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“災害弔慰金 きょうだいにも”NHKニュース

6月17日 5時48分
震災で死亡した人の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に、きょうだいが入っていない今の制度には不備があるとして、弁護士のグループが法律を改正するよう国に求めています。
災害弔慰金は、災害で死亡した人の遺族に支払われるもので、支給の対象は配偶者、子ども、両親のほか、祖父母か孫に限られ、きょうだいは含まれていません。
 
1万5000人以上が亡くなった今回の震災では、生活をともにしていたきょうだいを亡くした人も少なくありませんが、唯一の家族を亡くした場合でも支給の対象にならないことに疑問を投げかける声が被災者の支援に取り組む弁護士のもとに多数寄せられているということです。
このため、全国の弁護士400人余りが連名で、弔慰金の支給対象にきょうだいも含めるよう求める要望書を16日、厚生労働省に提出しました。
 
この問題を巡っては、宮城県東松島市や岩手県普代村など一部の市町村が条例で、きょうだいにも支給することにしていますが、市町村が独自に対象を広げた場合は、その分の費用はすべて市町村が負担することになります。岩手県で被災者の支援に当たる亀山元弁護士は「家族を失った被災者を一律に救済するためには法律の改正が必要だ」と話しています


兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ(6/16東京新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011061501001079.html

 災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。

 しかし、岩手県釜石市で被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「『なぜ兄弟姉妹はもらえないのか』と制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。

 亀山弁護士の元に相談に訪れた大槌町の男性(63)は、20年近く世話をしてきた無職の弟(59)が震災で行方不明となった。4月下旬、県弁護士会が作成した資料が避難所で配られ、弔慰金が支給されないと初めて知った。

 男性は「ずっと弟と一緒に生活してきた。弟が家族と認められなかった気がして悔しかった」と話す。
 震災後、義援金の支給対象は、岩手、宮城、福島各県で兄弟姉妹まで拡大している。
 

兄弟姉妹への支給を要望=災害弔慰金で全国の弁護士 (時事通信)

 災害で死亡した人の遺族に支給される災害弔慰金をめぐって、全国の弁護士らが16日、兄弟姉妹を支給対象外としている災害弔慰金法を改正すべきだとする要望書を厚生労働省に提出した。
 現行法は、死亡者の遺族に対し市町村が500万円以内の弔慰金を支給できると規定。対象者は配偶者、親、子、孫、祖父母のうち1人としており、兄弟姉妹しか家族がいない場合支給されない。
 東日本大震災を受けて、全国38の弁護士会に所属する416人が要望書に賛同。とりまとめた岩手県遠野市の亀山元弁護士は「少なくとも死亡した本人と生計を同一にしている兄弟姉妹は、精神的苦痛や経済的負担が大きいので対象とすべきだ」と話した。 
[時事通信社][ 2011年6月16日18時51分 ]


6/16(木)厚生労働省の日比谷公園前東口玄関前午前9時50分前に集合して ≪災害弔慰金の支給を兄弟姉妹に≫という政府への要請をします。 
 
要請書の内容は
兄弟姉妹に災害弔慰金の支給を弁護士有志が政府に要請≫ 

提出先は合同庁舎5号館4階の災害援助・救援対策室です。
 
厚労省への入る状況と、終ってからの被災地亀山元弁護士の解説・コメントになりそうです。

本来なら6/1に政府高官に提出予定のところ、その日の菅内閣不信任案の提出やその後の政局の争いで被災地弁護士の小さい声など吹き飛ばされた。
 
そのような中でも、政争に明け暮れず 、被災地弁護士の要望を聞いてくれ、あちこちかけあってくれた国会議員とその秘書がいた。
 
まぶちすみお国会議員(内閣総理大臣補佐官)とその秘書
http://www.mabuti.net/
感謝!感謝!!感謝!!!
 
被災地弁護士及びそのサポートの弁護士416名の弁護士の熱い要請をしてきます。
 
各マスコミの皆さん
報道をお願いします。

事前にお願いしていたら共同通信が既に配信してくれていた。
≪兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ≫
災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。
 被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。
2011/06/15 20:36   【共同通信】

兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ(中日新聞2011年6月15日 20時35分)

 災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。
 しかし、岩手県釜石市で被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「『なぜ兄弟姉妹はもらえないのか』と制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。
 亀山弁護士の元に相談に訪れた大槌町の男性(63)は、20年近く世話をしてきた無職の弟(59)が震災で行方不明となった。4月下旬、県弁護士会が作成した資料が避難所で配られ、弔慰金が支給されないと初めて知った。
 男性は「ずっと弟と一緒に生活してきた。弟が家族と認められなかった気がして悔しかった」と話す。
 震災後、義援金の支給対象は、岩手、宮城、福島各県で兄弟姉妹まで拡大している。

共同通信の配信のおかげで、6/16の朝刊には産経新聞をはじめ、富山新聞、各地の新聞が殆ど報道してくれていた様子。
感謝!感謝!!感謝!!!
≪災害弔慰金、兄弟姉妹は支給対象外 弁護士ら改正求める≫
 
6月16日(木)厚生労働省及び各党に、災害弔慰金支給に関する法律の改正を弁護士416名の賛同を得て要請する予定。
この改正は以前民主党が野党時代に国会に改正案を議員立法で提案したが、自公政権下で何ら審議なく廃案になった法案。民主党が政権を取ったのでぜひ実現して欲しい。
 
朝日新聞の報道。2011年6月4日22時29分


災害弔慰金、兄弟姉妹は支給対象外 弁護士ら改正求める
 
震災犠牲者の遺族への災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が入っていないことに、制度の不備を指摘する声が上がっている。東日本大震災の被災地の弁護士らは近く、政府に法改正を求める要望書を提出する。
 
 災害弔慰金は法律に基づき、配偶者、子、父母、孫、祖父母に支払われる。生計を維持していた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円。兄弟姉妹は受け取れない。
 
 岩手県大槌町の男性(63)は20年近く一緒に暮らした弟(60)が行方不明のままだ。病気がちで無職の弟を親同然に世話してきたという。11日に震災から3カ月を迎えるのを機に死亡の推定を同町に申請しようと決意。しかし、弔慰金が支給されないと知った。「弟が私の家族と認められなかったのと同じ」と話す。
 
 被災地では、生活をともにした兄弟姉妹を亡くした人は少なくない。きょうだいだけで暮らす世帯に犠牲者がいるケースもあり、弔慰金について弁護士や自治体に相談が寄せられている。
朝日新聞報道
岩手県普代村が災害弔慰金条例を兄弟姉妹にも支給するよう改正した。
先日の岩手日報に、条例の改正が報道された。
イメージ 1
 
岩手県遠野市の若い弁護士の問題提起がほんの少しづつだが実現しつつある。
災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき(震災10)
 
被災者の相談にのり、現行法の枠内で法的説明も大事だが、同時に、法的には違法でなくても『社会的におかしい』『放置すると不公平になる』など[「不公平・不合理・不公正」など現行法の『矛盾』を現場から指摘し、現状の改革、改善を求めることも弁護士に期待・要請されている。
 
今週に、この法律を所管する厚労省や民主党、自民党等の各党にも正式要請をする予定。
 
被災地の現場からの声を国会・行政機関等に法的に整理して届けるのは弁護士の役割だが、これを聞いて立法・条例化するのは政治家や官僚の使命!!
 
特に与野党の国会議員達は政局で明けくれないで、今回こそ、阪神大震災の時以来、放置されてきた災害弔慰金の『遺族』概念の≪矛盾≫の改正を被災者の現場の声を聞き、実現して欲しいものだ。

東日本震災で亡くなった方がいても、その方に配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合に生計を同じくする兄弟姉妹がいても災害弔慰金は支給されない。被災地で相談にのっている弁護士やそれを支援する弁護士達416名が政府、各党、各被災自治体にその改正を要求している。
 
そのような被災地の弁護士の声が少しずつ大きくなってきた。
全国紙の読売新聞の社説にまで掲載されるようになってきた。
 
国会議員の先生方
政争、政局に明けくれないで、このような被災地の現地で困っている人達の声をぜひ取り上げて欲しい。

 届かない義援金 応援要員投入し迅速な支給を(6月8日付・読売社説)

 東日本大震災の発生から、まもなく3か月になるというのに、被災者の手元には、集まった義援金の15%程度しか届いていないという。
 あまりに遅い。政府と被災自治体は、速やかな支給に全力をあげるべきだ。
 厚生労働省が事務局を務める義援金配分割合決定委員会が、義援金の支給状況などをまとめた。
 これまで、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄せられた義援金は約2500億円。うち約800億円が第1次分として、被災した15都道県に送金された。
 残りも第2次分として被災各県に配分される。その基準は、全壊世帯に半壊の2倍支給する、といったものだ。具体的な金額は自治体の裁量に委ねられる。
 問題は義援金が被災者に届かないことである。行政機能が損なわれ、支給事務まで手が回らない自治体が多いことが要因だ。全壊・半壊などを認定し、 罹災 ( りさい ) 証明を発行する業務も滞っている。
 「読売光と愛の事業団」など、様々な団体を通じて、被災自治体に直接寄託された義援金も事情は変わらない。
 国は事態を改善できる規模で応援要員を送り込むべきだ。細川厚労相はようやく、支給が遅れている自治体の事情を調べて、必要なら人員を派遣する方針を示した。迅速に取り組んでもらいたい。
 もっと柔軟に被災を認定することも必要だ。
 民間の地震保険の場合、損害保険会社は、衛星写真をもとに一定地域内の家屋はすべて全壊とするなど認定を簡略化している。業界全体でこれまでに約50万件、9000億円以上を支払った。
 義援金の分配は、公平性を重んじるのが当然としても、被災者が当座の生活資金などを必要とする時に届かなければ意味がない。善意を寄せた日本中、世界中の人を失望させていないだろうか。
 地域によっては、全壊か半壊かの認定はおいて暫定的に半壊分を一律支給するなど、実情に応じて早く届ける工夫をしてほしい。
 家族が死亡した人に公費から支給される災害弔慰金も、法律の不備が指摘されている。
 災害弔慰金法が定める「遺族」の範囲に兄弟姉妹が含まれていない。このため、兄弟2人暮らしをしていて、兄が亡くなった場合、弟に弔慰金は出ない。
 今回の震災ではこうした事例が少なくないとして、弁護士グループが先週、法改正を政府に要請した。検討すべきではないか。
2011年6月8日01時25分  読売新聞)

 

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