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≪災害弔慰金を兄弟姉妹に支給する改正法が衆議院を通過≫
昨日(7/14)の衆議院災害対策特別委員会で≪災害弔慰金支給等に関する法律のうち遺族範囲を同居し又は生計を同じくする兄弟姉妹にも拡張する法律改正案≫が上程され全員一致で可決された。
そのあと衆議院本会議でも可決された
可決された内容は、国会で読み上げている内容だと配偶者、子、父母、孫及び祖父母がいない場合に≪その者と同居し又は生計を同じくしていた兄弟姉妹≫と改正された。
この改正法は平成23年3月11日以降の自然災害による死亡に【遡及】することとなった。参議院に送付されるが、おそらく可決されるであろう。
岩手の亀山元弁護士の訴えに弁護士416名が賛同し、被災地自治体や、政府、各党に要請した成果と言える。
阪神大震災の時にも同じ問題が生じ、一部マスコミには報道されたが、多くの次々と新たに起こる震災の報道にかき消された。この声を聞いた弁護士達も、今回のように運動が出来なかった。阪神大震災の生計を同じくする兄弟姉妹達は泣き寝入りした。
東日本大震災で、岩手の亀山元弁護士の被災地での相談事例が、瞬時に全国の弁護士にメールで知らされた。
すると、別の弁護士が同じ被災地自治体でも生計を一にする兄弟姉妹に支給する条例のあることが報告される。別の弁護士が他の法律における弔慰金の支給に≪兄弟姉妹≫が含まれていること、他の弁護士が犯罪被害者法における兄弟姉妹に支給された割合は13%であると警察庁に聞き、その結果を報告する。
阪神大震災において災害弔慰金の支給等に関する法律に【一部欠陥】があることを知っていた≪後方支援≫弁護士達からこの法律の欠陥が指摘される。
この被災地の声をブログに紹介すると、ブログを読んだ被災地の新聞記者が亀山弁護士に取材し報道してくれた。
阪神大震災当時と違い、情報入手の早さ、情報の蓄積、情報の発信がネットのおかげであっと言う間に多くの人に共有化できる。ネットの威力がこの運動の成果の基本にあるとも言える。
何よりこの運動の一応の成果は弁護士有志の声をアチコチで取り上げてくれた記者、論説委員、解説委員の方の報道が、国会議員を動かし、法改正につながった。報道関係者に感謝、感謝、感謝。
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震災
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6月23日に日弁連も災害弔慰金についての意見書を 出したようだ。
遅きに失したが時期にかなった意見書
岩手の遠野市の亀山弁護士が5月初めに、被災地で兄弟姉妹に災害弔慰金の支給がないのはおかしいという被災者の声を『災害ML』に訴えた。
当時、日弁連に関係する弁護士の意見によると、日弁連では改正提言は難しい
単位会か弁護士有志の要請の方が良いのではないかとのアドバイスがあった。
そこで弁護士有志の訴えが始まった。
災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき(震災10)
そのあと、まもなく具体的行動に移った。
兄弟姉妹に災害弔慰金の支給を弁護士有志が政府に要請
亀山弁護士が岩手県にも要請した。若い弁護士は行動が早いのには感心した。
兄弟姉妹に災害弔慰金の支給を岩手県に要請(震災14)
その成果が初めて現れる。
岩手県岩泉町、兄弟姉妹にも弔慰金 条例改正へ(震災16)
更にその動きが全国紙に報道された
災害弔慰金を兄弟姉妹に・読売新聞の報道(震災17)
朝日新聞報道『災害弔慰金、兄弟姉妹は支給対象外 弁護士ら改正求める』(震災21) http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62895500.html
災害弔慰金 きょうだいにも”NHKニュース(震災23)
このようなマスコミ報道に支援されて、全国政党が動き初めた。
公明党が動き始めたことは混迷する政府、政党に中で大きな役割を果たしてくれた。
公明党がいち早く災害弔慰金の支給を兄弟姉妹に(震災24)
どうやら自民党も決議したようだ。
あとは政権政党の民主党の番であるが、この政党は被災者放置で、やれ管がダメだ、管が居残るなどの騒ぎを起こしている。本当にこの党、議員達はドッチを向いて政治をしているのかと怒鳴りたい!!
このような時に日弁連が遅きに失したが、災害弔慰金を兄弟姉妹に支給との意見書は歓迎すべき意見書。
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東京新聞の『こちら特報部』は一般的に報道されている事件報道だけではなく、
その背景に切り込む内容にその特徴がある。
≪災害弔慰金を兄弟姉妹に≫という6/17の東京新聞の報道は今までの報道もまとめ、弁護士416名の被災現場からの声が、公明党の遠山議員提案にも触れ、政治や行政を動かしつつあることを報道している。一読されたい。(右下の拡大鏡をクリックするとクリーンに読める)
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『ルポ 東京電力原発危機1カ月』(奥山俊宏著朝日新聞出版740円)の一読を!
朝日新聞の記者である奥山俊宏さんが東電の現場で取材した1カ月間の担当者との『やりとり』の詳細な取材・記録である。
事故直後の記者の
『非常用の電源が全てダメになった時にどういうシナリオを用意しているのか』
の質問に
『一つは電源車、あとは外部電源。あとは消防車、消火器系なんかで注水する。そういった別の方法の注水の仕方・・・・・』
東電担当者の『思いつき』のやりとりを読んでいると、原子力がいったん事故を起こすと実に元始的な方法しか解決できない原発の『危なかしい』現状が良く判る。
次々と≪想定外≫の事故の続発に、記者と東電担当者の一問、一答の臨場感あふれるやりとりに,つい引き込まれ,読んでいく。
このルポの中で地震当日、勝俣会長がマスコミOBを接待して中国に旅行していたことも問題になっている(174頁)
質問『この旅行は東電持ちだったのか』
回答『一部の負担ということをしているが全部負担でということではない』
質問『マスコミと東電との癒着を認めるのか』
回答『マスコミ幹部と違い、OBの方々、どちらかいうと研究会、勉強会の方々です』
月刊誌『WILL』の編集長の花田かずよしや、週刊現代の元編集長の元木昌彦、毎日新聞の元役員などがいたという。東電が「研究会」「勉強会」名目でマスコミ関係者を≪買収≫していた一端が判る。
いろいろなやりとりの中に
東電の担当者が
≪答えなかったり、又ははぐらかす姿≫が何回も記載されている。
【事故を小さく見せようとした】故意か
【情報が入らなかった為】の過失か
【想定外の事態であった】ので単なる無知だったか
読んでいて非常に興味がわいた。
一つ一つの質問、答えに後日の情報と比較してから検証して書いてくれていると、私のような原発に基礎知識のない読者にとって、もっと判りやすいルポとなったと思う。
例えば、
この答えは『うそ・ごまかし』
この回答は『情報不足』
この答えは『無知』
などと。
今回のルポは現在進行形の原発災害のドキュメントの『第一章』という。
今後の『第二章』『第三章』を期待し【最終章】に後日判明した客観的資料との対比で彼らの答えの【事実と違う回答】に
【事故を小さく見せようとした】故意か
【情報が入らなかった為】の過失か
【想定外の事態であった】ので単なる無知だったか
などを明らかにして欲しい。
新聞で報道されない内容が殆どであり、読む価値のある本である。一読をお勧めする
(奥山記者の異能・超人・有能ぶりには驚かされる。その奥山さんについて書いたブログ)
ルポ−内部告発(なぜ組織は間違うのか)(公益通報35)
偽装請負(株主と会社29)
朝日新聞が『法と経済のジャーナル』発刊(株主と会社65)
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”公明党が災害弔慰金の支給を兄弟姉妹に”公明党が災害弔慰金の改正にいち早く動き初めてくれた。
亀山元弁護士の相談事例を5/16の国会(衆議院予算委員会)で初めて問題提起したのは公明党の遠山議員だった。公明党が6/1自民党と一緒になっての不信任案提出には賛成できなかったが、被災者救済に具体的政策で動きだしたことを歓迎!歓迎!!(6/1午後政府高官に弁護士416名の要請書を出す予定で時間の調整中だったが、不信任案のあおりで吹き飛んだ)
政局、政争ではなく被災地・被災者救済政策でお互いに争い、競争し合って欲しい。そこでどの党・党首が被災地救済に遅いのか、鈍感か。
公明党はこの災害弔慰金の法改正では100点満点!!
政権政党の民主党さん
野党時代には災害弔慰金を兄弟姉妹にとの改正案を国会に提案しているが
与党になったら≪予算がない≫などと言って廃案にしたりはしないでしょうね。
公明新聞を紹介させてもらう。
同時に公明党の遠山議員の議員立法の提案にいたる経過のブログも参照して頂きたい。http://www.toyamakiyohiko.com/daily/archives/2011/06/post-658.html
弔慰金兄弟姉妹にも・同居、生計同じなら支給
中央幹事会で山口代表 公明案、早期成立めざす 公明党の山口那津男代表は16日午前、東京都新宿区の党本部で開かれた中央幹事会であいさつし、災害による犠牲者の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に関し、同居または生計を同じくする兄弟姉妹にまで広げるための「災害弔慰金支給法改正案」を、党としてまとめたことを発表した。
山口代表は、現行の災害弔慰金の支給対象が配偶者や子、父母、孫、祖父母のみとなっている問題に触れ、「(対象)範囲が限定され、兄弟姉妹は入っていなかった」と指摘。「高齢化社会が進むに当たり、兄弟姉妹での同居家庭、あるいは生計を一にする関係が進んできている」などとし、支給対象を拡大することについて「現下の社会情勢から妥当だ」との考えを示した。 さらに、東日本大震災にさかのぼって適用する措置を同改正案が盛り込んでいることを踏まえ、「今回の東日本大震災でも、こういった(対象となる)方々はたくさんいらっしゃるわけで、一定の予算措置を講じて、早期実現に努力すべきだ。他党に協力を仰ぎながら、早期成立を図りたい」と述べた。 災害弔慰金は、家計を支える人が死亡した場合は500万円、それ以外の場合は1人につき250万円が支給される。また、生死が不明な人の場合も災害発生から3カ月が過ぎれば、死亡したものと推定され支給される。 費用は国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担する (公明新聞:2011年6月17日) |



