NHK会長「1人の行為で信頼全て崩壊」 入局式で訓示2014年4月1日20時23分 就任会見での政治的中立性を疑われる発言が問題になっているNHKの籾井勝人会長は1日、新入局員の入局式での講話で、「(就任)初日に記者会見を行った際、質問に答えて個人的な意見を言い、大きく報道されました。入局前の皆さんには、ご心配をかけたことと思います。たいへん申し訳ありません」と話し、謝罪した。
その後、NHKが受信料によって成り立っていることに触れ、「職員全員が信頼や期待を積み重ねていったとしても、たった1人の行為がNHKに対する信頼のすべてを崩壊させることもあります。自らの行為の、NHKや日本の社会に与える影響や責任の重さは、昨日までとは全く違うことを、しっかりと自覚していただきたいと思います」と話した。 この記事を見てNHKの幹部の誰かが次のように入局式で籾井会長を批判した記事と読んだ。
「NHK会長1人の行為で信頼全て崩壊」 入局式で訓示勇気あるNHKの幹部もいると思い、喜んで読んだが、籾井会長が職員に「訓示を垂れた」記事と知って唖然とした。
安倍暴走政権が籾井を支え、NHKの予算が自民、公明、みんなの賛成で通過したので、この会長は首の皮一枚で居座った。
背後に安倍政権が支えているので、会長を辞任させるのは容易ではない。
受信料を一時停止の道を選んだ「NHKを考える弁護士・研究者の会」の方針が正しいことが証明された。
多くの受信者から「受信料を一時停止したいがどう対処するか」という相談が多い。
近いうちに関西の受信者が集団で「受信料の一時停止」に踏み切るという情報も入ってきている。
この人達は≪NHKは非常に良い番組も多い。しかし最近の午後9時のニュースは安倍放送局=チャンネルになってきている感じを持つ。籾井会長などが反省もなく居座るからNHK政治部の幹部は籾井に迎合、忖度するような報道をしているのであろうと思う。NHKが本当の公共放送になって貰う為に受信料を保留したい≫と言う。
多くの受信者が怒るのも無理はない。
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NHK
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NHKとの受信契約を巡る法律問題についての解説、意見
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≪NHK受信料一時停止の見解≫
3月3日付でNHKも会長に対して辞任するよう通知し、辞任しない以上受信料の支払を一時ストップする旨「NHKのあり方を考える弁護士・研究者の会」の弁護士15名、研究者5名の20名でNHKに出した
NHKの受信料の停止理由は上記通知書に詳細に書いた。以下その中の一部を引用する。要請書の全文は上脇教授のブログに引用されている。
NHKの報道は客観的に公正、公平、中立でなければならないが、同時にNHKが公平、公平、中立な報道をしていると国民が信頼するからこそ、国民が自主的に契約し受信料を支払い公共放送が存立できるのである。放送法64条において、テレビを設置した者に対してNHKとの受信契約締結義務を負わせただけであり、契約の締結の有無に関わらず受信料の支払義務を規定していないのはこの為である。NHKの報道が放送法により客観的に公正、公平、中立に報道させることにより国民の信頼を得て、初めて国民が受信料を払う関係に立つ法的スキームになっている。
もしNHKの会長や経営委員が放送法に定める内容に反する言動を行い、受信者の信頼を喪失した時には、この根本関係が崩壊する。
NHKへの受信料は、NHKの放送がどのような内容(例えば時の政権の広報機関化した時やその危険性があるとき)であれ、受信者が我慢してNHKを支えなければならないということにはなっていない。
東京高等裁判所の平成24年2月29日判決はNHKと受信者の関係を、「受信と対価性のある私法上の契約関係」と述べている。すなわち「NHKは債権の法的性質の特殊性(対価性のない特殊な負担金)を主張するが、受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されており、特殊公法的権利として立法されているわけではないからその法的・客観的根拠を欠くというほかはない。また、受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である」と判示している。
平成12年12月8日の旧郵政省時代の電波監理審議会(第842回)において、NHKの受信規約について、平成13年4月1日以降は、消費者契約法は適用があることを確認しているのはこのような趣旨であろう。
放送の受信と受信料が対価関係に立つという前記東京高裁の判例や、NHKと受信者との間には消費者契約法の適用があるという電波監理審議会の見解によれば、受信契約にはNHKが放送法に従った放送をすることが当然の前提にされ、受信者がそのような放送を受ける権利があると解される。そのNHKの放送内容が放送法に従った放送されない危険性がある時には、受信契約者は、その危険性が解消されるまでの間、「不安の抗弁権(=民法上の同時履行の抗弁権の一種)」を理由に受信料の支払いを一時保留することも認められると解される。
今回の会長の行動はおよそ放送法が予定していない異常な言動であることになるが、そのような会長の真意、姿勢、意向が明らかになった以上現場の職員達が委縮し又は会長の意向を忖度して現実の放送に影響を与える危険性がある。
特に「最終的には会長が決める。その了解なしに現場で勝手に編集したときは責任を問う」旨の発言や、理事全員に白紙の辞職届などはNHKの役職員への圧力となる危険性を有している。
現に1月25日のNHKの電子放送は、会長の意向を「尊重」して発言内容を客観的に報道していない。
『新しい会長に就任した籾井勝人会長が記者会見し、不偏不党や公平をうたった放送法の順守に努めるとともに、国際放送の充実に取り組む考えを示しました。籾井会長は70歳。三井物産の副社長などを経て、ITサービス会社の日本ユニシスで社長や特別顧問などを務めました。記者会見で、籾井会長は「私がまず第一に挙げているのは放送法の順守で、放送法に沿った経営をやっていくことが、われわれに課された重大な任務だ。職員一同が放送法をもう一度身近に考えるよう徹底していきたい」と述べ、不偏不党や公平をうたった放送法の順守に努める考えを示しました。また、籾井会長は「国際放送の充実など、さまざまな課題をしっかり実行に移していきたい」と述べました』
この内容は、民放テレビや新聞等で報道されている内容とも大幅に異なる。
その後の経営委員会での貴殿の発言や理事の辞職願などの件も、NHKのニュース番組で何ら報道されていない。かかるNHKの報道姿勢は、放送は「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」とする放送法第4条とも矛盾する。これは、貴殿がどのように主張しようとも、NHKの役職員達が貴殿のおよそ放送法を理解しない言動を忖度して又は萎縮して現実の放送を歪めていると思わざるを得ない。
会長は発言の撤回や謝罪をあちこちで繰り返しているが、会長の個人的見解であれ一旦発言して公表された以上、反省のない撤回やうわべだけの謝罪では、≪放送法に従った放送がされない危険性は解消された≫とは言えない。
≪放送法に従った放送がされない危険性が解消されたかどうか≫は最後は司法の場で決着がつくことになるが、私達は公開の法廷で決着をつけることを望む。
(注)NHKの現場で頑張っている多くの記者やデレクターがおられることをよく知っています。知っているが故に彼らには申し訳けない気持ちで一杯ですが、今回は受信契約者が抵抗することが必要であり、やむを得ないことをご理解頂きたい。
「NHKのあり方を考える弁護士・研究者の会」とは
籾井NHK会長が就任の記者会見で発言がきっかけでNHKが時の政権の広報機関になりそうだとの危機感で意見交換をしようと集まった弁護士・研究者らの集まりです。参加者は弁護士、研究者、公認会計士、ジャーナリストなど今のところ30名余。NHKと受信契約している者、今回の事件で契約を止めた者が大半で、もともと支払ったことがない人達も若干名参加しています。
特に規約などもなく、メールを通じて意見交換し、一致した事項で賛同する者だけが活動する会です。
活動内容は
(1)NHKの会長の選任経過がおかしいので、会のメンバーがその情報公開請求を行っています。
(2)次に、NHKの会長の辞任を求め、辞任しない場合は受信契約を払っている者達が連名で一時受信停止する旨の要請をNHKに行いました。
要請書の全文は上脇教授のブログに引用されています。
NHK経営委員会にも会長を解任せよという要請書もだしました。
(3)百田、長谷川経営委員の行動も放送法に定める経営委員として失格ではないかと考えるメンバーが多いのですが、この問題についてもどうするか検討中です。
(4)受信停止した私達のメンバーに対してNHKから受信料支払請求の裁判が予想されますので、その法的な検討を行っています。私達はこの裁判を通じてNHKの公共放送と受信料の支払者との法的関係をNHKと論じるつもりです。なおもし裁判が起こされればそのNHK側の主張、一時停止する側のメンバーの主張などを順次公表していきます。
(5)私達はNHK受信料の不払運動一般を法的に支える会ではありません。NHKが国営放送でなく真の公共放送にする為に受信料の支払いの必要性を認めている会です
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≪もはやNHK受信料支払停止に踏み切らざるを得ない≫
私は今までNHKの受信料を長年払ってきた。NHKのような国家や広告主に影響されず公共放送が必要と思っていたからである。
数年前にNHKに対して「拉致問題を報道せよ」という総務大臣の命令(後に要請放送に変わった)をした時にNHKの受信契約者の委任を受けて命令放送の取消訴訟をした。結論はNHKの受信契約者は≪原告適格≫がないとして門前払いをされた。
この訴訟の代理人の時でもNHKに受信料を払っていた。
今回の会長発言は国民が受信料を払う前提を自ら破壊した。NHKに下記のような趣旨の文書を出そうと準備中。今、受信契約に関するその後の判例を調べ、その理由も追加予定だが骨子は以下の通り。
第1 要求の趣旨
1 NHKの会長を辞任するよう求めます。
2 辞任しなければNHK受信料の支払の停止にあえて踏みきらざるを得ない
ことを念の為に通知します。
第2 要求の理由
1 マスメディアの報道によると、貴殿は、1月25日、東京・渋谷の放送センターで行われたNHK新会長就任の記者会見で、次のとおり述べたと報道されています。
①従軍慰安婦問題を取り上げた過去のNHK番組に関連し、この問題に関する見解を問われ、「今のモラルでは悪いことだが、当時の戦争地域には大体つきものだったと思う。」「戦争をしているどこの国にもあった」としてフランス、ドイツの名を挙げ、「なぜオランダにまだ飾り窓があるんですか」とも述べました。
②日本に補償を求める韓国についても「日本だけが強制連行したみたいなことを言っているから話がややこしい。お金をよこせ、補償しろと言っている。しかしすべて日韓条約で解決している。なぜ蒸し返されるんですか。おかしいでしょう」
③尖閣諸島・竹島など領土問題について、国際放送で「明確に日本の立場を主張するのは当然。政府が右ということを左というわけにはいかない」
④秘密保護法について質問があり「通っちゃたんで言ってもしょうがない。・・・
あまりカッカすることはないだろう。昔のような変なことが起こるとも考えにくい」
以上の発言のなかには「会長の職はさておき」として発言されたものもあるようですが、この記者会見は、あくまでもNHKの新会長就任会見であります。記者から会長会見の場であることを指摘されると、発言を開き直った形で「全部取り消します」と話し、また、同月27日には、「就任の記者会見という場で私的な考えを発言したのは間違いだった、私の不徳の致すところです。不適当だったと思う」と述べたようです。国会においても個人的発言などを繰り返しました。
2 公共放送であるNHKの会長としては、上記の発言は取り返しのつかない異常で不適切な発言であり、個人的発言であったとしてもNHKの会長として放送法を全く理解せず会長としての資質、能力、資格はないと言わざるを得ません。
(1)放送法は、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を原則の一つに掲げ、放送の「健全な発達を図ることを目的」とし(第1条)、放送事業者が国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たって「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」によらなければならないと定めています(第4条)。
貴殿は、国会答弁などで、番組制作について、「私の考えはともかく、(放送の公平・公正を定めた)放送法に基づいて判断する」と述べ、自身の見解を番組に反映させることは否定しました。
貴殿が放送法を理解しておれば、上記の課題について記者から執拗な質問があったしても、「いずれも意見が対立している問題ですから、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることが重要ですのでその心得で報道に当たります』等と答弁すべきであったろうと思われます。
NHKの会長は、NHKの役員であり(第49条)、理事会の構成員であり(第50条)、経営委員会の同意を得るとは言え、副会長と理事を任命する権限もある(第52条第3項)し、中央放送番組審議会と国際放送番組審議会の各委員を委嘱する権限もあります(第82条第1項・第4項)。また、NHKを代表し、経営委員会の定めるところに従うとはいえ、業務を総理する権限がある(第51条第1項)し、経営委員会に出席し、意見を述べることができる(第40条第3項)強大な権限を有しています。
(2)NHKの新会長が就任会見で「個人的見解」「放送の指示をしない」と断ったとしても強大な権限の持ち主が仮に会長の個人的意見であっても会長の「思い」「意向」などがNHK全職員に対して発せられたと同じであります。
NHKの今後の放送が「意見が対立している問題」においても会長の「思い」「意向」に沿って報道される危険性を生じさせました。貴殿が直接そのような報道を指示しなくても、会長の「意向」「思い」を忖度して報道するおそれが十分あると言わざるを得ないからです。
現に25日のNHKの電子放送は次の通り、会長の発言を客観的に報道していません。
『新しい会長に就任した籾井勝人会長が記者会見し、不偏不党や公平をうたった放送法の順守に努めるとともに、国際放送の充実に取り組む考えを示しました。籾井会長は70歳。三井物産の副社長などを経て、ITサービス会社の日本ユニシスで社長や特別顧問などを務めました。記者会見で、籾井会長は「私がまず第一に挙げているのは放送法の順守で、放送法に沿った経営をやっていくことが、われわれに課された重大な任務だ。職員一同が放送法をもう一度身近に考えるよう徹底していきたい」と述べ、不偏不党や公平をうたった放送法の順守に努める考えを示しました。また、籾井会長は「国際放送の充実など、さまざまな課題をしっかり実行に移していきたい」と述べました』
(3)NHKの報道は客観的に公正、公平、中立でなければならないが、同時にNHKが公平、公平、中立な報道をしていると多くの国民から信頼されてこそ公共放送であるNHKは存立できるのです。
その信頼があるからこそ、多くの国民が自主的に契約し受信料を払う関係に立っています。NHKの会長が放送法を表向き順守すると言っても、個人的見解でそれを破ることを記者会見で平気で話をするような会長の下でNHKの報道が公正、中立な報道がなれるという担保はありません。
3 私は今までNHKは公平、公正、中立な報道を行うものと信頼し、受信料を支払ってきました。貴殿の発言はその前提となるNHKと視聴者との間の信頼を裏切ったのです。
貴殿があれこれ弁明し、会長の辞任しないときは、このようなNHKに対して国民が受信料を支払う根本地盤が崩れ去ったと考えざるを得ません。
その存立基盤を貴殿は自ら破壊した以上、放送法32条の受信料契約締結義務、契約締結した後の受信料支払義務も無くなったと言わざるを得ません。
視聴者は、制度上は、NHKの会長の「リコール権」を有していませんが、会長が放送法を理解していない以上、私は受信料を支払わないことによってNHKの会長の責任を問わざるを得ない事態になったと考えています。
それはNHKにとっても、公共放送で無くなることを意味し、国民・視聴者にとっても不幸なことです。
貴殿が辞任することこそが公共放送を救うことになります。直ちに辞任することを求めます。NHKが国家、政府のための広報機関でなく、国民、視聴者のための報道機関になってほしいという思いから、本意見を述べ、私の決意を述べる次第です。
(注1)
支払拒絶の通知後にNHKが私に受信料の支払請求の裁判をされることを望みます。私は公開の法廷でNHKの受信料支払停止の法的な見解を主張します。私が勝ってもNHKが勝っても最高裁までお互いに争うことになると思います。公共放送においてどのような事態になった場合に支払を拒絶できるかの先例作りの為に。なお、法的な見解は順次公表していく予定です。
(注2)
NHKの現場で頑張っている多くの記者やデレクターがおられることをよく知っています。知っているが故に彼らには申し訳けない気持ちで一杯ですが、今回は受信契約者が抵抗することが必要であり、やむを得ないことをご理解頂きたい。
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民主党の原口「口先」総務大臣が2010年4月1日、『北朝鮮の日本人拉致問題に特に留意して放送すること』を自民党時代と同じようにNHKに対して要請し、NHKがそれに、同日応諾した。
NHKの契約者契約者達17名は、総務大臣のNHKへの要請は憲法21条1項の放送の自由を侵害するのでその「要請行為」の取消を求めて大阪地裁に提訴した。
大阪地裁、大阪高裁はNHKの受信契約者は原告適格がないとしていずれも本案の審理をせず原告の請求を却下した。本案の審理をすれば憲法21条1項違反は明白。極めて権力に迎合する判決。
このような門前払いは原告適格に関する法令の解釈を間違えているとして、本日、最高裁に上告受理申立書を提出した。
以下はその目次である。
原告適格がNHKの契約者にあるという理由の骨子は
① 本件総務大臣の要請が憲法21条1項に違反し、その被侵害利益が重大であり、
② その要請に対し、公共報道機関であるNHKが何らの異議を申し述べない場合に
③ 公共放送を支えるNHKの放送法上の構成員である受信契約者が行政権力の介入を防止するため、その行政処分の差止、取消請求をするに限って、
原告適格が肯定されるべきである。
と主張した。
NHKの受信契約者はNHKに対して受信料を払うだけの受身であるだけでなく、NHKに国家権力からの介入・妨害があるとき、NHKがその妨害の為の権利を行使しない場合に限って、原告適格が付与されるべきであるという主張である。
NHKの契約者の原告適格に関する初めての最高裁の裁判になろう。最高裁がどのような判断をするか注目される。
以下がその目次。全文はNHK市民の会のHP参照 http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/48.pdf 第1 原判決の判旨した原告適格について
1 一審判決の判旨
2 高裁判決の判旨
第2 原判決の原告適格に関する解釈の誤り
1 行政事件訴訟法9条2項の新設の意味を原判決は理解していない
(1) 本条が新設された
(2) 本条の新設の経過
① 行政訴訟検討会での議論
② 開かれた解釈規定の必要性
③ 国会の附帯決議でも次のとおり決議された
2 本件処分において侵害される利益(憲法21条1項違反)の重大性
(1) 総務大臣に無限定の要請権を付与した放送法33条1項は条文違憲という憲法秩序に違反する行政処分であることを考慮しなかった
① 放送法33条1項の歴史的な経過
イ.旧放送法33条1項の命令の主体は行政権力ではなかった
ロ.命令主体が行政権力である総務大臣に改悪された
② 命令放送から要請放送に変わったが実質は同じ
イ.新放送法33条1項
ロ.違憲な旧放送命令と実質が異ならない放送要請も憲法違反
ハ. 現行33条3項の要請は、NHKの事業に関する認可権限を有する総務大臣の要請であるからである
(2)拉致問題を特定して報道要請することの重大さを考慮すべきなのに、原判決はこれを考慮しなかった
① かって特定の問題に関する放送命令はなかった
② 安倍内閣の時の菅総務大臣が突然特定のテーマについて報道命令を出した ③ マスコミの批判
④ このような具体的なテーマに関しての命令、要請は、NHKの編 集の自由を侵害することが明白である
イ.NHKの編集の自由と要請放送との矛盾
ロ.総務大臣から、NHKが「北朝鮮による拉致問題に特に留意すること」という特定のテーマについて命令(または要請)を受け、NHKが拉致問題について特に留意して放送するとなると、視聴者の情報を受領する権利は次のとおり侵害される
⑤ NHKは要請放送を受けた結果政府の拉致問題の方針を批判しなくなった
(3) 要請放送は海外の邦人も対象になっているので違憲である
3 本件行政処分の名宛人であるNHKが、憲法21条によって保護された自らの表現の自由が侵害されているのに、その侵害防止のための行動に出なかった
4 情報の受け手(NHいう公共放送の担い手である受信契約者)の利益の重大性を考慮しなかった
(1) 情報受領権は受け身的な権利ではなく積極的な権利である
(2) 放送法の「受信者」の地位についての解釈の誤り
① 放送法は「放送」と「受信」を一体としてとらえている
② 受信者は放送法上契約の締結を義務づけられていることから、NHKの不可欠の構成員となっている
③ 公共放送の担い手としての受信者に対するNHKの自らの誓
5 結論
よってNHKとの受信契約者には原告適格は認められるべきであり原判決は取消されるべきである。
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NHK、受信料不払い者に初の強制執行 NHKが2006年秋から東京、大阪各地の簡易裁判所に支払い督促手続きをした件数が合計841件。
うち90件の受信者から受信料が回収できていない。うち今回強制執行の対象が8件。
強制執行とは、簡易裁判所で支払い督促手続き等でNHKが勝訴し、その判決が確定した人の「預金」「給料」などを裁判所の命令で差押ることを言う。
家財道具は差押禁止物とされているから最初から差押できない。
不動産を差押しようと思えば裁判所への予納金が70万円とか、不動産の登録免許税などで約100万円弱必要となり、実際は預金などの金銭債権が強制執行の対象になる。
預金が差押られると銀行や、会社はNHKにその差押られた金額を支払う必要がある。給料は4分の1しか差押できないが、差押金額になるまで翌月、翌々月も差押られる。
ただ、NHKが強制執行できるのは、『預金』を差押するのなら、●●銀行の××支店に預金があることが判らないと差押ができない。
NHKの差押債権は税金のような債権でないので、銀行などに、預金があるかどうかを強制的に調べることはできない。照会を受けた銀行は個人の秘密であるから照会があっても回答しない。
NHKが預金を差押する場合は、以前に受信契約していた時の預金口座が今もあるとか、何らかの契機で●●銀行の××支店に預金があることが判明したのであろう。
NHKがその銀行の支店の預金の強制執行をしても、その以前に預金が解約させていたり、解約されていなくても、裁判所から差押命令が到着するまでに預金を降ろされると、これまた強制執行が失敗する。
このような場合に、銀行は「差押債権=預金がない」という回答を裁判所にし差押は失敗する。
預金がない人(預金がない人ほど強い者はない=笑い)や、どこに預金があるかNHKが把握できない場合は強制執行が最初からソモソモできない.。
『給与』の差押の場合でも、ソモソモ勤務していない人は差押ができない。もちろん勤め先の会社がNHKに判らない人などの給与は差押できない。
90人のうち8人が選ばれたのは、●●銀行の××支店に預金があるとか、勤務先が判った人達で、あと82人の人は、今のところ不明なのであろう。
NHKとしては、強制執行するという決意を示すことで、あとの82人に対しても「威嚇効果」をねらい、自主的に回収する作戦なのである。
NHKの小丸成洋経営委員長(福山通運社長)は25日、受信料不払いを続ける契約者に対する初の強制執行手続きが26日にも取られることについて、「受信料は公平負担なので払ってもらわなければならないと述べたと報道されている。
公平負担というなら、報道も公平に報道しなくてはならない。
NHKが総務大臣からの「国の重要な課題」その際「拉致問題に特に留意するよう放送命令や要請放送」に応じていることはNHKの放送が公平でないことの証明。
従軍慰安婦事件の、安倍・中川議員の介入問題について、今なお、全く反省せず、検証番組も作らないということ自体もNHKが過去の過ちを総括できない一例。
これでは、NHKは受信料は公平負担を言っても、NHKがまず放送事業者としての義務を先に履行せず、他方で受信者に強制執行では、納得できない。
NHKの受信料を払っているのは70%と言われている。一旦契約して払わない人には法的督促手続きは取るが、モトモト未契約者である30%の人達には法的手続きすら取れないでいる。
受信契約締結義務が放送法上あるが、これは公法上の義務で、私法上当然に締結義務があることにならないからである。放送法に規定があるからと言って、受信料を払えという裁判は簡単にはできない。
NHKは放送法に定める義務は放送命令は憲法違反の裁判などで、公法上の義務を定めたもので私法上の義務がないと主張しているからでもある。
NHK、受信料不払い者に初の強制執行
NHKは26日、受信料支払いの法的督促後も不払いを続けている5都府県の契約者5人に対して、強制執行手続きの申し立て書を管轄する各地方裁判所に発送したと発表した。
不払い者に対する強制執行は初めて。
NHKでは2006年11月から、受信料不払い者に対し、簡易裁判所を通じた法的督促を実施。今年3月末現在、全国で841件の督促申し立てを行い、90件が強制執行の対象となっていた。
その中で、不払いの意思が明確で、差し押さえる債権が判明するなど、準備が整った8人を選別。今月14日に強制執行の予告を行ったところ、3人が支払いに応じていた。強制執行の対象となった5人の滞納期間は、36〜54か月。請求額は7万1746円〜13万1800円。(2010年5月26日12時03分 読売新聞)
受信料不払い「強制執行は当然」NHK経営委長 NHKの小丸成洋経営委員長(福山通運社長)は25日、受信料不払いを続ける契約者に対する初の強制執行手続きが26日にも取られることについて、「受信料は公平負担なので払ってもらわなければならない。ここまで待ったのだから、強制執行は当然だ」と述べた。
経営委員会後の記者会見で明らかにした。
経営委では、4月の契約総数と衛星契約件数が昨年度実績を下回ったことも報告され、小丸委員長は「早急に対策を考える必要がある」と注文をつけた。
(2010年5月25日19時32分 読売新聞)
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