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【NHKから突然手紙きて、訴訟を検討している人の、NHKに回答する文書の一例】
訴訟前にNHKの言い分を冷静に聞く必要がある。裁判するから無視したりすることはない。じっくりNHKの言い分を聞き、仲間で検討吟味し、裁判はそれからでも遅くない。(納得すれば払えばよい)
日 本 放 送 協 会
会 長 橋 本 元 一 殿
2006年10月30日
東京都千代田区・・・・・
N H K 太 朗 印
貴協会からの2006年10月〇日の私に対する受信料請求の手紙を頂きました
私は『公共放送』であるNHKが健全な放送として今後も継続して頂くことには反対していません
NHKが誠意ある回答をして頂けるならば、従前のように受信料を払う気持ちを持っています
ただ、その為には、以下に述べる私の疑問に対して、NHKの回答を面談の上、お教え願いたく要請する次第です。
貴協会の会長が通知後も訪問による対応すると言われています
>今回、都内の48件の方を対象に、一定期間までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行するこ>とを検討せざるをえない旨通知する。通知後も、訪問や電話による対応を続けるが、一定期間を経過し>てもお支払いいただけなければ、簡易裁判所に支払い督促を申し立てる。
>http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0610.html#02
よって、ご足労ですが,10月〇日、午後5時から拙宅において、説明されたくお願いします
(この時は仲間数人も呼んでおいて、質疑討論をテープもとりながら行なうと良い)
記
1 放送法32条は『MHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』と定めています。
この法律はNHKが定めた『受信料を払う』義務があると定めていません。
この条文は、テレビを買った人は放送法上、契約締結義務があるが、だからと言ってNHKが定めた受信料を払う義務があると定めなかった理由があると思うのですが、どうしてですか?
その根拠をお教え下さい。
2 NHKへの受信料は国、自治体の税金や負担金と同じですか?違うのですか?
NHKへの受信料はNHKを見る、見ないに関わらず、賛成、反対に関わらず契約を義務付け、その上でNHKが決めた受信料を払う義務があるとすると、国、自治体の税金や負担金と同じになります
国、自治体の税金や負担金は、最終的には国民が選んだ代表、議員で構成される議会が法律、条令を定めます。これらを払う義務の根源は国民が選らんだ、民主主義に根拠があります。即ち税や負担金の額は言わば国民が選んだ人が決めたからなのです。。
ところがNHKの代表にしても、NHK経営委員会の委員にしても、国民が直接選挙で選んだ人ではありません。このような、国民が、直接選ぶ道が法的に与えられていないNHKという1団体に、税、負担金のような強制措置を与えて良いのかどうか、問題があったから、放送法は契約締結義務があるけれども、受信料まで払う義務があるとしなかったと思われるのです。
即ち放送法上義務付けをNHKにしてあげるが、後は国民が契約するかどうかは、契約自由の原則=国民の自由権もあるので、NHKが努力する問題だと定めたと思われるのですがが如何ですか?
3 NHKとの受信契約は消費者契約法の適用があると思われます。NHKの論理では、もし契約したとしても、未来永劫にテレビがある限り、契約を解約できないことになります。
例えば、消費者契約法では次のように規定しています
>消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為>をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき
>は、これを取り消すことができる。
>一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の>意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
消費者契約法では、このような場合はNHKとの契約を取消すことができることになっていますが、NHKとの契約がこの場合でも継続することになるのですか?
消費者契約法で契約を取消すことと、放送法32条との優劣関係はどうなるのですか
(その他クーリングオフ条項は受信契約に適用があるのか、ないのか?
消費者契約法に書いてある各条文を質門することも興味深い。なぜなら受信契約と消費者契約法の関係などは今まで法的に論じられたことがないからだ。法的手続きをする以上この点が大きな争点となろう)
4 放送法32条を言うなら、放送法3条、3条の2をNHKが守らなかった場合に契約の解約は出来ないのですか?または慰謝料の請求ができるのですか?
(瑕疵ある報道の場合に契約解約や損害賠償が認められるのかという問題の質問)
昨年1月に安倍、中川議員の放送番組への介入についての内部告発がありました。本来NHKが放送法を守るなら、その疑惑に対して、視聴者に懇切丁寧な説明があってしかるべきだと思いました。ところがNHKはその真相解明を放棄し、自己の行為を正当化するために、番組介入問題を朝日新聞問題にすりかえたと思われます。詳細は(NHK2、3)参照
このようにNHKがもし、放送法3条を遵守せず、かつ3条の2に定める番組編集方針にも違反した場合に契約の解約が認めれるのですか?それとも認めないのですか?
契約である以上、放送の根幹部分に欠陥がある場合に契約の解約を認めない理由を教えて下さい
NHKの公共性は、政治介入の排除、番組の公平性、中立性にあるのに、もしそれを放棄した態度はNHKが提供すべき放送に瑕疵=即ち放送法3条や3条の2に該当する場合でも契約の解約が出来ないのですか?
5 (その他、疑問に思うことをこの際NHKから聞くよいチャンス。但し自分の意見を言うのは良いが、意見ばかりでは無視される。意見を書いたらそれに関する質問内容は絶対に入れること。)
放送法の条文を引用
*放送法第3条
放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
*第三条の二 (国内放送の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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