弁護士阪口徳雄の自由発言

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NHKとの受信契約を巡る法律問題についての解説、意見
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「NHKが番組改変」 200万円賠償命じる 東京高裁2007年01月29日16時05分

この判決は直接的には、取材を受けた市民団体がNHKに損害賠償した事案。
http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/index.html

この判決の影響は取材を受けた市民団体とNHKとの関係に留まらない。
受信料支払督促手続、異議裁判にも影響がでるだろう。

NHKが安倍、中川議員らから番組に対する「介入」をうけて、番組を改変した事実が認めれられた以上、NHKの2005年1月からのこの問題に対するNHKのニュース報道は『虚偽』であったことになる。この間、NHKの真実を明らかにせず、NHKの都合の良い、一方的なニュース報道を聞かされた。

私達が、このNHKが当事者になっている場合の、傲慢でかつ不公平な報道姿勢に疑問を持った。
特に、放送法3条の2の1項4号に違反しているのでないかと思ったからだ。

≪放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一〜三号(略)
四号  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること≫

NHK問題に取り組み始めたのはこのNHKの報道姿勢ががきっかけだった
NHKの内部告発制度、海老沢会長の退職金、経営委員の報酬・・・
株主オンブズマンのサイト参照http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/

その後、朝日新聞のテープらしき事実などが明らかとなり新しい事実が解明された。
2005年11月号の「法と民主主義」という法律専門雑誌にもこの問題でNHKの報道のあり方を追及しようと呼びかけたのは、これら事実解明があったからだ。http://www.jdla.jp/houmin/

『NHKの不公正報道への慰謝料請求で対抗しよう(NHK3)』でも、この問題を指摘した
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42378433.html

NHKは自らの契約者に提供すべき約束(債務)を守らず、反対に支払をストップにした契約者には
法的手続きで傲慢にも、支払請求するのは、本末転倒だと思った。

同時にNHKに弁護士がいるのに、訴えられる側に弁護士がいないでは不公平と思い、この『NHK受信料講座』を開設した。

この判決の影響が大。
今督促手続きに対して異議の申し立てをしている人への訴訟への支援になる。

異議事件の訴訟にこの判決は活用できそうだ。

それにしても、この市民団体はよく頑張った。NHKは最高裁に上告すべきではない。
弁護士費用の更なる出費。視聴者の金をこれ以上、使うなとNHKに要請しよう。
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「NHKが番組改変」 200万円賠償命じる 東京高裁2007年01月29日16時05分

 NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体と共同代表がNHKなどを相手に総額4千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。南敏文裁判長は、「NHKは、番組制作担当者の制作方針を離れてまで、国会議員などの発言を必要以上に忖度(そんたく)し、あたりさわりのないように番組を改変した」と指摘。NHKは変更について市民団体側に説明する義務があったのにしなかったとして、NHKに200万円の賠償を命じた。うち100万円については下請け、孫請け制作会社にもNHKと連帯して賠償責任があるとした。

 一審・東京地裁判決は取材にあたった孫請け制作会社のみに賠償を命じていた。

 訴えていたのは「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」(バウネットジャパン)。東京で00年12月に旧日本軍の性暴力を民間人が裁く「女性国際戦犯法廷」を共催した。NHK教育テレビで01年1月30日に放送された「ETV2001 問われる戦時性暴力」が「法廷」を取り上げた。

 南裁判長はまず、「取材者の言動などにより期待を抱くやむを得ない特段の理由がある場合、編集の自由は一定の制約を受け、取材対象者の番組内容に対する期待と信頼は法的保護に値する」と指摘。一審判決と同様の一般判断を示した。

 その上で、孫請け制作会社の「ドキュメンタリージャパン」(DJ)が取材申し入れの際に「番組提案票」を提示した点や、実際の放送内容についてNHKから説明がなかった点を検討。バウネット側が「法廷」をつぶさに追うドキュメンタリー番組になると期待してもやむを得ない特段の事情があったと認定した。

 さらに、「バウネットは、当初の説明とは相当かけ離れた内容になることになった点について説明を受けていれば番組から離脱したり善処を申し入れたりできたが、NHKなどが説明義務を果たさなかった結果、これらの手段をとることができなかった」と述べた。

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2/27午後6時30分。『NHKと放送法』についての市民集会が開催される。

場所は大阪駅前第2ビル5階。大阪市総合生涯学習ルーム第1研修室
http://www.manabi.city.osaka.jp/Contents/lll/center/center.html

具体的には
*NHKの放送のあり方
*NHKの受信料の法的性質と義務化問題
*総務大臣のNHKへの放送命令の取消訴訟

などについて、報告があり、討論する予定。

主催団体は『NHKをよくする為にアクセスする市民の会』(略称NHK市民の会)

この団体はNHKをぶっ壊せとか、NHKの受信料を払わないとかの団体ではない。
『納得して受信料を払う』その為にNHKに契約者の立場からNHKと対話、意見、提言、することを目標にしている。良い報道・番組は大いに推奨し、権力に媚びへつらう報道は批判する。

NHKの理事、経営委員の関係者などとも対話し、現場で苦労している、記者、デイレクターなどともNHK報道・番組について交流する。

『受信料は払いましょう、しかし発言はさせて貰います』という団体だ。

この集会で『NHKの受信料の法的性質と義務化問題』について、私もレポートを要請されている。

総務大臣のNHKへの命令放送がうやむやにされた。命令放送が国際テレビ放送にも拡大されようとしている。NHKの受信料義務化法案が国会に上程される。
放送法の周辺がにぎやかになってきた。

関西でも、NHKが受信料の不払い、支払いを保留、停止している人にも
法的支払督促を始めるという。

時期にかなった企画である。

会場が100名だったが、反響が大きく200名の会場にしたという。
詳細は追ってこのブログでも報告する予定。多くの参加を期待したい。

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法律で受信料の支払いが義務化されると、現行法と何が違うことなるか。

1 NHKからの受信料の支払が、『お願い』から『命令調』になる。

今まではNHKが視聴者に、受信料の支払=契約締結をお願いする形だった。義務化すると払うのは当然だから、NHKが国民に命令する形になる。

国民保険料と比較するとよく判る。法体系・発想が同じになるからだ。

第76条  保険者は、国民健康保険事業に要する費用・・・に充てるため、世帯主から保険料を徴収しなければならない。

NHKの受信料をこの条文に直すと
『NHKは報道に要する費用に充てるため、世帯主から受信料を徴収しなければならない』となる

第81条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

『NHKの受信料額、納期、減額受信料その他の受信料の徴収に関する事項は政令、又は総務大臣の認可を受けた受信規約に定める』

第79条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、期限を指定して、これを督促しなければならない。。・・・督促をしたときは、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。

『受信料を滞納した者に対して期限を指定して、これを督促しなければならない。これを怠った者には延滞金を徴収することが出来る』

払うのが当然であって、払わないのが『非国民的』扱いになる。

2 消費者契約法などは適用されない。強引な取立てが許される危険性が生じる。

現行の場合は契約に基づくので、消費者契約法や、民法が適用される。この法律に基づき契約が取消されたり、解除されたりする。契約が詐欺で取消されたり、錯誤で無効になる場合もある。

受信料が法律で義務化されると、消費者契約法とか民法が適用されなくなり、この義務の発生、消滅原因がすべて法律に書かれた内容により決定されるので、取消とか錯誤とか無効などの主張が出来ない

夜中に、強引に自宅に来られ、帰ってくれない。仕方なく、NHKの受信料の支払にサインさせられた。

今の法律だと契約を強制されたので契約を取消すとかが出来る。しかし義務化されると払うのが当然だから、強引さは許される。普通だったら契約が取消できても、義務化されているのだから、取消しても法的に意味がないことになる。

NHKのやりたい放題にならないか。

3 NHKの放道に対する視聴者の声が無視される。

契約だと、視聴者は、同時履行の抗弁とか主張して支払を保留したり、契約を解除することも出来る。そのような方法・手段で、NHKに反省を求めることが出来る。これが義務化すると視聴者の声をNHKは無視できる。払わない連中は簡易裁判所に、督促手続きが出来、簡単に判決が出来る

義務化されると払わない為にはテレビを廃棄するしか道がなくなる

4 義務化するなら、3年か6年に一度、参議院選挙に際して、義務化を存続するかどうかの国民投票に付すべきだ。それなら、受信料の支払の義務に伴う、権利も生じるので、NHKも視聴者を無視できなくなる。

5 視聴者に権利を与えない、義務化は民主主義に反する。

(注)NHKに関する私のブログは転送、転載自由。

【受信料の義務化と民主主意】

受信料を義務化する放送法の改正が、この通常国会に政府が提出するらしい
この法律の条文は次のとおりとなろう。

1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会が定めた受信規約に定める受信料を払わねばならない。
2 協会は、前項の受信料規約については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

1法人の事業を支えるために、ある人が金銭を給付するのは本人の契約という自由意思による。
法律で一法人の事業を支える為に、金の給付を命じる事を義務化する法律を私は勉強不足の為か知らない。(あるかも知れないが?)

日常の生活に不可欠な、電気、ガス、水道料などの公共料金も自由意思による『契約』である。
電気、ガス、水道料などを法律が一律に国民に義務化はしていない。NHK放送とこれらの料金とは
日常生活の必要性のレベルが全然違う。1法人の料金などを国民に義務化できないのである。

法律で、強制的に国民から金銭の給付を命じることが出来るのは、国とか、地方自治体のような機関の場合である。この場合は、義務も伴うが、義務の代わりに金銭給付を命じる者を選ぶ権利を持つ。

民主主義的コントロール原理=義務も負担するが権利も有する。
これが民主主義の基本である。

義務だけ命じられ、その義務を命じる者を選ぶ権利がないならば、これは封建国家か、独裁国家である。

NHKの受信料を義務化するなら、NHKの会長又は役員を受信者が選挙で選ぶ権利があるなら、これは理解できる。義務に対応する権利があるからだ。

義務だけ負担させて、NHKの会長、役員を受信者が選ぶ権利がないなら、これは民主主義ではない。

NHKの会長、役員を政府が選ぶというなら、これはNHKの報道の自由を、政府が支配する。
国会が選ぶとしても、多数派の議員が選ぶことになり、これまた、報道の自由が多数派により支配される

政府・国会が選んだNHK外部委員が、NHKの会長、役員を選ぶ形にしても、同じ。
まして国会の多数派と受信者の多数派と一致するとは限らない。

NHKの受信料を放送法の改正で義務化するというが、これを推進する、政府、総務、国会議員はこの根本問題をどのように理解しているのか。

更に、法律で受信料を義務化すると、NHKの為にもよくない。NHKに愛着があり
受信料を払っている人達も失う。

法律で義務化すると、NHKの事業費を最低の経費で、最高の放送をという原理が支配する
最低の経費で運営するという会計法、地方財政法のような原理が支配すると、今までのNHKの
放送番組を全て見直す必要がある。

国民に受信料を義務化して、その程度の報道を、する価値があるかどうかが常に問題となる。
大リーグ放送、紅白歌合戦、クイズ番組、芸能番組、プロ野球(阪神なら良いが、ヤクルトは嫌だとか)
その他・・・・・

受信者の多数が一致するものだけの報道に限定せよという要求が当然に起こる。そうすると
震災、台風などの生命、身体、財産などの急迫の事態だけに自ずから限定される

これではかえって、NHKが面白くなくなる。(この問題は別途)

本日、午前11時、東京簡裁で異議事件の第1回口頭弁論があった。契約者の方は分割払いの希望であった。欠席したが、分割払いで受信料裁判は終了する。

読売新聞などの夕刊によると分割命令とあるが、これは読者に誤解を与える不正確な報道。
裁判所から、一方的に命令(判決)がでたのでなく、本人が希望したからこのようになっただけの話。
和解と報じるべきだ。

それにしても、本日の異議事件を最大限に利用『威嚇効果』を狙い、NHKの取立てが厳しくなろう。

ある県では、NHKは、20年前迄の分をも請求しているらしい。もしこれが事実なら、これはナンボなにでもひどいのでないか。

民法でNHKの受信料の消滅時効は普通に解すると5年だ。

第169条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

水道料金などは2年と解された最高裁判例もあるので、5年より短く解される可能性もある
消滅時効は今後判例で、短くなることはあっても、5年以上にはならないだろう。

NHKの受信料の時効に関する質問(NHK12)参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42908524.html

時効は『援用』により消滅するとされているが、NHKのような組織が10年、20年前に遡って
請求するやり方は、あくどいサラ金と同じ。NHKの取立てに関する『自制』が要求される。
NHKのコンプライアンスがどうなっているのかが問われるだろう。

【注】消滅時効の5年とか言う問題は一度契約して、途中から払わない人のケース。モトモト
未契約の人には過去に遡ることは訴訟では不可能だろう。

未契約者への裁判はどうなるか(NHK13)参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/43100249.html

同じように、異議事件に関する、NHKの報道のコンプライアンスも問題だ。

12/22段階で、NHKが異議事件は5件と報道した点にどうしても疑問が生じる。

NHKのサイトには12/22段階の督促手続きについて次のように述べている。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/061222.html
〔支払督促の状況(12月22日現在)〕
11月29日、都内の放送受信料未収者33件を対象に申立てを行った支払督促の状況は、次のとおりです。
・支払い  10 (取り下げ)
・支払い意思表明 3  ※
・異議申立て 5
・送達されたが反応なし 7  ※
・未送達 8

本日の裁判の方は12/19に異議申し立てが裁判所に到達している。
12/22段階では東京地裁への移送決定を含めて、10件があるはずだ。
(以前にブログで9件と書いたが、当時10件であることが判明。今年になって異議事件が取り下げ
られたので、本日の事件を含めて継続事件は9件)

異議の申し立てがあると、原告代理人に裁判所から連絡がある。12/22にNHKの会長
が記者会見をするのだから、原告弁護士が、12/21に裁判所に聞けば、異議が出ているかどうかは、すぐに判るからだ。この12/21までには10件が異議が出ていたのだから。

どうして12/22に5件の報道になったのか?
NHKは説明する必要がある。


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