弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

官房機密費

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明日(7/27)午前10時半から12時、原告上脇教授の尋問が大阪地裁の法廷で行われる。
 
大阪地裁民事2部
事件番号・平成19年(行ウ)第92号安倍内閣官房報償費情報公開請求訴訟
原告 上脇博之
被告 国
 
原告上脇さんは今までの官房報償費の実態並びにその非公開事由が不存在であることを証言する予定。千代幹也証人への反論となろう。
 
官房報償費が一部国会議員や官僚の飲み食いの為に使った資料も共産党の塩川議員が昨年国会で追及した資料も頂いた。ある飲み屋に1カ月で111万3千円も支払っている。このような飲み屋への支払いなどを国民に知らせたくないから、官房長官らはは支払日時、金額、相手先などを開示しない。
 
公開すれば≪国家の安全などが害される≫という。
 
このような銀行への一括送金依頼書が開示されたからと言って、どこの飲み屋にいくら払ったか判るだけで、その飲み屋で誰と誰が飲んだか判るものではない。まして≪国家の安全≫などと無関係。 
官僚、政治家がどこで、どれだけ飲んだかを知られたくないから、必死に隠しているだけ。
 
政権交代したら、少しは改善されと期待したが、平野、仙谷、枝野官房長官は自民党と同じ。いや野党時代に官房報償費を公開すべきとなまじっか政府を追及していたが故に悪質。

 
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明日の証言内容を記載した陳述書が上脇さんのHPにアップされた。参照されたい
 
 
自民党最後の河村官房長官の2.5億円官房機密費食い逃げ裁判が本日(5/26)大阪地裁で行われた。
 
原告は2009年9月1日から9月16日のわずか16日間に、当時の内閣総理大臣であった麻生総理、河村官房長官はまともな政府の仕事をしていないので官房報償費を支出する理由は不存在と主張した。
 
原告準備書面(4)
≪2009年9月1日から9月16日まで、麻生内閣は内外、外交に係る内閣の重要政策の企画、立案等、何の活動もしていない≫
  2009年9月1日から同年9月16日までの間、麻生内閣は、「国の重要政策の企画立案、総合調整」を全く行っておらず、そのもとでの河村長官も「国の重要政策の企画立案、総合調整のために当該政策部分等にかかわる内外の諸情勢に関する情報収集等の活動」を行っているとはおよそ思われない。
  新聞で報道された麻生総理大臣の行動から見ると「国の重要政策の企画立案等」に関与していない。この間の麻生総理大臣の主な活動は、「公邸周辺ウォーキング」「自民の役員等との面談」「自民党の支持団体の関係者との挨拶」「民主党議員への引き継ぎ」夜は「ホテル等での食事」でしかない。この間に、内閣としての見るべき活動としては消費者庁の発足程度であり、何らの国の重要政策に関する企画立案等に関与していないことが判明する以上、内閣官房報償費を配布する必要性は不存在である。  死に体内閣が何ら国の重要政策に関する企画、立案等の活動をしていない以上、麻生総理大臣と河村長官は、官房報償費をそれ以外の目的に配布したとしか考えられない。
200991日 432分から645分まで河村長官と2人だけで会談。
おそらくこのとき、2.5億円の官房報償費の分配を「密談」したと思われる。
   200992日 327分 森喜朗元首相と懇談
           51分 自民党の細田博之幹事長、笹川尭総務会長、保利耕輔政調会長、河村長官と「密談」
         61分 保利政調会長、河村長官と「密談」
         66分 漆間巌官房副長官と「密談」
.5億円の金を本来の情報収集のために9月2日から9月16日までの間に支出することは不可能である。自民党の関係者に何百、何千万円単位で配布しない限り、2.5億円の金を支出することは不可能である。  
 ≪本件対象文書を公開しても国が主張するような障害はない≫
 (1) 政策推進費に係る対象文書について
   ① 麻生内閣のときに河村長官が配布した報償費の支払先が公開されると、国は、準備書面で「わが国の外交上、安全保障上不利益を被ること」等を列挙しているが、この間に外交上、安全保障に関する政策をしていない以上、外交上、安全保障上の不利益は存在しない。
「相手方との信頼関係を損なう」とあるが、本来の政策を推進するために報償費を配布したのではなくそれ以外の目的、例えば自民党の幹部クラスに配布している以上、「相手方」との信頼関係を保護する必要性は不存在である。
 「第三者による不正な工作等を受ける」等も主張しているが、本件の支出先が明らかになったとしても、そのような不正工作等はおよそ生じない。
② 「政策推進費等が使用される場合のイメージと領収書の開示による支障」も存在しない。
  第1に、「内閣の重要政策課題の実現に向けた企画立案・調整を行うための情報収集と領収書等の開示による支障」を主張するが、そのような重要政策をなしていない。
  第2に、「特定の外交事案に関連した情報収集、協力依頼と領収書等の開示による支障」を主張するが、外交事案をこの間何ら行っていない。
  第3に、「海外の邦人保護に関する情報収集と領収書等の開示による支障」も例示するが、この間に海外の邦人保護問題が発生していない。
  第4に、「テロ事案が国内で発生した場合における情報収集と領収書等の開示による支障」を例示するが、テロ事案はこの間に発生していない。
③ 政策推進受払簿が開示された場合
  政策推進受払簿は、内閣官房長官に政策推進費が支払われた「日時」「前回残額」「現在残額」「今回繰入額及び現在額計」の記載がある。しかし、わずか2週間の間に政策推進費が配布されたとしても、この間は政策推進費を配布する必要性のない時期であり、何の重要な国の政策もしていないのであるから、開示されても国の主張するような障害事由がない。
  「支払決定書」「出納管理簿」も政策推進費に関しては上記のとおりであるから、開示しても何の障害もない。
  「調査情報対策費」もせいぜい内閣官房副長官らに餞別を渡したものにすぎず、活動関係費の「交通費」「会合」「贈答品」「慶弔費」「支払関係費」等はそもそも公開しても何の障害もない。
  「報償費支払い明細書」を開示しても、「月末日段階の繰越金」及び「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」の総額が明らかになるだけで、このような文書が開示されても何の支障もない。ちなみに、翌月繰越額が0円であることは報道によっても明らかである。


 ちなみにこの間の河村長官の予定に関する文書の提出命令を国に出していた。国が本日、法廷に河村長官の9/1から9/16の予定表を出してきた。全日程は以下のサイト参照
  ちなみに9/9の一例をあげると以下の通り。何もしていない。
 しかも官房長官の9/1から9/16の実際の行動した明細を書いた文書は不存在という。どこかで官房報償費で麻生総理と料亭で総選挙敗北の焼け酒を飲んでいたからおよそ行動日程表は不存在であったのであろう。デタラメ自民党政権の末路を示す文書。


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震災後に官房機密費3000万円…被災者支援で

 

 答弁書によると、枝野官房長官は3月17日に支出を請求した。使途は明らかにしていないが、枝野長官は4月14日の参院内閣委員会で「震災でどうやって被災者を支援するかという観点で効果的に使っている」と述べていた。
 共産党の塩川鉄也衆院議員の質問主意書に答えた
2011年5月10日18時34分  読売新聞)

 
官房報償費を枝野官房長官は「震災でどうやって被災者を支援するかという観点で効果的に使っている」と言うが本当か??
 
被災者支援に関連する情報の入手するなら、堂々と使っても誰も文句を言わない。
何も秘密に使うことなどさらさらない。
 
交通費、書籍費なども何時、誰に、いくら支出したかさえ秘密にすることが、安倍官房長官時代の情報公開請求でも明らかになった。
裁判官は千代証人に『書籍費などは正規のルートで購入しても良いのはないか。何故使途も公表できないのか』と疑問を投げかけた。
 
とにかく官房報償費となれば何時、誰に、いくら払ったかを一切秘密にできるという自民党時代の長い旧弊が今なお継続することが異常
 
枝野が「震災でどうやって被災者を支援するかという観点で効果的に使っている」といくら言っても誰も信用しない。
 
せいぜい政治家達と官僚達が『震災』『被災者支援』に名を借りて飲み食いしているのが真相。
 
東日本の大震災で忘れられているが、自民党時代の安倍・河村官房機密費の情報公開裁判は続いている。
 
安倍官房長官時代の報償費の裁判が5月11日(水)午前11時30分から大阪地裁の806号法廷で開催される。河村長官の2.5億円の食い逃げ裁判は5月26日(木)午前10時から開催予定。
 
年間12億円の官房報償費の内、本当の機密費はおそらく3億円か4億円前後。残りの8億円から9億円前後は内閣総理大臣と官房長官のお小遣い。大半は国会議員・官僚の飲み食いや、接待費。
 
河村長官の2.5億円のうち2億円は自民党の幹部国会議員達への分配金。
これを貰った幹部自民党国会議員達は2億円を震災・津波被災者に返還せよ。
 
自民党の官房長官・総理であった安倍議員等も震災で民主党の政権をあれこれ批判しているが、自分が官房長官時代に飲み食いに使った税金である官房報償費の1億円から2億円を震災・津波・原発被災者に返還・寄付すべきだろう。
 
民主党の平野、仙谷も同じ。
 
枝野は2011年5月分から月1億円の内8000万円から9000万円を東北地震の被災者に寄付否予算の見直しをすべきだ。
 
安倍官房長官時代の官房報償費の情報公開裁判で、原告側は千代証人の再尋問を要請すると同時に、原告本人の上脇教授の本人尋問の申請をした。
以下はその申請書。


 
平成19年(行ウ)第92号 内閣官房報償費情報公開請求事件
原 告   上 脇 博 之
被 告   国
 
2011年5月2日
 
大阪地方裁判所第2民事部丙1係 御中
           原告訴訟代理人弁護士 谷  真 介 外6名
 
 原告は、下記の通り、原告本人尋問の申出をするので、採用のうえ、尋問を実施されたい。
 
第1,原告本人尋問の申出
 1,原告本人の表示
   住所 訴状肩書地
   氏名 上脇博之(同行・尋問予定時間120分)
 2,立証趣旨
①本件開示請求の対象文書に記載された情報がいずれも法の定める不開示事由に該当しないこと
②本件開示請求の対象文書に記載された情報には、部分開示が可能で、又部分開示請求権の存在すること
③被告が、不開示事由に該当する事由を外形的・類型的に立証し得ていないこと
 3,尋問事項    別紙尋問事項書記載の通り



       尋  問  事  項
 
                                          原告本人 上 脇 博 之 
1,原告の経歴について
(1)現在の職業と経歴について。
(2)研究分野について。
 
2,本件情報公開請求に至った動機と理由について
(1)2006(平成18)年10月5日付で、2005年4月より翌2006(平成18)年9月までの間の内閣官房報償費について支出関係書類の開示を請求するに至った動機と理由は何ですか。
(2)従前マスコミ等で明らかにされている内閣官房報償費の使途について、調査・研究をされたことがありますか。
(3)甲5の1の金銭出納帳、甲5の2の収支整理表、甲5の3の支出内訳明細表、甲6報償費について説明してください。
(4)上記の資料に基づく内閣官房報償費の使途の分析をした結果としてどのようなことが言えますか。
(5)甲10ないし甲11の3にみられる野中広務元官房長官による証言から、内閣官房報償費の使途を分析した結果どのようなことが言えますか。
(6)甲12の1ないし2の週刊誌報道からして、内閣官房報償費の使途についてどのようなことが言えますか。
(7)調査・研究の結果,内閣官房長官が交代した際に,内閣官房報償費に引き継ぎがなされているかどうか
(8)内閣官房報償費と政治資金規正法との関係について述べて下さい
(9)内閣官房報償費を内閣総理大臣に支出しているとの報道について,支出の適法性に問題はありますか(政治資金規正法との関係,賄賂該当性など)
10)内閣官房報償費を国会議員に支出している場合,支出の適法性に問題はありますか(政治資金規正法との関係,賄賂該当性など)
11)内閣官房報償費を公務員一般に支出している場合,支出の適法性に問題はありますか(賄賂該当性など)
12)その他内閣官房報償費に関する調査・研究の結果について
13)内閣官房報償費の情報公開に関するこれまでの内閣の動向について
 
3,本件開示請求文書に記載された情報と法に定める不開示事由との関係について
(1)政策推進費の関係について
ア 相手方が記載されない政策推進費受払簿が公開されることによって,一般人に政策推進費の使途を推測することが可能ですか
イ 月1〜3回の定期に支出されている政策推進費について,内閣官房長官の行動と付き合わせることで推測することは可能ですか
ウ 内閣官房長官の具体的行動はマスコミ等に公表されていますか
エ 内閣官房長官の具体的行動を調査,把握することは可能ですか
オ 本件対象期間内の阿倍晋三氏内閣官房長官の行動を調査をしましたか,またその結果はどうでしたか
カ 内閣官房長官自らが支出,管理する政策推進費については領収書がある場合とない場合がありますが,領収書がない政策推進費の支出について,千代幹也証人が法に定める該当性を判断して開示・非開示を決定したことは,適法,適正ですか
キ 政策推進費には領収書がない場合がある点から,支出の一部を示すにすぎない領収書について,しかも相手方を非開示とした場合に,一般人が政策推進費の使途を推測できますか
ク 政策推進費の支出目的に「合意の対価」があることの問題点について述べて下さい(賄賂該当性など)
ケ 出納管理簿のうち政策推進費については相手方の記載がないが,内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,これが開示されることで一般人が政策推進費の具体的使途を推測することは可能ですか
 
(2)調査情報対策費,活動関係費の関係について
ア 調査情報対策費と活動関係費がそれぞれ1つの支払決定書でまとめて支出されている場合に,各支出の支出金額,支出日等がわかりますか
イ 上記アがわからない場合,その具体的使途を一般人が推測することは可能ですか
ウ 上記アの場合で,支払決定書に支出内容について代表的なもののみが記載されている場合に,一般人が使途全てを推測することは可能ですか
エ 支出決定書の相手方の記載を消して開示された場合,上記(1)の内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,一般人が使途を推測することは可能ですか
オ 出納管理簿について,手方の記載を消して開示された場合,上記(1)の内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,一般人が使途を推測することは可能ですか
カ 領収書等について,支出相手方の記載を消した場合,上記(1)の内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,一般人が使途を推測することは可能ですか
キ 領収書等の体裁で一般人が使途が推測できる可能性はありますか
ク 領収書等の体裁がわからない方法での開示は可能ですか
ケ 支払相手方の記載がなく,また支払目的についても政策推進費,調査情報対策費,活動関係費の別以上の記載のない報償費支払明細書について,内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,開示されることで一般人が使途を推測することは可能ですか
コ 上記ケの推測可能性は支払決定書や出納管理簿に比べて違いはありますか
サ 活動関係費中の書籍類について,支出先の書店が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
シ 活動関係費中の交通費について,支出先の交通事業者が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
ス 活動関係費中の贈答品について,支出先の販売業者が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありあますか
セ 活動関係費中の支払関係費については銀行の振り込み手数料と言うことであるが,振り込み手数料を支払った相手方である銀行が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
ソ 上記サないしセについて,支出相手方以外の支出金額や支出日付のみの場合が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
 
4,部分開示について
(1)部分開示論をめぐる判例の動向と部分開示請求権について
(2)本件開示請求対象文書と部分開示論の適用について
(3)支出の相手方を非開示としてその他の部分を部分開示することは適法ですか
 
5,その他関連する事項一切
 
 
 
枝野官房長官、裁判所の承認申請にどう答えますか(内閣官房機密費41)
 
という大阪地裁の裁判長から質問状が枝野長官に送られた。
 
本日(3/2)枝野官房長官は大阪地裁に回答してきた。
 
千代幹也証人は官房報償費の直接の使途に関係しない原告弁護士の質問に「具体的使途に関する質問」と言い証言を拒絶した。枝野はこの官僚の証言拒否にお墨付きを与えた。
 
「国会議員に対して報償費を支払ったことがあるか」
「国家公務員に対して配布したことがあるか」
「活動関係費の交通費には飛行機、電車代が含まれるか」
などの質問は何時、誰に、いくらのカネを払ったというような具体的使途ではなく、カネの配布対象の「一般的属性」の質問である。
 
それすら、枝野長官は回答を拒否した。
 
自民党時代に形成されてきた官房報償費のデタラメな使い方を踏襲したいのであろう。月1億円も使えるとなれば、野党時代は官房報償費の「透明化」とあれほど叫んでいたのに、実際自分が使えるとなるとトタンに自民党と同じ穴の狢となる。
 
平野、仙谷、枝野と民主党の3代続いた官房長官は結局、官房報償費という政治とカネの最大の「ブラックボックス」を少しも明らかにしようとしなかった。
仙谷、枝野らは小澤議員の政治とカネをあれこれ大きな顔して批判はできない。
 
このような官房長官の不当な拒絶は違法だとして行政事件訴訟や国家賠償を提訴しようと弁護団では今、メールが飛び交っている。


 
 
 
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