弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪特定秘密保護法と公益通報者保護法は矛盾する≫
特定秘密の取扱いの業務に従事する職員が特定秘密文書を保管する過程で省庁の役人達の違法行為を発見した場合にそれをどのように公益通報できるかが全く明らかでなくなった。
特定秘密保護法と公益通報者保護法が矛盾するのである。
公益通報者保護法によれば公益の為に省庁内の法令違反行為を通報すれば通報者は不利益取扱を受けない。しかし特定秘密保持者が特定秘密を公益通報の為に第3者(内部の公益受付担当者も含む)に公益通報した場合に懲役10年以下の刑罰に処せられ、同時に懲戒免職される危険性がある。ヤヤコシイので公益通報をしなければ、省庁の違法行為が隠蔽され続ける。
防衛省で実際に起こったヘリコプターの開発段階での官製談合事件で検証してみよう。

ヘリ開発官製談合、陸佐2人に罰金100万円 東京簡裁2013/01/19

防衛省発注の次期多用途ヘリコプター「UH−」開発をめぐる官製談合事件で、事業を受注した川崎重工業(神戸市)に入札情報を不正に漏らし、公正な入札を害したとして、官製談合防止法違反罪で東京地検特捜部に略式起訴された同省2等陸佐2人について、東京簡裁は2013年1月18日、ともに罰金100万円の略式命令を出した。 略式命令を受けたのは、同省技術研究本部に所属していた○○2佐(54)と、△△2佐(48)の2人。
 2等陸佐らが、開発を受注した川崎重工業側に、競合相手だった富士重工業の内部資料を渡しライバル社の開発計画を漏らし、川崎重工に落札させやすくする意図があったとみられる。
 UH−開発は2011年9月に公示。メーカー側が提案した性能や価格を点数化して発注先を決める企画競争入札が採用され、川崎重工と富士重工の2社が名乗りを上げ、最終的に川崎重工が2012年3月、35億2800万円で受注した。
 2佐らは富士重工が同省に提出していたヘリの開発計画に関する資料を複数回に分けて川崎重工側に提供。資料には富士重工側の機体の性能や価格が書かれていた。
 2佐らはこれ以外にも川崎重工側に対し、ヘリに必要な性能を記した仕様書などの情報を公表以前に伝達していたほか、「富士重工が対応できないようなアイデアを出してほしい」などと要請していたとされる。
 
本件ヘリコプターの開発段階の『仕様書』は当時でも秘密扱いされていた。
特定秘密保護法が成立するとこれらの「仕様書」は特定秘密保護法の別表の『チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法 』に該当する
現実に戦闘に利用するものであるから、敵にこの本件ヘリコプターの仕様書が明らかになると我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である」ことになるので、おそらく法3条1項により特定秘密指定はされるだろう。
前記のような防衛省と川崎重工の開発段階のやりとり=官製談合行為とりわけ富士重工で対応できないアイデイア(=川崎重工にあるアイデイア)などは秘密指定された『仕様書』に必ず表現されている。
談合事件に見られた、特定会社しか受注できない『特記仕様=特記図面』を発注者の仕様書に入れるのと同様である
この仕様書を見て官製談合を発見した特定秘密保持者が、防衛省内部で官製談合行為を公益通報しようとする時に、その仕様書を示せば一目瞭然で判るがそれを示せば秘密の漏洩罪に該当する時に、どのようにして公益通報するのか、極めて困難な事態に遭遇する。
 
防衛省において法令違反(官製談合行為等)がある場合にそれを公益通報したからと言って不利益取扱をしないという制度がある。
1  「防衛省における公益通報の処理及び公益通報者の保護に関する訓令」(PDF:133KB)(以下「訓令」といいます。)の定めるところにより、防衛省では公益通報の受付、公益通報に関する相談を受け付けています。
2 公益通報をしたことを理由に事業者が行った解雇は無効となり、また、事業者が公益通報者に不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
3 防衛省は、公益通報をしたという事実が他に漏れることがないよう、公益通報をした方の個人情報を厳重に管理します。
  上記訓令によると次のように受付窓口を指定している
内部職員等からの公益通報は、各機関等に設置されている機関等窓口において受け付けています(各機関等の機関等窓口の住所、連絡先等は、機関等窓口一覧を参照してください。)。
また、上記の機関等窓口に加え、外部の弁護士による公益通報窓口(ヘルプライン)を設置しています。担当する弁護士は次の3名です。
・諏訪圭子弁護士(中野剛史法律事務所)
・金子憲康弁護士(あさひ法律事務所)
・遠藤輝好弁護士(東京虎ノ門法律事務所)
 
この秘密を保有する職員が、「機関等窓口の職員」や「外部の弁護士」に通報する時に秘密指定されている『仕様書』を示して官製談合行為を通報すると、これは法の秘密の漏洩に当たる可能性がある。
 
他方、その仕様書を示さず、官製談合行為を通報しようとしてもその証拠がない。
 
証拠がないと談合に関与していた職員達が否認すると、その職員達の官製談合の証明ができず「虚偽」の公益通報者にされ、逆に不利益取扱を受ける危険性がある。秘密を保有する職員が放置すれば防衛省の前記のような官製談合がまかり通る。
 
仮に仕様書を示して防衛省内部の窓口に通報したとしたとして、法22条により懲役10年以下の罪に問われるとすれば、公益通報で不利益取扱をしないと防衛省は職員に訓示していることと矛盾する。
 
刑事罰に処せられるが防衛省とその職員の身分関係において懲戒免職などの不利益取扱をしないという奇妙な法的関係が生じる。
 
防衛省のコンプライアンス担当者はこれをどう説明できるのか。
おそらく説明できないであろう。
内閣の特定秘密保護法担当の森大臣も同様に説明できない。それほど矛盾に満ちた特定秘密保護法なのである。
 
実際は公益通報受理寸前にその通報者は特定秘密保護法違反(22条3項の未遂罪など)で逮捕、起訴され、官製談合行為などは闇に葬られるであろう。官製談合行為の唯一の証拠である「仕様書」は「特定秘密」だとして、公益通報者の刑事の裁判にも提出されないからである。
 
同じようなことがどこの省庁でも起こりえる。
違法な公益通報対象事実が特定秘密保護法の秘密の前に闇に葬られるのである。
 
この法律は正当な公益通報者を罰する法律になり、省庁の違法行為を隠ぺいする役割を担うことは明らかである。

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≪政府・公明案でも記者の普通の取材行為は罰せられる≫
 
「取材の自由に配慮」規定 秘密保護法案 公明が修正案了承(東京新聞)
 
この報道によると「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とする」との規定を新たに挿入すると言う。
①「出版又は報道の業務に従事する者」が
②「専ら公益を図る目的を有し」
③「法令違反」又は「著しく不当な方法によるものと認められない」
方法で取材活動をした記者だけが正当業務になると言う。
 
出版又は報道の業務に従事する者に限定する点はさておくとして、記者の取材行為もソモソモ保護されないお粗末な、インチキ「改正案」である。
 
政府・公明案でも、記者の取材活動が正当な業務になるケースは法23条の『教唆犯を罰する』条文や刑法の教唆犯の条文がある限り、通常の記者の行為は全て「法令違反」に該当し正当な業務と解釈されないのだ。
 
教唆行為とは「人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせるものであれば足り、その態様は多様である。命令、指揮、嘱託、依頼、甘言、誘導・・などによることが可能である。教唆行為は明示的でなく黙示的・暗示的なものでもあり得る。働きかけの強い時は正犯となる場合が考えられる」(『条解刑法』第2版弘文堂218頁)
 
「依頼」でも刑法の「教唆」行為に該当すると解されている。新聞記者の普通の取材活動は秘密を持つ公務員に秘密文書のコピーを欲しいと「依頼」することが基本であり、それに尽きる。
 
その公務員が実行行為に至った場合、又はその公務員が実行行為に着手しなくても、政府・公明党案における改正案でも取材活動が「法23条の法令違反」に該当し正当な業務と解釈されないのだ。
 
「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為は法23条に違反しないで公務員に働きかけなどがあり得ないのである。法23条の「教唆行為を罰する」条文と記者の普通の取材行為とは根本的に矛盾する。
この点を隠ぺいして、あたかも政府・公明案ではマスコミの記者の取材行為が正当行為として保護されるかのごとき報道は間違いである。
 
仮に法24条の独立の教唆犯の条文が無くても、刑法61条の教唆犯がある限り記者の普通の取材行為も罰せられる。
第61条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
 
公明党が当初から要求していたと報道されている「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、著しく不当な方法によらない限りこの行為は、これを罰しない」という条文を解釈規定ではなく、罰則の本文に入れない限り記者の通常の取材活動も罰せられるのである。
 
法24条の条文は独立の教唆犯を罰するので、公務員に教唆し、公務員がそれに従わない場合でも罰せられる恐ろしい法律であることは
「知る権利」が明記されても、この法案の危険性は何ら変わらない≫http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/64706113.htmlで指摘した。
 
参考条文
第24条 第22条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、5年以下の懲役に処する。
 
第22条1項とは特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、10年以下の懲役に処する・・・・・・・・
 
第23条1項とは 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する
 
≪転送自由≫
≪特定秘密保護法案に「知る権利が明記されても、この法案の危険性は何ら変わらない。むしろ法案の危険性をごまかす役割しか果たさない≫
 
恐らく知る権利の明記と言っても第20条に「知る権利」を追加する程度であろう。
 
(この法律の解釈適用)
第20条 この法律の適用に当たっては、報道の自由や知る権利に十分に配慮するとともに、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。
この法律の解釈適用に≪知る権利に十分に配慮する≫と記載が追加されても、意味がない。この条文は警察、検察、裁判所を何ら拘束する条文ではなく『訓示規定』という一種の『努力規定』であって、これに違反しても何の制裁もない。
 
罰則を規定した第7章の第21条以下の条文に『知る権利を行使した者及びそれに協力した特定秘密の取扱いの業務に従事する者又は当該特定秘密を知得した者には本罰則規定を適用しないと明記しない限り、空文でしかない。
 
知る権利を一番侵害する条文は23条である
 
 
第23条 第21条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、5年以下の懲役に処する。
第21条1項とは≪特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、10年以下の懲役に処する・・・・・・・・≫
第22条1項とは≪ 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する≫
 
この独立の教唆罪や共謀罪の条文は、国民の知る権利を行使しようと準備する段階でそれらの者を逮捕、起訴し懲役5年以下の刑罰に処すことが可能になる条文だからである。
 
『教唆犯』とは、第21条1項、22条1項の行為を秘密をもつ公務員等に「教唆する」者は5年以下の懲役になることだ。
「教唆」とは秘密に関与する公務員等に働きかける行為であるから、マスコミの記者でも良いし、知る権利を行使しようとした一般私人でも誰でも成立する。
例えば「特定秘密の取扱いの業務に従事する者」に秘密書類をコピーしてくれないかと持ちかけることなどが「教唆」になり、教唆された公務員などが≪バカなことを言うな、そんなことをすれば俺は10年以下の懲役になるから嫌だ≫と拒否した場合=未遂でも教唆した記者や私人は第23条の罪に問われるのである。
教唆行為を独立に罰する法律の危険性だ。
もっと恐ろしいのは「共謀罪」である。
秘密を持つ公務員などから情報の入手行為の相談行為=共謀自体が共謀罪で逮捕、起訴される危険性がある点である。
例えば新聞社の中である数名の記者が≪外務省に××の秘密の書類がありそうだ。A公務員にその秘密の文書のコピーを外務省のコピー機でコピーして貰うようにしてはどうか。その為に△△の行為をしようと≫と相談し決めただけでも23条の共謀罪が成立する危険性がある。
何故なら、この秘密の書類のコピーについて外務省のコピー紙を用いると法22条1項の『財物の窃取』になるからだ。
 
共謀とは複数人で協議、相談することを言い、時には判例によれば「黙示の共謀=例えば目配せなど」も認められるという。
例えば、前記の記者達が、秘密書類入手しようと相談した時に、ある記者は現場でいたが、積極的に賛成はしなかったが、特に反対もしなかった。入手出来たらよいとおもったとなれば、黙示の共謀罪が成立するともいう。
共謀した者の中に,犯罪の実行の着手やその準備行為を行った者が存在していなくても共謀罪は成立するという点において,従来の共謀共同正犯とは異なっており,思想ではなく行為を処罰するという刑事法体系の基本原則に矛盾するものである。
 
しかも,その処罰範囲が,限りなく曖昧で拡大してしまうおそれがあるという点で,国民から行為の予測可能性を奪うものであるから,基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高い。
 
現在の我が国の刑事法体系が,犯罪の処罰を「既遂」を原則とし,必要な場合に限って「未遂」を処罰し,ごく例外的に極めて重大な犯罪に限って,着手以前の「予備」を処罰するのは,このためである。「予備」にも至らない『共謀』を罰するとなれば、その罪の遂行しようとする合意、相談しただけでまだ未だ準備にも取りかかっていない段階まで「共謀」で罰せられることになる。
 
教唆犯や共謀罪の適用されるのは、新聞記者はもちろん国会議員、弁護士、情報公開請求運動をしているNPO法人などにも誰でも当然適用される。
 
恐ろしい法律ができるものだ。 
「知る権利」という文言が入る位で、騙されてはいけない。

政府が「知る権利」明記の修正案 秘密保護法成立の可能性

2013年10月11日 23時38分
 政府は11日、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案をめぐり国民の「知る権利」や「取材の自由」への配慮を規定した修正案を公明党に提示した。同党の要求に歩み寄った内容で、法案を了承する方向で調整する。関係者が明らかにした。自民党は来週中に総務会で了承する予定で、特定秘密保護法案は月内に臨時国会に提出され、成立する可能性が出てきた。
 安倍晋三首相は11日、公明党の山口那津男代表と官邸で会談し、公明党が求める「知る権利」の明文化などについて「あらためて検討する」と述べた。山口氏が記者団に明らかにした。
(共同)
管総理が小沢元幹事長に圧倒的な大差で勝利した。
 
小沢さんは国会議員、地方議員、党員・サポーター票と順次その得票率が下がっている。頭デカッチの印象。国会議員にはそれなりの人気があるが、党員・サポーター票となるとカラッキッシ人気がない。
 
他方管さんは国会議員レベルでは小沢さんとドッコイ、ドッコイだが、地方議員、党員・サポーターと順次得票が上り、裾野が広がっている。
 
小沢さんは、玄人の国会議員レベルでは評価されていても、地方議員、党員・サポーター票レベルでは全く総理候補として≪失格≫
 
このような人気のない小沢さんを担いだ小沢腰キンチャク国会議員や鳩山元総理のような時代錯誤の小沢応援団の国会議員も≪失格議員仲間≫。
 
管総理は圧勝したのであるから、小沢議員のような自民党以上の「古い」「古い」体質の国会議員とは決別し、市民派的総理の体質、理念を発揮すべき。
 
≪古い≫≪古い≫政治とカネ問題=企業献金問題や官房機密費などの秘密問題などとは決別すべき時期。
 
それが出来ないようにでは管総理も古い、古い小沢さんや自民党とドッコイ、ドッコイ
 
このように書くと小沢フアンと思われる読者から攻撃を受けるが、事実だから仕方がない(笑い)
日本の総理は管さんが良いか、小沢さんが良いか
 
非常に難しい選択である。私には投票権がないが、仮にあっても最後まで悩むであろう。
 
管総理はこの3カ月間の「実績」をみていると、仮に総理に再任されても、では、どこが変わるのですかと問うと、あまり変わる感じが見えない。うつろな目付が変わるわけでもなさそうだし、野党時代の輝きも見られない。
 
政権交代の時のマニフストを見直すというのは一般論としては妥当であるが、政治の透明性に関するマニフェストまで見直されても困る。そこまで見直すとなれば、自民党とドッコイ、ドッコイ。
 
クリーンだけが唯一のとりえ。
クリーンであっても、しかしクリーンだけでは改革はできない。
 
その点、小沢さんはクリーンではないが、仮に総理になると、何か、『凄腕で改革』してくれそうな印象がある。官僚政治ではなく、政治主導の方向で改革すると言う。総理として、≪未知≫なる故に期待感を抱きたくなる。
 
しかし、野党は威勢が良いのと同じで、政権を取ると、どの方向に改革するのかは、これまた管総理と同じで、先が見えない。自民党の一部と連立方向で凄腕を発揮されても困る。
 
マニフェストを守ると強調しているが、財源の必要なマニフェストの財源論になるとひも付き分配を止めるとか言っているが、これは財源論でなく、国のカネの地方への配分方法を巡る手法の問題。凄腕でとか言われているがこの程度の財源論では、お粗末そのもの。
 
最大の難点は、政治とカネ問題で、これから数カ月か1年、野党からやれ説明責任、国会証人喚問・・・・と生産的な議論でなく、不毛な議論が繰り返される。
 
どっちもどっちとなり、今なお30人以上の国会議員がどちらに投票するか悩んでいる状態はよく理解できる。
 
事業仕分けは『予算の透明性』に関する政策であるがゆえに有権者から評価されている。
 
双方に共通しているのは、企業団体献金禁止法の制定などの『政治・国会議員の透明性』や官房機密費問題などの『内閣の政策の透明性』に関する問題に一言も言及しないことだ。
 
予算が限られた中で、あれもする、これもするなどは馬鹿げた争点。
 
本当に国民が政権交代に期待したのは、国、政府、国会議員、政策などに関する≪透明性をどう確保するか≫ではなかったのか。それが双方の候補者に欠けている。およそ≪透明性≫に欠ける管さんか小沢さんが内閣総理大臣になっても多くの国民は率直にとって、感動も感激も何もない。
 
嘆いてばかりいても仕方がないので、どちらが総理になっても、国民1人1人が≪透明性≫を求めて行動することによってしか、改革、改善するしか道がないことだけはたしか。 

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