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 労働者派遣事業を始めるためには、労働保険と社旗保険に加入しなければなりません。そこで今日はこの労働保険と社会保険について簡単に解説しようと思います。

★労働保険★

 一般的に「労働保険」と呼ばれているのは、「労働者災害補償保険法=労災保険法」と「雇用保険法」を合わせたものを指しています。

 労保険は、主に労働者が就業中、もしくは通勤中に災害に遭ってしまった場合(負傷、疾病、障害、死亡など)に対する補償を行う事を目的とし、雇用保険は 主に労働者が失業や教育訓練など就業や雇用に関わる事由が発生した場合に補償を行う事を目的としています。
(もちろんこれだけではありません)

 保険料は労災保険が事業主全額、雇用保険は事業主と労働者で負担割合が異なります。

 労災保険は労働者を一人でも雇用すれば適用となり、雇用保険は要件に合致する労働者を雇用した場合に適用されます。この適用は強制ですので、必ず届出をしなければなりません。

★社会保険★

 一般的に社会保険と言われているのは、「健康保険法」と「厚生年金保険法」を合わせたものを指しています。

 この社会保険は法人であれば例え1人であっても加入の義務があり、 個人事業であっても適用業種に該当している事業で5人以上雇用している場合は加入義務があります。

 保険料は事業主と労働者で折半負担します。

 健康保険とは労災保険と異なり、業務外の負傷、疾病、死亡などの補償を行い、出産や育児に関しても給付があります。厚生年金保険は国民年金の上乗せとなる公的年金だけでなく、障害や死亡などについても給付があります。

★派遣事業★

 一般労働者派遣事業の許可、そして特定労働者派遣事業の届出を行う場合には加入が条件の一つとなります。また、許可の申請や届出の際に加入要件を満たしていない場合でも、「誓約書」によって将来の加入を約束しなければなりません。
(満たしていない場合=労働者0、役員報酬0など)


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