弁護士阪口徳雄の自由発言

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大阪地検特捜部 存廃の議論も

NHK 10月8日 4時30分
 
大阪地検特捜部の主任検事が、押収した証拠を改ざんしたとされる事件を受けて、柳田法務大臣の下に設置される外部の有識者を交えた検討会議は、大阪地検特捜部の存廃も含めて、検察のあり方について議論を行う方向で調整を進めています。
大阪地検特捜部の主任検事が、押収した証拠を改ざんしたとして逮捕された事件をめぐっては、当時の上司にあたる前の特捜部長と副部長も逮捕されるなど、検察庁の信頼を揺るがす異例の事態となっています。これを受けて、柳田法務大臣は6日、みずからの下に外部の有識者も交えた検討会議を設置し、再発防止に向けた具体策や今後の検察のあり方などを検討することを明らかにしました。法務省幹部によりますと、この検討会議には、弁護士や有識者、それにジャーナリストらを参加させる方向で検討が進められています。また、特捜部の複数の幹部が事件に関与した疑いがあることを重くみて、大阪地検特捜部の存廃も含め、議論を行う方向で調整を進めているということです。柳田法務大臣は記者会見で「まずは、捜査をしっかりやってもらうことが第一だが、検討会議の内容についても、スピード感を持ってやっていきたい」と述べており、法務省は、捜査の進ちょく状況などを勘案しながらメンバーの人選を急ぐことにしています


特捜部の証拠改ざん行為などはあってはならないことだ。
 
しかし、その特捜部、いや検察庁全体が持つ隠ぺい体質などの原因の解明抜きに、一速飛びに大阪特捜部の廃止などを叫ぶ評論家や政治家、元東京特捜部OBなどがいるが、勇ましいように見えて、実は、これは臭いものに蓋をするだけの話。
 
客観的な証拠物の改ざんは前代未聞だが、しかし検察官が、松川事件の≪諏訪メモ≫から始まり、本来公判に提出すれば被告人が無罪になることが明白な客観的証拠を公判に提出せず、有罪にした事件などは再審無罪事件などで報道されている。
 
今回の前田主任検事はモトモト、FDの最終更新日時が6/1であることを承知して、村木さんを逮捕、起訴している。
 
積極的な証拠の改ざん行為と、存在する証拠を提出しないこととの間には、作為か不作為かはともなく、隠ぺいでは同じ。むしろ後者の不作為は日常茶飯事のように思う。
 
戦後の警察や検察などの捜査機関には外部からの批判・検証がなされなかった。
外部からの批判・検証を受け入れるガバナンスや内部統制システムがない組織は腐敗、劣化することは組織の必然。
 
まず、検察全体の隠ぺい体質そのものを議論し、その延長線上に東京、大阪の特捜部の問題点を解明し、その上で、今回の大阪特捜部固有の問題点などを議論するなら賛成だ。
 
大阪特捜部の廃止論は、検察庁全体や東京の特捜部は問題ないが、大阪固有の特捜部の問題にすり替えるだけで、「過激な改革」のようだが、世間をごまかすだけのエセ改革論でしかない。
 
その上、特捜部を東京に集中するようにでもなれば、これを一番歓迎するのは地方において政・業・官の癒着で儲ける連中達。
 
警察は地方の政・業・官と癒着しているのでないかと思うほど、これらの捜査には動きが鈍い。下手に相談すると、その情報が地方の政・業・官に情報が筒抜けになるのでないかと心配で、相談すらできないほど。
 
地方の検察庁の検事は覚せい剤事件や傷害、窃盗の捜査、起訴などで手が一杯。
政・業・官界の犯罪情報が入っても日常の仕事で忙しくて、それどころではない。
 
大阪の特捜部はその点では、問題があったとしても、関西の政・業・官の腐敗、癒着にメスをいれた役割は評価すべき。
 
日頃、関西の政・業・官との癒着・犯罪情報と接する弁護士から見ると、大阪の特捜部の解体ではなく、大阪特捜部を改革をして、再出発する真の改革案を提案して欲しい。
 
しかも、特捜部は東京中心に統合ではなく、高裁管内(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄)に積極的に作る方向で改革すべきである。 
 
※以下、特捜部の役割についての検察庁のHPから引用する。


独自捜査( 政・財・官界に潜む巨悪との戦い)

 検察庁の重要な仕事の一つに,独自捜査があります。
 これは,検察庁自らが検挙摘発を行う捜査で,政治家などによる汚職事件や法律や経済についての高度な知識を必要とする企業犯罪・多額の脱税事件などで行われます。このような政治・経済の陰に隠れた巨悪を検挙摘発することは,各界の自浄作用を促し我が国の健全な発展の一助となるものです。
 東京地検・大阪地検・名古屋地検には特別捜査部があります。この特別捜査部においては,ロッキード事件・ダグラスグラマン事件・リクルート事件・撚糸工連事件など多数の事件を検挙摘発し,また,最近においてもライブドア事件や前福島県知事による収賄事件などを検挙摘発しています。これら以外の庁でも必要に応じて独自捜査を展開しています。
 この中で,検察事務官は銀行取引調査などの内偵捜査や捜索差押え,押収した証拠品の分析,被疑者の逮捕に当たるなどの活躍をしています。
 
 
第3者から検証されない検察組織は腐敗、劣化する
 
今回のFD改ざん問題は、『暴走検事』の『暴走行為』として放置できず、その上司である特捜部長や副部長も逮捕した。前代未聞の事件。
 
主任検察官が、故意でFDを改ざんしたと副部長に伝えたのに、特捜の部長らが、過失でいじったとことせよと主任検事に伝え、その旨、検事正などに報告したとすれば、立派な犯人隠匿罪。
 
しかし、この情報は最高検の『リーク』。逮捕、勾留されている元主任検察官が記者会見したというなら、理解できるが、彼は拘置所の中。
 
被告人に不利な情報が、捜査主任検事や特捜部の部長などの『リーク』によりメデイアに洪水のごとく報道された。今度は最高検の『リーク』をさも本当のごとく、捜査主任検事や特捜部部長らの『不利な情報』が同じように報道される。
 
最高検の検事が記者会見を開き、上記の通り述べたというなら判るが、記者会見となると、最高検はダンマリ。
 
しかし、洪水のごとく、特捜副部長や部長の『不利な情報』が報道される。
 
検察は以前から、自分たちの都合の悪い問題は秘密のベールに包み、他方では被疑者の不利な情報などは「リーク」でメデイァに独占報道させる。
 
メデイアも、これに迎合し、特捜部を、天まで持ち上げ、特捜部の検事は、正義であり『巨悪』の逮捕、起訴するのが当然と報道し、仮に逮捕、起訴できないと、特捜部の失態のごとく報道する。
 
特捜部の検事達も、リークに踊らされたメデイアの報道に煽られ、筋が悪くても『巨悪』の逮捕、起訴するのが検事の『腕前』と「誤信」し、無理筋でも逮捕、起訴するのが特捜の『正義』と思い行動する。メデイアはそれを拍手喝さいした。
  
メデイアの異常な興奮状態の中で、捜査は進行する。
 
今回の村木さんの事件における、FDの捜査報告書と、検察の筋書きと違うことが判明しても、特捜部は引き返すことができず、それを隠ぺいしてまで村木さんの逮捕、起訴に至った。
 
その最悪の延長線上に、主任検事のFDの改ざんとなり、それが判明しても、それを明らかにすることが、特捜部の失態となり、特捜部はそのその隠ぺいに走ったというストーリー。
 
お互いに持ちつ、持たれつ関係で、双方の責任だが、メデイァはいつもの通り、特捜部の第3者を入れての検証を要求するが自らの問題は一切反省しない。
 
しかも、検事を辞めた、元東京特捜部部長とかのコメントとして、マスコミに登場させ、持ち上げる。
 
彼らに共通するコメントは≪最近の特捜部は劣化している。昔は違った≫という内容。
 
一般の弁護士からみると、このような、特捜部の実態は、特捜部に限ったことではなく、検察が持つ秘密体質にあることが明らかにされない。どのような無罪事件でも、第3者から検証されない組織の欠陥にあったことに特捜部OBは語らない
 
戦後の検察組織は、第3者からの批判を組織内で真剣に受け入れず、まして第3者からの検証などを受け入れない体質であった。
 
自民党の長期政権はこれを許した。
 
第3者から検証されない組織は必ず腐敗し、劣化する。特捜部だけでの特異な現象ではない 

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困った顔

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本日(2010924150分)の朝日新聞のWEB記事によると、最高検が5月28日、捜査段階でFD内の文書データをどう評価していたのか、などについてただす質問書を地検に送っていたことが判明したと報道されている。

 最高検の疑問は次の通りという。 


≪大阪地裁の関係者の供述証拠を採用しないと決定(5月26日)した2日後、最高検は地検に
(1)最終更新日時と上村被告らの供述が矛盾することを理解していたのか
(2)特捜部から事件を引き継いだ公判部は矛盾にいつ気づいたのか――
など9項目の質問を送った≫という。
 
これに対する大阪地検の回答は
 

大坪部長、佐賀副部長、公判担当検事らは・・・・・・「複数の厚労省関係者が村木氏の関与を認めたため、更新日時が事件の筋と矛盾すると判断する決め手にはならなかった」・・・・回答書では前田検事の村木氏らに対する捜査について「更新日時の重大性を十分に認識せず、村木氏の関与を認めた供述と両立すると安易に考えた」とする反省点を指摘していた≫という。 


私は、客観的証拠であるFDの「最終更新日時が6月1日と記載された捜査報告書」と村木さんが「上村被告人に6月上旬ごろ指示した」という検察の主張と矛盾することは素人でも判るのに、何故起訴したのか疑問に思った。
 
それを昨日のブログ
捜査報告書と矛盾する事件を何故起訴したのか(司法・裁判63)に、以下の通り指摘した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62060003.html


≪上記客観的事実の矛盾を特捜部の部長らはこれをどう理解したのか。捜査報告書を法廷に開示しなくも済むと思ったのか。それとも、村木さんが指示したのは6月上旬とする、別の「捜査報告書」があったのか。
 
部長らは、主任検事からの報告に基づき、検事正、検事長に起訴方針の決済文書を挙げたと思われるが、その決済文書には「捜査報告書」との矛盾があったのか、それともなかったのか。
 

部下の主任検事の言うことを丸ごと信用して、「捜査報告書」との矛盾に気がつかないというなら、部長、副部長や次席検事や検事正などは不要  


この検察幹部の認識が、上記、朝日新聞の記事の通りというなら、当時の大阪地検特捜部の幹部が本当に、供述証拠の方が、客観証拠である捜査報告書より証拠価値が高いという認識になる。
 
これは検察官として失格か大阪の特捜部が何らかの事情でこの事件は「機能不全状態」に陥ってしまったとしか思われない。
 
しかし、そこまで特捜部の幹部は「劣化」しているはずがない。
 
そうではなく、「捜査報告書」を公判部に送付しないなど「隠ぺい」出来ると判断していたが、実は、何らかのミスで公判部に送付され、それが公判廷に出されてしまったという可能性があるのではないのか。
 
証拠があっても被告人に有利な証拠は法廷に出さないという検察の持つ『恐ろしい』体質があったのではないのか。
 
もしそうだとすれば、これは一個人の「特異な検事」の「特異な行動」ではなく、検察という組織が持つ『恐ろしい』根本的な体質ではないのか。
 
地検の最高検への回答以上に、起訴段階での大阪地検の特捜部に、何かが隠されているように思われてならない。
 
そう疑いながら、昨日のブログで、
『何故、このような素人にでもわかる「捜査報告書」との矛盾がありながら起訴したのか。もし矛盾を知りながら起訴したとなれば、これはもっと罪深いし「組織的犯罪」。他方、見過ごしたというなら、検察組織の機能の劣化がひどすぎる。これらの問題は「特異な検事」の問題ではない』と指摘した
 
今回の問題を『特異な検事』の『特異な行動』だけに目を奪われていると、本当のもっと≪恐ろしい真実≫が見えなくなるかも知れない。

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捜査報告書と矛盾する村木さんを何故起訴したのか。その解明・検証をすべき
 
特捜部の主任検事のFDの改ざんには驚きだ。
 
主任検事が、何故FDを改ざんし、早々とFDを所有者に返還したのか(普通はあり得ない)それを上司はどこまで知っていたのか、何故知った段階で、それを問題にしなかったかの調査・検証だけで、この事件を終わらせてはいけない。所詮、FD改ざんなどは「特異な主任検事」の「特異な暴走」であり、個人的事件として終わる可能性が高い。
 
新聞報道によるとこの改ざん事件は次の通りであるとされている。
 
  2009//26、上村被疑者を逮捕。同時にFDを押収。
  /14 村木さんを逮捕。
  /29、FDの最終更新日が『6月1日』との捜査報告書が事務官によって作成されていた
  /4、村木さんを起訴。
  /中頃、前田検事はFD内に記録された偽証明書のデータの最終更新日時を「04年6月1日1時20分6秒」から「04年6月8日21時10分56秒」に改ざんしたという。(改ざんの事実は間違いでないが、この時期に改ざんしたかどうかは不明)
  /16日にFDが上村勉被告に返還された。
  公判前準備手続きで上記③のFDの捜査報告書が開示され、村木さんが6月上旬でなく、それ以前に上村被告人に指示しないと矛盾することを発見。
  2010/1/27第1回公判で、検察の6月上旬という主張と捜査報告書の矛盾が明らかになる。
⑨1月末か2月初めごろ。主任検事が特捜部の副部長らに改ざんを認めたが、そのまま放置された様子。
   /10村木さん無罪。判決で、村木さんが指示した日時がFDの捜査報告書と違うことが指摘された。
 
主任検事のFD改ざんを上司達がいつ知り、どのように対応したが今は問題となっている。彼らは、FDが村木さんの裁判に証拠として提出されていないので、実害がないと思い、そのまま放置したという説明をするのだろう。
 
主任検事は懲戒解雇(証拠隠滅罪で起訴できるかどうかは検事の故意の認定如何)し、上司はFD改ざんには関与していないが、知ってから適正な処置を取らなかったとして何らかの処分をして、検事を辞職。高検検事長や検事総長が辞任という筋書で終る可能性が高い。
 
それより、もっと重要な問題は、FD捜査報告書と明らかに矛盾する事件を何故、検察という組織体が起訴することになったのか、その解明がより重要だろう。しかも、その解明方法は検察内部の「慣れ合い」調査・検証ではなく、不祥事企業で定着する外部委員が入った調査・検証にすべきである。
 
村木さんを起訴するかどうかの判断は主任検事一人でなく、特捜部副部長、部長、大阪地検の次席検事、検事正、大阪高検検事長まで決済を仰ぎ、起訴している。
 
起訴する前に主任検事は、当時の特捜部の部長や副部長らに取り調べの内容などをその都度、報告し、捜査方針を検討し、指示を受けたりしているはずである。
 
04年6月上旬に村木さんが、上村被告に偽証明書の作成を指示したという内容で相談・決済を仰いでいると思われるが、FDの最終更新日が『6月1日』との捜査報告書と矛盾することは明白。 
 
その場合に上記客観的事実の矛盾を特捜部の部長らはこれをどう理解したのか。捜査報告書を法廷に開示しなくも済むと思ったのか。それとも、村木さんが指示したのは6月上旬とする、別の「捜査報告書」があったのか。
 
部長らは、主任検事からの報告に基づき、検事正、検事長に起訴方針の決済文書を挙げたと思われるが、その決済文書には「捜査報告書」との矛盾があったのか、それともなかったのか。
 
部下の主任検事の言うことを丸ごと信用して、「捜査報告書」との矛盾に気がつかないというなら、部長、副部長や次席検事や検事正などは不要。
 
何故、このような素人にでもわかる「捜査報告書」との矛盾がありながら起訴したのか。もし矛盾を知りながら起訴したとなれば、これはもっと罪深いし「組織的犯罪」。他方、見過ごしたというなら、検察組織の機能の劣化がひどすぎる。これらの問題は「特異な検事」の問題ではない。
 
これらの解明は、特異な検事の問題=個人的な問題でなく、起訴に関係した特捜部、検事正、検事長などの検察という組織体の構造的な問題点が含まれているからである。
 
関西の警察は地元の政治家と「癒着」してのではないかと思うほど、地元政治家の摘発には消極的。他方、大阪特捜部以外の京都、神戸、和歌山、滋賀、奈良などの地検の検事は捜査する気はあるが、マンパワーが決定的に不足し、実際上できない。
 
大阪の特捜部の捜査の結果、地元の腐敗した政治家などが起訴され、どれだけ地元の政治が透明化したことか。
 
私は大阪地検の特捜部は関西の腐敗した政治家や官僚、タブー団体などの摘発に果たした役割を高く評価する弁護士の一人。
 
その点では、このにがい、苦しい失敗の経験を、第3者の外部委員会による調査・検証などにより、その原因と再発防止策を解明して、再出発して欲しい。
裁判員裁判で初めての無罪がでたという。
この裁判に裁判員がどのように無罪に「貢献」したのかは未だ不明。 
 
私は以前にブログで素人の人の方が、職業裁判官より、無罪率が高い傾向があることをアメリカのシカゴプロジェクトの調査結果を引用して述べたことがある。
 
裁判員は事実認定が劣るか(司法・裁判27)
 
この調査結果によると、どちらかというと素人の陪審の方が、職業裁判官より、無罪率が高い結果を教えられた。職業裁判官は毎日、刑事被告人と接する。陪審員は一生に1回だけ被告人を裁く立場におかれる。慣れ新鮮さの違い、被告人の言分を慎重に聞くかどうかの違いではないかと思った。
 職業裁判官は完全に有罪の証拠がある事件でも公判廷で「無罪」の主張をする多くの被告人に接している。仮に真実、被告人が無実の場合に、公判廷で無罪の主張をしても、「またか」という慣れが生じ、公判廷の被告人の言い分を慎重に吟味しない傾向がある。この結果多くの冤罪が生じている。 
裁判員はこのような傾向がない。一生に1回だけ刑事被告人の言い分を聞く。慎重にならざるを得ない。 
 
事実認定の問題に関して論じれば、裁判員は、被告人の犯罪、言い分を「自分がその現場に立ち会えばどうするか」という普通の市民の経験・立場から物を見、事実認定をする。被告人と同じ目線で判断する
 
他方職業裁判官は、育ち、学歴、裁判官という「聖人君子の生活」をしていると、普通の被告人=市民の立場に、ナカなか立てない。少しでも被告人の行動、弁明に矛盾があると「自分ならそのような行動をしない」=「嘘を言っているのでないかと疑う」」傾向が強い。
 
職業裁判官は被告人と殆ど互換性がないのに対し、裁判員は被告人と互換性がある。
 
普通の市民が犯しやすい犯罪の場合には、裁判員はその犯罪行為に≪同情≫≪理解≫を示し、無罪、軽い刑罰を選択する。他方普通の市民が滅多に犯さない犯罪の場合は、刑罰が重くなる傾向が強い。
 
どちらにしても、刑事判決に裁判員が参加することは、それなりにうまく機能し初めている印象を持つ。
 

裁判員裁判で初の全面無罪判決 千葉地裁

2010年6月22日11時26分朝日新聞
 覚せい剤を輸入したとして覚せい剤取締法違反と関税法違反の罪に問われた神奈川県相模原市、会社役員安西喜久夫被告(59)の裁判員裁判で、千葉地裁(水野智幸裁判長)は22日、無罪(求刑懲役12年、罰金600万円)を言い渡した。裁判員裁判で全面無罪が言い渡されたのは初めて。
 検察側は、安西被告が2009年11月1日、覚せい剤約1キロをボストンバッグ内のチョコレート缶に隠して、マレーシアから成田空港に持ち込んだ、と主張していた。
 
 裁判では、ボストンバッグに覚せい剤が入っていることを安西被告が認識していたかどうかが争点となり、安西被告は否認していた。

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