弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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NHKとの受信契約を巡る法律問題についての解説、意見
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異議申立した [ e0e0415 ]さんへと(NHK23)で呼びかけた。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/45613305.html

[ e0e0415 ]さんと連絡がつき、必要書類を送っていただいた。
その中に東京地裁に移送決定通知もあった。

移送決定とは、民事訴訟法18条で、簡裁で審理するのは相当でない
ということで、職権で審理を東京地方裁判所に移すことを言う。

(簡易裁判所の裁量移送)
第18条  簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

難しい主張やややこしい主張を受信者が言うと、簡裁の裁判官はこの決定をする。
[ e0e0415 ]さんはNHKとの受信契約をしていないという異議理由を書いたからだろう。

この結果、[ e0e0415 ]さんは今までのところ、地裁から期日の呼び出しがない
私も、[ e0e0415 ]さんの東京地裁での、法廷での争いに法的に支援しようと思う。

ところで、異議申し立て事件は合計9件であることが判明。
うち東京簡裁で審理するのは6件。残り3件は東京地裁に移送された事件と思われる。

NHKのサイトには12/22段階の督促手続きについて次のように述べている。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/061222.html
〔支払督促の状況(12月22日現在)〕
11月29日、都内の放送受信料未収者33件を対象に申立てを行った支払督促の状況は、次のとおりです。
・支払い  10 (取り下げ)
・支払い意思表明 3  ※
・異議申立て 5
・送達されたが反応なし 7  ※
・未送達 8

この12/22段階では異議が5件でなく、9件があった事実が判明していたのでないか?
どうして5件の報道になったのか?

私のような外部の人間の調査でも、12/22段階では最低7件か8件がある。

当初から、33件のうち9件もあることを報道すると、多くの受信者がNHKのやり方に納得していないことが判明するからか?

近いうちに、異議事件の全ての事件数、それらが何時異議申立がなされたのかの日時が判明する。もし12/22段階のNHKの報道の5件が明らかに『虚偽』ならそれだけで公共放送としての資格が疑われる。

どっちにしても、新聞、テレビの記者の方は、NHKの言われるとおり情報を垂れ流さないでキチント裏付け取材して欲しい。

(注)[ e0e0415 ]さんや、以前の督促手続書などを送ってくれた方との連絡はいつも、『反NHK連合』のガボさんhttp://simohakase.hp.infoseek.co.jp/index.htmlのお世話になっています。このブログを通じて感謝します。お会いしたこともないですが。

それにしてもインタネットの持つ情報力はすごいですね。

NHKは、伊吹、松岡、中川議員らの、巨額の事務所費問題を報道しない。
この問題は1/3に赤旗新聞がこれを報道した。この取材した記者から、昨年12月の末にコメントを求められた。これは、政治とカネ問題を2007年の初頭から、大問題になると思った。

その後、予想したとおり、多くにマスコミがこの問題を報道し始めた。1/10夜に伊吹、松岡大臣が以下の記事のとおり、弁明の会見を行なった。この夜に民放のテレビが夜のニュース番組の放送で、この問題を一斉に報道した。

私はテッキり、NHKで報道されると思って、NHKの9時の「ニュースウオッチ9」を見たが、期待に反し、全く報道されなかった。11時半のニュースで少しだけ触れただけだった。

1/11に「ニュースウオッチ9」で伊吹、松岡の弁明ばかり報道した。キャスターが、たしか「制度の問題」という寝ぼけた報道になった。全く、ことの重大性を理解していない否、意図的にこの虚偽問題を、制度問題に摩り替えた報道になった。

他方、民放は結構、伊吹、松岡、中川議員の事務所費問題に切り込み、報道した

NHKは、この事務所費問題には、NHKの記者を総動員した、独自の報道が全くなかった。
NHKが、多数の国民から、受信料を取るなら、このような問題こそ、採算にトラワレズ、報道するのが本来の姿ではないのか。

国民から受信料を取るわ、その上、政府、与党議員に配慮ばかりする「公共放送」であるなら
NHKの存続する価値はない。
このような、事務所費すらまともに、報道せず、自民党に配慮しているばかりの「公共放送」は不要ではないか。

私の弁護士、学者仲間には、NHK受信料不払い論者が多数いた。
私はNHKの受信料を以前から払っている。NHKのニュースには不満があったが払い続けてきた。

2005年1月に安倍、中川議員の番組介入問題が発覚した。このときから支払を停止しようかと思った。知人、友人は不払いを開始した。

しかし私は支払を停止しなかった。NHKの現場の記者やデイレクターの報道熱意、姿勢には共感していたからだ。NHKが多くの我々のような人間・視聴者によって支えることが、彼らを支えると思ったからだ。

ところが、NHKは現場の記者とは違う方向で動こうとしている。

法律で受信料義務化すれば、怖いものは受信者でなくなる。
今までのような不払いで、視聴者が抵抗する道が奪われるからだ。
怖いのは政府、与党だけになり、マスマス政府、与党議員ばかりの顔を見る放送になる

受信料の義務化法案が通常国会に提出されるらしい。

この法案に賛成する政党の候補者を参議院選挙で絶対に支持し投票してはならない。さもないと、NHKの報道=北朝鮮の報道とドッコイ、ドッコイになるからだ。そのような報道は北朝鮮報道を見るまでもなく、国民に真実を知らせず、国民を不幸にする危険性が大だからだ。
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<事務所費>伊吹文科相団体が会合・飲食費や交通費に流用
1月10日21時7分配信 毎日新聞


 伊吹文明文部科学相(衆院京都1区)の資金管理団体が賃料のかからない議員会館を所在地としながら多額の「事務所費」を支出したと政治資金収支報告書に記載し、一部を会合・飲食費や交通費に流用していることが10日、明らかになった。不透明な事務所費支出問題は中川昭一自民党政調会長、松岡利勝農相ら既に複数の政治家で発覚。年末には佐田玄一郎前行革担当相が辞任したばかりで、政界にまん延する実態が浮き彫りになっている。
 伊吹氏の資金管理団体「明風会」は05年の政治資金収支報告書に事務所費として4146万円を計上した。この問題は毎日新聞が昨年9月8日に報じ、その際は事務所側は「(議員会館以外の)東京、京都の事務所の家賃で1500万円。交通・通信費、印刷費なども月200万円かかる」などと説明した。
 10日に改めて説明を求めたところ、秘書官は、東京と京都の3カ所の事務所の家賃で計約1700万円と、切手代、通信費などを挙げたほか「飲食を含む会合費としても300万〜400万円かかっているし、夫人や秘書の京都との往復交通費もかかる」と話した。


 政治資金規正法施行規則によると、事務所費は「家賃、電話代、切手代など(中略)、事務所の維持に通常必要とされるものを指す」とある。飲食費や交通費は明示されていない。明風会は01〜04年にも毎年4200万〜4700万円の事務所費を計上している。
 伊吹氏は10日夜、文科省で緊急記者会見し、「どうしても必要な食料費、冠婚葬祭の費用など、政策集団の長となるとかなりある。領収書を取れないものもあり、人件費と事務所費でしか処理できない」などと語った。
 伊吹氏のほかにも、議員会館を主たる事務所としながら高額な事務所費を計上しているケースがある。中川氏の資金管理団体「昭友会」は05年に3096万円の事務所費を計上。昨年9月の毎日新聞の取材に「法の定める事項以外の詳細な回答はしない」と答えたが、10日は「議員会館近くの別の事務所の家賃を含めて計上しているが、詳細は調査中だ」とした。01年には7656万円、02年には6479万円を計上するなど年による大きなばらつきもある。
 松岡農相の資金管理団体「松岡利勝新世紀政経懇話会」は05年、事務所費3359万円を計上するなど過去5年間で毎年2400万円以上を報告している。
 一方、野党側でも発覚。10日、民主党の松本剛明政調会長の資金管理団体「松本たけあき後援会」が05年、約1866万円を事務所費として支出していた。同後援会は、兵庫県内の地元事務所の家賃や通信費などに充てていたなどと説明している。【青島顕、竹中拓実】

【NHKとの通常訴訟が開始されるが、殆どの人は欠席か分割で払うことで終了か】

東京簡易裁判所でNHKの督促手続きに異議の申立てをした人の通常訴訟の口頭弁論が1/24から開始されるらしい。8人が異議の申立てをした。うち3件が分割の申し入れであったとNHKは報道している

簡裁で始まるというのは、異議申し立てに何も理由を書かなかった方か、又は分割の希望を異議申立に書いた方だろう。異議申立書にあれこれNHKの受信契約について書かれると、地裁に移送決定をする場合が多い。私のブログのコメント欄に東京地裁に移送決定があったと書いている方もいる。
このコメントが事実とすれば、簡裁で事件を進行する場合と地裁で進行する場合に分かれる。

1 地裁でも簡裁でも、最初の口頭弁論に、もしこれらの方が「答弁書」を出さず、欠席すると、当日の午後か、又は1週間後に欠席判決をする。NHKの言い分どおりとなる。判決が送られてから、不払い額」督促費用と遅延損害金を払えばそれで終わる。給料を差し押さえられるこもない。

失業していたりして、預金、給料などの、財産のない人には、天下のNHKでも、何も差し押さえることは出来ない。払わないからといって、警察や刑務所に呼ばれることはない。民事事件であるからだ。

無い人ほど強いと言われるのはそのためだ。

2 「答弁書」が出され、当日が都合が悪いという連絡があると、この日は答弁書が「擬制陳述」となり
出廷扱いになり、次回以降が決められる。

3  答弁書を事前に出さず、法廷に出席する人もいる。これは許される。
そうすると裁判官は「請求の趣旨」「請求の原因」に書いてあることを、認めるのかどうかと口頭で質問する。口頭で回答することも可能。

請求の趣旨」「請求の原因」の認否を聞いたあと、≪では、貴方が「受信料を払わない理由は」どういう理由ですか≫などと裁判官が質問する。その間NHK側の弁護士が聞いているだけ。

ここで難しい受信契約の問題などについて答弁すると、次回までに、文書で書いてきて欲しいと言うことになり、次回が決められる。

 受信契約の性質とか、私のブログに書いたようなこと言うと、貴方の言い分を審理しようと思えば、東京地裁に移送するということになる場合もある。: http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/44827272.html

 督促手続きに異議申立しても、最初から口頭弁論に欠席する人が大半ではないかと思う。
何故なら、すぐに払うもの癪だから、異議を言うが、しかし仕事を休んで、通常訴訟で争うものこれまた大変だ。ましてその対象者が、自分1人で、弁護士に費用を払って争うほどの事件ではないからだ。

8人のうち1人でも通常訴訟にでて、争う人がいるかどうかどうかだろう。

NHKは今回の対象者には、不祥事が起こった時期(2004年7月)から、怒って不払いを開始した人を意図的に外している。今回の対象者はその以前から不払いになった人に限定している。

その点ではNHK戦略は当面は成功するかも知れない。

昨年12月24日に下記のコメントを下さった[ e0e0415 ]さんへ

【はじめまして。 当方、今回の支払督促状33件のうちの1件となった者です。 もっと早くこのブログに出会っていればと悔しい思いをしております。 異議申立は自身で内容を考案し、過日簡易裁判所に提出済であり、今週東京地裁へ移送される旨の決定通知がありました。 裁判となると仕事を抜出す必要があるため敗色濃厚ですが、負けても今までの未払額+αの支払で済むのなら滅多に経験できないチャンスと思ってこちらの記事を参考にしつつ裁判に出たいと思います。 今後も有用な記事が掲載されますことをお待ちしております。 2006/12/24(日) 午前 0:58 [ e0e0415 ] 】

貴方のコメントをうっかり見過ごしていました。
貴方が異議の申立てをして、訴訟をされることを知りました。
NHKからの申し立て書、貴方の異議申立書、移送決定などをぜひ送って欲しい

私の連絡先は以下のサイトの管理人に相談して下されば、知っています。以前のNHKの書類もこのサイトの管理人「ガボ」さんを通じて送って貰いました。法廷にでて、代理人にはなれませんが、ブログで書けない法的なアドバイスも出来ると思います。
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/index.html

【NHK受信契約は取消しできないか】

1 NHKの受信料の支払義務は放送法32条に根拠があるのでなく、視聴者の『契約』という自由な行為から生じることは、「未契約者への裁判はどうなるか」(NHK13)http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/43100249.htmlでのべた。

契約である以上、その契約はテレビ設置者の自由な意思に基づいて締結されなければならないことは、契約自由の原則から当然。しかも、この契約には消費者契約法の適用がある。

電波監理審議会(第842回)議事要旨(平成12年12月27日公表)がそれを肯定。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/01227j01.html

『(5) 日本放送協会の受信規約の変更の認可について     (諮問第57号)
   日本放送協会の受信規約の変更の認可について、次のとおり郵政省の説明及
  び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
  ア 郵政省の説明
    本件は、消費者契約法(平成12年法律第61号)が新たに制定され、平成13
   年4月1日からは、支払い遅延に対する損害賠償の率が年14.6%を超え
   る契約は無効となることに伴い、NHKの受信規約をこれに整合させるもの
   である。具体的には、現在、延滞している受信料の2倍の割増金を徴収する
   こととしている規定を1期(2か月)当たり2%(年12%)に改めるもの
   である。
  イ 主な質疑応答
    放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があり、郵
   政省から、そうである旨の回答があった。』

2 消費者契約法は次のような場合は取消しを認めている。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/gaiyou/point.html

『消費者は、事業者の不適切な行為(1 不実告知、断定的判断、故意の不告知、2 不退去、監禁)により自由な意思決定が妨げられたこと(1 誤認、2 困惑)によって結んだ契約を取消すことができます』

NHKとの受信契約締結過程において、販売拡張員が、テレビを設置した以上、法律で、受信料を払うべき義務がある。税金と同じようだと説明し、その説明を信じて契約したとすれば、これは消費者契約法の不実告知に該当する可能性がある。

夜遅くに、NHKの販売拡張員が、執拗に訪問し、遅いから帰ってと要請しても帰らず、「困惑」して
契約した場合なども同じである

この場合は契約を取消すことが出来る。

3 NHKの販売拡張員が、自宅に訪問してセールスする場合は特定商取引法(旧訪問販売法)の適用があるのでないかと思う。(私はこのような消費者事件をしないので、詳細は消費者事件に詳しい弁護士の意見を聞きたいが)

(*この点、知人の消費者事件に詳しい弁護士から、メールを頂いた
特定商取引法の指定役務とは、別表第3に掲げる役務とする。そして別表3の中には『ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機の取付,設置の役務』がある。しかし、放送法の『放送』が入らないのでないかという意見を頂いた。コメント欄の 『water_oil_surfactant』さんからも同じ意見を頂いた。

このような特定商取引法の現行の指定制度が問題である点を指摘して、しかし指定はされていないが、特定商取引法に規定する書面の交付などがない・・・・という主張をする。実態は特定商取引法違反の事実を主張し、但し、法的には消費者契約法の解約、取消し理論を持ち出すのが消費者弁護士のノーハウという意見だった。

よって、放送法の放送に特定商取引法の適用が直ちにあるという意見は誤解を与えるので、削除する
なお、意見、コメントを頂いた方ありがとう。以上1/8訂正)

4 民法による契約の取消し1(未成年者の法律行為)

第4条  年齢20歳をもって、成年とする。
第5条  未成年者(=20歳未満)が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

高校生や大学生が下宿している場合に問題となるがどうかという質問があった

親が子供に1ヶ月10万の範囲で、生活費などを渡していると、その範囲内での支出となり、NHKとの契約は3項に該当して取消しが出来ないだろう。

しかし、契約名義人が子供でも、親が直接NHKに支払う場合は1項原則に戻り、これは親の同意が必要となる。もし親の同意がないと契約の取消しが可能。
NHKは子供と契約する場合は後日に親の同意を取るのは、事業者として常識だろう。

5 民法による契約の取消し2(無権代理)=契約の取消しというより無効。

第113条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

妻が夫を代理する場合(この逆の場合も含む)は本来は無権代理だが、いわゆる日常家事債務でこれはNHKに対抗できないと思われる。

第761条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

但し、一度夫に交渉し、ダメだと言っているのを承知で、後日、妻と交渉し、契約させた場合は、上記条文の『ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない』という条文に抵触する可能性が大。

(なお、実際には、妻が夫を代理している場合でも、返金に応じているというサイトがあった。具体的事案が不明だが、参考になる。http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/yorokobi.htm)

それ以外の同居人であるからといって代理権があるとは限らない。
母が同居していた場合などが問題となる。母に代理権を与えておれば別だが、母が成人の子供の代理権があるとは限らない。

この場合は表見代理の問題となるが、NHKとしては、本人に後日、意思確認をしないと過失がありNHKは敗訴する可能性がある

6 上記のように契約が取消された場合に、放送法32条の契約締結義務の問題との関係

いったん契約しても取消された以上、未契約の人の問題と同じ扱いになる。
このケースでは簡易裁判所に督促手続で請求することは、無理となる。
ソモソモ契約がないからである。

他方、督促手続は契約があり、それが有効で、受信料を払っていない人のケースである点で違う

7 民法による契約の解除がどのような場合に認められるか?

この点はNHK受信契約は途中解約ができないのか(NHK2)で述べた
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42187823.html

なお、上記の契約の取消しと契約の解除(=解約)の違いは
*契約の取消しとは取消しの意思表示により、過去に遡って、契約がなかったことになる。
*契約の解除{=解約)は解除{=解約)の意思表示により、今までの契約は有効だったが、将来に向かって契約がない状態になる。

普通、契約をした以上、途中解約にはそれなりに、正当な理由が要求される。
不祥事を理由とする契約の解除=解約は出来るのかどうか?
おそらく、裁判所は認めないだろう。
NHKから提供されるサービスと不祥事とは因果関係が直ちにあるとは思われないからだ。

しかし、NHKの不祥事が契機となって、NHKをみるのが嫌になり、NHKを見なくなったという
抗弁を主張したらどうだろう。

テレビを設置した以上、本当にNHKを見ない場合(=本当に見ていないと、裁判官を説得できる証拠が必要だが)NHKと契約を継続しなかればならないのかは多いに疑問だし、裁判官も悩むだろう。
スクランブルなどで受信料を支払わない人には番組を見せないようにするなどの方法があるのに。

NHKの論理だと、テレビを廃棄しない以上、受信料を払って下さいとなる。
そうすると、他チャンネルなどを見る権利、自由までNHKの受信料制度が奪うことになる。

そこまでして、NHKを支える義務があるのかどうか?
それ程、NHKは国民にとって価値ある内容かが問われることになる。

放送法が出来た戦後まもなくの時代と、今の時代の多チャンネル時代、インタネット時代にNHKに恩恵を受けない者まで、サービスを受けない者まで、支払う必要性があるのかどうか。

イギリスのBBCと違って、安倍、中川議員の番組介入を認め、その上、命令放送に何の異議も述べず従う「公共放送」であるNHKをどこまで、無関係の市民が支えるべきか。

これは難しい問題だ。

どっちにしても、今までアイマイにされてきたNHK受信料の問題が、法的手続に入ったために、逆にNHKの在り方が、戦後初めて、市民の前で、法的に問われ、法的に処理されるという皮肉な結果になる。


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