弁護士阪口徳雄の自由発言

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震災

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原子力損害賠償紛争審査会(第2回)が開催された。
当日会議で配布された資料が文部科学省のHPに公表されている。
 
当面、緊急な原子力損害に関する問題点や論点がほぼ整理されている。
 
資料3の1(原子力損害の類型)
資料3の2(原子力発電所事故による影響)
資料4(一次指針作成に向けた主な論点  )
 
 
次の農林水産省が原子力被害者の農業・漁業の被害実態を正確に反映している(今の民主党政権を自民党があれこれ批判しているが、被災者を救済する方向では自民党時代の農水省と大違いだ)
 
資料3-3-1.農林水産業・食品産業における原子力損害の主な類型と論点 
資料3-3-2.農林水産業・食品産業における原子力損害の主な類型と論点
  
上記農林水産省のレポートを見る限り、かなりJCOにおける平成12年3月29日の『原子力損害調査委員会』の最終報告書
より踏み込む内容になりそうだ。損害の範囲、損害の立証方法など。
いや、福島原発損害は、そうしなくてはならない。
 
JCO報告は原子力損害を控えめで、できる限り認めない方向で、当時の原子力業界、政府に迎合した損害論であったからだ。その結果、その後の判例も原子力業界に迎合判決になっている。
 
JCO報告の問題点は『避難者への慰謝料と風評被害について(震災6)』で書いた。参照されたい。
 
 
福島県南相馬市で、自らも被災しながら、震災、原発被災者の相談にのっている弁護士からの悲痛な訴えが、弁護士有志が加盟するMLに投稿があった。ご本人の了解を受けて掲載する。マスコミも入らない地区だという。
 
マスコミの記者、デレクターのみなさん
ぜひ報道してほしい。
 
その弁護士はひばり法律事務所の西山健司弁護士
福島県南相馬市原町区西町1−6−10
TEL 0244−26−6006
FAX 0244−26−6016

同人のHP参照
 


 
1.        福島県南相馬市に住み、開業している一弁護士からの情報の発信です。マスコミが入らない地域です。
2.       南相馬市の状況
北から鹿島区、原町区、小高区です。小高区は、ほぼ原発から20キロ圏内であり、ほぼ避難指示が出されています。原町区は、概ね原発から20キロから30キロ圏内に位置しており、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に指定されています。
コンビニや小規模小売店の営業がようやく行われるようになりました(時間制限、品数制限あり)。商店街はシャッター街の状態です。大型店舗も中規模のスーパーすらもやっておりません(原町区内から相馬市の店舗へのバスが1日3本程度出ています)。
ガソリンも民間のタンクローリーなど入ってきません(ほぼ支援物資による供給がほとんどです)。
郵便は届きませんし、原町からは郵便を出すことはできません。ただし、郵便局に出向けば別ですが、受け取るところは本局のみです(長蛇の列です)。また、出すことのできる郵便局は4カ所のみです。ポストには投函できません。
その他の宅配便などは営業しておりませんので、メール便等は届かず、自由と正義も届かないでしょう。
新聞の配達はなされていません。
主要な金融機関はほぼ営業しておらず、銀行店舗内のATMも機能していないのが多いです。北上すること20キロの相馬市内に行くと、30人くらい並ぶ待ち時間があります。
沿岸付近は立ち入り禁止の看板がありますが、通り抜けできます(ただし、がれきの残骸と泥であふれています)。
自衛隊の車は多いです。支援物資の輸送・遺体収容等のため。なお、ようやく始まった遺体収容は中々進んでいません。気温が高くなるにつれ、腐敗が進み、伝染病等が蔓延する危険があります、
常磐線の復旧の見通しはありません(以前は、1時間に1本で、通勤・通学の手段でした)。
バスもありません(従前もほとんど便数はありませんでした)。
夜の町はいっそう真っ暗闇に包まれています。
医療機関の一部はようやく診療を再開していますが、必要十分ではありません。
原町区内の学校(小中学校・幼稚園・保育園・高校)の再開のめどは全く立っていません。小中学校は鹿島区内で行うようです(原町区内からはスクールバス)。保育園は鹿島区内に臨時で一カ所。高校はサテライト。
市やボランティアで個別家庭に対する支援物資の配送を行っている状態です。
何よりも戻りたいのに原発のせいで戻れない、もはや生活を立て直すすべがない、という行き場のない思い、どうしようもない思い、いつ収束するのか分からない不安、どのように補償されるのかの見通しの不透明さが極めて強いです(特に第一次産業従事者は、、、何年も何十年も掛けて農地を耕作し農作物を育て、牛を飼育し・繁殖させ、収入を得てきたににかかわらず 原発により全てを生活の基盤を失ってしまいました、残ったものはローンしかありません)。
原発事故により仕事がありませんので、収入がないから暮らしていけません(避難所ではまだ生活はできますが)。となると、この地域から出て行かざるを得ません。
親戚や子供の家に避難していた人が戻ってきた背景には、23日はお客さん扱いだが、10日経てばお荷物扱いされるストレスだそうです。避難所であれば同世代の人と話もできるし、特に不自由はないとのこと。
南相馬市と相馬市では町の雰囲気が異なることを肌で感じます。南相馬市はその中心部が原発から30キロ圏内。相馬市は原発から50キロです。相馬市内の店舗はほとんど営業を再開しています。相馬市に裁判所もあります。これに対して、南相馬市は、、、全く取り残されている状況です。
市民向けに義援金(一世帯5万円)の説明が行われましたが、わずか5万円で何ができるの?という感じです。
原発問題の収束なくして復興などあり得ません。
3.       住民にとって必要なもの
  生活するためのお金が早急に必要です。明日のお金が切実な問題です。ただ、原発の被災者、地震・津波の被災者であれば同じであると思います。小口資金と言っても、借りることを嫌います。どうせ返すなら借りない方がいいという思いです。
  それとともに、原発についての情報を必要としています。原発について住民・避難者を対象とした説明会・講演会・学習会等を行うのは、住民が欲しているであろう情報に直接触れることができるからです。ただ、住民の一番の関心は原発の問題がいつまで続くのか?いつになれば帰れるのか?と明確に答えることのできない問題です。これは原発の被害者全員に共通します。
  南相馬市には仕事がありません。従来は、農業・漁業・酪農、原発、役場でした。仕事がなければ生活ができません。生活の基盤を建てることができません。働きたいのに働けない、震災前でも仕事については多くの声を聞いてきましたが、本当に切実な問題です。今のままでは、若者は南相馬を離れ、残るのは高齢者のみとなるでしょう。地域のコミュニティーは崩壊します。国や県が雇用をこの地域で創出しなければ、その行く末は目に見えています。
4.       原発の安定と収束が大前提
原発問題が安定し収束しなければならないことは生活の大前提です。避難所を廻れば必ず原発問題にぶつかります。南相馬市はもちろん、相馬市でも同じです。
いったい、日弁連として原発問題にどう取り組むのでしょうか?何も見えてきません。既に原子力損害賠償審査​会は始まりましたが、日弁連は弁護士を送り込まないのですか?
5.       一弁護士として
避難所相談はボランティア。事務所は臨時で開けていますが、1ヶ月の震災で滞った業務と依頼者の安否確認を片手に、もう片手は避難所巡りで手一杯です。新規で相談など余裕はありません。何せ原発から30キロ圏内ですから。昨年、建てたばかりの家の住宅ローンを抱えつつ、福島市に避難させた妊娠7ヶ月の妻を抱えながら。生活の保障はありません。
東京に一時避難していた際、ロースクールの同じクラスの友人と恩師からたくさんの応援を戴きました。また、東京では、震災に関する研修や味の素スタジアムと東京武道館での相談に参加させて戴いておりました。
でも、南相馬と東京は全くの別世界ですね。福島市と南相馬も別世界です。実際に被災地で生活してみなければ分からないことは多いですね。私がまだ中学生の頃に起きた阪神大震災はテレビで見る限り信じられない光景でした。でも、やはり実際に被災者にならないと見えない感じられない面というのはあるのですね。
避難所相談(相談ブースに座っている時間はほとんどありません。避難所の皆さんに声を掛けて、始めて相談になります)で避難所の皆さんと膝をつき合わせて、自らの状況についても話すと、避難所の皆さんは、妻のこと、私のことを心配してくれます。とてもありがたく、あたたかい気持ちになります。今の生き甲斐です。
以上
 「原子力損害賠償紛争審査会」が本日(4/15)に開催された様子。この審査会で福島原発における『原子力損害』に関する指針を公表することになっている。
 
本審査会がどのような指針を打ち出すかは判らないが「原子力損害の賠償に関する法律」の『原子力損害』に関して、今後大きな争点となろう。
 
この問題について簡単な感想を述べ、順次原子力損害に関する判例などを時間が許す限り紹介する予定。
 
原子力被害への賠償問題はJCOにおける平成12年3月29日の『原子力損害調査委員会』の最終報告が、今のところ一番詳しい。
この報告書は次の損害について検討している。
 
1 身体の傷害 
本件事故により放出された放射線障害でるあると認めれた場合は賠償の対象になるが、それ以外の請求は本件事件と請求者の被害が立証された場合に限り賠償が認められる   
 
2 検査費用
平成11年9月30日午前10時35分から避難要請の解除(10月2日午後6時30分)までの間に茨城県内でいた者で同年11月末まで検査費用を支出した者は認められる。
 
3 避難費用
退避する為の交通費、宿泊費及びこの宿泊に付随して支出した費用。但し過度に遠方に避難した場合や高額な施設に宿泊した費用は全額でなく、合理的、平均的な費用に減額する
       
4 検査費用(物)
本件事故当時茨城県内にあり、当該財物の性質から検査を要求された場合に、必要かつ合理的な場合はOKだが、それ以外は認めない
 
5 財物汚損(略)
 
6 休業損害
屋外退避勧告がなされた区域内に住み又は勤務先がある労働者、アルバイト等で就労不能となった場合は10月2日から合理的期間経過までの減少分はOK
7 営業損害(風評被害)
平成11年10月から平成11年11月末までの減少分は損害と認める。それ以降の分の減少分はダメ
 
8 精神的損害
身体被害を伴わない精神的苦痛は特段の理由がない限り認めない
 
この最終報告書の最大の欠陥は
 
 1   原子力被害のうち避難等に関して精神的苦痛に関する損害を認めていない点である。
 JCOの事件は避難指示がわずか2日であったことも影響しているのであろう。しかし、今回の福島原発事件は避難指示や屋外退避期間は相当長期になる可能性がある。自分の家で住めず、慣れない避難地、避難場所で住む精神的苦痛は、交通事故で、重症で入院した時と同等か、それ以上に慰謝料を支払う必要があろう。ちなみに交通事故の場合は1カ月につき20万円から30万前後の慰謝料を払うのが判例の水準である。交通事故は相互互換性があるから損害を控えめにするという論理が働くが、原発事故は相互互換性がない。この点の違いがあるので交通事故基準より高額にすべきだろう。
 
2 風評被害についても極めて短期間しか認めていない。
 
  最終報告書は安全宣言をしてからわずか2カ月の期間しか損害と認めていない。この提言後、これに沿う判例もあるが、平成11年10月から平成12年2月までの5カ月間の風評被害を認めている判例もある。この5カ月でも短い。
 
しかしこのJCO提言や両判例は普通の消費者の行動を誤解している。
 
風評被害と呼ぶべきか、正常な消費者の行動と呼ぶべきかは別として、一般的に食品に安全性を求めるのは健全な消費者であればあるほど要求水準が高くなるのが常識である。安全宣言があったからと言って2カ月や5カ月で大丈夫と思う消費者もいるが、相当なパーセントの消費者は、安全性を求め、それを追及する消費者も多い。子供、妊婦などはより厳しい安全性を求める。よし悪しは別にして政府、電力会社の安全宣言等を完全に信頼できない体質になっている消費者も多い。一度、食品にマイナスイメージを与えられると一般の消費者はそれを購入することを控える行動に出るが、それが特別異常な行動とも思われない。安全宣言後であっても売上が事故前の状態に回復するのが、1年や2年の相当期間要求されることは特別不思議でもない。これが普通の消費者の一般的行動の表れでもある以上、何でもかんでも風評被害で根拠がないという上記報告書や判例の論理こそ問題であろう。
 
3 裁判所は風評被害をはじめ、原発被害者には実に冷たい態度をとっている。これは次回に書く予定。 

東京電力福島第一、第二原子力発電所事故の賠償の指針を定める「原子力損害賠償紛争審査会」の初会合が15日夜、文部科学省で開かれた。
 委員の互選で会長に選ばれた能見善久・学習院大教授は、政府の指示に基づいて避難した住民に関する指針案を22日の次回会合で示す方針を明らかにした。その後、出荷制限で収入が減少した農家などに関する指針も段階的に策定し、7月中には指針の大枠を示したい考えだ。
 委員からは「避難住民などへの指針から作るべきではないか」「風評被害をどうするかは大問題だ」などの意見が出た。能見氏は終了後、記者団に、「個人的な見解だが、福島第一原発から20キロ圏内の住民に対し、避難費用、よそで暮らす費用、精神的損害などについて(指針を)早急に示せるのではないか」と述べた。「損害類型(の全体の指針)は、大ざっぱなものかもしれないが、7月中には示したい」とも語った。
20114152247  読売新聞)


 日本経団連の米倉弘昌会長は11日の記者会見で、原発事故による巨額の賠償が想定される東京電力の経営問題について「国有化というのは全然ない。(国が法律に基づいて)民間事業者としての東電を支援するということだ」と述べ、一部で取りざたされた東電の国有化論をけん制した。
 原子力損害賠償法に定められている、大規模な天災時には賠償を免責する条項は世界共通の考え方と指摘。「国が全面的に支援するのは当然」との認識を示した。  さらに「国有化論に政治家が触れたことで、どれだけ東電の株価が下落したか。正しく世の中や法律を理解して発言しないと日本の経済や産業、世界の原子力産業が全部だめになる」と語った。

 この問題では、枝野幸男官房長官が東電への免責適用を否定。国の出資についても「否定された選択肢には入っていない」と発言している。


 
福島第1原発の事故原因が『異常に巨大な天災地変』によるとなれば東電は責任を負わない。国が責任を負うことになる。
 
原子力損害の賠償に関する法律
 
第3条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない
 
経団連の会長の今回の福島原発事件を「異常に巨大な天災地変」であり国が責任を負うべきという説には同意しがたい。
 
『異常に巨大な天災地変』の解釈は『一般的には歴史上例の見られない大地震、大噴火、大風水災等としている。
 
平成10年10月8日原子力委員会の『原子力賠償制度専門部会』の報告()第4項「免責事由(異常に巨大な天災地変)において解説されている。
 
経団連会長の『大規模な天災時には賠償を免責する条項は世界共通の考え方』と言うことは事実ではない。
 
ドイツ,イギリス、スイス、カナダ、アメリカ連邦法など国により「異常に巨大な天災地変」が免責事由にならない国の例も報告されている。むしろ自然災害で原発事業者を免責している国の方が下記レポートでは少ない。

これは原子力損害のような大規模被害の際には、企業の利益よりも被害者救済を優先すべきという理由によるという。
 
今回の地震はマグニチュード9という『予想を越えた地震』であり、津波も「予想を越えた津波」と言われている。
 
マグニチュード9の地震は確かに大きな天災地変といえるが、『歴史上例の見られない大地震』とも思われない。
 
今回の地震等が原子力損害賠償法3条1項に言う『巨大』ではあるが、『異常に』という文言にも該当しない。 
 
一般的な地震、津波の巨大さと、今回の福島原発の事故がどうして起こったかとは別である。 
マグニチュード9のそれは地震そのものの規模を表すもので東電福島第一原発に届いた地震動は、重力加速度が500ガル強でしかなならず、中越沖地震で柏崎刈羽原発が受けた地震動の半分以下とも報道されている。津波も近くの女川原発は同じ津波でも福島原発のような事故には至っていない。
 
単純比較はできないが、地震、津波の一般的な巨大さと東電福島原発の地震・津波による具体的発生原因=どのような負荷が生じ、どうして、今回のような事故に至ったかとは別である。更に地震、津波後の対応の不味さなども指摘されているが、これらの解明なしに地震・津波の一般的な大きさだけで『異常に巨大な地震・津波』と断定し東電の責任を免責する、経団連の会長の発言は正しくはない。
 
但し、私は東電に全ての責任を負わせるべきとは思わない。原発は自民党政権下で国家が推進してきた政策である。原発の利益を多くの国民が享受していることも事実であるからである。
 
最終的には、今回の損害額が巨額になる以上、原子力損害賠償法16条により国家が責任を負う定めになっているが、財界のトップ達が東電の責任を免責しようとする姿勢には反発を感じる。
 
≪地震・津波・原発事故による被災者への各地の弁護士会の法律相談の案内≫

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