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≪刑事裁判への被害者参加 ≫
刑事司法には被害者が参加できなかった。今までの刑事司法は、被害者抜きの刑罰であった。
被害者が刑事司法に参加するのは賛成だ。
私は刑事事件にあまり関与しなかった。
大阪知事のノックの強制わいせつ事件に、被害者の女子学生の代理人に要請され、参加した。
ノックの、第1回民事事件の弁論で、法廷で、請求の趣旨拡張問題で、被害者側で発言した記憶がある。
この事件に際して、アメリカの刑事司法、ドイツの刑事司法における被害者の権利について調査した。
このときに、日本の刑事司法に被害者の権利がいかに無視されているかを知った。
権力を持つ者に対する被害者=市民の救済権利は乏しかった。
最近の刑事訴訟法の改正において、法務省の、被害者が刑事司法に参加し、事実について質問し、意見を述べるのは賛成だ
しかし被害者が『求刑する』には驚いた。
刑事司法には明らかな有罪事件だけではない。
もし冤罪可能性事件について、『この人を懲役3年にして下さい】と被害者から法廷で絶叫され、求刑されると、さて裁判官は冷静にどう判断できるのか?
有罪の事件では良いが、もし冤罪なら、裁判官は冷静な判断が出来るのか。
冤罪なら、被害者を前に、その人はどうして救済されるのか?
これは人ごとではない。
刑事司法はかたきうちではない。
冤罪の被害者は慎重審理を求め、冷静な、感情的判断を避けることを要請する
しかし、被害者はそんな悠長さを許さない。
罪を犯した人間には厳罰を、しかし冤罪の可能性の人には、冷静な議論が必要。
しかし冤罪かどうかはの判断は簡単ではない。
日本の捜査は、拷問的な捜査を行なう現実がある。このような時に、報復的な、刑事司法であってよいのかどうか。もっと冷静な議論が要求される。
以下の内容は、私の友人の弁護士澤藤のブログ。興味深い問題提起。
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/sawafuji/
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『刑事裁判への被害者参加』
早朝布団の中で、聞くともなしにラジオを聞いていた。
おや、聞き覚えのある声が。
小田中聡樹さんが、刑事訴訟への被害者参加の問題点についてインタビューに答えていた。
論理明快、首尾一貫。バランス感覚十分の落ちついた話しぶり。説得力はこのうえない。短い時間でのスピーチのお手本ではないか。私はこうはしゃべれない。
以下は私の理解による要約。
「被害者のお気持ちはたいへんよく分かります。しかし、この制度は刑事司法の根幹を揺るがしかねない大きな問題で、そのデメリットを考慮してなお早急に導入しなければならないとは考えられません。もっと慎重な議論が必要です。
刑事司法は公正であることが命です。公正な刑事司法制度を持つことは、社会全体にとって極めて大切なこと。この制度はその公正にかかわります。
刑事司法の大原則は、無罪の推定です。どんな被告人も、判決あるまでは有罪の推定を受けません。無罪推定の原則が刑事司法の公正を担保しています。しかし、被害者の参加は、このことを曖昧にいたします。被害者は、当然に被告人が犯人だとして振る舞うことになるでしょう。そのことが、無実の人を冤罪に陥らせる方向に働かないか。それが心配されます。
冤罪の心配のない多くの事件においても問題があります。被害者の方の参加は、裁判官や裁判員に、被告人に対する情緒的な反感を醸成させかねません。適正な量刑の維持に影響を及ぼします。
これまで、被害者の方のご意見が汲んでもらえていないということについては、制度の運用上の問題として考えなければなりません。それは主としてはプロとしての検察官の仕事になるでしょう。被害者は検察官を通じて自己の思いを法廷に押し出すことができるのではないでしょうか」
上手にものをしゃべるということは、訓練でできることなのだろうか。できるとすれば、どうやって?
2007年02月07日(水)19:47 この記事のURL 日記 澤藤統一郎
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