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≪橋下弁護士は何故控訴するのか≫
橋下知事は800万円の損害賠償を命ぜられた地裁の判決に
【皆さんにご迷惑をおかけした。自ら法律解釈を誤り、表現の自由の範囲を逸脱した。一審の判断は重い」
と神妙な表情で謝罪しながら 一方で
「三審制もあるので高裁の意見をうかがいたい」
と、控訴する方針を明らかにしたという。
お粗末な弁護士の発言を巡って、ブログに書くことすら、馬鹿らしいが、記者から、取材を受けたので、
今後、同じ取材がある可能性があるので、ブログに書くことにした。
橋下弁護士の発言は判決によると、光市弁護団の主張が
「堂々と21人の資格を持った大人が主張すること、これはねえ、弁護士として許していいのか」
「明らかに今回はあの21人というか、あの安田ていう弁護士が中心になって、そういう主張を組み立てたしか考えられない」
「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないと思うだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」
と続く
彼の発言は、光市弁護団が(被告人が言ってもいない事実を、死刑を免れるためとかの理由で)創作したという事実を前提に懲戒請求を呼び掛けていることが明白である。
判決は「刑事事件において被告人が主張を変更することはしばしば見かけられることでもあるし、本件でも従前の弁護人の方針により上記主張をしなかったことも十分に考えられるから、弁護団が創作したものであるかどうかは、弁護士であれば少なくとも即断を避けるべきことである」
「摘示された事実の重要部分に・・・・弁護士である被告において真実であると信じたことに相当なり理由があるとは認められない」
として、弁護士であれば当然に解ることを、それを知らないで発言していると厳しく裁判所から批判された。
彼の発言は、弁護士として一番重視しなければならない事実認定の問題でにおいて、間違っていると地裁判決において指摘されている。
これは弁護士として、致命的な欠陥であることを裁判所から宣告されたことになる。
それ以外にも、地裁判決から、刑事弁護人の役割や懲戒制度の在り方まで、説かれ、橋下弁護士の初歩的な誤りを完膚なきまで断罪されている。
この判決によると、彼の行動が、基本的、初歩的な弁護士としての誤りであることなる。
これに対して、橋下弁護士は、「法律の解釈を間違えた」「表現の自由を逸脱した」とあたかも多様な解釈があるが、今回はたまたま法律の解釈を間違えたから、高裁の判断を仰ぐという論理に結び付く。
この判断は高裁に行ってもおそらく重要な部分では変更されないだろう。
にも関わらず何故高裁に控訴するのか。
彼の「謝罪」発言は、弁護団が「創作した」という事実誤認(初歩的誤り)を指摘されている点を社会に対して、当面ごまかし、他方で、法律の解釈を間違えたということにして、高裁の判断を仰ぐという論理にすり替えている。
同時に、控訴する本当の理由は
この地裁判決のママで判決が確定すると、大阪弁護士の綱紀委員会、懲戒委員会はこの地裁判決を一つの資料にして、懲戒事由の有無、ならびに、懲戒の軽重の判断をすることになる。
この判決が懲戒の資料にされれば、弁護士として初歩的な誤りを、確信犯的に行ったと弁護士として、厳しい懲戒処分になる可能性が高い。
控訴すると、弁護士会の綱紀委員会が高裁の判決待ちになる可能性もある。
弁護士会の懲戒の開始を、引きのばしするために控訴した可能性が高い。
もう一つの可能性は高裁で、光市弁護団に謝罪し、金銭を払う和解を目的に控訴し、懲戒処分を軽減する道の可能性を探る目的もあるのでないか。
弁護団が和解に応じるかどうかは不明だが、高裁の裁判官は和解を勧告するのが常態であるから、それに便乗して和解をする道を探った可能性である。
和解すると弁護士会の懲戒処分の軽重に影響することは間違いがないからである。
以上が私の感想である。
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