|
法律で受信料の支払いが義務化されると、現行法と何が違うことなるか。
1 NHKからの受信料の支払が、『お願い』から『命令調』になる。
今まではNHKが視聴者に、受信料の支払=契約締結をお願いする形だった。義務化すると払うのは当然だから、NHKが国民に命令する形になる。
国民保険料と比較するとよく判る。法体系・発想が同じになるからだ。
第76条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用・・・に充てるため、世帯主から保険料を徴収しなければならない。
NHKの受信料をこの条文に直すと
『NHKは報道に要する費用に充てるため、世帯主から受信料を徴収しなければならない』となる
第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
『NHKの受信料額、納期、減額受信料その他の受信料の徴収に関する事項は政令、又は総務大臣の認可を受けた受信規約に定める』
第79条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、期限を指定して、これを督促しなければならない。。・・・督促をしたときは、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。
『受信料を滞納した者に対して期限を指定して、これを督促しなければならない。これを怠った者には延滞金を徴収することが出来る』
払うのが当然であって、払わないのが『非国民的』扱いになる。
2 消費者契約法などは適用されない。強引な取立てが許される危険性が生じる。
現行の場合は契約に基づくので、消費者契約法や、民法が適用される。この法律に基づき契約が取消されたり、解除されたりする。契約が詐欺で取消されたり、錯誤で無効になる場合もある。
受信料が法律で義務化されると、消費者契約法とか民法が適用されなくなり、この義務の発生、消滅原因がすべて法律に書かれた内容により決定されるので、取消とか錯誤とか無効などの主張が出来ない
夜中に、強引に自宅に来られ、帰ってくれない。仕方なく、NHKの受信料の支払にサインさせられた。
今の法律だと契約を強制されたので契約を取消すとかが出来る。しかし義務化されると払うのが当然だから、強引さは許される。普通だったら契約が取消できても、義務化されているのだから、取消しても法的に意味がないことになる。
NHKのやりたい放題にならないか。
3 NHKの放道に対する視聴者の声が無視される。
契約だと、視聴者は、同時履行の抗弁とか主張して支払を保留したり、契約を解除することも出来る。そのような方法・手段で、NHKに反省を求めることが出来る。これが義務化すると視聴者の声をNHKは無視できる。払わない連中は簡易裁判所に、督促手続きが出来、簡単に判決が出来る
義務化されると払わない為にはテレビを廃棄するしか道がなくなる
4 義務化するなら、3年か6年に一度、参議院選挙に際して、義務化を存続するかどうかの国民投票に付すべきだ。それなら、受信料の支払の義務に伴う、権利も生じるので、NHKも視聴者を無視できなくなる。
5 視聴者に権利を与えない、義務化は民主主義に反する。
(注)NHKに関する私のブログは転送、転載自由。
|