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≪藤村官房長官は自民党河村元官房長官が食い逃げした2.5億円の文書を11/22大阪地裁判に従い、公開せよ≫
2009年9月自民党河村官房長官が政権交代前夜に2.5億円を食い逃げした。政治資金オンブズマンの公認会計士がこの文書の情報公開請求した。
これに対して大阪地裁は11/22下記記載の文書の開示命令をだした。
①政策推進費受払簿全部 (内閣官房長官が政策推進費として使用する額を区分する都度作成した文書)
②出納管理簿(内閣官房報償費の支出を月ごとにまとめた上で当該年度ごとにおける支出全体を一覧できるようにしたもの)のうち政策推進費を記載した部分
③報償費支払明細書全部(会計検査院に報告用に使途目的別に分類したもの)
④領収書のうち交通費関係の領収書等
3/27の大阪地裁判決(安倍官房長官の時代の官房機密費)と基本的な枠組は同じだが④部分だけ今回の判決は広く開示命令を出した。
今まで自民党時代も民主党時代も官房報償費については政府は一切開示を認めなかった。それが司法の手で一部だが開示命令が2回連続、出された。地裁判例の「公開基準」はおそらく高裁、最高裁においてもこの基本的枠組みは最低限維持されるであろう。
民主党は野党時代に官房報償費の公開を求め、法案を出したり、国会で当時の自民党政権に対して公開を求めていた。しかし民主党は政権をとったトタンに、自民党時代の官房報償費の公開を一切拒否しながら、他方では自らの民主党政権の官房機密費の「公開基準」を検討する言いながら、先送りしてきた。
2011年(平成23年)9月 藤村官房長官「公開基準検討する」と言いながら
2012年(平成24年)9月 同長官は「公開基準」を結局のところ先送りした。
今からでも民主党にできる官房報償費の公開方法は11/22判決を控訴せず確定さることだ(国が控訴しなかれば原告も控訴しない)
そして河村官房長官の2.5億円の食い逃げした一部の文書を12/16の投票日まえに公開することだ。そうすれば自民党の当時のデタラメの一部が明らかになるし、民主党に対する世間の評価も少しは変わるだろう。
それが民主党に今からでもできる唯一国民への謝罪の道ではないのか!!
マスコミの報道は上脇教授のHPに掲載されているので参照されたい。
以下にNHKのニュースを全文引用させて貰う。
官房機密費の部分公開認める
NHK 11月22日 17時32分
3年前、政権交代の直前に支出された、いわゆる官房機密費2億5000万円に関する情報を公開するよう、市民グループが求めた裁判で、大阪地方裁判所は、情報収集活動の相手など具体的な使いみちが特定されない範囲で、文書の公開を認める判決を言い渡しました。
官房機密費は、毎年およそ12億円が国庫から支出され、情報収集活動などに使われているとされていますが、具体的な使いみちは公開されていません。
3年前の衆議院選挙の直後には、自民党の当時の河村官房長官の下で2億5000万円の官房機密費が支出され、市民グループが「政権交代の直前に支出したのは不自然だ」として国に情報公開を求める裁判を起こしていました。 22日の判決で、大阪地方裁判所の田中健治裁判長は「政権交代にかかわらず、継続的な取り組みが必要な案件もあり、直ちに不適正な支出とは認められない」と指摘しました。 そのうえで、相手の名前や金額が書かれた領収書などについて「公開されると情報提供者などからの信頼が失われ、国の活動に著しい支障が生じるおそれがある」として、非公開とする判断を示しました。 一方、鉄道など交通費の領収書や月別の支払い金額など一部の文書については、相手の名前や具体的な使いみちが特定されるおそれがないことを理由に、非公開とした国の決定を取り消し、公開を認めました。 官房機密費を巡る裁判では、ことし3月、大阪地方裁判所が同じように一部の文書の公開を認めていますが、交通費に関する情報公開を認めたのは今回が初めてです。 “一歩前進だが、透明性はまだまだ低い”
判決について、市民グループの松山治幸さんは「交通費の情報公開が認められ一歩前進だが、税金の使いみちという点で透明性がまだまだ低く、今後も裁判で訴えていきたい」と話しています。
また、阪口徳雄弁護士は「なぜ短期間に2億5000万円もの金が必要になったのかという問題意識について裁判所が評価しておらず、極めて不満だ」と話しています。 “判決内容分析し、適切に対応したい”
内閣官房内閣総務官室は「判決内容をよく分析し、関係機関と協議して、適切に対応したい」としています。
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官房機密費
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内閣官房報償費(機密費)情報公開請求第2次訴訟
(河村健夫官房長官分,2・5億円食い逃げ事件)
【内閣官房報償費(機密費)】
・国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため,当面の任務と状況に応じ,その都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であり,具体的な使途が特定されない段階で国の会計からの支出が完了し,その後は基本的な目的を逸脱しない限り,取扱責任者である内閣官房長官の判断で支払が行われるとともに,その使用は内閣官房長官という政治家による優れて政治的な判断の下で決定されるもの。
・年間14億6000万円(月額平均1億円)が国庫から支出されている
*これまで明らかになっていること
・平成元年5月作成の引継文書「報償費について」(古川ペーパー)
古川貞二郎内閣官房副長官が作成 筆跡鑑定も一致
・加藤紘一官房長官時代の平成3年11月〜平成4年12月までの金銭出納帳,収支整理表,支出内訳別の明細表 → パーティ券,背広,餞別,香典etc
・野中広務氏,鈴木宗夫氏らの各所での証言
・民主党の動き
平成23年9月 藤村官房長官「公開基準検討する」
平成24年9月 藤村官房長官「公開基準・先送りする」
平成24年11月「民主党政権3年余りで35億2000万円(うち国庫返納額は3885万6818円),野田内閣(藤村官房長官)時代に13億3000万円(うち国庫返納額2172万4654円),今年度は1億円ずつ7回にわけて7億円支出」
【目的類型】
①政策推進費 内閣官房長官が政策を円滑かつ効率的に推進するため,内閣官房長官として高度な政策的判断により,機動的に使用するものであり,自ら出納管理を行い,直接相手方に渡す経費 *領収書なしも可
→非公式の交渉や協力依頼に際して関係者の合意や協力を得るための対価
有益な情報を得るために支払われる対価
②調査情報対策費 内閣官房長官が円滑かつ効率的に推進するための必要な情報を得る目的で使用するものであり事務補助者をして出納管理にあたらせる経費
→情報提供の対価(支出先:情報収集・協力依頼の相手方)
情報収集のための会合の経費(支出先:会合事業者)料亭,ホテル等
③活動関係費 政策推進,情報収集等を円滑に行い,所期の目的を達成するため,内閣官房長官が事務補助者をして出納管理にあたらせる経費
→交通費(支出先:交通事業者) タクシー,ハイヤー等
会合費(支出先:会合事業者) 料亭,ホテル等
書籍類(支出先:書店)
活動経費(支出先:情報収集・協力依頼の相手方) 相手の経費をまとめて支払
贈答品(支出先:事業者)
謝礼(支出先:情報収集・協力依頼の相手方)
慶弔費
支払関係費(支出先:銀行等の金融機関) 振込手数料
【対象文書】
①政策推進費受払簿 内閣官房長官が政策推進費として使用する額を区分する都度作成
(特徴)・月に1〜2枚
・支払相手方は記載されない
②支払決定書 調査情報対策費,活動関係費の1件または複数の支払にかかる支払決定をする都度作成
(特徴)・支払相手方も記載される(複数の支払をまとめている場合は代表的なもの)
・月に1枚ずつ(調査情報対策費関係,活動関係費関係)の場合がほとんど
・支払目的は3類型だけでなくもう少し具体的なものが記載されている
③出納管理簿 内閣官房報償費の支出を月ごとにまとめた上で当該年度ごとにおける支出全体を一覧できるようにしたもの
(特徴)・①②を一覧できるようにまとめたもの
・支払相手方も記載されるが,相手方の記載がある場合には内閣官房長官の判断で記載を省略することができることとなっている(ただし実際は省略されていない)
・支払目的は3類型だけでなくもう少し具体的なものが記載
④報償費支払明細書 計算証明規則11条に基づき,会計検査院に報告用に使途目的別に分類したもの(会計検査院にはこれを提出すれば領収書等を提出しないでよいとされている)
(特徴)・会計検査院提出用の2次資料 提出した原本は会計検査院にある
・支払相手方の記載なし
・支払目的も3類型しか記載されていない
⑤領収書等 領収書,請求書,受領書
(特徴)政策推進費については領収書がない場合がある
【本件訴訟(河村2・5億円食い逃げ分)の特徴】
・総選挙で自民党が敗戦後,退陣が決まってからわずか約10日間で2億5000万円を使用している
(原告)重要な政策などない
(被告)重要な政策は新聞掲載等に限られない 前払い,後払いもある
(原告)そうであれば重要な政策があっても推測不可
・河村官房長官を刑事告発をしたが嫌疑不十分で不起訴処分
【訴訟の経過】
H21年 8月30日 衆議院総選挙 自民党から民主党に政権交代
H21年 9月 1日 河村官房長官が官房機密費を2億5000万円が国庫に請求
(千代内閣総務官の経験上,1度に1億円以上の請求はない)
H21年 9月 4日 国庫から内閣官房に2億5000万円が支出決定
数日後 実際に国庫から内閣官房に2億5000万円が支払われる(小切手)
H21年 9月16日 麻生内閣が退陣 民主党が引き継いだ金庫はカラ(平野官房長官の国会答弁)
H21年10月 9日 原告(松山治幸さん)が領収書等について情報公開請求
H21年12月14日 不開示決定
H22年 1月 6日 原告が大阪地裁に提訴
H23年12月20日 内閣広報官(当時総務官)千代幹也氏の証人尋問
H24年 4月24日 原告が証人尋問請求をしている河村健夫氏の採否決定(予定)
(参考)【1次訴訟(安倍長官分)の経過】 *原告 上脇博之神戸学院大学教授
H19年 5月18日 大阪地方裁判所に取消訴訟を提訴
H22年 8月13日 千代幹也氏を証人尋問 証言拒絶を繰り返す
H23年 7月27日 上脇博之教授を尋問
H23年10月28日 大阪地裁で結審
H24年 3月23日 大阪地裁判決 一部開示を認める
H24年 3月29日 原告が控訴
H24年 4月 5日 国が控訴
H24年 7月10日 大阪高裁第一回弁論
H24年10月 5日 大阪高裁第二回弁論
H25年 1月 8日(予定)13時30分〜15時30分 大阪高裁82号法廷
大阪高裁で証人尋問(原勝則 前内閣官房内閣総務官)
【争点】
①本件各文書が情報公開法5条6号,3号の非開示情報に該当するか
5条6号 国が行う事務又は事業に関する情報で,公にすることで当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
5条3号 公にすることで,国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
②部分開示義務の存否(部分開示を定める情報公開法6条との関係)
【争点①・非開示情報該当性について】
★被告の主張
・非開示とするには,事務や事業の執行の適正な遂行に支障を及ぼす具体的な機序まで立証不要,「おそれ」は「法的保護に値する程度の蓋然性」の立証で十分
・相手方が公表されることで情報収集や協力依頼等の相手方の信頼関係を損なう
→今後の協力が期待できないおそれ,相手方が接触を暴露するおそれ
・額を比較することによる不信感(情報対価,会合費,贈答品,慶弔品,謝礼など)
・相手方がわからなくても,日付と額がわかれば,そのときの事象や官房長官により使途が推認
・外交上,安全保障上不利益を被る(内政といっても外交にかかわる)
・第三者による不正な工作のおそれ(情報提供者,交通業者,会合業者,書店,金融機関など) 第三者が相手方に働きかけて情報漏洩を工作
・これまで使用してきた業者を利用できなくなる(交通業者,会合業者)
・使途に関して事実と関係なく様々な推測と憶測が広まり,情報収集に関係者の協力を得にくくなる
・情報公開審査会でインカメラ審理をし,それでもなお非開示相当という答申が出されている
★原告の主張
・非開示とするには,抽象的なおそれではだめ,具体的なおそれが必要
・憶測の流布のおそれを理由にして不開示にすることは国民による行政執行に対する批判と監視の活動自体を封殺することになる
・文書を開示しても使途(とりわけ相手方)がわからない
→支出相手方が記載されていない文書(政策推進費受払簿,報償費支払明細書等)
支出相手方が記載されていても,相手方が直接の情報提供者でなく業者(交通業者,会合業者,書店,贈答品業者,金融機関)の場合
・相手方がわかる文書の場合にも相手方をマスキングすればよい(→一部開示論)
・仮に使途がわかっても,内閣官房の事務の遂行に具体的な支障は生じない
→例えば交通費や会合費の支出がわかって内閣官房の事務に何の支障があるのか
*支出相手方公務員(特に国会議員)の場合は開示すべき(公務員は民間人と違って公開されても支障なし,政治資金規正法の問題もある
*1000万円を超えて支出したものについては全て開示すべき
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自民党が政権を失った2009年9月1日から9月16日の間に官房報償費を2.5億円使った。このカネを本当に使ったのか、持ち逃げしたか不明であるが当時は麻生太郎総理大臣と河村建夫官房長官であった。
政治資金オンブズマンのメンバーである公認会計士がこの情報公開請求を行った。
政権交代した民主党の平野官房長官は「そんなのあるんですか?」と自分も使いたいものだから、河村の2.5億円の食い逃げ費の情報公開を拒否し、自民党のデタラメを免罪した。
2010年1月6日に提訴し、それ以降15回口頭弁論が行われた。
やっとこの判決が、来る11月22日(木)午後1時15分に大阪地裁(第7民)の806号法廷で言い渡される。
自民党安倍官房長官の時代の官房機密費については、大阪地裁(第2民事部)では一部公開を命じた。国は必至になって一部でも公開されたら、「秘密のカネの支出ができない」などと言って大阪高裁に控訴し係属している。
原告側としては、安倍官房長官時代の言わば≪平時≫の機密費の支出以上に、政権末期の、しかも2.5億円の巨額のカネの支出は、自民党のトップ達がポケットに入れたか、隠匿したとしか考えられないと主張し全部公開されるべきと主張している。
その自民党が、政権復帰すると言う。
それなら、自民党はこの2.5億円および一審判決に一部開示命令がでた安倍長官時代の官房機密費を安倍総裁は判決を待たずに、自ら開示するのが先決であろう。
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自民党政権末期の河村官房長官の2.5億円の食い逃げ事件の情報公開請求事件が7月10日(火)午前11時(大阪地裁806号法廷)で終結予定。秋には判決となろう。
原告は最終準備書面では国会議員への支払を開示すべきと絞りこむ予定。最終準備書面の一部である
第1 短期間における異常に過大な額の支出がなされた
1 支出等が行われた期間,金額及び当時のわが国の情勢について
(1) 期間及び金額について
本件で2億5千万円が国庫から官邸側に支出されたのは2009年9月4日よりも後のことである(千代証言16ページ,32ページ)。
そして,政権を失った旧自民党政権が,この2億5千万円を自民党政権の最終日である9月16日までの間に費消されたことは明らかである。ちなみに、国会議員の「政権を引き継いだときに金庫の中には幾ら残っていたか」との質問に、当時に平野官房長官が「コメントしたくはありませんが、全くございませんでした」(甲26号証)と述べている通りである。
本件で問題となっている2億5千万円は,わずか10日程度で費消されていることにその異常性がある。
内閣官房報償費の平成16年4月から平成21年8月までの内閣官房報償費の国庫からの支出状況(甲3号証)を見ると、当該年の4月に官房報償費を国庫から2億円支出されている場合がある。それはいずれも当該年の3月に官房報償費の支出がゼロであり、2カ月分をまとめて4月に支出している例外である。しかし本件の2億5千万円の支出は平成21年4月はいつもの通り2億円、5月から8月まで毎月1億円が支出されている(甲3号証8枚目参照)のに、突然平成21年9月だけは2億5千万円となっている異常支出であることが判明する。
(2) 当時のわが国の情勢について
2009年9月1日から16日までの期間において,わが国の内政上・外政上の重要な政策課題は存在しない。このことは,当時の内閣総理大臣の動静や甲第9号証ないし甲第12号証の新聞記事に特に重要と思われる事柄が記載されていないことからも明らかである。
2 重要な政策課題の不存在について
被告は,本件事件の対象期間が別件事件と比べて極めて短期間に限定され,同期間における内政上,外政上の政策課題等について一定の推測がなされ得る状況に鑑みれば,より具体的に特定ないし推測されることとなると主張する。
しかし,従前の5倍以上のペースで官房報償費を支出する必要のある内政上,外政上の政策課題が存在するのであれば,新聞報道や内閣総理大臣の日々の行動にも顕著に反映されるはずである。それにもかかわらず,前述のように,そのような政策課題の存在を示す新聞報道など存在しない。2009年9月1日から16日までの内閣総理大臣の動静をみても,重要な政策課題を示す行動は一切見られない。
やはり,2億5千万円もの報償費の支出を要するほどの重大な政策課題が当時存在しなかったものといわざるを得ない。
3 被告主張が整合性を欠くことについて
被告は,上述のような原告の主張に対し,平成23年5月26日付準備書面4ページにおいて,内閣官房報償費の支出に関わる内政・外政上の案件は,新聞に掲載された内閣総理大臣の行動日程に現れたものに限られないことは当然である,と主張する。また,千代証人によると,政策課題やその重要性の判断は内閣官房長官がなすものであって,新聞等の報道内容と必ずしもリンクするものではない。それ故,報道内容に基づく推測が的を得たものであるとは限らない(千代証言 19ページ)とのことである。
ところが,このような被告の主張を敷衍すると,原告の主張とは反対に,当時の重要な政策課題を割り出すことが極めて困難との帰結に至るはずである。そうだとすると,今度は原告の主張とは反対の理由,すなわち,政策課題が仮に存在したとしても「当該政策課題が何であるのかを割り出せない以上,被告の危惧する推測を行う余地すらない」ことになり逆に国が本件対象文書を不開示理由にする理由の不存在が裏付けられることになる。
このように,被告は,内政上・外政上の重要案件を容易に把握できるとの前提に立った理由付け(上記「2」記載の被告の主張)と,把握は困難との前提に立った二つの理由付けを行っているが,これらは整合性を欠いている。
前述したように,重要な政策課題が存在すればその時々で新聞報道等がなされるのが通常であるところ,2009年9月1日から16日までの期間に政策課題の存在を示す新聞報道等は存在しない。被告が整合性を欠く主張をする必要があったのは,政策課題の不存在を隠す必要があったためと言うほかない。
4 政策推進費の異常支出の可能性について
内閣官房報償費の目的は「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」であるという。「調査情報対策費」の大半は別件事件ではあるが間接費用の「会合費」であり「活動関係費」は「書籍費」「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」などの費用である(甲7号証の2)。これらの支払は本年9月に支払われたとしても特別不思議ではない。しかしこれだけの支払であれば、2.5億円も不要である。特別8月ごろから9月16日までの間に「会合費」が突出したわけでもないであろうし、「書籍費」「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」が異常に突出したとも思われない。
真実は2.5億円の大半は「政策推進費」の支払であったと思われる。
「政策推進費」は「官房長官が内外の重要な政策推進の為に機動的に官房長官が自ら執行する経費」であると言われている。しかしこの時期には前記に述べたように内外の重要な政策課題が不存在であったことは以前に述べた通りである。従って本来の「政策推進費」の支払はない。あったすれば、政権末期に内閣総理大臣や官房長官や当時の自民党の重要役職者の国会議員に配布したとしか考えられない。「政策推進費」は野中広務元官房長官の話によると、毎月5千万円から7千万円使ったとして、内閣総理大臣に月1千万円、自民党の国会対策委員長に500万円、参議院幹事長に500万円などを配ったと言っている(甲18号証)自民党政権下では、同じ政府、自民党の中枢人物に官房報償費の支払は日常化していたからである。
今回の2.5億円の異常高額金額の支出は「政策推進費」名目で本来支払うべき必要のない金額を自民党政権末期に当時の重要役職者に支払ったと推定するのがこの異常高額金額を「合理的」に説明できる支払であろう。
したがって,この時期に自民党の国会議員に対して施策の実現・推進等を目的とする金銭の支出が行われる必要性は皆無である。よって、「政策推進費」のうち、国会議員への支払は必要性がなく、仮に開示されても、弊害がない。
ただ、9月16日までは国会議員への支払も日常の場合があると思われるので、この間の支払のうち1001万円を超える支払は本来の「政策推進費」の支払でない以上、その領収書などは全て開示すべきである。
5 小括
以上述べたとおり,被告の主張は重要案件の不存在を隠すためのものにすぎず,不開示理由は存在しない。
中でも,国会議員特に1001万円を超える金額の支払は,それは不適切ないし違法な用途に費消されたものであって,当該支出に関する情報を公開することによって生じるおそれなど考えられない。被告はむしろ,これらの情報を積極的に開示しなければならない。
(第2以下は略)
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主 文
1 内閣官房内閣総務官が平成18年11月20日付けで原告に対してした行政文書の一部開示決定のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日までの内閣官房報償費の支払(支出)に関する次の行政文書を不開示とした部分を取り消す。
(1)政策推進費受払簿
(2)出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に対応する各項目の記載を除いた部分
(3)報償費支払明細書
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 以上が今回の大阪地裁の判決の主文。
官房報償費の使途の公開を求めて約5年。
とにかく、今までは国庫から官房長官に月1億円が支払われていることは開示されていたが、そこから、いくら、どのような名目で、いつ官房長官が「支出」していたか、については一切〇秘として公開されなかった。
とにかく暗中模索の裁判だった。
スッタ、モンダの結果、「政策推進費受払簿」「出納管理簿」「報償費支払明細書」「支出決定書」「領収書等」があることが判明。 何だ、「報償費支払明細書」は会計検査院に報告している文書で、これが開示されても相手方が判らないのだから、これは開示できるだろうと迫った。
「政策推進費受払簿」は官房長官がいつ、幾ら、受け取ったかが判るだけで相手先が判らないのだから当然に開示されるべきと主張。
国はそれが開示されると「国の安全が害される」とか「支出先が明らかになれば国益に支障が生じる」などと言って開示を拒んだ。
「政策推進費」は官房長官が自ら管理し、直接相手に渡すカネ。
月2回から3回官房長官にわたっている。「政策推進費受払簿」の形式は下記の通りだがこの文書が開示されると、官房長官に、何月何日幾ら支払ったかが明らかになる。しかも、その間に幾ら官房長官が使ったかも明らかになる。
政策推進費の大半は与野党国会対策の為に支出されたと言われている。スパイ対策とか外交秘密に関しての支出など殆どない。
与野党対決があった前後に仮に3000万円が支出されていることが判ると、そのカネだと疑われる。今の民主党のように党内対立がある時期に2000万円が官房長官に政策推進費として支出されていたら与党議員に配ったと疑われる。
これは官房長官にとって知られたくない情報。
官房機密費の秘密の扉が全部開かなかったが、その秘密の一部を裁判を通じてこじ開けることができた。全く何に使うか極秘中の極秘であり、使いたい放題であったカネに。
この判決は、官房長官の政策推進費のデタラメ支出に少しの抑止効果がありそうだ。 官房機密費:一部文書の開示命令 大阪地裁が初判断
内閣官房報償費(官房機密費)の支出に関する情報を不開示とした国を相手取り、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)のメンバーが不開示決定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。山田明裁判長は、支払い相手先が特定されない報償費支払明細書など一部文書の開示を命じた。外務省の報償費(外交機密費)を巡っては開示を認めた判決もあるが、官房機密費の情報開示に関する司法判断は初めてという。
開示を命じた文書には、出納管理簿の一部情報や政策推進費受払簿が含まれている。
官房機密費は、国の事業を円滑に行うため機動的に使う経費で、官房長官の判断で支出される。国内外の極秘の情報収集が主な目的とされるが、使途の公表や領収書の提出義務がなく、目的外使用があるとの指摘も出ている。
同オンブズマンの上脇博之・神戸学院大大学院教授は06年10月、安倍晋三元首相が官房長官を務めていた時期(05〜06年)の官房機密費について、領収書や支出相手方などの情報公開を請求。国が不開示としたため、07年に提訴した。
原告側は「政治家のパーティー代などに官房機密費を支出したとの報道もある。一律に非開示とするのは違法。金額や日付などを公開しても支障はない」と主張。国側は「官房機密費の情報を明らかにすると、相手方との信頼関係を損なう恐れがある」と反論した。
裁判では、官房機密費に関する実務を知る千代幹也(ちしろ・みきや)元内閣総務官(59)が証人として出廷。支出には▽官房長官が自ら管理し、直接相手に渡す「政策推進費」▽情報収集対価などとして使う「調査情報対策費」▽交通費や贈答品代などの「活動関係費」の3類型があり、「支出先が明らかになれば国益に支障が生じる」と不開示の妥当性を強調していた。
外交機密費を巡り、NPOが国に支出文書の不開示処分の取り消しを求めた訴訟では、東京地裁が06年、支払い目的や内容、支払額などの開示を命令。しかし、東京高裁は08年、開示範囲を大幅に狭める判決を言い渡している。【苅田伸宏】 毎日新聞 2012年3月23日 13時43分(最終更新 3月23日 15時12分)
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官房機密費の開示認める 大阪地裁
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