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〇経済産業省告示第四十三号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三条第一項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を次のように定めたので告示する。
なお、平成五年通商産業省告示第三百六十一号(エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を定めた件)は、廃止する。
平成十八年三月二十八日 経済産業大臣 二階俊博
エネルギーの使用の合理化に関する基本方針
燃料資源の大部分を輸入に依存せざるを得ないエネルギー事情の下にある我が国においては、近年の国民経済の発展に伴う生産、流通及び消費の拡大、国民のライフスタイルの変化等を背景に、エネルギーの使用量は高い水準で増加している。
しかしながら、国際的なエネルギー需給が逼迫するおそれは、恒常的に存在しており、また、主としてエネルギーの使用に起因する二酸化炭素の排出等による地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがある重大な問題となっている。
この基本方針は、このような認識の下に、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、必要な事項を定めるものである。当該事項の実施に当たっては、エネルギーの使用量が国民経済の発展及びエネルギーの使用の合理化の推進に依存するとともに、産業構造、企業行動、交通体系、国民のライフスタイルその他の社会のあり方の変化によっても影響を受けることに留意しつつ、我が国のエネルギーの使用量を、概ね石油代替エネルギーの供給目標(平成十七年経済産業省告示第百三十四号)及び京都議定書目標達成計画(平成十七年四月二十八日閣議決定)の策定に当たり勘案されているエネルギー需要の長期見通しの水準とすることを目標とする。
第一
エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
一
工場においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置
(一)
工場においてエネルギーを使用して事業を行う者は、次の各項目の実施を通じ、エネルギー消費原単位の改善を図るものとする。
エネルギーを消費する設備の設置に当たっては、エネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使用が可能となるものを導入すること。
エネルギー消費効率の向上及び効率的な使用の観点から、既設の設備の更新及び改善並びに当該既設設備に係るエネルギーの使用の制御等の用に供する付加設備の導入を図ること。
エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理標準を設定し、これに準拠した管理を行うこと。
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エネルギー管理者及びエネルギー管理員の的確かつ十分な活用その他工場における総合的なエネルギー管理体制の充実を図ること。
工場内で利用することが困難な余剰エネルギーを工場外で有効利用する方策について検討し、これが可能な場合にはその実現を図ること。
(二)
エネルギーの供給の事業を行う者
は、(一)に掲げる各項目の実施を通じエネルギーの転換における効率の向上を図るとともに、エネルギーの供給のための施設全体としてのエネルギー消費効率が需要の変動に応じて最良となるような効率的な施設の運用及びエネルギーの輸送における損失の低減を図るものとする。
二
貨物輸送事業者が講ずべき措置貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)は、次の各項目の実施を通じ、エネルギー消費原単位の改善を図るものとする。
貨物輸送に係るエネルギーの使用の合理化の取組を示す方針を定め、当該取組の推進体制を整備すること。
エネルギー消費効率が優れた輸送用機械器具を導入すること。
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦を行うこと。
~
エネルギー消費効率の向上の観点から、輸送能力の高い輸送用機械器具を導入すること。
輸送用機械器具の効率的な活用を図る観点から、効率的な積載等を図ること。
自営転換、モーダルシフトを推進するための環境醸成等を図ること。
三
荷主が講ずべき措置
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、次の各項目の実施を通じ、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギー消費原単位の改善を図るものとする。
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関する取組等を把握すること
http://kanpou.npb.go.jp/20060328/20060328g00067/20060328g000670110f.html
から引用
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