弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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NHKとの受信契約を巡る法律問題についての解説、意見
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【NHKから突然手紙きて、訴訟を検討している人の、NHKに回答する文書の一例】

訴訟前にNHKの言い分を冷静に聞く必要がある。裁判するから無視したりすることはない。じっくりNHKの言い分を聞き、仲間で検討吟味し、裁判はそれからでも遅くない。(納得すれば払えばよい)

日 本 放 送 協 会
会  長   橋 本 元 一 殿
                      2006年10月30日
           東京都千代田区・・・・・
                   N H K 太 朗  印

貴協会からの2006年10月〇日の私に対する受信料請求の手紙を頂きました
私は『公共放送』であるNHKが健全な放送として今後も継続して頂くことには反対していません

NHKが誠意ある回答をして頂けるならば、従前のように受信料を払う気持ちを持っています
ただ、その為には、以下に述べる私の疑問に対して、NHKの回答を面談の上、お教え願いたく要請する次第です。

貴協会の会長が通知後も訪問による対応すると言われています

>今回、都内の48件の方を対象に、一定期間までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行するこ>とを検討せざるをえない旨通知する。通知後も、訪問や電話による対応を続けるが、一定期間を経過し>てもお支払いいただけなければ、簡易裁判所に支払い督促を申し立てる。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0610.html#02

よって、ご足労ですが,10月〇日、午後5時から拙宅において、説明されたくお願いします
(この時は仲間数人も呼んでおいて、質疑討論をテープもとりながら行なうと良い)
              記
1 放送法32条は『MHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』と定めています。

この法律はNHKが定めた『受信料を払う』義務があると定めていません。
この条文は、テレビを買った人は放送法上、契約締結義務があるが、だからと言ってNHKが定めた受信料を払う義務があると定めなかった理由があると思うのですが、どうしてですか?

その根拠をお教え下さい。

2 NHKへの受信料は国、自治体の税金や負担金と同じですか?違うのですか?

NHKへの受信料はNHKを見る、見ないに関わらず、賛成、反対に関わらず契約を義務付け、その上でNHKが決めた受信料を払う義務があるとすると、国、自治体の税金や負担金と同じになります

国、自治体の税金や負担金は、最終的には国民が選んだ代表、議員で構成される議会が法律、条令を定めます。これらを払う義務の根源は国民が選らんだ、民主主義に根拠があります。即ち税や負担金の額は言わば国民が選んだ人が決めたからなのです。。

ところがNHKの代表にしても、NHK経営委員会の委員にしても、国民が直接選挙で選んだ人ではありません。このような、国民が、直接選ぶ道が法的に与えられていないNHKという1団体に、税、負担金のような強制措置を与えて良いのかどうか、問題があったから、放送法は契約締結義務があるけれども、受信料まで払う義務があるとしなかったと思われるのです。

即ち放送法上義務付けをNHKにしてあげるが、後は国民が契約するかどうかは、契約自由の原則=国民の自由権もあるので、NHKが努力する問題だと定めたと思われるのですがが如何ですか?

3 NHKとの受信契約は消費者契約法の適用があると思われます。NHKの論理では、もし契約したとしても、未来永劫にテレビがある限り、契約を解約できないことになります。
例えば、消費者契約法では次のように規定しています

>消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為>をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき
>は、これを取り消すことができる。
>一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の>意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

消費者契約法では、このような場合はNHKとの契約を取消すことができることになっていますが、NHKとの契約がこの場合でも継続することになるのですか?
消費者契約法で契約を取消すことと、放送法32条との優劣関係はどうなるのですか

(その他クーリングオフ条項は受信契約に適用があるのか、ないのか?
消費者契約法に書いてある各条文を質門することも興味深い。なぜなら受信契約と消費者契約法の関係などは今まで法的に論じられたことがないからだ。法的手続きをする以上この点が大きな争点となろう)

4 放送法32条を言うなら、放送法3条、3条の2をNHKが守らなかった場合に契約の解約は出来ないのですか?または慰謝料の請求ができるのですか?

(瑕疵ある報道の場合に契約解約や損害賠償が認められるのかという問題の質問)

昨年1月に安倍、中川議員の放送番組への介入についての内部告発がありました。本来NHKが放送法を守るなら、その疑惑に対して、視聴者に懇切丁寧な説明があってしかるべきだと思いました。ところがNHKはその真相解明を放棄し、自己の行為を正当化するために、番組介入問題を朝日新聞問題にすりかえたと思われます。詳細は(NHK2、3)参照

このようにNHKがもし、放送法3条を遵守せず、かつ3条の2に定める番組編集方針にも違反した場合に契約の解約が認めれるのですか?それとも認めないのですか?
契約である以上、放送の根幹部分に欠陥がある場合に契約の解約を認めない理由を教えて下さい

NHKの公共性は、政治介入の排除、番組の公平性、中立性にあるのに、もしそれを放棄した態度はNHKが提供すべき放送に瑕疵=即ち放送法3条や3条の2に該当する場合でも契約の解約が出来ないのですか?

5 (その他、疑問に思うことをこの際NHKから聞くよいチャンス。但し自分の意見を言うのは良いが、意見ばかりでは無視される。意見を書いたらそれに関する質問内容は絶対に入れること。)

放送法の条文を引用

*放送法第3条  
放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

*第三条の二  (国内放送の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

【NHKから突然手紙がきたら2】
今回は受信料を今まで停止、保留していて、NHKから支払請求を受けて払う人の立場から、何時払えばよいか解説する。結論は慌てることはない。熟慮期間は十分ある。
(次回は払わないで異議の申し立てをする方の立場で解説予定)

新聞、テレビの報道によると、NHKの不払いをしている人にNHKから請求が来て、あれこれしていると給料や不動産が差押えされるかのごとき報道、記事が多い。しかしこれは誤解を与える

朝日新聞の記事ですら以下のごとき内容だ

>「10月末までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行することを検討せざるをえない」とす>る通告文を6日にも発送。支払われない場合は11月以降、簡易裁判所に支払い督促の申し立てをする>としている。
>NHKが督促を申し立てると、簡裁は受信契約者に督促状を送る。2週間以内に異議申し立てがなけれ>ば、NHKはそれから30日以内に仮執行宣言を申し立て、簡裁が宣言。それが相手方に届けば、給料>や不動産の差し押さえなどができる。受信契約者から異議申し立てがあれば、民事訴訟で争う。
>2006年10月05日23時31分

これはこれで書いてあることは専門家が見ればそのとおりだ。
しかし、何かあれこれしていると給料や不動産が差押えられるなどと物騒なことが書いてある。素人の人はこれを見ると、NHKの受信料を停止、保留していると、直ちに給料や不動産が差押えなどされるかのごとき記載だ。恐ろしくなり、NHKに電話して払った人が多数いたという報道もあった。

その程度の内容で慌てて、払う人は、モトモトNHKの不祥事に便乗して払わない人だったから、それはそれで良い。

ただ記事の書き方はNHKの『恫喝』に便乗した書き方だ。正確に書くと次の通りとなる

>「10月末までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行することを検討せざるをえない」とす>る通告文を6日にも発送。

この通告文(=内容証明や配達証明で送られてくる)を受けてからでも十分間に会うことは【NHK5】
で書いた。もし払う人はこの段階で払うとNHKとの紛争は問題なく終わることを丁寧に解説すべきだ。

>NHKが督促を申し立てると、簡裁は受信契約者に督促状を送る。2週間以内に異議申し立てがなけれ>ば、NHKはそれから30日以内に仮執行宣言を申し立て、簡裁が宣言。それが相手方に届けば、給料>や不動産の差し押さえなどができる。

これはこれで正しい。ただ、知らない人が読むと誤解を与える。解説すると次のようになる

>NHKが督促を申し立てると、簡裁は受信契約者に督促状を送る。

この督促状を受けてからでも払うことも可能だ

>NHKはそれから30日以内に仮執行宣言を申し立て、簡裁が宣言する

この30日や裁判所からの文書が着いてから相当の余裕がある。時には1ヶ月の余裕はある。その間に払えば、給料、不動産の差押はない。

仮に、仮執行宣言を申し立て、簡裁が宣言しても普通は給料の差し押さえを直ぐにはしない。

NHKが給料を差押するは、その人の勤務先を調べねばならない。普通は勤務先は判らない。判ったとしても、会社の商業登記簿謄本を取り寄せる。

NHKなら勤務先を予め調べているとしても、さらに裁判所に給料差押の申し立てをしなければならない。この間に相当の日時がかかる。裁判所によっては時には1ヶ月もかかる。

だから普通の実務では、このような人がいれば、『給料の差押が出来ますが、任意に払って下さい』
と弁護士から手紙で通知する。その方が早くて、安く済むからだ。

さらに驚くべきことは不動産まで差押すると書いてある。

未払い金が5万から10万で、不動産を差押えするバカはいない。

何故なら、不動産の差押えをする場合は予め、60万から100万の予納金を裁判所に納付しなければならない。この予納金は、最後は相手から取れるにしても、まず裁判所に競売の申し立てをするにあたって治める必要がある。この程度のカネで不動産など差押えるバカはいない

これも、督促手続が終了して、強制執行ができる状態になった場合は、上記のような手紙で催促すれば
それで100%に近い人は払うものだ。払わない人はカネが本当に金がない人か、差押えを理解できない人だ。単なる5万か10万の金額で、給料まで差押えまで行く人は普通はいない。

以上のどこかで任意に払うからだ。

各社のテレビ、新聞は、NHKの『恫喝』報道を殆ど吟味せず報道している。素人の人を驚かし、恫喝する報道、記事は止めてもらいたい。

最後に異議の申してをしたら、1年や2年がかかることは『NHK5』でかいた
裁判になっても、その段階で払えば、給料の差押えなどはない。判決で敗訴してもそこで払えば
差押はできない。

NHKの受信料問題には十分熟慮期間があることを知ってもらいたい。

【NHKから突然手紙がきたら1】どうするか?
NHKに弁護士がいて、その手紙を書いているのに、受信者側には弁護士のアドバイスがないのでは不公平だ。以下連載でどのように対応するか、解説しよう。

この手紙は内容証明、配達証明郵便で送られてくる。普通の市民はあまりこのような郵便物を受けることはないのでビックリする。手紙の形式が内容証明、配達証明郵便でも、法律効果は普通の手紙と同じ。飲み屋の請求書と同じと考えればよい。単に郵便局が貴方に確かに送ったということを証明するだけである。

この手紙は,ほぼ次のような趣旨の内容だろう。

1 貴方は平成○年○月○日にテレビを設置し、その際、NHKと受信料契約を締結して頂き、ありがとうございました。その後平成×年×月分までの受信料を支払っていただきました。
ところが、平成△年△月分から現在までの受信料を払って頂いておりません。よって本書面到達後10日以内にこの間の受信料不払い金合計5万円をお支払い下さい。

支払い方法は、集金回収担当者がお伺いをさせて頂きますのでお支払い下さいとか、NHK口座(・・・・・・・)までご送金下さいとなろう。

2 上記期間内に支払いがない場合、又は何の連絡もない場合は、やむを得ず、民事督促手続きを裁判所にさせて頂きます。なお今払って頂くと・・円で結構ですが、民事督促手続きに入りますと、督促手続き費用及び遅延損害金まで請求させて貰います

というような内容である

『民事督促手続き費用を払え』ということにビックリしてはならない。
その場合の費用は10万までなら500円、20万までなら1000円である。

最高裁のHPに解説ありhttp://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html

これ以外に郵便で送達費用が1050円、その他の費用で1000円前後
合計3000円もあればお釣りがくる。

『遅延損害金』と書かれると市民は『罰金』『サラ金なみの高利』とよく誤解するが年5%の損害金である。5万円の未納だとすれば、1年で2500円の遅延損害金が生じる。

上記のNHKの手紙は未だ、民事督促手続きの前の催促である。2年間、溜まっていた飲み屋の請求書がきたと思い、払うのも、ひとつの解決である。あとの手続きが面倒だからだ。

この場合は、NHKの手紙に書いてあるとおりに電話をして集金に来て貰うか、又は送金口座に振り込めば良い。それでNHKとの争いは終わり、以前のように受信料を払うことになる。

他方、NHKの受信料について裁判で争うのもひとつの方法だ。弁護士に依頼しなくても本人でできる。
裁判は難しいのではないかと心配する必要はない。判らないことがあれば、裁判官や書記官に聞けば良い。素人なのだから判らなくて当然、質問があって当然。そのうちNHK裁判の準備書面などの書き方、見本がイロイロなサイトに掲載されるだろう。

MHK裁判の面白さは
1 NHKに手紙を出したが無視されたこと、不満があったことを法廷という場でNHKに意見が言えることだ。NHKと対等な立場で書面でやり取りや討論できる。。それに対してNHKは一応、回答しなければならない。

2 何より実践で、自ら日本の裁判というものを体験できる絶好の機会である。2度とこのような機会はない。

貴方の主張にもよるが、およそ1回では終わらないし、何回も裁判所に通うことになる。本格的に争うとなれば、2年か3年は十分かかる。

NHK側の弁護士か、職員も同じように貴方と法廷に通う。月に1回位、法廷に行き、NHKとやりあうことになる。

裁判をやりだしたが、その裁判が嫌になれば、その段階で受信料、督促手続き費用を払えば、それで裁判は終わり。

NHKに弁護士が付いていても弁護士費用は払う必要がない。日本では『敗訴した者が勝訴した側の弁護士費用を負担する』いわゆる敗訴者負担制度になっていないので誤解しないように。

裁判をすることによって必要なのは何より時間だ。裁判所に出て行く時間が必要である。月1回前後法廷に行くことになる。なお、時間さえあれば、裁判に要する金は裁判所へ行く交通費などは必要だが、それ以外の裁判費用、訴訟費用は不要。

NHKとの裁判に負けても、払うべき受信料プラス先ほどの督促手続き費用などを払うだけで、それ以外は不要。NHKの弁護士費用や、もちろん裁判官、書記官などのこの裁判の要した費用なども不要。

人生のうちに、裁判を体験できるチャンスをNHKに作ってもらったと考えれば、この程度の『授業料』は安いもの。NHKか、どこかの教養講座を聞くよりも安い。模擬法廷などより、自分が体験できる実践そのものだからもっと勉強になる。

これを機会に法律を勉強するのも新しい人生、目標ができるかも知れない

裁判をする人の対応は次回。

【NHKは東京の視聴者48人に法的督促手続きの準備に入るという】

>何故東京に絞ったか?

例えば北海道の網走の人に請求して、異議が出ると、管轄裁判所は、その『視聴者の住所地の簡易裁判所』になるから網走簡易裁判所になる。

沖縄の石垣の人に請求して、異議がでると、石垣簡易裁判所で、訴訟をNHKはすることになる。
全国各地の視聴者だとその住所地の簡易裁判所なるので、もし請求して異議がでれば、NHKはたまったものでない。そこで、まず東京に絞った。

全国各地での不払い視聴者には法的督促手続はできないだろ。最初からする意思もない。
いやできないのだ。

各地の簡易裁判所はどこにあるか、以下のサイトに書かれている。不払い視聴者は自分の住所と管轄裁判所を予め、調べておいた方がよい。http://www.courts.go.jp/map_list.html

>どのような48人に絞ったか?

請求金額を見ると、不払い期間が2年半以上から4年半の人達だ。
昨年の安部、中川の報道番組介入問題以降に不払いを開始した人は意図的に含めていない。
これらの視聴者に督促手続きをして、出鼻から、異議訴訟が続出しては、かえって不払いを助長する
心配があったのであろう。

これらの48人の払わない理由は不明だが、不払い開始時期から見て、上記報道番組介入問題を理由にしている人ではないのだろう。以前から不払いであったが、NHKの不祥事問題、報道介入問題が生じたので、不払い理由をこれによって補強した、いわば便乗組と見たのではないか?

これらの人は、上記問題が発生していない以前から不払いをしているから、仮にNHKの職員の不祥事、報道番組問題が理由だと述べても、くみし易いと見たのであろう。言わば便乗組だからだ。

NHKは東京で、48人に絞った理由は上記の通りだ。
この48人で異議が出なかった、又は異議訴訟で、NHKが勝訴したから、支払いを拒否する理由がないなどと裁判所のお墨付きがでたということにはならない。NHKが大宣伝するだろうが。

ところで、私は便乗組にはあまり賛成しない。

もし、仮に便乗するなら、昨年の1月までは払い、それ以降の受信料を停止、保留するというなら理解できる。モトモト払わないで、タマタマ報道番組の介入問題があったからということで、便乗されては、この問題を追及しているグループには迷惑な話だ。

異議を述べ、正式裁判するなら、NHKの報道のあり方を真面目に追求するグループで、NHKの法的手続きに対抗すべきだからだ。

本当の争いは、安部、中川の報道番組への介入問題が生じてから、不払いを開始した人への訴訟だ。これは全面的に応援する必要があろう。NHKの報道を今後公正にさせるためでもあるからだ。

なお、NHKの職員の不祥事があったから不払いにするという理由は社会的には理解ができるが、法的には不払い理由にはなりえないから要注意。正式の裁判になっても、裁判官からは相手にされない
主張である。

NHKからの報道のサービスを受けることと対価関係に立たないからだ。

停止、保留する理由は、NHKの報道が公平、中立でない、すなわちNHKがまずなすべき報道のサービスをまず実施していないからだという理由でないと裁判では闘えない。
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NHK、受信料不払いの都内48件に最後通告 未契約1000万件を提訴も

 NHKの橋本元一会長は5日、不祥事をきっかけに急増した受信料不払い問題で、支払いに応じない東京都内の48世帯・事業所について今月中に支払いがない場合、11月にも簡易裁判所に支払い督促を申し立てると発表した。督促の対象世帯を全国に拡大するほか、1000万件近い未契約者への民事訴訟に向けた手続きを年内にも始める。

 NHKはこれまで「受信料制度は視聴者との信頼関係に成り立っている」としてきたが、法的措置の導入による“義務化”に方向転換したことは、NHK改革論議にも影響を与えそうだ。

 NHKによると、48件の不払い者には週内にも法的督促を行う旨の文書を郵送し、月内に支払いがなければ、簡裁に申し立てる。一方、未契約者については契約を求める文書を送付するなど説得したうえで、契約を拒否する世帯・事業者に対しては、放送法32条「受信設備(テレビ)を設置した者は受信契約をしなければならない」という条項を根拠に、契約を求める民事訴訟を起こす。

 今回の支払い督促には印紙代や切手代などで1件当たり約1600円の経費がかかる。一方、未契約者への民事訴訟にかかる費用は現時点では分からないという。

 相次ぐ不祥事を理由とした受信料不払いが9月末で約112万件で、7月末から約3万件減少した。しかしこれとは未契約の世帯・事業者が、全体の2割を超える約989万件(今年3月末時点)にのぼっている。このため、政府・与党のNHK改革の議論の中でも「(未契約者と不払い者を合わせて)約3割が払っていない受信料制度はすでに破綻(はたん)している」と指摘され、支払いの義務化や罰則導入も検討されている。

 こうしたなか、NHKは、支払っている7割の不信がピークに達すれば制度が瓦解するという危機感から“方針転換”した形だが、今も不祥事がなくならない現状での法的措置導入は、視聴者の反発を招く恐れは高く、厳しい対応を迫られるのは間違いない。

 NHKの「デジタル時代の懇談会」メンバーだった音好宏・上智大助教授(メディア論)は「もう少し丁寧にNHKを理解してもらうよう努力すべきだ。(法的措置という)“伝家の宝刀”を抜くには、少し早いのではないか」と話している。
(産経新聞) - 10月6日8時1分更新

【NHKの不公正報道への慰謝料請求で対抗しよう】

NHKからの法的督促手続に対して、異議申し立てをすると、正式の裁判になる。
この場合にNHKの報道が公正でないという事で受信料と慰謝料の請求額で反訴、相殺することが必要だ。

正式訴訟になると、視聴者が何故、支払を停止、一時保留しているかを主張する必要がある

1 受信契約を解約した=ブログの2を参照http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42187823.html
 
2 NHKが政治家の介入問題について、キチント解明するなどの措置を講ずるまでの間、支払を保
留しているという主張が要求される。

上記主張に加えて、一番強烈な主張は

3 昨年の1月以降、NHKはことあるたびに、本件番組改変問題について、NHKは、何が真実かという点を明確にするどころか朝日新聞の報道のあり方にすり替えて、なりふり構わぬ報道内容、報道姿勢で朝日新聞を攻撃し、自己を正当化しようとした。これは、視聴者にきわめて大きな不信、不快感、精神的苦痛を与えた。

  NHKの報道が、意図的に操作され、しかも松尾元局長、中川議員らの証言の事実を吟味するこ
ともなくNHKに有利な内容だけをそのままたれ流すことは、事件を公平、中立に報道するという点
において放送法に違反する、瑕疵がある報道といえる。このような瑕疵ある報道をNHKのニュース
で報道されたことに対し、受信契約上、債務不履行により、慰謝料請求権を有する。その金額が10
万円(人によっては20万円)が相当である。

よって、仮に受信料を払う必要性があっても、上記慰謝料金10万円または20万円と対等額で相殺
するという主張をすることだ

4 その立証として、安倍、中川議員を始め、松尾、関根などのNHK幹部の証人申請をすると裁判
所も誰かを調べる必要が出てくるだろう。

なお、上記 慰謝料請求権の発生するNHKの報道の異常さについては視聴者が主張し、立証する必
要がある。

このNHKのニュースの報道の異常さについて、東京大学大学院情報学環石田英敬教授が「論座」2
005年6月号に詳細に分析している。まず、これを読み、これを証拠に出し、さらには当時のNH
Kのニュースの録画などを、裁判所に提出する必要があろう

この先生に、お願いして、鑑定意見書とか証人申請をして証言してもらう必要があるだろう。

そうすると、この裁判はNHKの受信料を払うかどうかの裁判でなく、NHKの報道の公正さが
問われる裁判になる。又そうすべきだろう。

NHKの報道が公正でない点は上記『論座』を読むと見事に分析している。もし訴訟になれば是非この論文を参照することが求めれる


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