弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

官房機密費

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索
イメージ 1


イメージ 2

自民党政権時代の安部官房長官の官房報償費の情報公開裁判で、千代証人はあれもこれも秘密として原告の反対尋問を拒否した。
 
先日裁判所は国に対して、千代証人の証言拒絶は「職務上の秘密」に該当するなら官房長官の承認が必要なところ、その承認なしに拒絶したので官房長官の承認が必要との見解を表明した。
 
枝野官房長官は大阪地裁の釈明にどう答えるか(官房機密費40)
 
本日(2/3)大阪地方裁判所民事2部の山田裁判長は、枝野官房長官に千代証人の証言を「職務上の秘密」としてOKするのかそれとNOと回答するのか質問することになった。
 
枝野が≪公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある≫から承認しないとなれば、民主党の官房長官は3代続いてデタラメ長官であったことになる。自民党の官房長官と全く同じ。いや世間に期待を抱かせただけ悪質となる。
 
他方、枝野長官が千代証人の上記≪尋問事項≫について証言せよと191条1項の『承認』をすればこの情報公開裁判は大きく前進する。
 
第百九十一条  公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
 
もし枝野長官が千代証人の証言拒絶を追認するなら、原告・弁護団は枝野官房長官の191条2項の『NO』の回答が≪違法、無効であるとの確認訴訟≫=行政事件訴訟を提起し、同時に真相解明を拒否したことに対する国家賠償の請求を提訴予定。
 
枝野長官を法廷に引っ張りだし、上記尋問事項のどこが≪公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある≫のか尋問をする予定。
 
さて枝野長官はどう裁判所に回答するのか、注目される。
イメージ 1


大阪地裁は、枝野官房長官に、安倍官房長官時代の官房機密費について、上記尋問事項について千代幹也証人が証言拒絶したことを≪公共の利益を害し、公務の遂行に著しい支障がある場合≫に該当するとして承認するか、それとも千代証人に証言をしなさいとして証言させるかを問うことになった。
 
官房長官の答え如何では再尋問が必要となった。
 
民主党は官房報償費についてマニフェストに一部公開すべきと言う立場で国民の支持を受け政権交代をした。
 
枝野官房長官が就任早々、YESかNOの回答をせざるを得ない厳しい局面になった。
 
昨年8月13日に内閣官房の千代幹也訟務官が大阪地裁で証言した。
 
肝心のことになると≪具体的使途≫に関するとして証言拒絶した
 
千代証人の証言拒絶は本来なら内閣官房長官の承認を受けて証言拒絶すべきところその承認なしに拒絶した。本来なら当日の証人尋問期日で裁判所は今回のような見解を表明すべきだった。当日、原告弁護団がシツコク裁判長に民事訴訟法第191条第1項に定める手続きが必要だと要求した。しかし裁判長は千代証人の証言拒絶を当然としてそのまま放置し、原告弁護団に反対尋問の続行を命じた。
 
原告弁護団は反対尋問続行を中止し、裁判官忌避を決意したが、せっかくの機会を逃がしては不味いとして反対尋問を続行した。
 
そのあと、原告弁護団は裁判所に対して、民事訴訟法第191条第1項が規定する内閣官房長官の承認がないのに証言を拒絶したので千代証人の証言拒絶に過料の処分をするか、官房長官の承認を得るよう申立をした。
 
これに対して、大阪地裁は今年1月19日に『原告の申立に対する見解』として千代証人の証言拒絶について過料処分はしないが、証言拒絶に該当するので監督官庁の承認の有無を求めることが必要という見解を表明し双方に通知した。
 
そこで裁判所は千代証人が証言拒絶した上記≪事項≫について内閣官房長官は承認していたのかどうかを事後的ではあるが民事訴訟法191条1項の「承認の有無」の意見を聞くことに決定し、その具体的手続きに入ることになった。
 
第百九十一条  公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
 
 近いうちに大阪地裁から千代証人の監督官庁(=原告側は現在の内閣官房長官と解しているが)に千代証人の証言拒絶を承認するかどうか回答を求めることになる。
 
この場合の監督官庁=内閣官房長官は裁判所の釈明に≪公共の利益を害し、公務の遂行に著しい支障がある場合≫は拒絶することを「承認」できるが、それ以外の場合は千代証人の証言拒絶を承認できないことになっている。
 
今から5年前の安倍官房長官時代に
 
①国会議員に政策推進費を配布したことがあるか
②公務員に内閣官房報償費を配布したことがあるか
③官房長官が内閣総理大臣に配布したことがあるか
④交通費に電車、飛行機の運賃が含まれるか
 
などを千代証人に証言させることは≪公共の利益を害し、公務の遂行に著しい支障がある場合に該当するかどうか≫の判断を枝野官房長官に迫ることになった
 
国会議員や公務員に内閣官房報償費を配布したかどうかとか、交通費に電車賃、飛行機の運賃が含まれるとかは、およそ公共の利益を害し、公務の遂行に著しい支障がある場合に該当しないことは明白。誰にいくら配ったかを明らかにすることではないからだ。
 
≪官房長官が内閣総理大臣に官房報償費を配布したことがあるかどうか≫の承認の有無はかなり悩ましい問題となろう。
 
仮に安倍時代にないならば千代証人が≪ない≫と証言すれば足りる。それなのに千代証人の証言拒絶を相当として認めるのも問題だ。
 
他方、安倍長官時代にあった場合にも証言拒絶を認めるとなると民主党も同じことをしているから証言拒絶を認めたことを自白するようなものとなる。
 
民主党の根本精神が問われている。
 
何でもかんでも秘密、秘密という自民党時代は終わった。
千代幹也証人の証言態度に最後は裁判所も疑問を投げかけた結果である。
 
枝野は官房報償費を公開するのか(官房機密費39)
『枝野が官房報償費の情報公開に積極的になるなら、政権交代の意味もあると評価できるが、それが平野、仙谷と同じならば政権交代は何ら意味なし。この結果は間もなく判明する』と書いた。
 
枝野官房長官が早速、官房報償費の一部を裁判で公開するかどうかを問われることになった。
 
官房長官に枝野議員が仙谷議員の後に座るという。
 
仙谷議員も結局のところ官房機密費を何ら公開することなく去って行く。
 
仙谷官房長官の官房機密費について、政治資金オンブズマンのメンバーが情報公開請求をその都度請求をしていた。彼は自民党時代と同じく全く開示しなかった。
 
昨年12月に提訴すべく訴状ができていたが、更迭されること間違いなしという情報が入り提訴を控えた。死に体となった仙谷官房長官の官房報償費の情報公開請求をしてもムダであるからだ。
 
仙谷官房長官も平野元官房長官と同じく≪俗物政治家≫であったことが判明した
 
枝野議員は情報公開には、良いことを言っている。
 
官房長官ともなると月1億円を湯水のごとく使える。
 
野党時代は誰でも良いことを言った。
 
イザ政権政党になり月1億円も使えるとなると民主党の平野、仙谷官房長官も≪俗物政治家≫になった。否、モトモト俗物政治家であっただけかも知れない
 
枝野議員が官房報償費でどのような態度をとるか。
平野、仙谷と同じならば民主党など信用する価値なし.
 
子供手当などの財源の伴うマニフェストをその財源が思うように集まらずマニフェストを修正、撤回することは許される。外交交渉など相手のある場合も同じ。自らの政権だけでは如何ともしがたい要因があるからだ。
 
しかし、企業団体献金の禁止、官房報償費の公開などの政治の透明性に関するマニフェストなどの修正、撤回、サボタージュは許されない。政権政党なら、だれでもやる気になればできるからだ。それをしない政権政党、国会議員は国民に対する根本的背信。
 
枝野が官房報償費の情報公開に積極的になるなら、政権交代の意味もあると評価できるが、それが平野、仙谷と同じならば政権交代は何ら意味なし。
 
この結果は間もなく判明する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
官房長官、枝野幹事長代理が内定TBS系(JNN) 1月13日(木)19時27分配信
 
 「(Q.長官自身が交代の方向になったと?)まぁ、そういうことです。(首相は)政治的なある種の大局判断をされたということだと思います」(仙谷由人官房長官)

 枝野氏は、菅総理とは新党さきがけの頃から行動をともにし、「あうんの呼吸」で動けるといわれる人物。さらに、仙谷氏は枝野氏の後見人。この人事を決定的にしたのは、こうした2人の関係です。

 総理周辺によりますと、枝野氏の起用は「プライドの高い仙谷氏が官房長官を退くための数少ない選択肢の1つだった」といいます。

 「仙谷さんが辞めるからには、納得する形でなければならない。それには枝野さんが後任になるしかない。そして、仙谷さんが党の代表代行になれば、今後も岡田氏を交えた4人で会議を開いて枝野さんにアドバイスできる」(首相側近)

 仙谷氏については国対委員長を兼務させる案も浮上していますが、調整は難航しているといいます。

 また、菅総理は内閣改造の目玉の1つとして、若手の政策通として知られる細野前幹事長代理の入閣を検討していることが分かりました。

 さらに、連立協議でいったん挫折した、たちあがれ日本・与謝野氏、さらには、新党改革・舛添氏への一本釣りによる連携まで考えているといいます。与謝野氏については、消費税増税を含む税と社会保障の一体改革を進めるため、閣僚などに起用する方向です。

 菅総理は、こうしたサプライズ人事で政権浮揚を図り、通常国会に臨む考えとみられます。

 こうした中、午後には党大会が開かれました。来賓として招かれた国民新党の亀井代表は・・・。

 「今の民主党、いいんですか?みっともない!」(国民新党 亀井静香代表)

 党内のゴタゴタが続く民主党を叱咤激励しましたが、菅総理は自画自賛を繰り返しました。しかし・・・。

 党大会も終わりにさしかかる頃、小沢氏を支持する議員が発言を求めて立ち上がり、ヤジを浴びせ始めました。しかし、党大会では意見や質問は認められないとして、大会はほどなく終了しました。(13日17:55)
最終更新:1月13日(木)20時22分
TBS News i
鈴木宗男元内閣官房副長官が語る≪国民の税金官房機密費・私の知る全てを明かす≫という新潮45の12月号
 
 
イメージ 1
 
官房機密費を配る政府側の議員の手記である。官房報償費の裁判の証拠に提出できるかと思い、興味深く読んだ。この雑誌で唯一読む価値がある記事である。一読をお勧めする。
 

鈴木宗男元議員が次のように語っている。 


1 1998年(平成10年)小渕内閣の時(官房長官は野中広務)の時に官房副長官に就任。当時に内閣参事官から毎月200万円のカネを『領収書も何もいらないカネです。ご自由にお使い下さい』と言って受け取った。
 
このカネを政治活動に使うのであれば、収支報告書に届ける必要があり、個人として使うのなら、個人の所得として確定申告をしなくてはならないという
 
2 当時は前例踏襲として、歴代の内閣総理大臣(中曽根、竹下、橋本、宮沢)に盆暮れに1000万円。国対委員長に月1000万円が支払われた。
  
3 年4回の自民党の役員会、年2回の閣僚懇談会に額面50万円の背広の仕立券を配布。1回の会合で約1000万円、年間で合計6000万円を使った。
 
4 1998年(平成10年)11月の沖縄県の知事選に3億円を官房報償費から捻出して選挙に投入。
 
5 1999年(平成11年)キルギスで日本人技師が4名武装勢力に拉致された。現地から300万ドル(約3億円)が要求され『外交機密費』から支出した。しかし、このカネは当時の大統領のフトコロに入り、ゲリラには入っていないと言う。同時に、現地でこの交渉に当たったキャリヤー外交官は、連日宴会を行い、この20日間で80万円の「小遣い」を貯めた外交官もいたという
 
6 中東の某国高官からイランが保有していた北朝鮮のノドン弾道ミサイルの詳細な構造図が入った。鈴木氏はこの入取に官房報償費を支払ったと書いてあるがいくら払ったかは書いていない。官房報償費が国益になる場合として例示している。
 
7 官僚達が「機密」の名のもとに、食い散らかした宴会費もあると指摘している。


 
鈴木氏の手記で、当時の自民党時代の、官房機密費の実態の一部が明らかになった。しかしこの手記ではおよそ、月1億4千万円にはならない。未だ隠された実態はあると思われる。
 
安倍官房長官時代の大阪地裁の官房報償費の裁判で、国会議員、元内閣総理大臣への支出はあるのかとシツコク尋問したが、千代総務官は全て証言拒絶した。このような実態では総務官レベルの官僚では正直に証言できない理由がやっと判った。
 
≪このカネを政治活動に使うのであれば、収支報告書に届ける必要があり、個人として使うのなら、個人の所得として確定申告をしなくてはならないという≫
 
 当然、そうなると思い、大阪地裁での、千代証人に尋問したがこれも証言拒絶であった。自民党河村長官の2.5億円食い逃げ事件を大阪の市民団体が背任、横領で告発しているが、このカネを貰った国会議員を政治資金規正法違反か、脱税で告発する道もありそうだ。時効は未だ完成していない。
 
仙谷官房長官は「機密費の話題を意図的に避けている」と鈴木氏が批判している。仙谷長官は、今でも月1億円の官房報償費を使っている。
就任してから約5億円も使った計算になるが、ダンマリを決め込んでいる。
 
近いうちに仙谷官房長官の官房報償費の情報公開裁判を提訴予定。
 
マスコミも仙谷長官の≪暴力装置≫発言を鬼の首を取ったかの如く報道しているが、ダンマリを決め込んでいる仙谷長官に官房報償費の支出について、シツコク報道する方が重要であろう。
 
自分達の先輩記者が自民党時代に官房報償費を貰っているので、追及が鈍る気持ちが判らないでもないが、それでは、記者魂が泣くというものだ。
 
10月22日(金)午後1時30分、大阪地裁の1007号法廷で、安倍官房長官時代の官房報償費の情報公開請求裁判が開かれる
 
当日の議題は
 
1 前回の千代幹也証人が「官房報償費の具体的使途」に関する証言を拒した。当日も議論となったが、今回、千代証人がどの点を証言拒否したか、それが正当な理由があるかどうか、もし、証言拒絶するなら仙谷官房長官の「承認」が必要なところ、その承認がないがどうするかが議論となる。原告側は下記記載の書面を予め裁判所に提出している。
 
2 もうひとつの課題は安倍元官房長官を原告側は証人申請している問題である。国(現民主党内閣=仙谷長官)は自分も使いたいから必至になって、安倍長官は不要という意見書を先日裁判所に出してきた。これに対しても、原告側は安倍証人の採用の必要性を以下の通り10/21に書面で提出した。
 
裁判所は、これに対してどうするか、注目される。傍聴は自由。


1 千代証人の証言拒絶に対する原告側の申立の要旨
 
平成22年8月13日に行われた証人千代幹也に対する証人尋問において、同証人は、自らの体験した事実につき原告代理人の尋問に回答する代わりに、「具体的な使途に関わるため答えられない」等と繰り返し述べ、各尋問に対する証言を拒絶した。・・・・原告は、法191条第1項に基づき、裁判所に対して同条項が規定する監督官庁(内閣官房長官)の承認を得るよう求める
    記
1(1)承認を求めるべき具体的尋問事項
平成21年10月19日付被告「第6準備書面」別紙1における「使用目的区分」欄記載の「対価(合意・協力、情報)」のうち、「合意」とは、具体的に何に対する合意か
2)尋問調書における具体的質問部分
証人尋問調書30頁3行目、16行目
2(1)承認を求めるべき具体的尋問事項
国会議員に対して政策推進費を配布したことがあるかどうか
2)尋問調書における具体的質問部分
証人尋問調書37頁15行目、38頁1行目、10行目、23行目
3(1)承認を求めるべき具体的尋問事項
官房長官から内閣総理大臣に対して政策推進費を配布したことがあるかどうか
2)尋問調書における具体的質問部分
証人尋問調書42頁12行目、15行目、19行目
4(1)承認を求めるべき具体的尋問事項
公務員(国家公務員)に対して内閣報償費を配布したことがあるかどうか
2)尋問調書における具体的質問部分
証人尋問調書45頁10行目、21行目、27行目、65頁20行目、22行目、26行目、66頁5行目、20行目、67頁4行目
5(1)承認を求めるべき具体的尋問事項
活動関係費中の交通費に、電車、飛行機の運賃も含まれるか否か
2)尋問調書における具体的質問部分
証人尋問調書54頁1行目、8行目
6(1)承認を求めるべき具体的尋問事項
官房長官に対して調査情報対策費もしくは活動関係費としての支出を求める旨の請求書を提出した際に、官房長官が当該請求書の決裁を拒否したことがあったか否か
2)尋問調書における具体的質問部分
証人尋問調書60頁20行目
 
 (注)秘密、秘密というから交通費の中に、電車、飛行機の運賃が含まれるかどうかまで証言拒絶とは!?(笑い)

2 安倍(元官房長官)証人の採用の必要性は以下の通り(要旨)
(1) 本件における行政文書を国が非開示決定したのであるから、裁判所の審査にあたって、国の主張、立証責任は、
    開示対象文書にどのような情報が記載されているか
    その情報内容をできる限り具体的に説明し
  仮に具体的に説明すると情報の開示となる場合でも、裁判所が審査できる程度にその情報を特定することが求められる
    その上でその情報が、開示されると、どのような情報公開法に定める障害事由があるか
    その障害事由が抽象的な危険性ではなく具体的な危険性に関する弊害の事実の主張、立証責任を負う
ところが、千代幹也証人は上記及びの障害事由を抽象的に説明したが、上記②③の点になると、途端に「具体的使途に関する質問」であるとして原告代理人の質問に回答しなかった。
(2) 官房報償費の支出については、国は次のとおり費用に支出されていると説明している。
   ① 政策推進費
     施策の円滑かつ効果的な推進のため、官房長官としての高度な政策的判断により、機動的に使用することが必要な経費
   ② 調査情報対策費
     施策の円滑かつ効果的な推進のため、その時々の状況に応じ必要な情報を得るために必要な経費
   ③ 活動関係費
      上記①及び②を行うにあたり、これらの活動が円滑に行われ、所期の目的が達成されるよう、これらを支援するために必要な経費
 (3) しかし、その支出の実態については元官房長官であった者がマスコミに次のように述べている。
    武村正義元官房長官
「外遊する国会議員へのせんべつが多かった。これは以前からの慣例だった。韓国なら30万円、アジア諸国50万円、ヨーロッパは100万円トランクづけして渡した」(「しんぶん赤旗」日曜版1122日号)
      海江田万里民主党選対委員長代理
「中国に5人で行ったときですけど、ひとり10万円くらいでしたか。武村(正義官房長官)さんから、人数分もらった。みんなに(せんべつを)くばって、お土産を買ってくる」(TBS系「サタデーずばっと」1121日放送)
石破茂自民党政調会長
「昔は景気よく(外遊のせんべつに)配った。随行員の(宿泊ホテルの)グレードをあげることに使う」(TBS系「サタデーずばっと」1121日放送)
    野坂浩賢元官房長官
   「最も多い道はせんべつだ。国会議員が海外視察に出かける時に渡した。若い議員には30万円ぐらい、委員長になると100万円ほどになる」「せんべつを受け取る人は与野党問わない。だが、共産党は呼んでも取りに来ない」「3回ほど与野党の国会対策委員会幹部に渡したことがあった。法案通過だったか難しい破局を乗り切ろうとしてだ。1回あたり500万円くらい」(01年1月26日付「朝日」)
    塩川正十郎元官房長官
     「野党対策で使っていることは事実です。現ナマでやるのと、一席設けて代をこちらが負担するとか」「総理が外遊で海外にいくから、その費用は外務省のある枠内からもってこいよ」 テレビ朝日系「サンデープロジェクト」01128日放送)   
   野中広務官房長官
    「毎月5千万〜7千万くらいは使っていた。首相の部屋には月1千万円野党工作等のために自民党の国会政策委員長に月500万円、参院幹事長にも月500万円程度を渡していた。評論家当時の野党議員にも配っていた」「前の官房長官から引き継いだノートには政治評論家も含め、これだけ持っていけと書いてあって」等とテレビのインタビューで述べている(10) 
   加藤官房長官
被告国が頑強に否定しているが、加藤官房長官時代の支出の実態は甲4号証のとおりであると報道されている。この報道からみる限り、内閣官房報償費は、官房長官がきわめて恣意的に支出していることが分かる
(4)千代証人の証言は、内閣官房長官が全く恣意的に支出していないことを前提とする証言である。しかし、その実態は、上記の元官房長官の報道のとおり、原告としては本件官房報償費が極めて恣意的に支出されていること、従って、開示されても上記④にも該当せず、⑤の危険性も存在しないことを立証するために、安倍証人の採用申請をしているのである。
 (5) 政策推進費受払簿に記載された作成日付、金額(前回残額、前回から今回までの支払額、現在残額、今回繰入額及び現在額の合計)等の情報が公になった場合、政策推進費の一定期間における支払総額や一定時点における繰入額が明らかになる(乙20号証20頁)
政策推進費受払簿に記載されている情報が明らかになった場合、内閣官房報償費(政策推進費)を、いつからいつまでの期間で、いくら使用したかが分かることから、それと、その当時の内政上、外政上の政策課題等を照らし合わせることにより、政策推進費の支払の目的・内容や支払いの相手先等が特定又は推測されるおそれがあるという(乙20号証20頁)
    政策推進費は1カ月に2回から3回支出されている。しかし、これが明らかになったとしても、前回残額及び1か月の中で、いつ政策推進費が、いくら支出されたかが明らかになるだけで、誰に、いついくら支払ったかは明らかにならない。これに対し、国の主張は、マスコミ等でさまざまな報道がなされ、相手方が特定又は推測されるという。しかし、官房長官の行動はすべて公開されているわけではないし、まして官房報償費を支出する時等は極秘裏に行動するのであるから、マスコミなどが推測すること等およそ不可能である。
この点、官房長官として公開されている行動とそれ以外の行動等を質問することにより、上記(1)④⑤の事実が存在しないことを反証したい。
 (6) 報償費支払明細書に記載された個々の支払・支出に関する情報は、政策推進受払簿、支払決定書から転記されたものであるから、公にされた場合には、政策推進費受払簿ないし支払決定書に記載された情報が公にされた場合と同様の支障があるという。
    また、報償費支払明細書に記載された④部分(「前月繰越額」、「本月受入額」、「本月支払額」、「翌月繰越額」)に関する情報は、出納管理簿に記載された情報であるから、公にされた場合には、出納管理簿の記載された情報が公にされた場合と同様の支障があるという(乙20号証23頁)。
    本件対象文書が開示されると、政策推進費、調査情報対策費、活動関係費の各月の支払総額が判明するが、総額はほぼ月1億円であること、その中で政策推進費、調査情報対策費、活動関係費の各費目の総額が明らかになったとしても、具体的支払相手方、金額、支払日時等は明らかにならない。
その点、安倍証人に対し、仮にそれらが明らかになった場合でも、法に規定する具体的危険性が不存在であることを反証したい

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
最大10万円分旅行クーポンが当たる!
≪10月31日まで≫今すぐ応募!
衛生対策製品クレベリンの姉妹ブランド
クレベ&アンドハンドジェルが新登場
今だけ。お試しキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事