自公 不信任案1日提出で一致5月31日 19時19分 http://www3.nhk.or.jp/news/img/icon_news_movie.gif http://www3.nhk.or.jp/news/img/twitter.png自民党の谷垣総裁は、31日、公明党の山口代表と電話で会談し、菅内閣に対する不信任決議案について、来月1日に行われる党首討論のあとに提出すべきだという認識で一致し、党首討論のあと改めて会談し、最終的な判断をすることを確認しました。
自民党の谷垣総裁は、菅内閣に対する不信任決議案について、31日午前の役員会で、「公明党とも連携をとりながら最終的な判断をしたい」と述べ、公明党の山口代表と調整し、提出する時期を決断する考えを示しました。そして、谷垣総裁は、午後には参議院自民党の幹部らと会談し、来月1日にも不信任決議案を提出する考えを伝えるなどして、党内調整を進めました。このあと、谷垣総裁は公明党の山口代表と電話で会談し、不信任決議案の提出時期について協議し、「これ以上、先送りするのは好ましくない」などとして、来月1日に行われる党首討論のあとに提出すべきだという認識で一致しました。そして、党首討論のあと改めて会談し、最終的な判断をすることを確認しました。また、党首討論のあと、ほかの野党に対して党首会談を呼びかけ、不信任決議案に賛同するよう働きかけることも申し合わせました。
菅内閣を支持するわけではないが、この時期に内閣不信任案を出す政党は何を考えているのか、理解不能。
今菅総理大臣の不信任の提出時期ではないだろう(震災11)
とブログに書いた。
原発を推進してきた自民党、公明党は福島原発災害の甚大な被害を発生させた責任について何ら反省がない。その両党が、甚大被害を発生させた根本責任を自己批判せず、被害を『拡大させた』として現内閣の責任を追及するのは本末転倒。
欠陥自動車が事故を起こした時にそれを作った自動車メーカーが、自分達の責任を棚上げにして、事故発生後の『運転手の事後処理対応』が間違えていたということで、非難するに等しいやり方。
この『運転手の事後処理対応』が不味いと言って欠陥自動車を作った自民、公明党と一緒になって不信任案に賛成する小沢議員一派もどこを向いて政治をしているのか、お粗末の限り!!
災害弔慰金の支給に関して配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合に『生計を一にする兄弟姉妹』に支給を要請する416名の弁護士達の要請が、政党、政治家達の劣化現象で放置されては被災者は浮かばれない。
この時期に不信任案を提出する自民党・公明党の政党の劣化は見るに堪えない。
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震災
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災害弔慰金支給等に関する法律に、第3条2項の定める『遺族』がいない場合に、兄弟姉妹に支給!!
1 東日本大震災の現地で相談にのっている弁護士をはじめそれを支援する弁護士合計416名で、政府、各政党、被災地の地方自治体に、「災害弔慰金支給法に、第3条2項の定める『遺族』がいない場合に、兄弟姉妹に支給を!」という要請書を提出しています。
2 この問題は、阪神大震災のときに問題になりました。特に、生計を同一にする兄弟姉妹の死亡の場合に、その矛盾が顕著に表れました。その後、国会(第147回常会、150臨時会)で議員立法の提案がなされていますが、廃案になっています。
416名の弁護士が政府等に要請しているのは、東日本大震災の場合も同じ問題が再燃しているからです。今回の災害のケースでは、かなりの多くの方に支給されない兄弟姉妹が予想されます。(ちなみに、犯罪被害者への犯罪被害者等給付金の兄弟姉妹への支給は約13%であると言われています。この数字と単純に比較はできませんが、これを基準にすると、今回の死者、行方不明者の合計のうち、約2500人から約3000人以上が支給されない計算になります)
同じ被災地でも、『生計を一にする兄弟姉妹』に支給する市町村が あります。
東松島市、栗原市等の条例では、『生計を一にする兄弟姉妹』には支給する旨の条例になっています。岩手県岩泉町では、近いうちに条例を改正し、兄弟姉妹に支給できる条例に改正しようとしています。同じ自然災害で、一方の市町村では支給され、他方で支給されない不公平な事態となっています。支給しない被災地の市町村の職員達も、兄弟姉妹に何故支給しないのか市民への返答に困っているという報告もなされています。他方、支給したいが市町村単独の予算では困難という意見も寄せられています。
兄弟姉妹に災害弔慰金を支給する市町村は他に相当数存在します。
横浜市、川崎市、甲府市、甲斐市(山梨県)・身延町(山梨県)・ 上野原市(山梨県)・ 市川三郷町(山梨県)北杜市(山梨県)・富士河口湖町(山梨県)・ 中央市(山梨県) 笛吹市(山梨県) 南部町(山梨県) 南部町(青森)・中泊町(青森県)・ おいらせ町(青森県)湯沢市(秋田県)潟上市(秋田県)稲敷市(茨城県)・石岡市(茨城県)七尾市(石川県)中能登町(石川県) 世羅町(広島県)・三次市(広島県)・雲南市(島根県) 安来市(島根県)・高梁市(岡山県)香美市(高知県)・三豊市(香川県)・綾川町(香川県)武雄市(佐賀県)・白石町(佐賀県)・ 吉野ヶ里町(佐賀県) ・有田町(佐賀県)・対馬市(長崎県)・豊後大野市(大分県) 朝倉市(福岡県)・対馬市(長崎県)等、これ以外にも、相当数存在すると言われています。
3 よって、災害弔慰金支給等に関する法律を早急に改正するか、又は、政府において市町村が兄弟姉妹にも支給できるような予算措置を緊急に講じていただくよう、関係各位にお願いする次第です。
以上の要請文は国会議員向けの要請書 なお、昨日(5/31)読売新聞が夕刊に被災地で相談にのっている弁護士の要望をとりあげてくれた。それを掲載させて貰う。今までの災害弔慰金の支給に関する問題を上手くまとめてくれている。一読されたい。学者のコメントよし。
(右下に拡大鏡がでるのでクリックすると拡大でき見やすい)
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≪岩手県岩泉町、兄弟姉妹にも弔慰金 条例改正へ≫
岩泉町は26日、東日本大震災の遺族に対する災害弔慰金や義援金の支給対象を、兄弟姉妹にも拡大する方針を固めた。町条例一部改正案を町議会6月定例会に提案する。
災害弔慰金支給法による弔慰金の支給対象は配偶者、子、父母、孫、祖父母。弔慰金や義援金は自治体でも条例を制定、改正すれば兄弟姉妹にも支給可能だが、全額自治体負担となる。
伊達勝身町長は26日、条例化を要請に訪れた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士に対し、改正する姿勢を示した。「条例化し支給する準備をしている。どんどん復興して、岩手沿岸を引っ張っていきたい」としている。
小口弁護士は同町のほか宮古市、山田町、田野畑村も訪れた。
岩手日報の記事
宮古ひまわり基金事務所の小口幸人弁護士
岩手の亀山元弁護士が災害弔慰金に配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合に兄弟姉妹に支給がないのはおかしいという訴えをした。 この呼びかけに400名を越える被災者相談弁護士達が賛同して、東北の自治体に条例改正の要請をしている。
宮古ひまわり基金事務所の小口幸人弁護士も亀山元弁護士の呼びかけに応えて近くの市町村にこの要望書を提出した。
岩手県岩泉町がこの要請に応えて兄弟姉妹の支給に踏み切るという嬉しい知らせがあった。被災者相談弁護士達の声がやっと、一部の市町村であるが実りつつある。小さいが一歩前進。
同弁護士が要請した市長村のうち他の自治体の声。
田野畑村
兄弟姉妹への支給がないため受給できないという方はいなかった。それなので, 具体的な検討は特にしていない。 兄弟姉妹への支給がないため受給できないという相談が相当数寄せられており,説明に苦慮している。正直,なぜ兄弟姉妹が入っていないのか理由がわからな い。 市としては何とかしたい気持ちはあるが, 法律が変わらないままだと,全額市町村負担となってしまうので,どこまででき るかわからない。法律を変えるか,財政負担をするか,財政面の手当を国や県に してほしい。 山田町
4つのなかで,最も被害が大きい町。 兄弟姉妹への支給がないため受給できないという声があるのは知っているが,町 の財政で全額を負担するのは相当難しい。他の市町村の対応を見て検討する。 来週は政府、政党にも要請する予定。
5/25河北新報の記事災害弔慰金支給 兄弟姉妹、自治体間で格差 原則対象外 東日本大震災の犠牲者の兄弟姉妹に対する災害弔慰金の支払いに格差が生じ、遺族間で不公平感が広がっている。兄弟姉妹は法律上、支給の対象外だが、一部の自治体が条例で対象に加えているためだ。弔慰金と同一の基準で義援金を支払う方針の自治体も多く、格差はさらに拡大する恐れがある。
「自分の子ども同然に面倒を見てきたのに不合理だ」。岩手県大槌町の元信金職員の男性(63)は憤る。津波で同居の弟(60)は今も行方不明。3カ月が過ぎれば死亡推定され、通常なら災害弔慰金の受給手続きに入るが、相談した町議には「対象外になるだろう」と言われた。 男性は、無職で未婚の弟を20年近く、自宅で自分の家族とともに養ってきた。「弔慰金は亡くなった人が生きていたという証し。このままでは弟の人生は『無』に等しい」と嘆く。 災害弔慰金支給法は配偶者、子、父母、孫、祖父母を支給対象の「遺族」と規定。大槌町など大半の市町村の条例は法律の規定に準じている。一方、宮城県内では東松島、栗原の2市と色麻、加美の2町が条例で(1)法が定める遺族がいない(2)同居など死亡者と生計が同一だった―場合、兄弟姉妹に支給すると定めている。 1400人以上の死者・行方不明者を出した東松島市では「ほかに身寄りのない同居の兄が津波で亡くなった」などのケースで、弔慰金申請が数件出されている。市は原則的に支給対象とする方針だが、同市のような条例規定のない自治体では対象外となる。 兄弟姉妹をめぐる問題は17日の衆院法務委員会で取り上げられ、岡本充功厚労政務官は「法律に基づくため国庫負担の対象とはならないが、自治体が独自に(兄弟姉妹への)弔慰金を制定することは問題ない」との考えを示した。 震災で市町村の財政事情は極めて厳しい。仮に条例を改正して兄弟姉妹を対象に含めたとしても、市町村が独自に「持ち出し」する余裕はないのが実情だ。 「遺族」の範囲は法律でもばらつきがある。戦傷病者戦没者遺族援護法に基づく弔慰金や、犯罪被害者給付金支給法に基づく遺族給付金は、いずれも兄弟姉妹を支給対象の範囲としている。 弔慰金支給の公平性や法の整合性を求める亀山元弁護士(岩手弁護士会)は「助け合って暮らしてきた兄弟姉妹のみを除外するのは理不尽だ。法改正しないと問題は解決しない」と話している。 ◎支給拡大を求め岩手県に要請書/全国の弁護士414人
東日本大震災の犠牲者の兄弟姉妹に、災害弔慰金や義援金が多くの自治体で支払われないことを受け、全国の弁護士414人が連名で24日、支給対象の拡大を求める要請書を岩手県に提出した。 呼び掛け人の亀山元弁護士(岩手弁護士会)が県庁を訪れ、県復興局の広田淳副局長に要請書を手渡した。 亀山弁護士は「被災者の中には生計を一緒にしていた兄弟姉妹がおり、家族を失う悲しみに加え、不公平感、絶望感を与えてしまう」と指摘。広田淳副局長は「被災地からも同様の要望を聞いている。(是正に向け)検討したい」と応えた。 亀山弁護士は今後、県内の市町村、政府に対しても要請書を提出する。 |
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≪災害弔慰金の支給を「兄弟姉妹」に兵庫弁護士会が意見書≫
今、多くの弁護士が被災地に出かけ被災者の相談ににっている。
その中で、兄弟姉妹に災害弔慰金の支給がないと回答をすると、「そうですか」とガッカリする。地震、津波の自然災害で兄弟姉妹が亡くなっった上に、政府・自治体の「一部欠陥法」によって2回目の「被害」を受けさせるようで、相談弁護士も本当に苦労するという。
この問題を被災地で一番早く相談にのった岩手の亀山元弁護士が≪なんとか救済できないのか≫と多くの弁護士に問題提起をした。彼の意向を受け、先日414名の弁護士が連名で岩手県に要請書を提出した。宮城、福島県の自治体にも順次要請中。
現在、賛同者は415名に達している。近い内に政府、各政党にも要請予定。
このようなときに兵庫弁護士会が災害弔慰金の支給について、親、子供、孫、祖父母がいない場合には兄弟姉妹に支給できるように改正の運動に動きだした。被災地以外の弁護士の単位会では私の知るところ初めてである。
さすがに阪神大震災で被災者に一番相談にのった、その多くの現場の経験からの
時期にかなった貴重な提案である。
関連する部分を引用させてもらう
2011年(平成23年)5月25日
災害弔慰金の支給に関する法律及び同法施行令の改正等を求める意見書
兵庫県弁護士会 会 長 笹 野 哲 郎
第1.意見の趣旨
1.災害弔慰金の支給等に関する法律3条2項に定める遺族の範囲に,災害により死亡した者の兄弟姉妹も含めるよう改正すべきである。
2.同法8条1項に定める災害障害見舞金の支給対象となる障害者を,身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳の障害等級1ないし3級程度の障害者に改めるべきである。
3.同法8条2項に定める災害障害見舞金の額を増額し,一時払金のみならず,10年程度に期間を限定した上乗せ年金方式の支援金も加えるよう改正すべきである。
4.同法3条3項で定める災害弔慰金の額について支給額の差を撤廃するよう「死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して」を削除する。同法8条2項で定める災害障害見舞金の額についても同様の趣旨から,「障害者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して」を削除すべきである。
5.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律103条及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令14条を恒久化するとともに、更に次の改正を行うべきである。
⑴ 災害弔慰金の支給等に関する法律10条4項を改正し、災害援護資金の利率は、据置期間経過後も無利子とする。
⑵ 同法13条1項を改正し、償還免除の要件に同法施行令11条1項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、同項の支払期日から5年を経過した後において、なお当該償還金を支払うことが困難と認められる場合を加える。
⑶ 償還免除の例外を政令に委任する同法13条1項ただし書き及びこれを受けた同法施行令12条を削除する。
⑷ 保証人を求める同法施行令8条を削除する。
⑸ 違約金を定める同法施行令10条を削除する。
6.被災者・被災者遺族支援の観点から、支給対象者の認定やいわゆる「震災関連死」等の複雑な事案における災害弔慰金等の支給を柔軟に行うために、市町村ごとに、弁護士その他専門職種により構成される、中立かつ公正な「災害弔慰金給付審査委員会」を条例により設置すべきである。
第2.意見の理由
1.はじめに
災害弔慰金の支給等に関する法律(以下、災害弔慰金支給法という)は、1967年(昭和42年)8月の羽越水害を契機に検討がなされ1973年(昭和48年)9月18日に成立した議員立法であり,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、並びに災害援護資金貸付を定め、被災者や被災者の遺族を物心両面で支援するための重要な制度の1つである。東日本大震災においても、既に災害弔慰金の支給や災害援護資金の貸付が開始されており、また、災害援護資金貸付については東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下、特別法)において、償還期間の延長、貸付の無利子化(有保証の場合)または無保証化(年率1.5%)及び償還免除要件の緩和等が既に定められているところである。 しかしながら、災害弔慰金支給法においては,後述のとおり、災害弔慰金の支給対象から兄弟姉妹が除外されている点、災害障害見舞金の支給対象とされる障害の程度が極めて限定的である点など,被災地の実情に合わず,法の趣旨が行き届いていない等の問題点がある。そこで,東日本大震災における被災者を救済するとともに、今後の新たな災害発生時への支援体制の整備のため,災害弔慰金支給法及び同法施行令の改正を求めるため意見を述べるものである。 2.災害弔慰金の支給対象の拡大について(意見の趣旨1)
⑴ 災害弔慰金支給法3条2項は、災害弔慰金の支給の対象となる「遺族」を、「前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする」と定めており、「兄弟姉妹」は対象から除外されている。
⑵ しかしながら、兄弟姉妹であっても、親族であることに変わりはなく、被災により肉親を喪った心の痛み,そして,死亡した肉親に対して十分な祭礼、供養を尽くしてやりたいというのが自然な感情につき,兄弟姉妹と現行の支給対象者らとの間で何ら異なるところはない。また、兄弟姉妹が生計を一にし、同一の世帯で支え合いながら生活し、相互に扶養をし合う家族形態も少なくない生活実態をふまえると,遺品の処理、相続問題の解決など、費用を要する問題は,兄弟姉妹においても同様に生じ得るのであって,兄弟姉妹を一律に支給の対象から除外することには合理性は見出し難く、公平の観点からも問題がある。
⑶ 兄弟姉妹が災害弔慰金の支給対象から除外されている不合理性は阪神大震災当時から繰り返し指摘されてきたところであるが、今日まで法改正はなされていない。そもそも兄弟姉妹は民法上の法定相続人に当たる。また,他の法令を見ても,たとえば戦傷病者戦没者遺族等援護法35条は,弔慰金の支給対象を配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、死亡者によって生計を維持していた三親等内の親族等と定めており、労働者災害補償保険法16条の2は,遺族補償年金の支給対象を労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものと定め,公害健康被害の補償等に関する法律30条も,遺族補償費受給対象を同範囲としている。また,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条は,遺族給付金受給者を犯罪被害者の配偶者,子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹と定めている。なお、災害弔慰金の支給方法は各市町村が条例によって定めるが、市町村の中には既に条例によって兄弟姉妹を支給対象と定めている例も少なくない。横浜市や甲府市といった県庁所在大都市に加え、東日本大震災の被災地である東松島市、栗原市等も兄弟姉妹への支給を定めており、被災市町村間の公平の観点からも法律レベルでの改正の必要性は高い。なお、兄弟姉妹を対象に含めたとしても,条例において受給順位が定められることにより,支給対象が拡大し過ぎることはない。
⑷ そこで災害弔慰金支給法3条2項を改正し、兄弟姉妹を災害弔慰金支給の対象とすべきである。
⑸ なお、義援金の分配についても、市町村の多くは災害弔慰金支給基準に準じた取り扱いを行っているようである。その結果、義援金の分配についても、兄弟姉妹が支給の対象から除外されるとの問題が発生している。そもそも義援金の分配は法律に基づく制度ではなく,災害弔慰金支給法に準じた運用も予定されていない。義援金の支給対象は被災者・被災者遺族支援の見地からより柔軟に運用すべきであり、そもそも兄弟姉妹を排除すること自体に問題があることを付言しておく。
もっとも、災害弔慰金支給法を改正し兄弟姉妹を支給対象とすることにより、義援金の分配における同様の問題も解消され,本来の義援金の趣旨に立ち返った運用がなされるという事実上の効果も期待されるところである。
3.災害障害見舞金の支給対象,支給方法について(意見の趣旨2及び3)
(全文を引用したいがページの関係で省略せざるを得ない)
4.支給額の差の撤廃について(意見の趣旨4)
災害弔慰金については,災害弔慰金支給法3条3項において「災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり500万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。」と定め,同施行令1条の2本文で「法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。」と定めている。これと同様に,災害障害見舞金については,災害弔慰金支給法8条2項において「災害障害見舞金の額は、障害者1人当たり250万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。」と定め,同施行令2条の2で「法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。」と定めている。 こうした,主たる生計維持者か否かという観点は,生活保障を主目的とする給付制度であれば合理性があると言えるかも知れないが,肉親を失った遺族の悲しみや苦痛に対する弔意を主目的とする災害弔慰金については,同観点に基づく支給額の差を設ける理由は見出し難い。また,重篤な障害を背負うことになった障害者に対する見舞いを主目的とする災害障害見舞金についても,当該障害者が主たる生計維持者かどうかは関係がない。したがって,主たる生計維持者か否かによって支給額に差を設ける規定は,合理的な理由に基づくものとは言えず,各法条における「その世帯における生計維持の状況等を勘案して」の文言を削除するのが相当である。 5.災害援護資金の貸付について(意見の趣旨5)
(略)
6.「災害弔慰金給付審査委員会」の設置について(意見の趣旨6)
災害弔慰金等の支給においては、支給対象の認定やいわゆる「震災関連死」事案など認定過程が複雑な事案も発生する。このような場合には、災害弔慰金支給法が被災者・被災遺族の支援のための制度であるとの観点に立脚しながら、弁護士等の専門職種により構成される中立かつ公正な第三者的機関である「災害弔慰金給付審査委員会」による柔軟かつ迅速な認定が確保されるよう,市町村に、同委員会の設置を条例により義務づけるべきである。また、国においては災害弔慰金等の支給の指針を被災者支援の観点から示すこと、及び、申請者に不服申立の機会を与えること等審査の公正と手続保障を整備すべきである。 以 上
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