弁護士阪口徳雄の自由発言

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大阪高裁の裁判長の訃報に接した。悲しみに耐えない。

22期の裁判官だったので、23期の私達より1年先輩だったのでよく知っていた。
若い裁判官の時に、飲み屋で酒を飲んだりして、日本の裁判所を憂える話を、お互いに交わしたことが数度、あった。

大阪高裁の裁判長になってからは、裁判所の廊下で会う程度だった。
唯一法廷で顔をあわしたのは11/9に総務大臣への収支報告書の開示を求める事件だった。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/43593621.html

竹中省吾裁判長は、いつもの柔和な顔つきで、訴訟指揮をし、判決言渡しを12/26と指定した。
その当時には、まさか今回の事件など想像すらできなかった。(悲しいことに、本日弁論を再開するという連絡が高裁からあった)

11/30、大阪府内の住民が自治体を相手に住民基本台帳ネットワークからの個人情報削除を求めた訴訟で、「拒否している住民への運用は違憲」として、住民勝訴の判決を裁判長として言い渡した。

竹中省吾裁判長は大阪高裁の裁判長の中でも、トップクラスの評価だった。訴訟指揮は丁寧。事実認定はしっかりしていた。

上記判決もしかりだが、それ以外でも、相当多くの一審判決を逆転させている。

地裁の裁判官は安易に、現状を追認する判決が多い。高裁でこれを追認するの判決も多い。この場合の高裁の裁判官は実にラクチンだ。

他方地裁の判決を逆転させるとなると、数倍のエネルギーが要求される。
竹中さんの性格上、どうしても、その一審の判決に我慢がならず、この見直しに膨大なエネルギーを注いだのだろう。

住民基本台帳ネットワーク事件でも、安易な一審の判決を書き換える為に、精根をこめて書き直したのであろう。安易に流れる傾向が強い、一審裁判官同様に、右、左の裁判官を説得したのであろうか?
その結果が判決期日が4回も延びた理由か?今となっては真相が不明だ。

安易な一審の判決を書き換えた結果、死という道を選ぶしか道がなかったのだろうか。
悲しい日本の司法の現実だ。

それにしても、高裁の裁判長クラスの仕事量、事件数、任務過重問題をもっと減らす(=半減する)ように最高裁は努力すべきだ。弁護士は大量に増やしても、裁判官は増やさない。裁判官の仕事、事件数は増えるばかり。
それでは、このような有能で、誠実な裁判官を無くすことになる。それは日本の司法にとっておおきな損失となる。

惜しい裁判官を亡くしたものだ。ご冥福をお祈りする

【無料で判例を調べることが出来る】

最高裁のサイトでの判例検索は極めて便利になった。

最高裁判決、下級審判決、行政・特許・労働判決など、判決日時や、判決期間を指定しても、検索できる。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

我事務所では、有料のインタネット判例検索にも入っている。しかし最高裁の判例検索は無料なので、1週間に最低1回か2回は検索する。その分有料のインターネット検索をする必要がなくなった。

キーワード検索も簡単に出来る。
「談合」で検索すると211件がヒットした。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010

昔の談合罪は面白い。昭和27年の判決である。チャンピンは、談合金を沢山払う者がなれたらしい。

『甲村施行の同村立新制中学校新築請負工事の競争入札に際し、入札指定者があらかじめ会合して、親札の金額を甲村の右工事の最高予定額たる三六〇万円と定めた上いわゆる「せり出し」の方法により協定者に分配すべき最も多額の談合金を提供する者をもつて右工事の落札者と定める入札を行い、その結果最高の談合金六〇万円の入札をした乙会社をもつて落札者と定め、他の者は前記親札の金額より高く入札して工事の落札者とならないよう協定したときは、右は刑法第九六条ノ三第二項にいわゆる「公正ナル價格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的ヲ以テ談合シタル者」に該当する』
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=23479&hanreiKbn=02

この時代は警察、検察が談合を摘発する、刑事事件が主だ。
市民が談合を摘発した判決は見られない。

ところが、昭和の55年頃になると
『市立小学校の校舎建設工事請負契約締結のための指名競争入札において,地方自治法施行令167条の13,167条の8第2項の規定に反し入札者に入札書の引換えをさせた違法があるとして,右引換えをさせた市職員,これを放置した市長及び右引換えをした入札者に対し,落札価格と右引換前の最低入札価格との差額の損害賠償を命じた事例』

などがヒットする。この頃から市民が住民訴訟で談合を告発し始めたことが判る。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=17428&hanreiKbn=04

大阪の市民オンブズマンもこのころから活動を開始した。
私も、この頃から、大阪水道部の架空接待事件の住民訴訟事件に関与した。

平成5年頃になって『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件』がヒットする。
公取委がボツボツ動き始めたのであろう。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=20222&hanreiKbn=02

平成の時代になると、談合のキーワードでは、むしろ市民が住民訴訟をした判決が多くヒットする
市民も談合を、住民訴訟という手段で、大いに、告発する時代に入ったことが判る。

それはともかく、この最高裁の判例検索は便利だ

しかし、このサイトは無料であり、極めて便利になったが全ての判例が網羅されていない。
かなり抜けている様子。

一番不便なのは、「要旨」の分と、「全文」判決を見ても、当事者が表示されていないために、どちらが勝ったのかよく読まないと判らないことだ。

例えば最高裁判例の「要旨」には誰が上告したのか、当事者が表示されていない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33712&hanreiKbn=01

その上、「全文」を見ても、当事者が表示されない。
どちらが、勝ったのかはよく読まないと判らない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061026161947.pdf

最高裁のこの係りの人は検索する人の立場でこのHPを作っていない様子だ
「要旨」「全文」の中に、誰が上告人で、誰が被上告人であるか『当事者』を表示すれば、一目りょう然になるのにそれをしていない。

「全文」の中に、判決裁判所、判決日時、事件名なども表示すれば、コピーする場合には、「要旨」部分をコピーする必要性がないので、ぜひ見る人の立場で、修正して貰いたいものだ。

8/14朝日新聞夕刊に『裁判官の評価、ネットで一般公開へ 弁護士が採点』と我々が取り組んでいる裁判官評価運動が大きく報道された。

裁判官を評価することが弁護士に馴染みがない点をブログに以前に指摘した(司法・裁判6)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/37167864.html

その後に世話人会で相談の結果、350人の会員に評価することを呼びかけた
6月、7月には合計200件の個別評価、関与判例などがその裁判官の評価欄に書き込まれた。

以前から見るとおおいなる前進だが関西の裁判官は約400人。まだまだ足りない。そこで、この秋に関西の弁護士に呼びかけ、上位5人を表彰する運動に取り組むことにした。もっと多くの弁護士達の評価を集約するためだ。

いまから25年程前に、裁判官の強権的な訴訟指揮が問題となったときがあった。大阪の法律家団体が集まり、弁護士1人1人に黄色の『裁判官評価カード』を配布し、法廷に持ちこみ、裁判官を評価してますよ!という運動を行った。強権的訴訟指揮に対する抵抗運動であった。この調査の過程で裁判官のワースト5選び、その結果を公表したことがあった。けっこう、裁判官も気にしていた。

この25年の間に、時代が変わり『裁判官評価カード』は『インターネット評価』になった。
公表の方法もワースト5からベスト5に変わった。今回のインターネット評価は、25年前の強権的訴訟指揮への批判の運動ではない。

良い裁判官が、関西でドンドン増えて欲しいという願いをこめての運動であるからだ。
(なお特に、ある特定のワースト裁判官に票が集中した場合は、公表も視野に入れて検討することが必要であろう。慎重さが求められるが)

発想は良いのだが、このインタネット評価が定着するかどうかは、これからの若い弁護士の『裁判官と対等』だという意識如何にかかっている。
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裁判官の評価、ネットで一般公開へ 弁護士が採点
2006年08月14日

 関西の裁判官の仕事ぶりを弁護士や当事者の視点で評価している「裁判官評価ネット・関西」(代表=馬場健一・神戸大大学院教授ら)が、高い評価を得た民事、刑事裁判官のそれぞれ上位5人を来年1月にもインターネットのホームページ(HP)上で公表することを決めた。これまで評価結果の閲覧は登録者の弁護士だけに限られていたが、同ネットは「導入まで3年を切った『裁判員制度』を前に、市民が裁判官の顔を知る手助けになれば」としている。

 同ネットは03年5月に開設され、大阪高裁と近畿の6地裁、計約400人の裁判官を評価の対象としている。

 登録した弁護士約350人が匿名で、公平な訴訟指揮か▽記録をよく読んでいるか▽法的争点を的確にとらえているか▽適切・迅速に審理を進める工夫をしているか▽判決に説得力があるか――など民事12項目、刑事13項目について、5〜1点で採点している。

 直接、HPに評価内容を書き込むこともできる。これまでは「辛抱強く和解を成立させた」と高い評価を受けた裁判官がいる一方で、「事実を追求しようとする姿勢が見えない」「判決に何の説得力もない」と批判されたケースも少なくないという。

 同ネットは数多くの裁判官への評価を集めるため、登録者に年末までに積極的に採点するよう呼びかけている。将来的には、全裁判官の評価を公開する方針だ。

 HPで評価結果が閲覧できるのは来年1月になる予定だが、現在でも評価を書き込まれた裁判官名や海外の裁判官評価制度などについては見ることができる。

読売新聞の本日(7/27)の朝刊の記事だ。

『犯罪者に刑罰として社会奉仕命令、可否を法制審に諮問』
「法務省は26日、法制審議会(法相の諮問機関)に、犯罪者を社会の中で更生させるため、社会奉仕命令を刑罰として科す制度の導入などについて諮問した」

多様な刑罰に賛成だ。社会奉仕命令も賛成。刑罰に厳格な要件を定め、裁判官や検察官に裁量を認める刑罰は近代刑法に違反するという批判がある。その批判は一部妥当する。しかし、そうでもない、場面が多々あるのも事実だ。

10数年前に、僅か5700円の1回の無銭飲食の国選詐欺事件を受任した。無銭飲食ばかりの前科は10数犯だった。検察の求刑は正確な年数は忘れたがた、10数犯の前科を考慮して3年前後だったように思う。僅か5700円の無銭飲食で3年は常識がずれている。

私はその時に、この程度の無銭飲食に2年とか3年の実刑は間違っていると指摘した。
無銭飲食した食堂で、2日か3日働かせればよいではないか。社会奉仕命令で十分だと。無銭飲食された食堂の経営者も助かるし国家も、被告人を2年も3年も刑務所で監督する費用を考慮すれば、お互いに助かるという弁論をした。

但し、日本の刑事司法ではのような社会奉仕命令的な刑罰がないことが残念だという意見も付け加えた。

裁判官はこの弁論に共感してくれたかどうかは不明だが、判決は求刑の半分以下の1年6ヶ月以下の実刑だった。検察の求刑の半分以下だと実刑でも控訴するという検察の方針だと聞いていたが、1審で確定した。おそらく検察官も同じ意見だったのではないかと思った。

検察、裁判所にはこのような前科が極めて多い被告人の量刑基準があるらしい。

この基準によれば、同種の前科がくりかえしている被告人には、実刑が加算される
1回、2回、3回は起訴猶予、次は起訴されても執行猶予、再度の執行猶予。しかし執行猶予は法律的に無理となると次は懲役3ヶ月・・・・・・・・と増えてくる。前科10数犯ともなると懲役2年とか2年6ヶ月となる。今度は5700円でも、3年か3年6ヶ月前後だったという記憶がある。

このような、金額も僅かである無銭飲食事件などは、「刑罰として社会奉仕命令」等がピッタリの事件だ

覚醒剤事件なども、実刑が多い。覚醒罪の縁を切る為に「ダルク」という民間ボランテイァの団体が活躍している。このような民間団体で「矯正してもらう為に週3回、1年間通う」という刑罰というか任意の命令と言うかはともかく、あって良いのではないかと思ったこともあった。
このような民間団体も強制では迷惑な話となるが、その調整が要求される。

刑務所は矯正機能を喪失している面もある。
今までのような一律刑務所送りいう発想は、この際、大転換すべきだろう

いずれにしても、どのような多様な刑罰が妥当か、広く弁護士、学者はもちろん、多くの犯罪の更生に取り組む人からじっくり聞き、調査する必要があろう。パブりックコメントが最初から要求される事案だろう。

私などは、モトモト刑事司法は専門外だ。この数年前から、国選事件は年だから勘弁してもらった。国選事件もしないようでは、このような刑事司法に発言する資格はないがあえて、多くの関係者の呼び水の為に、素人の発言をした次第。

読売新聞を引用する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
犯罪者に刑罰として社会奉仕命令、可否を法制審に諮問
「法務省は26日、法制審議会(法相の諮問機関)に、犯罪者を社会の中で更生させるため、社会奉仕命令を刑罰として科す制度の導入などについて諮問した」

 刑務所の過剰収容解消や出所者の再犯防止が目的で、制度改正が実現すれば、刑罰の体系が大幅に見直されることになる。
 同省は、<1>犯罪者を刑務所に入れずに、ゴミ拾いや介護などの社会奉仕活動を刑罰として科す制度<2>仮釈放された受刑者の居住地を指定し、刑務官の監視の下に学校や職場に通うことを義務づける「中間処遇」制度――などを例に挙げ、導入の可否の検討を求めた。
 一連の制度創設には、刑法や刑事訴訟法などの改正が必要だが、同省では「まずは何ができるかを見極めながら、順次法改正を進めていく」としている。
 同省によると、昨年末の刑務所、拘置所の収容人員は定員の116%に達し、独居房に複数の受刑者を収容するケースも多い。だが、施設の増設は予算の問題もあり、思うように進んでいない。
 法制審への諮問は、あらかじめ法改正案の要綱を作成して行うことが多く、今回のように、同省側が考える新たな制度の大枠を示さない形での諮問は異例だ。
(2006年7月26日21時11分 読売新聞)

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矢口洪一元最高裁長官の死去に関する各紙の論評だ。
総じて矢口さんの後半の活動を評価する記事が多い。

確かに、矢口さんが、長官のやめる寸前に、弁護士任官を言い始め、陪審制の研究を開始し、
退官後も、司法改革に取り組んだ。このような退官後にもそれなりに改革に取り組んだ長官は初めてであろう。その点では高く評価しなければならない。

しかし、その高い評価と同時に、ミスター司法行政の矢口さんの在任期間中に『失われた裁判所の25年』も検証する必要がある。ミスター司法行政のいわゆる『負の遺産』だ。

戦後に新しい教育を受けた裁判官が増えてきた。昭和30年代から40年代には若い新進気鋭の裁判官が任官していった。この当時の任官した裁判官は最高裁の意向など何処吹く風の感じだった。公務員のスト権を禁止した公務員法が違法、など、立法が遅れている点を司法で、改革するかのような判決が相次いだ

これに対して昭和42.3年頃から自民党からの司法への攻撃がはじまった。
この自民党の攻撃に屈服したのが当時の石田和外最高裁長官だった。憲法が裁判所において語られなくなった。良心的裁判官へのパージーが始まった。転勤差別、昇格差別、昇給差別へと露骨な不公正人事が行われた。

物言えば唇寒しという雰囲気が裁判所を支配した。『物言わぬ裁判官』『ひらめ裁判官』が、この時期から飛躍的に増えた。
国、行政を負かす判決をすると地方・支部へ転勤覚悟で裁判をしなければならないような事態が生じた

《しぶしぶと支部から支部へと支部めぐり 四分の虫にも五分の魂》と、当時の良心的裁判官の心境が語られた。

この冬の時代の人事局長、事務総長、高裁長官、最高裁長官が矢口さんだった。

司法改革が叫ばれているが、冬の時代の雰囲気が今なお、裁判官を少なからず支配している
この問題は古傷に触られるのか、最高裁は放置している。日弁連も今回の司法改革では、触れない
ようにして、お互いに改革、改革と叫んでいる。

裁判所の『失われた25年』『負の遺産』『影の25年』の検証が必要だ。

このような最高裁権力への迎合を良しとしない良心的裁判官が少なからず存在したことも日本の司法にとって誇るべき事象だ。このような裁判官が何故迎合しなかったかも是非検証すべきことだ。

2度と同じ過ちを繰り返さない為にも。

亡くなった方を批判するのは日本の風土に合わないかもしれないが、矢口さんを評価するとすれば『功』が30%とすれば、『罪』は70%だろう。

ご冥福をお祈りする
なお、矢口さんの司法行政に果した役割について、各紙のインターネット記事を掲載する
全く似たり寄ったりで、示しあわせたような記事が悲しい。
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朝日新聞
長官在任中に陪審・参審制度の研究に着手するなど、「裁判員制度」につながる司法制度改革に道筋をつけた。退官後も司法制度改革については積極的に発言。重大な刑事事件の審理に市民が参加する「裁判員制度」について02年、市民と裁判官の人数比を「裁判員11人、裁判官1人」とする、裁判官出身者の案としては異例の「市民重視」の案を出した。

読売新聞
「ミスター司法行政」矢口洪一・元最高裁長官が死去と大きな見出し。
 「ミスター司法行政」と呼ばれ、わが国の司法に大きな足跡を残した元最高裁長官の矢口洪一(死去した。
  4年3か月の在任中、簡易裁判所や地、家裁支部の統廃合や、弁護士の裁判官登用に踏み切るなど司法改革を積極的に進めた。陪審・参審制の研究にも着手し、国民の司法参加のあり方について調査、後の司法制度改革の議論につなげた。

毎日新聞
 京都大法学部卒業後、48年に判事補に。浦和地裁所長、東京高裁長官などを経て84年に最高裁判事に就任、85年11月〜90年2月、第11代最高裁長官を務めた。裁判官生活の大半を最高裁事務総局で過ごした経歴から「ミスター司法行政」「司法官僚のドン」と呼ばれた。また、陪審制の研究も行うなど、国民の司法参加に向けた改革に取り組んだ。

日経新聞
裁判所の組織改革に手腕を発揮し「ミスター司法行政」と呼ばれた元最高裁長官の矢口洪一(やぐち・こういち)氏が25日死去した。
 1943年、京大法学部卒。最高裁事務総長や東京高裁長官を歴任、85年11月、第11代最高裁長官に就任した。国民が裁判に参加する陪審制の調査研究に取り組み、2009年までに始まる裁判員制度に道筋を付けたほか、裁判官の民間企業での研修などを実現させた。

産経新聞
矢口洪一氏(元最高裁長官)
 「ミスター司法行政」と呼ばれた元最高裁長官の矢口洪一(やぐち・こういち)氏が死去した。

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