開業社会保険労務士成功への道

アストロズ、ワールドチャンピオンへの道!

労働者派遣事業

[ リスト | 詳細 ]

労働者派遣業務に関する書庫です。
記事検索
検索

全9ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[ 次のページ ]

 労働者派遣事業を始めるためには、労働保険と社旗保険に加入しなければなりません。そこで今日はこの労働保険と社会保険について簡単に解説しようと思います。

★労働保険★

 一般的に「労働保険」と呼ばれているのは、「労働者災害補償保険法=労災保険法」と「雇用保険法」を合わせたものを指しています。

 労保険は、主に労働者が就業中、もしくは通勤中に災害に遭ってしまった場合(負傷、疾病、障害、死亡など)に対する補償を行う事を目的とし、雇用保険は 主に労働者が失業や教育訓練など就業や雇用に関わる事由が発生した場合に補償を行う事を目的としています。
(もちろんこれだけではありません)

 保険料は労災保険が事業主全額、雇用保険は事業主と労働者で負担割合が異なります。

 労災保険は労働者を一人でも雇用すれば適用となり、雇用保険は要件に合致する労働者を雇用した場合に適用されます。この適用は強制ですので、必ず届出をしなければなりません。

★社会保険★

 一般的に社会保険と言われているのは、「健康保険法」と「厚生年金保険法」を合わせたものを指しています。

 この社会保険は法人であれば例え1人であっても加入の義務があり、 個人事業であっても適用業種に該当している事業で5人以上雇用している場合は加入義務があります。

 保険料は事業主と労働者で折半負担します。

 健康保険とは労災保険と異なり、業務外の負傷、疾病、死亡などの補償を行い、出産や育児に関しても給付があります。厚生年金保険は国民年金の上乗せとなる公的年金だけでなく、障害や死亡などについても給付があります。

★派遣事業★

 一般労働者派遣事業の許可、そして特定労働者派遣事業の届出を行う場合には加入が条件の一つとなります。また、許可の申請や届出の際に加入要件を満たしていない場合でも、「誓約書」によって将来の加入を約束しなければなりません。
(満たしていない場合=労働者0、役員報酬0など)


 弊事務所 http://www.h-katsura.com/

開く トラックバック(1)

雇用の申し込み義務

 最後となる規制6、雇用の申し込み義務について解説致します。 

 これは前回の規制5、雇用の努力義務と違って義務となっています。該当すれば雇用の申し込みをしなければなりません。

 ★自由化された業務★

  派遣先は派遣受入期間の制限に抵触する日を派遣元に通知する義務があり、
  派遣元はその抵触する日の1箇月前から前日までに派遣先及び派遣労働者に通知する義務があります。

  この通知を受けた派遣先は、この派遣労働者を派遣可能期間を超えて引き続き使用したいときは、
  その通知を受けた抵触する日の前日までに雇用契約の申し込みをしなければなりません。
  もちろん、派遣労働者側の希望がある事が前提です。
  (あくまでも雇用契約の申込なので、契約が成立しない事もあります)

  努力義務と異なり、自由化された業務だけが対象ではありません。

  専門的26業務を始めとした、自由化された業務以外でも適用されます。

 ★自由化された業務以外★

  この場合は、3年を超えて継続して同じ派遣労働者を受け入れているときに、
  派遣先が同一の業務で新たに労働者を採用する場合にこの派遣労働者に対して雇用契約の申し込みを
  しなければなりません。

  双方とも「義務」である事に注意しましょう。


 弊事務所 http://www.h-katsura.com/

雇用の努力義務

 明日、明後日は事務所がお休みなってしまうので、規制についてすべて記載致します。

 次は規制5についてです。

 労働者派遣法は、派遣労働者が正社員として雇用される事を望んでいます。この促進を求める規定の一つが「雇用の努力義務」です。

 派遣受入期間の制限にある1年以上同一の業務に同一の派遣労働者を受け入れていた場合において、その後引き続き同一の業務に労働者を雇用しようとする場合は、この派遣労働者を遅滞なく雇い入れるように努めなければなりません。

 ★要件★

  1.継続して従事している

  2.派遣終了日までに雇用を申し出ている

  3.派遣終了日から7日以内に派遣元との雇用関係が終了する

  これは自由化された業務においてのみ適用されます。


 弊事務所 http://www.h-katsura.com/

 規制4について解説致します。

 派遣元は規制2で解説した通知がない場合、その派遣先と派遣契約を締結してはなりません。 

 これも自由化され業務において適用されます。


 弊事務所 http://www.h-katsura.com/

 さらに規制3について簡単に解説します。

 「派遣可能期間に抵触する日以降派遣を行わない通知」  

 先程解説した派遣可能期間の抵触日の通知を受けた派遣元は、その派遣受入期間の制限に抵触する日の1箇月前から前日にかけて、派遣先及び派遣労働者に派遣の停止を事前に通知する義務があります。

 これも同じく自由化され業務にだけ適用されます。


 弊事務所 http://www.h-katsura.com/

全9ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[ 次のページ ]


.
ヒロユキ
ヒロユキ
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

検索 検索

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事