弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪異色判事:安原さん定年退官 第二の法律家人生スタート、赤ひげ弁護士に≫

裁判官ネットワークの代表であった安原元裁判官が、退官して「赤ひげ弁護士」になった。刑罰としてボランテイァ活動を以前に命じた裁判官でも有名。

本来なら、最高裁の裁判官に選ばれるべき法律家である。弁護士からみて最高裁判事に一番なってほしい人だった。10年か15年あとなら、きっと最高裁の判事に推薦されたであろう。

現在の閉鎖的な最高裁、それを支持する自民党政権ではこのような柔軟な裁判官を最高裁判事には推薦しない。それは日本の司法いや、国民にとって実に不幸なこと。

裁判官ネットワークは日本の裁判官の中で、唯一開かれた司法を目指す裁判官のグループ。http://www.j-j-n.com

なお刑罰でボランテイァを命じることについては意見が分かれる。
私は賛成。以前『刑罰としての社会奉仕命令(司法・裁判9)」で意見を書いた。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/39763987.html
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異色判事:安原さん定年退官 第二の法律家人生スタート、赤ひげ弁護士に

新たに弁護士として再出発した安原浩元判事=兵庫県芦屋市内で 「開かれた司法」を目指して外部に発言する判事の団体「日本裁判官ネットワーク」の中心メンバーで、被告人にボランティア活動をさせるなど独特の訴訟指揮で注目を集めた異色判事、安原浩さん(65)が定年退官し、兵庫県芦屋市内で弁護士として活動を始めた。元判事として同ネットの活動も続け、裁判員制度など司法制度への発言を続ける意欲を示す一方、「ホームレス支援など困った人の手助けをしたい」と第二の法律家人生に向けて一歩を踏み出した。

(略)

 安原さんが注目を集めたのは、神戸地裁姫路支部時代の96年。執行猶予中に無免許運転をした被告に対し、ボランティア活動をするよう提案し、実刑を免除した。大津地裁時代の00年には、銃刀法違反事件で出頭した被告について、目撃証言の食い違いを受けて結審後に審理を再開した。事件処理の速度が重要視される中、合理的疑問を残さず、誰もが納得できるまで徹底して審理する訴訟指揮の姿勢で知られた。

 安原さんは99年、ネットワークを結成。報道機関の取材に応じ、市民団体の開くシンポジウムにも数多く出席した。従来の「物言わぬ裁判官」像を覆す存在で、職場での風当たりが強い時期もあったといい、「(裁判官を)早く辞めてほしいという雰囲気を感じていた」と苦笑する。

(略)

 今後は元判事の立場から「現状は裁判官も有罪慣れしきっている。一般からの視点を取り入れることで冤罪(えんざい)を防ぐことにつながる」と、裁判員制度の意義を外部に訴え続ける一方、これまで表立ってしにくかったホームレスの支援や貧困が背景にある刑事事件まで、社会の底辺にかかわる弁護士を目指すつもりだ。

 事務所を構えたのは、高級住宅地が多い芦屋市では小さな商店の並ぶ庶民的な街、阪神電鉄打出駅周辺。古いマンションの1室にある6畳ほどの事務所で、安原さんは「困った人を手助けする昔ながらの弁護士をしたい。街角の“赤ひげ弁護士”になりたい」と熱っぽく語った。【日野行介】

毎日新聞 2009年1月29日 大阪夕刊

≪情報公開訴訟においてインカメラを認めるべき≫

情報開示訴訟において、国の主張は、いつも同じ。さも重大な国の「秘密」「秘密」「秘密」が記載されており、それが開示されると、国家が転覆するほどの秘密があるかのごくと主張して国の情報を開示しない。

しかし実際は見てみると、たいした情報でない場合が多い。

このような場合に裁判官だけがその情報を見て、本当に国が言うような秘密があるかどうかを審査し、もし国が言うような秘密が記載されておれば、情報開示請求を棄却し、たいした秘密が記載されていないとすれば、裁判所がその情報の開示命令を出す。

このようなやり方を「インカメラ方式」と呼ぶ。

せっかく、福岡高裁が「インカメラ方式」を認めたのに最高裁がこれを取り消した。
時代の流れに一番遅れているのが「最高裁の年寄り裁判官達」

官房機密費(月1億円、年間12億円を使う)の情報公開の請求訴訟を大阪地裁に提訴している。

内閣官房報償費(機密費)情報公開訴訟(政治とカネ69)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48924662.html
内閣官房報償費情報公開訴訟2(政治とカネ70)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48930123.html
官房報償費のデタラメ(政治とカネ78)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/49867568.html

内閣官房は「いつ」「いくらの金額」を「何の目的」で「誰に交付」したかはもちろん、「いつ」「いくらの金額」だけでも開示しない。

何故なら日時だけでも言うと、その相手が推測され、国家の安全が害されるおそれがあるからと言って部分開示もしない。

所詮、内閣官房長官室の連中などが、支出している金は、どこかの料亭での飲み食いレベルか、国会議員の海外旅行への選別か、パーテイー券の購入レベル。

本日バクロされた「鴻池祥肇官房副長官愛人事件」のように、官房副長官が愛人と飲んだつけなどが官房機密費名目で支出されている可能性もある。

このような場合でも「国の重要な賓客と会合を開いた」などとして支出されておれば会計検査院ですら調べることができない。

このような時に裁判官が「インカメラ方式」でこれらの会合の領収書などを見れれば、いい加減な支出かどうかは判断できる。

裁判官にも「見られてはいけない秘密」があるということ自体、不思議。

国の秘密でなく官房副長官のような「愛人との秘密」などがあるから、裁判官に見られても困るのだろう。

年寄り連中の時代おくれの最高裁裁判官が認めないというなら「インカメラ方式」を認める情報公開法にその旨の1行、条文を導入するべき。

自公政権では、政治家と官僚のやりたい放題。
総選挙において、政権交代をしてこのような「秘密」体質を一掃すべき。

【注】日弁連が1/23にインカメラ方式の導入を提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/090123.html

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【ヘリ墜落めぐる情報公開訴訟 “インカメラ審理”認めず 最高裁初判断】
産経新聞2009.1.15 20:01

 沖縄県宜野湾市で平成16年、米軍のヘリコプターが墜落した事故をめぐる情報公開訴訟で、福岡高裁が不開示部分を裁判所に提示するよう命じた決定を不服とした国側の抗告について、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は15日、福岡高裁の決定を取り消し、原告の提示命令の申し立てを却下する決定をした。

 情報公開請求した男性側は、自らが立ち会わないことを前提に、裁判所に不開示文書を調べるよう求めていた。しかし、同小法廷はこれが事実上、裁判所が非公開で文書を閲覧・見分する「インカメラ審理」にあたるとした上で、「情報公開法にインカメラ審理に関する規定はなく、許されない」との初判断を示した。

 一方、泉徳治裁判官は「新たな立法で情報公開訴訟にインカメラ審理を導入することは立法の裁量範囲」、宮川光治裁判官は「導入に関しては慎重に配慮すべきだが、情報公開制度を機能させるために検討されることが望まれる」などとする補足意見を付けた。

 訴訟は那覇市の男性がヘリ事故をめぐる日米政府間の協議内容の一部を情報公開請求で不開示とされたのは不当として、処分取り消しを求め、福岡地裁に提訴。1審判決は請求を棄却し、男性側が控訴した。福岡高裁は、不開示の当否を判断する上で「文書の細部まで内容を正確に把握する必要がある」として国に文書の提示を命じていた。

≪裁判員制度の導入にあたっての地裁の裁判官には高裁レベルの経験豊富な裁判官3名を充てるべきだ≫

ペルー国籍のホセ・マヌエル・トーレス・ヤギ被告の殺人事件に関して、一審は来年5月に始まる裁判員裁判のモデルケースとして、争点を事前に絞り込む公判前整理手続きを2カ月で8回実施。

証拠調べを初公判から5日間、計25時間で終える集中審理も行った。

高裁判決は一審の訴訟指揮や検察側の立証活動の不備を指摘しており、裁判員となる市民の負担軽減のための迅速化と、必要な審理を尽くすことの両立の難しさを強く認識させた。

現状の一審の裁判官の構成を前提に、迅速化を要求すると真実がおろそかにされる危険性があることを高裁判決は教えた。

今回の一審の裁判官と高裁の裁判官の経験年数を比べて見る。

広島高裁の裁判官は次のキャリアー

裁判長 楢崎康英(26期) 昭和49年4月任官。 裁判官歴34年 年齢58歳
右陪席 森脇淳一(35期) 昭和58年4月任官。 裁判官歴25年 年齢51歳
左陪席 友重雅裕(48期) 平成8年4月任官。 裁判官歴12年 年齢37歳
http://www.courts.go.jp/hiroshima-h/saiban/tanto/tanto.html

広島地方裁判所の裁判官は2006年7月に判決をしているので、その時点の裁判官の経験年数を見ると、以下の通り。年齢は不明。

裁判長 岩倉広修(35期) 昭和58年4月任官 裁判官歴 23年
右陪席 甲斐野正行(44期) 平成4年4月任官  裁判官歴14年 
右陪席 中井優美子(58期) 平成16年10月任官 裁判官歴2年弱

真実発見は法律知識ではない。経験が大きく左右する。

高裁と地裁の裁判官の3名の経験年数を合計して比較すると、地裁の裁判官の経験年数は高裁の裁判官の経験年数のほぼ半分しか経験していない。

時間が十分あり、じっくり議論することができれば、一審の裁判官の経験年数でも可能であるが、裁判員制度の導入により、審理の迅速性が要求される。

そうすると、一審の裁判官の経験では、迅速のあまり「拙速」になり真実発見がおろそかになる危険性もある。

今までは、一審の判決を高裁で再度見直すという制度であったので、地裁の裁判官のキャリヤーより、高裁の裁判官に経験豊富な裁判官を配置することで足りた。

しかし、裁判員制度において、一審の判決を尊重する方向で、高裁も動くという制度になるというなら、一審の裁判官3名は現状の高裁レベルの経験豊富な裁判官3名を配置する必要性があろう。

制度が開始される前に、裁判員が参加する一審の裁判官の経験年数を現状の高裁レベルの経験年数にする必要があることを、広島高裁の事件が警告した。
直ちに最高裁においても取組を開始して欲しい。
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裁判員制度の運用を有識者が検証、懇談会設置へ…最高裁

 来年5月に始まる裁判員制度を検証するため、最高裁は10日、事務総局に「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」を設置すると発表した。

 懇談会は、酒巻匡・京大教授(刑事法)、椎橋隆幸・中央大教授(同)、内田伸子・お茶の水女子大理事(心理学)、桝井成夫・元読売新聞論説委員ら8人の委員で構成。来年1月に初会合を開き、以後、2か月に1回のペースで開催する。

 最高裁は制度スタート後、審理日数や公判前整理手続きの期間、裁判員の選任手続きにかかった時間などのデータを集め、裁判員や裁判員候補者へのアンケート調査も行う。懇談会は、それらの結果をもとに、運用上の課題などについて最高裁に助言する。
(2008年12月10日19時49分 読売新聞)

≪あなたは死刑を言い渡せますか≫
〜ドキュメント裁判員法廷〜 

2008年12月6日(土) 午後7時30分〜8時35分
NHK総合テレビ
http://www.nhk.or.jp/special/onair/081206.html

模擬裁判を上映し、その後法曹と市民との感想や意見交換をする「日本のこれから」という番組に続き,そこで四宮弁護士,土本元検事とともに安原元裁判官(現弁護士)がでて、市民とのトークするというメールがきた。

安原元裁判官は刑事裁判官として定評のあった裁判官の1人。
神戸新聞にその紹介記事あり。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001537341.shtml

その安原さんから次のようなメールが転送されてきた。
「模擬裁判の内容,討論の展開など生番組ということでほとんど知らされていませ
ん。いささか不安がありますが,なんとか頑張ってきます」と。

ぜひ、見て、裁判員制度を考え、論じて欲しい。

裁判は特別な人種の「専門領域の仕事」ではない。

殺人を犯したかどうか、殺意があるかどうかなどの、事実の認定は法律と無関係。
日常、普通に、考え、論議していることとそれほど変わりはない。

職業裁判官でも一般の市民でも事実の認定はあまり変わらない。

大学を卒業し、司法試験に合格して社会経験がない、わずか24歳の若者でも死刑判決を書く。人生経験のある人達が参加して、この評議に参加する方がもっと常識的な判決になる。

裁判員制度について、弁護士の中では批判意見もある。
私は基本的に賛成。以下のブログにその理由を書いた。

裁判員は事実認定が劣るか(司法・裁判27)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53152069.html

裁判員を何故、無作為で選ぶのか(司法・裁判28)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53165459.html

裁判員が入ると刑が重くなるか(司法・裁判29)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53200894.html

裁判員には取調べの全過程を録画して開示すべき(司法・裁判30)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53218649.html
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NHKの案内

12月初め、全国30万人(350人に1人の割合)の元に、裁判員の候補になったことを知らせる通知が届く。裁判員制度がいよいよ来年5月に始まり、決して他人事ではないことを、実感する瞬間だ。

裁判員制度は無作為に選ばれた6人の市民がプロの裁判官3人とともに判決を下すもの。対象は殺人・強盗致死傷などの重大刑事事件で、年間およそ3000件にのぼると見られる。最も重い刑は「死刑」。一般の市民が被告の生死を決める重い判断を迫られることになるが、その時にどのような葛藤を抱くことになるのか、どのような決断をしなければならないのかについては、裁判所による検証が行われていない。

そこでNHKでは独自に、本格的な模擬裁判を実施した。実際に起きた強盗殺人事件をモデルに、裁判官、検察官、弁護士役をいずれも経験豊富な専門家に依頼し、台本なしで真剣勝負をしてもらった。主役となる裁判員は無作為で選ばれた一般の市民6人。3日間にわたって行った裁判で、彼らは何に悩み、どんな意見を戦わせたのか、そのドキュメントを通じて、裁判員制度で私たちが向きあうことになる現実を浮き彫りにする。

田母神俊雄・前幕僚長(60)は「自衛官にも言論の自由がある」と国会で強弁したそうだ。

反戦自衛官が、ある集会などで、自衛隊の活動を批判した。
この自衛官は田母神と違い、即刻懲戒免職された。

この懲戒免職処分の取消訴訟において当時の防衛庁は、懲戒免職を正当化する為に「自衛官にも表現の自由がある」というテーマーに関して、どう主張したかを見ることは今回の事件を考察する上において大いに参考になる。

判例は次の2件。

1 平成12年10月25日東京高等裁判所航空自衛隊隊員懲戒免職処分
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=18804&hanreiKbn=05

この裁判での防衛庁の主張を田母神俊雄・前幕僚長に当てはめると

*戦前の歴史について『事実を誇張し、歪曲したり、事実に反するものであり、その中で言っている事項は、自衛隊の任務及び自衛隊員の服務の本旨や遵守すべき義務とはおよそ相容れないものである』

*本件内容は、『正当な手続を経て決定された内閣等の国の政策につき、一方的かつ過激な表現をもって公然と非難するとともに、右政策決定を前提とする上司の命令に服しようとしない態度を明らかにしたものである』

*田母神俊雄・前幕僚長の行為は、『自衛隊の制服や官職を利用し、それによる対外的な宣伝効果を意図したものであって、到底真摯かつ誠実な政策批判・・・・とは言い難いものであり、その実質において憲法、内閣の決定に対するいわれのない誹謗中傷である』

*したがって、田母神俊雄・前幕僚長の行為が法第四六条第二号の「隊員たるにふさわしくない行為」に該当することは明らかである。

となり防衛庁の以前の主張からすると「懲戒免職」が相当となる。
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平成12年10月25日東京高等裁判所航空自衛隊隊員懲戒免職処分
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=18804&hanreiKbn=05

この裁判で防衛庁は次のように隊員に関する『表現の自由』の制約、および懲戒免職が相当であると以下のように主張した。

(1) 自衛隊は、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ものであり(自衛隊法(以下、単に「法」という。)第三条第一項)、その実力組織としての特性から、行政組織の中でも特に政治的中立を保ちつつ一体となって国民全体に奉仕すべき責務を負うものである。換言すれば、自衛隊は、正当な手続過程を経て決定された国の政策を忠実に遂行すべき責務を負っているということができる。

そして、自衛隊を構成する自衛隊員は、服務の本旨(法第五二条)にのっとり公正誠実に職務を遂行する義務を負う(法第五六条、第五七条)とともに、職務遂行中であるか否かを問わず、隊員としての品位、信用を傷つけ又は自衛隊の威信を損なう行為をしてはならない義務を負っているのである(法第五八条)。

 しかして、法第四六条第二号にいう「隊員たるにふさわしくない行為」とは、自衛隊員の国民全体の奉仕者としての地位及びわが国の防衛というその職務の特性から導き出される、隊員の服務の本旨に反する行為ないし国民の期待する隊員としてのあるべき姿に反する行為であって、自衛隊の規律又は秩序の維持に関連を有する行為を指すものということができる。

そして、このような観点からすれば、通常の判断能力を有する自衛隊員が社会通念に照らして判断すれば、具体的な場合に当該行為が「隊員たるにふさわしくない行為」に当たるか否かはおのずから明らかであって、その適用について恣意的、差別的な解釈の入る余地はない。

勤務時間外であっても、自衛隊員が国の政策を批判することは、その内容、手段、態様によっては、服務の本旨に違背し、国民の自衛隊及び自衛隊員に対する威信、信用を傷つけることにもなりかねないのであるから、このような場合には、法第四六条第二号の「隊員たるにふさわしくない行為」に該当するものとして、懲戒処分の対象となることは当然である。

(2) 自衛官(控訴人)らが防衛庁正門付近で読み上げた前記「要求書」の内容は、自衛隊の沖縄配備及び立川移駐について、事実を誇張し、歪曲したり、事実に反するものであり、その中で要求している事項は、自衛隊の任務及び自衛隊員の服務の本旨や遵守すべき義務とはおよそ相容れないものである。

また、前記「声明」の内容は、正当な手続を経て決定された自衛隊の沖縄配備等の国の政策につき、一方的かつ過激な表現をもって公然と非難するとともに、右政策決定を前提とする上司の命令に服しようとしない態度を明らかにしたものである。さらに、控訴人が四・二八中央総決起集会において演説した内容は、自衛隊に対する根拠のない誹謗中傷を交えながら、政府の決定した自衛隊の沖縄配備等の国の政策に理由のない非難を加えて反対し、右政策決定を前提とする上司の命令に服しようとしない態度を明らかにしたものである。

(3) 自衛官(控訴人)が防衛庁正門付近において行った行為及び四・二八中央総決起集会において行った行為は、自衛隊の制服や官職を利用し、それによる対外的な宣伝効果を意図したものであって、到底真摯かつ誠実な政策批判ないしは処遇改善の要求行為とは言い難いものであり、その実質において自衛隊に対するいわれのない誹謗中傷である。

(4) したがって、自衛官(控訴人)の右各行為が法第四六条第二号の「隊員たるにふさわしくない行為」に該当することは明らかである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2 平成5年09月06日東京高等裁判所反戦自衛官懲戒免職
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=19005&hanreiKbn=05

この裁判では、当時の防衛庁は≪ 隊員の表現の自由の制限とその必要性について≫
以下の通り主張した。麻生、防衛大臣らは、田母神前幕僚長を懲戒処分にしなかった理由に『表現の自由』を持ち出しているが、下記防衛庁の見解はどうなったのか?

 ≪自衛隊員も国民の一人として表現の自由の保障を受けるものであることは自衛官らの主張するとおりである。しかしながら、自衛隊は、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」ことを任務とするもので(自衛隊法三条一項)、そのために必要な武器を保有し、防衛出動又は治安出動に際しては武力の行使又は武器の使用を認められている実力組織であり、わが国の防衛政策の根幹をなす組織として国民の負託を受けて設置されたものである。自衛隊員は右任務に携わる特別職の国家公務員として、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、その任務の遂行に当り、もって国民の負託にこたえるべきものとされている(同法五二条)。

すなわち、自衛隊員には、右任務を効果的に遂行するため、防衛出動等の機会に限らず、不断から、厳格な規律と強固な団結を保持することが要請されているが、これは実力組織としての性格に由来する本質的な要請である。防衛という国家の重大な行政目的を適正に遂行させるために極めて強大な実力を付与してまで右任務を自衛隊に負託した国民の信頼こそは、自衛隊の存立の基本である。

この国民の信頼を揺るがすことのないよう、自衛隊員は品位を重んじなければならないのであり、隊員としての信用を傷つけたり、自衛隊の威信を損するような行為をしてはならないことは当然である。厳正な規律と強固な団結の保持及び信用失墜行為の禁止の見地から、自衛隊員の表現の自由が制約を受けることがあるのは止むを得ないところである≫

『転送、転載、引用自由』


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