弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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NHKとの受信契約を巡る法律問題についての解説、意見
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『ちょっと待って!NHK受信料義務化を考える市民連絡会』が発足した。

そして、昨日(3/2)総務省へ、放送法の義務化法案の撤回・廃案を求めた署名を提出した。

いち早く義務化法案に反対の行動に立ち上がった日本で一番の市民グループ。義務化法案反対に誰も立ち上がっていない段階で行動する勇気は立派。

この母体は『NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ』共同代表・醍醐聡東大教授達である。
このサイトはhttp://space.geocities.jp/shichoshacommunity/

NHK受信料の支払停止の会が解散したが、以上の新しい会に生まれ変わった。
行動的な学者、市民達だ。おそらく、NHKのあり方に日本で一番、発言・行動する市民団体になるであろう。

今回の国会に義務化法案が提案されるかどうかは『迷走』している。
義務化法案の迷走(NHK45)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/46989080.html

このドサクサにまぎれて、義務化だけでなく、放送法の改正により、放送機関への行政命令などの権限強化を狙っている。

『焼け太りするNHK』ではなく『焼け太りする国家・総務省』に要注意だ。

放送法の改正の裏にはテレビなどへの『国営放送』『命令放送』『介入放送』の
狙いが背後にありそうだ。

NHK受信料の義務化法案の、今国会への提出は「迷走」し始めたようだ。
当然といえば当然。負担する受信者の意見が全く無視された結果だ。

この義務化問題は自民党などの与党、総務省・総務大臣、NHKだけで議論して決める問題ではない。受信料を負担する受信者が決める問題。ところが受信者の意見が全く反映されていない。

NHKのあり方について以下のような議論を行う必要がある。

* 「公共放送」であるNHKが今のままで良いのかどうか。

* とりわけ、政治に関する報道は本当に受信者の立場で報道しているのか。政府報道になっていないか

* 「公共放送」であるNHKを支える必要があるとしても、今の受信料制度で良いのかどうか。

* その場合に、受信料の契約締結義務が良いのか、義務化した方が良いのか。

* そのようにした場合に、NHKを全く、又は殆ど見ない人と、民放を見る自由、権利との関係をどう調整するか。

* 震災、台風、地震などを見る場合以外は、NHK放送をスクランブル化して、受信料を極めて低額に抑えるなどの方法もありうるが、どうするのか。

* もし国民に負担を求める場合のNHKのガバナンスをどう統治するか。

以上のような問題を予め、負担する国民に「国民投票」でもして、十分議論、討論して決めるならそれはそれでよい。

ところが、今の放送法の改正議論は、自民党・公明党の与党、総務省・大臣、NHKだけで全てを決めようとしている。負担する側の人の意見が全く反映されていない

自民党・公明党の与党は、NHKの不祥事、政治家の介入による番組改竄の結果、多くの受信者がその支払をストップしたことに便乗して、ドサクサにまぎれて、上記課題、過程をすっ飛ばし、受信料の義務化法案が突然、与党の中で浮上。

NHKも自己の不祥事、政治家の介入問題が追及されないから与党に便乗。

ところが、人気低落傾向の安倍内閣、片山自民党通信族などが、参議院選挙前に、義務化法案を出してよいのかが、悩みの種になった。

ハッスルする総務大臣が、「名案」を「2割削減する代わりに、義務化する」というセット法案を打ち出した。これで国民の歓心を買おうとした。

ところが、2割削減を主張する総務大臣とNHKとの矛盾が生じた。
NHKの平成19年度の受信料は約6130億円入る計算。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan19/pdf/syushi.pdf

約6130億円の受信料の20%をカットすると、NHKは1226億円を削減する必要がある。
義務化しても、この12260億円が増える自信がない。

この数字はNHK職員の「給与」のほぼ1331億円に匹敵する。
もし義務化してもらっても、2割カットでは、NHK職員が1年間、殆どただで働く計算になる。

自民党に迎合ばかりの、NHK会長も、流石に、このハッスル総務大臣方針には賛成できなかったようだ。

≫放送法の改正に『受信料の支払い義務化』が盛り込まれなくてもいたしかたないということか
≫(会長)
≫ いたしかたないという表現がいいかどうか分からないが、平成20年度に2割値下げということを前提≫とした議論のなかで、支払い義務化の法制化が見送られるのであれば、改めて現在進めている受信料の≫公平負担や経営の改革に向けて努力していくしかないと思っている。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0703.html

その結果が以下の新聞記事のような、パフォーマンスばかりの総務大臣の嘆きとなったようだ。

それにしても、これで義務化法案が終わったと安心したら終わりだ。
2割カットは、将来の話に先き送りにして、この国会で上程される場合もあるし他方、
参議院選挙後に、再度登場するこもともあろう=その可能性が大。

義務化法案を推進する、自民党などの与党の、国会議員を、参議院選挙で彼らを、激減させるしか道がなさそうだ。

≪転送、転載、引用自由≫
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NHK受信料:「非常に残念」菅総務相が橋本会長を批判
 菅義偉総務相は2日の記者会見で、NHKの橋本元一会長が受信料値下げを「確約できない」と発言したことについて「値下げはNHKに改革の意欲があるかどうかの試金石だ。(橋本会長が)値下げを明言されなかったことは非常に残念だ」と述べ、NHKの対応を厳しく批判した。NHK受信料問題で、菅総務相が放送法を改正し受信料支払いの義務化を明記する代わりに、増収分は値下げに回し国民に還元するようNHKに要請。しかしNHKが値下げを拒否する姿勢を崩さないため総務相は義務化の見送り方針を固めている。

 また、総務相は今国会提出を予定している同法改正案について「必要なものは今国会で処理する」と強調。放送持ち株会社の設立解禁など受信料義務化以外の見直しを実現するため提出する考えを示した。【川上克己】

毎日新聞 2007年3月2日 19時06分

NHK市民の会が昨日(2/27)発足した。

そのHPを市民の方が立ち上げた。
http://nhk-shiminnokai.com/

訴状の骨子も弁護団のレジメを掲載している。
近いうちに、全文をアップ予定。

大阪地裁に3/6(火)午前9時半に提訴する。これは第1次訴訟。
放送機関への、政治家の干渉、介入が事実上多い中で、放送法に定まった命令そのものが、
が違法かどうかが問われる、全国でも初めての訴訟になる

放送命令は違憲(NHK35)参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/46301265.html

第2次訴訟は4月に提訴予定。
第2次原告を募集中。

NHK、総務省に反発 「義務化」見送りもやむなし

 受信料の支払い義務化と引き下げをめぐり、NHKが総務省への反発を強めている。菅義偉総務相は27日、閣議後の会見で「義務化だけ行い、NHKが焼け太りすることは国民の理解を得られない」と述べ、NHKが受信料値下げの方針などを示さない限り、今国会提出予定の放送法改正案に「義務化」を盛りこまないことを示唆。NHK幹部も同日、「今の段階で値下げを即答できない」と見送りやむなしの姿勢を見せた。

 2割程度の値下げを求める菅総務相はこの日、「受信料引き下げと義務化はセット」と明言。また、「法案提出の時期は(3月)13日」とし、NHK側に早急に値下げの方針を示すよう求めた。

 一方、NHKの中川潤一理事は「受信料体系全体の見直しは9月末がめど」と現時点での値下げを“拒否”したうえで、「義務化は制度そのものにかかわる話。十分な議論を」と述べ、法案提出見送りもやむなしとの姿勢を示した。産経新聞(2007/02/27 23:19)
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NHK受信料、義務化法案は頓挫か?

NHKも総務省も、参議院選挙前の義務化法案の国会上程を拙いと判断した結果か。
安倍内閣の支持率の低下のおかげでもあろう

なにぶん、未契約者は1000万世帯がいるし、支払停止、保留は約300万世帯がいる。
本当はもっと多い。(NHKはこの資料を隠している可能性あり?)

これらの世帯の反乱があっては、与党もたまらない。
与党は参議院選挙で完敗する

そこで、双方、責任をなすりあいして、上記結果は、選挙結果を見るという自民党とNHKの「談合」か。

NHKが、9月末と言っているところを見ると、参議院選挙の結果を見て、与党が勝てば、この法案
が浮上することを想定している様子。

この3月中ごろにNHK受信料義務化法案が国会に上程されなかったと安心して、選挙を棄権したり
与党に投票して、間違っても与党を勝利させてはならない。
もしそうなると、NHK受信料義務化法案に賛成したようなもの。

その場合にはNHK受信料義務化法案が国会を通過したとしても、棄権した人、与党に投票した人の自己責任。

先日、東京地裁(簡裁)で、NHK受信料請求訴訟の口頭弁論があったようだ。
これに以下のような答弁書を出したという情報が入った。

何時、誰かは不明だが、この答弁書を出したことは間違いがない。

この訴えられた方が、1人で、巨大NHK相手に戦うのは大変だ。
受信料をフンダンに使えて、弁護士を雇うNHKと違い、市民が1人で争うのは、極めて困難。
異議を言うだけでもしんどい。まして裁判所に、答弁書を出すだけでも価値あり。

このような1人1人の抵抗が、いずれ大きな力に変わる可能性があるだろう。
この被告となった方は大変だが、頑張って欲しい。

小さな市民が負けるのは当たり前。負けてモトモト。しかし人1人1人が出来ることから、はじめる
ことから、NHKのあり方を変える力になる。

しかし、この方のNHKへの釈明は極めて多くの方が疑問に思っているところ。
よくぞ、質問してくれた。これに対してNHKはどう答弁するのか。

NHKのこの釈明に注目する必要がありそうだ。
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平成19年(×)第・・・号 放送受信料請求事件
原 告 日本放送協会
被 告 ○○○○
答   弁   書

平成19年2月○○日
東京地方(簡易)裁判所
  民事×× 部XX係 御 中

      ○○○○
請求の趣旨に対する答弁              

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との裁判を求める。

請求の原因に対する答弁              

1(1) 請求原因第1項の事実は知らない。
(2) 甲1号証の受信規約なるものは、見せられたこともないし説明も受けていない。今回の督促手続において初めて示されたものである。

2(1) 請求原因第2項の事実のうち、被告は原告と放送契約を締結したことはない。
(2)甲1号証の受信規約なるものを一切示さず、また口頭の説明も受けていないので、仮に契約したとしても、このような契約は無効である。
(3)甲2号書に署名、押印したことは認めるが、これが、原告との受信契約だと言う認識はなかった。

3(1) 請求原因第3項の事実中、原告主張の受信料を支払っていないことは事実である。なお、支払督促のあったことは認める。
 (2) 原告と被告との間の原告主張の放送受信契約を締結した事実はないので、支払義務がない。
 (3) 原告と被告との契約は消費者契約法に違反しているので、契約が無効であるから支払義務がない。
 (4) 仮に本件受信契約が成立したとしても、被告は後日、口座振替を中止したことにより本件契約を解約したので、平成・・年・・月1日以降の支払義務がない。

4 請求原因第4項の事実は争う。
  なお、2ヶ月あたり2パーセントの割合による遅延損害金を請求するとあるが、このような遅延損害金を請求する旨の説明もなく、受信契約書なるものを見せられてもいない。何故このような2パーセントの損害金を払わなければならないのか理解に苦しむ。

原告に対する求釈明             

1 NHKの受信料の未払者が300万人以上もいるのに、何故被告が選ばれたのですか。被告より以前の未払者も多数いると思う。この数字を明らかにされたい。その中で、どうして、平成15年からの『未払い』の人に請求することになったのか。又平成16年×月以降の人を除外したというがどうしてか。

 あまりにも恣意的に選んでいるのでないのか。

2 NHKとの受信契約では、NHKを見ない場合でも受信料を支払うのですか。その根拠を教えてほしい。

3 受信契約は消費者契約法の適用があると電波監理審議会(第842回)議事要旨で議決されていますがこのとおりですか。

  その場合、消費者契約法3条1項に違反したり第4条に該当したときは取り消すことができるのですか。

4 NHKとの契約の締結は自由なのに、どうして解約ができないのですか。
NHKを見ない以上払う義務がどうして生じるのですか。


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