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つれづれなるままに
新潟市北区(旧豊栄市)から情報発信しています。

書庫環境法・最前線

官報を中心に環境関連法の改定情報を発信していきたいと思う。ただし、この情報はあくまで参考資料としてご利用下さい。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
 
公布 平成22年12月22日
施行 平成23年4月1日
 
[ポイント]
・優良な産業廃棄物処理業者の有効許可期間が7年に延長された。
・産業廃棄物収集運搬業の手続きが簡略化され、政令市の区域を越えて収集運搬する場合でも、知事の許可を受けていれば良いことになった。
 
 
 

平成20年5月14日(転載)

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項の一部改正について(お知らせ)
 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項(昭和64年環境庁・通商産業省告示第1号。以下「告示」という。)の一部を改正する件」(平成20年経済産業省・環境省告示第4号)が本日公示・適用されました。
 これは、平成19年9月に開催されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)締約国会合において、ハイドロクロロフルオロカーボン(以下「HCFC」という。)の規制スケジュールの前倒しを内容とする議定書の調整が採択され、本日発効したことに伴い、所要の規定の改正を行うものです。

1.背景
 議定書の適確な実施を確保するため、我が国では「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下、「法」という。)第3条第1項に基づく告示により、我が国が遵守しなければならない規制物質の生産量及び消費量の年度ごとの基準限度を定めており、法により規制物質の製造・輸出入等に関する規制措置を定めています。
 平成19年9月に開催された議定書第19回締約国会議において、HCFC(注)の生産量及び消費量の規制スケジュールの前倒しを内容とする議定書の調整(締結手続きを要せず、すべての締約国を拘束する)が採択されました。同調整が本日発効したことから、同調整に伴う告示改正を行ったものです。

(注)HCFC: 主に冷媒、断熱材、洗浄に使用されていたフロンの一種であるクロロフルオロカーボン(CFC)の代替物質として開発・使用されている物質。 2.告示改正の内容
 告示に定められたHCFCの生産量及び消費量の年度ごとの基準限度を以下のとおり改正します。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9694

平成19年9月7日
(転載)
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等について
 昨年6月に改正された容器包装リサイクル法の施行等に対応するため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の関係省令2件・告示3件が本日公布され、平成20年4月1日から施行されます。
 また、平成19年6月14日(木)〜平成19年7月13日(金)に実施した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)について寄せられた意見とこれらの意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。

1.改正省令・告示の一覧
<省令:2件>(改正容器包装リサイクル法に基づく資金拠出制度の細目の制定)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
<告示:3件>(ペットボトルとして分別収集、再商品化される区分の変更)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項及び八の項に規定する環境大臣が定める商品を定める件
2.改正省令・告示の概要
<省令関係>(施行期日:平成20年4月1日)
 改正容器包装リサイクル法の資金拠出制度では、市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人等が、その再商品化に要すると見込まれた費用の総額と再商品化に現に要した費用の総額の差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額の金銭を市町村に支払うこととなっており、それぞれの額や各市町村の寄与度の算定方法等について定めるもの。

 具体的には、再商品化に要すると見込まれた費用の総額を「市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量と主務大臣が定める単価を乗じて算定した額」、再商品化に現に要した費用の総額を「実際に市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用」とし、その差額の2分の1を「分別基準適合物の質的向上」と「各指定保管施設における再商品化費用の低減」の2つの評価項目における寄与度に応じて各市町村に拠出することとするもの。
<告示関係>(施行期日:平成20年4月1日)
 ペットボトルとして分別収集、再商品化されるものとして、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料を充てんするためのペットボトル容器を追加するもの。

平成19年9月3日

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(転載)
 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)が、9月4日(火)に閣議決定される予定です。
 改正令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、海底下廃棄をすることのできるガスの基準等を定めるものです。

1.趣旨
 廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書の改正を踏まえて、第166回国会において可決・成立した改正法の施行に向けて、海底下廃棄をすることのできるガスの基準等を定めるもの。

2.内容
(1) 海底下廃棄の禁止の適用が除外される、鉱物資源の掘採に伴い発生する廃棄物等の海底下廃棄をする海域等に関する基準 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること
鉱山保安法の規定に従い、鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること
(2) 海底下廃棄をすることのできるガスの基準 アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること
当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が99体積パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、98体積パーセント以上)であること
二酸化炭素以外の廃棄物等が加えられていないこと
(3) 海底及びその下の形質の変更が行われることにより、海底下廃棄されている特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして、環境大臣が指定する指定海域  海底下廃棄に関する実施計画に従って、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域 3.施行期日
 改正法の施行の日(ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日)

平成19年9月3日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について(転載)
 物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加えるための「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成19年9月4日(火)に閣議決定される予定です。
 また、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」(中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会)に対する意見の募集の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

1.政令の概要
(1)産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更について
 産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加する。 (2)経過措置等
 (1)の産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じることとする。 (3)今後の予定
閣議決定:平成19年9月4日(火)
公布予定:平成19年9月7日(金) 2.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
(1)概要
 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に設置された廃棄物の区分等に関する専門委員会の「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」については、平成19年5月11日(金)から平成19年6月10日(日)までにかけて意見の募集が行われたところですが、今般、その結果を別添のとおり取りまとめました(この結果については、平成19年7月27日(金)に開催された中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において、既に公表されています。)。 (2)御意見の提出数
 17通(御意見総数30件)(その他募集期限後に受け付けたものが2通(3件))

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