの報酬を両名に返還させるべきであろう。
副市長の選任は地方自治法167条により議会の同意が必要。
竹原市長は地方自治法179条1項に基づき仙波敏郎氏を専決処分により副市長に選任した。
地方自治法第179条1項は次の場合は専決処分ができると規定している。
① 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、
② 第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、
③ 普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
④ 議会において議決すべき事件を議決しないとき
市長が以上の要件に該当するかどうかは、市長の全くの自由裁量ではなく、上記要件に客観的に該当しない場合は市長の専決処分は違法、無効とするのが行政解釈(通達)や判例の立場。
竹原市長が仙波氏を副市長に選任にあたって議会の同意を得ることが困難な上記4要件は客観的に存在しているとは法的には思われない。
事案が違うが市長が議会の同意なく専決処分で条例を制定した行為は違法、無効として、住民訴訟で市長が敗訴している。(千葉地裁判決平成19年3月9日判決)市職員の調整手当を廃止する条例案が市議会において否決された約2か月後に,同じ内容の条例を制定した市長の地方自治法179条1項に基づく専決処分が,同項にいう「議会を招集する暇がないと認めるとき」にされたとはいえず,同条例が無効とされた事例
竹原市長が仙波副市長を選んだ行為はいわば≪勝手に阿久根市のカネを仙波氏に配っている≫ようなもので違法、無効。
このような場合は阿久根市の市民は阿久根市の監査委員に対して、竹原個人、仙波個人に対して今までの仙波氏に支払った報酬の返還請求ができる。
住民監査請求は阿久根市の住民なら一人でもできる。(地方自治法242条)。もし監査委員が住民の請求を棄却すれば地方自治法242条の2に定める住民訴訟もできる。
このような専決処分を乱用する、前代未聞の≪暴走≫市長の行為を2度と繰り返さない為に、司法の場で決着をつける必要がありそうだ。
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宝塚市で行政オンブズマンを導入 前市長汚職で2010年9月29日 12時01分 兵庫県宝塚市の前市長による汚職事件を契機に、同市に設置された弁護士による外部調査委員会は29日、市長などの違法行為を監視する「行政オンブズマン」の導入を柱とした再発防止策を盛り込んだ最終報告書を市に提出した。
報告書では、市長や議員、地元企業との間に著しい癒着があり、市職員もそれを阻止することができない風土があったと指摘。コンプライアンス(法令順守)意識を高めるため、外部委員会としてオンブズマン導入を盛り込んだ条例をつくるよう提言した。
オンブズマンは(1)兵庫県弁護士会が推薦する弁護士ら5人以内で構成(2)職員からの通報や相談に基づき市長の行為を調査し、違法と判断した場合は中止や是正を勧告(3)議員などの公職者から職員への要請はすべて文書化を義務付け、定期的な調査権限を与える(4)通報した職員が不利益な処分を受けた場合は市長に是正勧告できる―とした。 (共同)
関西の兵庫県の宝塚市という、文化レベル、教育水準が非常に高い都市で、市長が2代続いて逮捕・起訴される不祥事が発生した。
昨年4月に中川智子市長が当選し、何故このような不祥事が2代続いて起こったのか、その原因と再発防止策を検討・提言する『前市長の不法行為に関する調査専門委員会」を発足させた。兵庫弁護士会や大阪弁護士会の5名の弁護士で構成された。
私もこの委員会の一委員に要請され、参加した。
この委員会は昨日(9/29)中川智子市長に最終提言を行った。
文化レベル、教育水準が非常に高い都市でありながら、今までの市長、市会議員に当選した人達の中には、宝塚市を、自分の利権に結び付ける人達がいたことに本当に驚かされた。
提言の中で≪宝塚市の市長,議員になれば利権を牛耳ることが当然という風土があったこと,それを時には一部市幹部職員らが,その者と「癒着」して,市内部でそれを推進するという「風土」などがあった≫と指摘した。
市長という人事権を持つ者が違法、不正行為を行う場合に、これを阻止する道はない。しかし、そのような中で、必死に市長や議員の違法、不正行為に抵抗している多くの職員達がいることも知らされた。
市長や議員の違法、不正行為の防止は最後は有権者である市民であるが、その前に、市長などの違法、不正行為を、一番知りやすい立場にあるのが、市の幹部であり、職員達である。 そのような職員達が、勇気を持って頑張れるシステムをどう作るかが、当委員会の役割と思い、外部の弁護士で構成される『宝塚市行政オンブズマン』制度の導入、議員などの公職者の口利き問題を全て文書化し、問題事例は『宝塚市行政オンブズマン』が公表出来る権限を付与するなどの提案を行った。
市役所内部を外部の目、法律の目線でチャックすることであった。
この提言は岸本洋子委員長(兵庫弁護士会)在間秀和副委員長(大阪弁護士会)白井 啓太郎(大阪弁護士会) 高山 巌(大阪弁護士会)の5名の合作の結果である。
何より、委員会の急な調査要求、資料請求などに一言も文句を言わず、協力頂いた事務局の職員の方や、様々な情報を提供して頂いた多くの関係者の努力の賜物であり感謝したい。
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入札監視委設置など「改革緊急報告」提出2010年08月25日朝日新聞
◎奈良市、入札制度検討委
奈良市発注の公共工事を巡り市内201業者が2年間の指名停止となった問題で、入札制度を見直す「市入札制度等改革検討委員会」(委員長=楠茂樹・上智大准教授、5人)が24日、「市入札改革緊急報告」を仲川元庸市長に提出した。市外業者の参加や入札をチェックする委員会の設置などを提言している。
報告は、談合があった2006年当時の入札制度を「入札参加者が実質的に固定されていた」と指摘。市はその後、応札可能業者数を増やすなど改革に取り組んだが、「構造的、体質的な問題の改革が先送りされた」「市組織風土の重大な『欠陥』を感じる」と断じた。
そのうえで、試行的に市外の業者を入札に参加させる▽入札の過程や結果をチェックする入札監視委員会などの設置▽積極的な情報公開▽不適格業者排除の基準策定、などを提言した。
検討委は今後、業者の評価方法などを議論し、年度内に報告書をまとめるという。
『奈良市入札制度検討委員会』は今年の7月20日仲川市長のもとで発足した。
私は奈良市住民ではあるが、奈良市の幹部の人たちと何の関係もなく、市長の仲川市長も全く知らなかったが、どういうわけか、この『奈良市入札制度検討委員会』の委員に選ばれた。
恥ずかしい話だが、奈良市住民でありながら、奈良市において、このような入札談合が行われ、刑事事件で談合した業者が起訴され有罪になったことや、奈良市民オンブズマンのメンバーが住民訴訟をして『勝訴』した事実など殆ど知らなかった。
今回『奈良市入札制度検討委員会』の委員に選ばれ、住民訴訟の記録などを読み
奈良市の入札実態を知ることになった。
その詳細は、奈良市のHPにアップされているので参照されたい。
なお、『奈良市入札制度検討委員会』の委員長である楠茂樹さんは、上智大学法学部の准教授。http://librsh01.lib.sophia.ac.jp/Profiles/66/0006527/profile.html
和歌山県公共調達検討委員会(2007.1-2008.3)
山形県公共調達改善委員会副委員長兼ワーキンググループ座長(2007.10-2008.3) 京都府公共調達改革委員会委員(2009.4‐2010.2)
江戸川区「公共調達制度策定委員会」副委員長(2009.8-2010.2)
東京都入札監視委員会委員(2010.3-継続)
などの入札改革に関する要職を歴任。
最近では千葉市の「入札制度検証委員会」副委員長として関与し、提言をまとめておられる。非常に参考になる提言である。
仲川げん市長は奈良市の入札改革にピッタリの委員長を選んだものだ。
奈良市住民としても喜ばしい限り。
一委員として、奈良市住民としても、楠委員長を補佐し、少しでも、奈良市の入札改革が出来るように貢献したい。
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