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忠岡住民訴訟

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議会は先月終わりましたが、
私には、もしかすると議会よりもエネルギーを使う?「住民訴訟」があります。




やはり、住民訴訟がかなりの精神的負担になっているのか、
ここ1ヶ月ほどは、ブログをアップするエネルギーがなかったのですが、
粗大ゴミ破砕機住民訴訟の訴訟期日が終わったからか、
ブログ更新する余力が出てきたので
これまでの議会関係のことなどを
徐々にアップしていきたいと思います。







まずは、
4月に一審敗訴、即控訴した
忠岡町ゴミ袋住民訴訟の件について、
Facebookにアップしてので、
そのままこちらにも転記しておきます。



なお、私のFacebookを見ている人は、
忠岡町関係のことに興味がある方よりも、
獣医・動物関係の、忠岡町のことと関係のない人の方が多いので、
多少、ブログとは書き方の雰囲気を変えて書いています。











ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・

先週(7/16)、粗大ゴミ破砕機住民訴訟の公判日が無事に終わってホッとしたのも束の間、ゴミ袋住民訴訟の控訴審の件。
先月から議員活動と同時並行でずっと続いていた控訴理由書(案文)の修正・確認作業。
私は弁護士に丸投げではなく、むしろ当事者として書面内容にはメチャメチャこだわるので、おかしいと思ったら弁護士の先生が作った文章でもバンバン加筆修正します。
先日も、若手の代理人弁護士の先生が作成してくれた理由書案の論理構成に納得がいかず、ほぼ全てを修正。結果、弁護団長のベテラン弁護士の先生に全面改訂してもらいました(修正した○○先生、ゴメンなさい…)。
そんな風に、日々、弁護士の先生方とメールでバトル・協議しながら、加筆修正・確認を何度も何度も繰り返し、やっと昨日、約50ページに渡る控訴理由書を裁判所に提出しました。
しかしやっぱり、東大(法)出身のベテラン弁護士が本気を出して書いた裁判書面はスゴイ!!
普段、裁判書面にあまり納得しない私も、今回ばかりは感動しました!
文章のグレード、内容の難易度も高く、理解しながら読むだけでも2日がかり。
忠岡の土着の地元民育ちの私には読めない漢字も…(^^;;
今回に限らず、裁判書面は内容の難易度も求められる正確性もハンパないので、かけるエネルギーと時間もハンパない。正直、議会関係の文章の比じゃないです。
だから忠岡町議のなかで私だけが、議会だよりの文言の細かいところまで気になるのか…??(みんなアバウト)

☆忠岡町ゴミ袋住民訴訟の控訴審は、週明けの7/22(月)に事前協議が行われます。

*7/22は傍聴不可、代理人弁護士のみの出席となります。

一審敗訴、残念!

判決結果、
お待ち頂いた方、すみません (^^;;



忠岡町議 森政雄議員と役場との癒着について争った忠岡町ゴミ袋住民訴訟の一審判決は、私側の敗訴。
残念〜!!









判決理由は、法律論になるので
地方自治法や住民監査請求の制度内容を
ご存知でない方には難しいのですが、

○H24、25年度の町指定ゴミ袋作製等委託業務については、1年の時効を過ぎているので原告(私)請求を棄却

○H26年度分については、時効はセーフだが、町役場が森政雄議員の息子(一良化成工業)と締結した随意契約は違法でないので原告請求を棄却

というものでした。










「まさかと思ってたけど、やっぱりか…!」
という感じです。





当たりの裁判長かと思っていた三輪裁判官ですが、
弁護士情報では、これまでの判決でも
「なんでやん!?」
というのが結構あるらしく、
ドラマのモデルになった割には
あまり当たりの裁判官ではないようです。











で、今回の判決内容ですが、
まず、自治体がムダに損失した税金を
住民が取り戻せる「住民監査請求→住民訴訟」の制度を簡単に説明すると、
監査請求しようとしている案件(支払い行為)があってから
1年以内に住民監査請求しなければならない
という「時効」が地方自治法に定められています。


ただし、
「正当な理由がある場合」、つまり
「住民が相当の注意力をもってしてもわからない場合」は、1年以内でなくてもよい
ということになっています。


この「住民」とは、
私みたいな、元公務員で行政内部に詳しい人間とかいうのではなく、
皆さん方のような、
ごく普通の「一般の住民」を指しています。
つまり、地方自治法は、
「ごく普通のオッチャン、オバちゃんや主婦の人でも、自治体がおかしな税金の使い方をしてると思ったら住民監査請求をして、自分たちで自分たちの支払った税金の使い方・自治体を正すことができるんやで」
としているのです。


政治は、
何も特殊な人や
特別な人がするものではありません。









で、忠岡町ゴミ袋住民訴訟の場合、
H24〜26年度分の町指定ゴミ袋の作製等委託業務の発注について、
私が住民監査請求をしたのがH27年4月ですので、
H24・25年度分については
1年以上が過ぎてしまっています。



なので、発注の内容以前に
「1年の時効が適用になるかどうか」
が、まず一番の争点だったのですが。。。



忠岡町役場では、
H24〜26年度分のこの発注案件については、随意契約ですので、
どこの業者と契約したのかなど、公表していません。

ですから、私側は、
「住民がおかしいと思って住民監査請求するに足るだけの情報を役場は公表していないのだから、よほど特殊な事情・きっかけでもない限り、住民が当該発注案件について疑念を抱いて調べようと思うはずもなく、1年の時効は適用にならない」
と主張していたのですが、
裁判所は忠岡町側の主張通り、
「H24・25年度分については、各翌年度の9月に決算書が役場1階の情報閲覧コーナーで公表されるので、この決算書を見れば住民は、発注案件名と支出金額を知ることができるし、また、同コーナーに置いてある入札結果ファイルを見れば入札結果が入っているのであるから、逆にファイルに入札結果が入っていなければ随意契約であると疑念を抱いて情報公開請求することができる。よって1年の時効は適用になる」
との判断で棄却としました。







この裁判所の判断でいくと、
今回の忠岡町ゴミ袋住民訴訟に限らず、
全国自治体の全ての発注案件について、
決算書が役所内に置かれて公表された時点から1年で時効が成立してしまい、
全ての案件について、
もう住民監査請求ができなくなってしまいます。



現実的に考えて、
一般住民の人が自治体の決算書や入札結果等を見て、
仮にその発注が随意契約だとわかったとしても、
「ムムッ⁈ この発注はおかしい!」
と不審に思うでしょうか?
思わないですよね。
随意契約が全ておかしいワケではありませんし、
よほど特殊な能力か何かを持ってる人でない限り、何も違和感を感じないですよね。



なので、
今回の裁判所の判断がまかり通ってしまえば、
「住民は誰でも、自治体のおかしな税金の使い方について監査請求できる」
として設けられた住民監査請求・住民訴訟の制度そもそもの存在意義や
地方自治法の立法趣旨の意味がなくなってしまいます。











また、H26年度分のゴミ袋作製等の発注については、
1年の時効はセーフだったので、
裁判所も発注内容について判断していましたが、
まず、裁判所は、
受注業者(一良化成工業)への支払い先銀行口座が
森政雄議員の議員報酬受取り先口座と同一であったことについては事実認定していません。


その上で、
「森政雄議員の個人名義の銀行口座に受注業者あての支払い金を振込んでいたからといって、森政雄議員が受注していたとまでは言えないし、このH26年度の入札登録業者は一良化成工業の1業者しかなかったのであるから、入札できずにこの1業者と随意契約したことは違法でない」
というものでした。










H24・25年度分の「時効でアウト」、
H26年度分の「随意契約に違法性なし」
という、裁判所の判断のいずれも、
「そんなこと言ったら、地方自治法がある意味ないやん! 役所は議員との癒着もおかしな発注もやりたい放題やん!」
ということになってしまう判決内容だったので、
これは忠岡町だけに限らず
日本全国のオンブズマンや
住民監査請求・住民訴訟制度そのものの意義ためにも
控訴します!!








なお、控訴(一審判決が不服でさらに上級審に上げること)は、
判決文を受け取ってから14日以内にしないといけません。


今年はゴールデンウィークの10連休が入ってしまい、
その間、裁判所も休みになるので(裁判所も役所なので)、
「今日、判決文を受け取らんといたろかな…」
とも思ったのですが、
他の民事裁判と違って
行政訴訟でそれをする意味もないですし、
早く判決文を読みたかったので、
今日、判決文を受理。
5月8日までが控訴期間となります。




できれば近いうちに控訴する予定です。






次(高裁)は、1年以内に結果が出ます。











しかし、
「時効でアウト」になるんやったら、
「4年も引っ張らんともっと早くに終わっとけよ!!」
と言いたいところですが、
やっぱり裁判官の考えてることはよくわかりません。

司法試験の成績優秀組が裁判官になるので、
浮世離れした特殊な人たちが多いのは確かです。。。
本日、4月18日は、
忠岡町の癒着の象徴・巣窟である
クリーンセンター関係の1億3500万円の随意契約案件を取り上げた
忠岡町粗大ゴミ破砕機住民訴訟の訴訟期日でしたので、
北浜〜淀屋橋界隈にある大阪地裁へ。






今日、報道提供してきたのは、
この粗大ゴミ破砕機住民訴訟の方ではなくて、
森政雄 忠岡町議が
忠岡町指定ごみ袋の作製・配送等の委託業務を息子名義で役場から受注していた(疑い)発注案件を取り上げた、
忠岡町ゴミ袋住民訴訟の
判決言い渡しについてです。
(来週4月24日 13:10〜、大阪地裁1007号法廷です!)











今日は、高速渋滞のため、
私の裁判所への到着が少し遅れてしまったのですが、
裁判所(8F 第7民事部)へ到着すると、
すでに朝日放送の記者の方が、
住民訴訟の件に加えて
原告住民である私が町議選に立候補しているということで取材に来てくれていました。







とりあえず、この記者の方には、
忠岡町住民訴訟の概要についてお伝えはしたのですが、
もともと今日は、裁判所へ行った際に
来週4月24日(水)13:10〜の
忠岡町ゴミ袋住民訴訟の判決言い渡しについて
大阪地裁・高裁内にある司法記者クラブへ
一斉に報道提供する予定でしたので、
裁判所内にある司法記者クラブを訪ねて
報道提供資料を渡してきました。













これまでの5年間、
忠岡町役場や議員らの不正の証拠が出てくるたびに、
一番マスコミ数の多い府政記者クラブ(マスコミ22社が入ってます)や
司法記者クラブ、あるいは
忠岡町区域を担当している堺市政記者クラブあてに
色々と報道提供してきましたが、
いつも、取材をしてくれたり
記者会見的なものを開いてくれたりと、
忠岡町政の腐敗について取材はしてくれるのですが、
如何せん、忠岡町がおいしくない小さな町なので、
なかなか報道されずにきました。





しかし、報道関係者からもずっと、
「判決が出たり、刑事告訴・告発などをした場合は報道します」
と言われていたので、
今回のゴミ袋住民訴訟の判決言い渡しについては、報道されるのを期待しているところです。










しかし、判決が出るタイミングが
もう少し早ければ良かったですね。





選挙開始前にビラ配りをしていた際も、
このブログを見て下さっているという地元町民の方から
「なんで選挙(投票日)の3日後やねん…!!」
と、残念がるお声を頂きました。









この裁判で、
私側から提出した証拠資料から
森政雄議員本人が受注していたのは明らかですし、
だからこそ裁判所も、
「もう十分、原告(私)側から証拠資料が出ていますから、森政雄議員親子や役場担当職員の証人尋問は必要ありません」
と言っているのでしょうから、
もし、選挙前に裁判所から
森政雄議員と役場との癒着が認定されたり、
町指定ゴミ袋の発注・契約の違法性が認められれば、
森政雄議員も今回の町議選出馬を断念したはずですし、
そうであれば、無投票当選で選挙はしなくても良かったのにね。
またこれで税金のムダ使いです。。。





ま、競争することは良いことですし、
選挙になったことで住民の町政への関心が高まるのはとても良いことです。










そして、少しでも
忠岡町政の腐敗がマスコミを通じて世間に広まることで、
忠岡町内の世論・風向きも変わり、
今まで言いたくても言えなかった町民の不満がもっと言いやすくなれば、
忠岡町ももっと変わるのになと思っています。














ちなみに、
「今日の選挙公報でブログを知りました」
と仰って下さる方もおられたので、
初めて私やこのブログを知った方々のために
改めて簡単に説明しておきますと、
今日のメインだった
忠岡町粗大ゴミ破砕機住民訴訟というのは、
H26年度末頃に、
「クリーンセンターの粗大ゴミ破砕機が突然つぶれました」
という、自治体としてあり得ない理由で
忠岡町役場が故 松井秀次議員の親族業者らへ1億3500万円の随意契約(入札・競争なし)をした発注案件について、
ムダに失った税金を取り戻すために提起した住民訴訟です。




今日は、次回の裁判の日時と
書面提出期限を決める際に忠岡町側が
「5月、6月は議会があるから、主張書面の提出期限は7月以降にして欲しい」
と言ってきたので、裁判所から
「議会があるからって、常に職員全員が作業できないわけじゃないでしょ? 議会を理由にできないと言うのはおかしい」
と、いつも私が役場職員に言い返してるのと同じことを言われていました。





確かに、どこの自治体にも
議会、予算、人事異動…といった年中行事がありますが、
それを理由に行政の日常業務がストップするなんてあり得ないですし、
通常、議会対応では、管理職以上の限られた職員だけが対応・待機が必要なだけなので、
担当部署の職員全員が議会対応に追われるなんてことはあり得ません。

また、そんな役所の内部事情なんて、
住民や外部の人間には関係のないことなので、いつも私も
「そんなこと私に関係ないから知ったこっちゃない」
と言うのですが、
忠岡町の役場職員はいつもそれを口実に
「時間がないからできない、対応できない」
と、役所内部の年中行事を
仕事をしない理由にし続けてきました。



でもやっぱり、
私からだけでなく裁判所からも
「でも、やる時間くらいはあるでしょう? そんなのできない理由にならない」
と言われてしまいましたね。



でも結局、忠岡町側がゴリ押ししたので裁判所も大目に見てあげて、
次回の裁判期日は7月16日(火)13:30〜、
それ用の書面提出期限が7月9日(火)に。
ただし、裁判所からは
「これだけ時間を取ったんだから、次回は内容の濃い書面を出して下さいね。こちらもそのつもりをしていますので」
と、いつも忠岡町側が
数枚程度で中身も量もペラッペラの薄い主張書面しか出して来ないので、裁判所からクギを刺されていました。







いつも役場職員たちは、
私をクレーマーだと思って
悪口を散々言っているようですが、
役場職員の理屈・発想でいけば、
裁判官もクレーマーですよね。
私と同じことを言っているのですから。




次回の訴訟期日では、
今回 私が提出した主張書面に対する反論を忠岡町側が出す番なので、
あんなに頑なに次回日程を延ばさせるなんて、
よほどやましいことがあって時間稼ぎ、アリバイ作りをしたいか、
本当に職員が無能すぎて仕事ができないかのどちらかしかあり得ません。






忠岡町政も、
裁判所やマスコミから言われることで、
少しは頭を打って改善する気になって欲しいものです。
さてさて、
選挙準備で忙しかったので、
あまり住民訴訟のお知らせにまで手が回りませんでしたが、
2件の住民訴訟のいずれも、
ちょうどこの選挙とタイミングがかぶっております!










<忠岡町ゴミ袋住民訴訟:判決言い渡し>

H27年の住民監査請求・住民訴訟提訴から4年。
当初、忠岡町のゴミ業者 フジワラーによるボットン便所汲み取り代の不正徴収など、忠岡町のゴミ行政全体の問題について住民監査請求をし、最終的に、森政雄議員が町指定ゴミ袋の作製等を役場から受注していた癒着案件のみに内容を絞って係属してきたこの裁判も、いよいよ、町議選投票日の3日後に判決が出ます!!!


●平成31年4月24日(水)13:10〜
●大阪地方裁判所 1007号法廷(10F)
(大阪メトロ「北浜」駅、又は「淀屋橋」駅から徒歩約10分です)


忠岡町始まって以来の、
役場(町長)が訴えられるという
エライこっちゃのこの裁判、
かなりの公文書で、森政雄議員本人が受注していた証拠が出ているので、
どんな判決が出るのか、非常に楽しみです。




ビラ配りしている際も、
「これまで表立って言いにくかった町政への不満も、この判決が出ることで世論の風向きが変わり、言いやすくなるのではないか」と、判決言い渡しに期待を寄せておられる方が少なからずおられました。

判決が出て、マスコミで報道されることに期待したいと思っています。




この裁判、もし、私側が負けるとすれば、
それは、「1年の時効を過ぎている」という、内容と関係のないところが理由ですが、
もし、この案件に時効が適用になるのであれば、全国どんな案件も住民訴訟できなくなる話なので、地方自治法が定める住民監査請求・住民訴訟の立法趣旨が根底から崩れてしまいます。
ですから、もし「時効でアウト(私の敗訴)」となったら、それこそ最高裁まで闘います!!!





しかし、これまで、このブログでも散々
このゴミ袋住民訴訟については取り上げできましたし、
受注業者への公金振込先口座を調べたら
森政雄議員本人の銀行口座に振り込まれていたという、とんでもない証拠まで出てきたので、
今までずっと、私と代理人弁護士の先生たちとで、
「もうさすがに森議員も次の選挙には出ぇへんやろう。あり得へんな」
と話していたのに、まさかまさかの、
森政雄議員がまた今回も出馬しているので、
私や代理人弁護士の先生たちだけでなく、かなりの住民さんも驚かれていますよね。




普通、「自治体からの発注を受注している業者へ支払う公金を、実は議員本人が受け取っていた」
なんていう事実が明らかになった時点で、
議員本人は辞職するのが当然ですし、
議会だって、
議員と自治体側の不正について
問題視して取り上げて当然なのに、
忠岡町では全く問題にすらならないって、
いかに、忠岡の議員12人が役立たずか、皆さんおわかりになりますよね?


そもそも、議員は、当該自治体からの発注を受注した時点で、失職することが地方自治法に定められているのに、
役場も議員も全員、知ってるのに黙って隠してるなんて、
忠岡は異常です。









ある意味、この選挙は、
「癒着を訴えてる方(私)」と
「訴えられてる方(森政雄議員)」
との勝負でもあります。
忠岡町民の皆さんは、果たしてどちらを支持するのでしょうか?!












<忠岡町粗大ゴミ破砕機住民訴訟>
故 松井秀次議員とその親族業者らとの癒着案件を取り上げたこちらの裁判も、選挙期間中の4月18日に通常の裁判期日がありますが、こちらは傍聴不可の部屋で審理していますので、傍聴して頂けません。


* もし、町民の方で傍聴したいという声が多ければ、傍聴可の通常の法廷に戻してくれるよう、裁判所に伝えますので、傍聴したいと仰る方は、どこかにその旨、書き込みをお願いします。








この松井議員がらみのクリーンセンター関係の超高額案件が
忠岡町政最大の癒着・腐敗であり、
私が忠岡町でオンブズ活動を開始して以降、
何とかしてこの腐敗を切り崩したいと思って今までやってきました。




ただ、ゴミ袋の作製発注等とは違って、
ゴミ処理プラントは専門性が高く特殊な施設であるので、裁判で勝つのはなかなか難しいです。




でも、今まで誰も手をつけなかった松井議員がらみの腐敗に、
私が真正面から手をつけたことの意義は
大変大きいと思っています。





裁判の勝敗に関係なく、
この裁判をキッカケに、
町民の中でもっと声を上げやすくなればと思っています。




ですから、今はまだ、
多くの町民の皆さんが表立って声を上げにくいこともわかっていますので、
先ずは私が “切り込み隊長” になろうと思っています。




これまた、今回の選挙が、
「訴えている方」と
「訴えられている方(松井候補)」
でもあるので、
先のゴミ袋住民訴訟とあわせて、
忠岡町民の皆さんが
これからも腐敗支持の姿勢なのか、
それとも、変えたいと思っているのかを問う選挙でもあるということです。






選挙も気になるかもしれませんが、
投票日開けの24日の判決にも
注目していて下さい!
本日の忠岡町ゴミ袋住民訴訟の証人尋問も無事終了しました。



まずは、今日の証人尋問の傍聴に来て下さった町民の皆さん、
それから一部マスコミの方、
本当にありがとうございましたm(_ _)m



代理人弁護士の先生からも
「意外と傍聴者の方たちが来てたねぇ♪」
と、驚かれました。



事前に説明会で、又はブログで
「行きますよ!」と仰って下さった方々については、
「どの方が○○さんだろうか? この人か? それともアノ人??」
と、予想してはいたのですが、
傍聴席に思ったよりも人が多く、
来られる予定の町民さんの人数と合わなかったので、お声がけできなくてゴメンなさい(>_<)
(時々、全く関係のない“傍聴マニア”の方もいたりするので区別がつきませんでした。。。すみません(^^; )


当初、証人尋問終了後に、裁判所1Fにある集会室かどこかで傍聴に来て下さった町民の方々と少し集まれたらと思っていたのですが、終了してすぐに代理人弁護士の先生の事務所へ向かうことになり、急いで法廷を後にしてしまいました。
せっかく来て頂いた町民の方々につきましては、ろくにお話もできず、本当に申し訳ありませんでした(>_<)











さて、この忠岡町ゴミ袋住民訴訟も、
当初は町内ゴミ業者の不正からスタートし、
H27年の住民監査請求・住民訴訟提訴からほぼ4年。
今どきの裁判(一審)は1年そこいらで終わるのに、この忠岡町ゴミ袋住民訴訟は珍しく、かなり長い裁判となりました。
でもそれは、それだけ「忠岡町側の主張がウソであったことを示す証拠」が次から次へと裁判の進行とともに出てきたからで、もつれた裁判にしては珍しく、裁判所からも「すでに証拠資料は十分出ているので、もうこれ以上はいいです」と言ってもらえるほど「これでもかっ!!」と、忠岡町役場の違法・癒着の証拠を出せたと思います。
→ 特に、受注業者への公金振込先口座を調べたら、森政雄議員本人の議員報酬受取り口座だったことは極めつけだったかと(*´ω`*)









今日の証人尋問でも、やはり尋問を受けた役場職員はウソだらけで、私に言っていないことまで「言った」と話していましたが、今回の尋問で争点になっていたのは、そんな「一住民(=私)に言った、言わない」というしょーもないことではなく、「忠岡町の情報公開の方法だと、一般住民は随意契約による発注内容(つまり、自治体の税金の使い方)が適切かどうかを知ることができるのか?」という点にあったので、こちら側としては予定通り、証人である役場職員から聞き出したかった発言を聞き出すことができました。




特に、今回の尋問で聞き出したかったことの1つが、「忠岡町が法律で公表が規定されている随意契約による公共工事について、一切、住民に公表していないこと」です。

国や地方自治体の発注のうち、公共工事の発注は高額であり、談合等の不正の温床となりやすいことから、発注の適切さや透明性を確保するために、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(略して「入札契約適正化法」)」で、「国や地方自治体は、250万円を超える公共工事については、入札であろうと随意契約であろうと公表しなければならない」と規定されています。
しかし、忠岡町では、平成13年にこの法律が施行(=スタート)されてから今までずーーーーーーーーっと、入札分だけを公表して、随意契約による発注については一切、公表していなかったのです!


そのことについて、数ヶ月前の平成30年11月、私と代理人弁護士の先生と2人で忠岡町役場へ行き、役場職員の目の前で証拠を取ってきましたが、役場職員たちは全員、私と弁護士の先生が何の目的で役場に来たのか全くわかっていませんでした。
(公務員が担当業務の法律を知らないなんて、しかも1人の職員ではなく全員が知らないなんて、行政として「異常」としか言えません!)

ですから、今日、証人尋問を受けた役場職員も、同じようにその法律の内容を知らなかったようで、私側の弁護士の先生に「随意契約による公共工事の発注(250万円以上)について、公表していませんでしたよね?」と聞かれたら、素直に「はい(→違法確定)」と答えていました(=^▽^)σ


半ばキョトンとしていたので、多分、なんのこっちゃ、わからなかったのだと思います。







また、尋問本番でビックリしたのが、尋問を受けている役場職員のバカさ加減です。

私側弁護士から普通に役場内の状況について質問してるのに、「チョット何を言っているのかわかりません… 具体的に言ってもらわないと」と、普通の公務員なら通じる言葉や内容も通じず、むしろ「具体的に言ってるのに、アンタが“公務員共通の会話”が通じないだけだろ!!」と、いつもの役場でのやり取り同様、聞いていてイラッとする場面も多々ありでした。

ただ、尋問には持ち時間がありますから、国会答弁みたいに、都合の悪いことは言いたくないのでわざとトボけて時間稼ぎをしていたのかはわかりませんが(いや、これまでの経験上と見ていた限りでは、本当にわかっていなさそうでした)、そんな調子で、こちら側からの尋問がなかなかスムーズに進まないので、時折、裁判長も見るに見かねて、「いや、だからこの質問の意味はね…」と、ド素人の一般住民に説明するかのようにわかりやすい言葉で説明までして下さり、やはり今回の証人尋問でも、忠岡町役場の無試験縁故採用組の「公務員としてのレベルの低さ」が露呈する結果となってしまいました。
(無試験縁故採用組の職員は、自分の「無試験縁故採用」に対してコンプレックスが強いため、これを言うと必ず逆ギレします)









とりあえず、私側としては、尋問前に予定していた「聞き出したいこと」は自白させることができたので、あとは今日の尋問内容を踏まえて裁判所がどのように判決を下すかを待つのみとなりました。


もう、尋問後の書面提出(→証人はウソを言ってた、どうのこうのと言うこと)も無しということだったので、恐らく裁判所側の答え(心証)は尋問内容に関わらず、すでに決まっているのだと思います。






次回、この忠岡町ゴミ袋住民訴訟の判決言い渡しは、
●平成31年4月24日(水) 13:10〜
●大阪地裁 1007号法廷(今日と同じ)
です。






もし、つまらん今日の尋問の内容なんかで
「1年の時効が過ぎてるのでアウト(→私側の負け)」
となれば、これは地方自治法が定める住民監査請求・住民訴訟の意義や趣旨そのものを蔑ろにするものであるので、それこそ「最高裁まで闘うぞ!!!」と、私と代理人弁護士の先生たちとで、決意を再確認したところです。
(これだけ長く審理したところを見ると、それはないと思いますが…)






忠岡町民の皆さん、それから
時々、私のブログをチェックして下さっているマスコミの皆さん、
次回の判決言い渡しは、是非、傍聴に来て下さいね!!


「判決が出たら報道します」を信じています!

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