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平成19年9月7日
(転載)
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等について
昨年6月に改正された容器包装リサイクル法の施行等に対応するため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の関係省令2件・告示3件が本日公布され、平成20年4月1日から施行されます。
また、平成19年6月14日(木)〜平成19年7月13日(金)に実施した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)について寄せられた意見とこれらの意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。
1.改正省令・告示の一覧
<省令:2件>(改正容器包装リサイクル法に基づく資金拠出制度の細目の制定)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
<告示:3件>(ペットボトルとして分別収集、再商品化される区分の変更)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項及び八の項に規定する環境大臣が定める商品を定める件
2.改正省令・告示の概要
<省令関係>(施行期日:平成20年4月1日)
改正容器包装リサイクル法の資金拠出制度では、市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人等が、その再商品化に要すると見込まれた費用の総額と再商品化に現に要した費用の総額の差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額の金銭を市町村に支払うこととなっており、それぞれの額や各市町村の寄与度の算定方法等について定めるもの。
具体的には、再商品化に要すると見込まれた費用の総額を「市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量と主務大臣が定める単価を乗じて算定した額」、再商品化に現に要した費用の総額を「実際に市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用」とし、その差額の2分の1を「分別基準適合物の質的向上」と「各指定保管施設における再商品化費用の低減」の2つの評価項目における寄与度に応じて各市町村に拠出することとするもの。
<告示関係>(施行期日:平成20年4月1日)
ペットボトルとして分別収集、再商品化されるものとして、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料を充てんするためのペットボトル容器を追加するもの。
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