忠岡町の世直しオンブズマン!

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公務員

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さてさて、このブログではこれまで、
「法令を読まない、知らない、守らない」
の三拍子が揃った違法な忠岡町役場の日常業務について、何度も触れてきたところです。



また、ガラの悪い近所のオッチャン・兄ちゃんのような地元民上司が幅を利かせている忠岡町役場では、職員研修すらろくに行われていないことについても、以前、記事にしました。

https://blogs.yahoo.co.jp/adgjm0_0mjgda/66128828.html






通常の自治体なら、新規採用時だけでなく、採用3年目、5年目、昇格時、管理職といった節目の年の職員を対象にした研修、特に法務能力やコンプライアンス等、目まぐるしく変化する社会の流れに行政として対応すべく、今どきの公務員に必要な知識・意識に関する内容の研修が毎年開催され、そうした研修は、受講対象となっている節目年の職員はもちろん、対象外でも希望する職員は、自己研鑽のために随時受講できるようになっているものです。




しかし、忠岡町役場では、地元民一族との繋がりを深める目的なのか何なのか、新規採用職員を対象に毎年、正木美術館との交流研修だけは欠かさず行われていても、前述のような「職員の能力・資質向上のための研修」は全く行われていません。







そこで!!



まともな職員研修を実施してもらえないかわいそうな忠岡町役場の若手職員さんのために、またまた記事を書いてみました。
日頃の出来事を交えながら書いてますので、ご一読を。



ブログへのアクセス解析を見る限り、
普段、記事をアップしていない時でも
私のこのブログを見て下さっている方の多くは、そんな腐った忠岡町役場で働く若手職員さんのようにお見受けしますので(*^ω^*)









職場で研修をしてもらえない忠岡町役場の職員さんたちは、もはや自分で、
まともな公務員になるための知識や意識等を学ぶしかありません。




その上で、
若手職員の皆さんの資質向上の一助となるべく、
私が普段、オンブズ活動をするなかで読んでいる本のうち、
忠岡町役場の若手職員さんにもオススメの本がいくつかありますので
ご紹介したいと思います。







「地方自治・実務入門シリーズ:自治体コンプライアンスの基礎 」(岡田博史 著:有斐閣)

この本は、自治体職員が、全体の奉仕者たる公務員として当然に持っておくべき自覚や意識を身につけるのに役立つのはもちろんのこと、行政職員として取り組むべき実務の中に、どのようにして法治主義を盛り込んでいくか、といったことへのヒントが書かれています。

この本の冒頭で、ダメダメ公務員の日常が例として書かれていますが、忠岡町役場に当てはまることがたくさん出てくると思います。
古株職員のダメぶりを反面教師にして、
「公務員として、していいことと悪いこと」
を、しっかり頭に叩き込んで欲しいと思います。






それから、
「地方公共団体の契約(改訂版)」(自治体契約研究会 著:ぎょうせい)



「公共入札・契約手続きの実務」(鈴木満 著:学陽書房)


この2冊は、自治体の発注・契約の実務をする上で、基本的なことから談合等の不正防止策まで、公務員に必須の内容が記載されています。

これを読めば、忠岡町役場がやっている発注のやり方が、いかに不正で地方自治体のあるべき姿から掛け離れているかがわかると思います。



あと、私は現役公務員の時から
「地方自治小六法」と
「法律用語辞典」(有斐閣)
は、自分で買って持っていました。
法学部出身の先輩らから
「持ってた方がいいよ」と勧められたので。
この2冊は、公務員を退職して、
忠岡町でオンブズ活動をするようになってからも、非常に役立っています。










よく、忠岡町役場(総務課)の職員は、
「司法が違法と判断しない限り、住民からおかしいと言われようとやっていいんです」
といった趣旨の発言をしますが、
普通、行政職員は、訴訟リスクを避けるものです。

忠岡町以外では当たり前ですが、
行政で法令を守っていないなんてあり得ないことなので、
実際に訴えられるかどうかは別にして、
少しでも法令に抵触する可能性がある、
つまり、僅かでも訴えられるリスクのあることは、そもそも「やらない」
というのが普通であり基本なのです。

訴えられて司法の判断が出るまで
違法なことや違法ギリギリのことをやってもいいんだ
という忠岡町役場の姿勢は、明らかに
行政として間違っています。



時々、忠岡町役場に問合せをした際、
法令も知らずにテキトーに答え、
明らかに違法で警察に捕まることですら、
平気で「やっていい」
と答えることがあります。



役場に教えられた通りにやって
警察に捕まったら、
誰が責任を取ってくれるんでしょうか⁈

なんとも危険極まりない行政ですが、
そんな忠岡町役場にいると、
若手職員の皆さんも
完全に感覚がマヒしてしまうと思います。
ご紹介したようなまともな本を読んで、
まともな公務員を維持して下さい。








ところで、
こうした本をどこで見付けるかですが、
私は、大阪地裁・高裁の1階にある書店が好きで、
忠岡町の住民訴訟のついでによく立ち寄ります。
上で紹介した本も、この、裁判所内の本屋さんで買ったものです。


この本屋さんは、当たり前ですが、
裁判所・法曹関係者のための本屋さんなので、店内には法律関係の専門書が各分野ごとに並んでいて、
その内の一つに「行政」分野があります。


巷の本屋さんで買うのも良いですが、
裁判所の本屋さんに置いてある本は、
裁判でも証拠資料として引用できる確かな出版社・内容の本なので、
(特に有斐閣の本)
うさん臭い本との選り分けをしたいならこちらの本屋さんで本を見付けるのが近道かもしれません。



あるいは、日々、忠岡町役場での仕事に
まともな自分との葛藤で悶々としているなら、この本屋さんで立ち読みでもして、
「やっぱり自分は間違えてなかったんだ!」
と思える瞬間や、
何か悶々とする自分の中での答えを
見付けに行くのも良いかもしれません。
一歩、忠岡町から出れば、まともなものが溢れていますから、忠岡町政に疑問や鬱憤を抱えている若手職員の方には、少しはストレス解消になると思います。






しかし、いつも裁判のたびに大阪地裁まで来ている忠岡町のベテラン職員のうち、
1人でも、こうした公務員向けの本を読んで勉強している職員はいるんでしょうか?!


「勝元は、またイチャモンをつけてきた」
と私に腹を立てたり、
私への文句や嫌味を考えてるヒマがあるなら、そのエネルギーと時間を
こういった本を読むなどして
公務員としての資質を向上させることに使ってもらいたいものです。


一般住民の私でも、
忠岡町と全く関係のない仕事で
8時間勤務した後、日付が変わる頃まで
こうした本を読みつつ、
忠岡町関係の作業をしているのですから、
税金で給料をもらっている役場職員にできないはずはありませんよね。







また、法務能力を磨く即効薬としては、
行政書士の試験対策用の参考書や問題集がオススメです。
(もうすでに、行政書士レベルの知識はお持ちかもしれませんね ^_^; )




ご存知かと思いますが、公務員は、
(※ちゃんとした公務員採用試験を受験・合格した人が前提です!)
行政勤務経験が17年以上であれば、試験無しで行政書士の資格が取得できます。

なぜなら、行政書士の仕事は、まさしく、申請等々、役所=行政へ様々な手続きをしに行く人のための“代行業”であり、
それこそいつも私が
忠岡町役場に対してしている
情報公開請求だとか、
不利益処分に対する不服申立てといった手続き等々について、
「まともに行政内で日々、事務手続きをこなしている公務員であれば、行政法をはじめ、行政書士に必要な法務知識・能力は当たり前に身に付いてるでしょ」
ということです。


たから、私が一番最初に忠岡町役場へ
ゴミ業者について情報公開請求をした際、
「情報が公開されなかったので、行政不服審査法に基づく不服申立てをしたい」
と言った私に
「そんな町民、未だかつていなかったので、ウチにはそんな不服申立てだなんて、必要な手続き書類は置いてません!」
と言って私を変人扱いして追い返した総務課のベテラン女性職員や、
法的根拠どころか意識すら欠落しているのを私に指摘されて
「何やとー!! もっぺん言うてみぃ!!💢」
と怒って食ってかかってくる某課長なんかは、税金から給料をもらっている公務員として論外、おったらアカンわけです。


こんな、無試験縁故採用時代に採用された職員は、何年勤続しても、能力的に行政書士になるのは無理ではないでしょうか。
(逆に、不正や間違った手続き方法ならプロ級かもしれませんね (´∀`*) )





ここで、これを読んでる忠岡町民の皆さん、
チョット想像してみて下さい。
忠岡町役場を定年退職した地元民職員が、
もし行政書士事務所を開業したとして、
あなたは、この行政書士に仕事の依頼をしようと思いますか??


思わないですよね。


日常的な簡単なことですらわかっていないのに、
法律に基づく様々な手続きなんて、
とてもじゃないけどできるはずがないですよね。







少し脱線しますが、
ブログを見ている方はもちろん、
忠岡町職員本人からも
「お前は、自分が学歴が高いのを鼻にかけてるだけだろう!」
といった趣旨・心情の発言をされることがあるのですが、
行政書士の話が出たいい機会なので、
少しここで説明しておきます。




私が無試験縁故採用の忠岡町職員のことを
いつもこっぴどく言うのも、
公務員に求められる最低限の能力・資質がないからです。
何も、他人の学歴批判をしているのではありません。



一般住民の方たちは、
何も法的知識なんかなくったっていいんです。
もっと言えば、
学力レベルがどうであれ、
別に他人にとやかく言われる筋合いなんてないんです。
というのも、法律に定められた義務も何もありませんからね。


しかし、職業によっては、
それぞれ必要とされる能力・資質が最低限度あるわけで、
公務員という職業も、
少なくとも行政書士と同等の学力や資質が求められる職業なわけです。
つまり、長年、行政で働いている忠岡町役場の縁故採用職員には
漏れなく行政書士の資格が付いてくるわけで、
行政書士と同じ法務知識や能力は持っていないとおかしい、
というか、そもそも、
勉強したらその程度の知識は身につけられるだけのポテンシャルを持ってる人でないとおかしいわけです。


なのに忠岡町役場では、
行政法がどうのとか
地方自治法がどうのと
公務員には当たり前の話をしても、
「(難し過ぎて)ワケのわからんことを言うクレーマー扱い」で、
話すら通じないだなんて、もはや論外。
おまけに、厚かましくも
住民の貴重な税金を喰って、
のらりくらりどころか
不正や違法なことをしているのですから
非難されて当然ではないでしょうか。



そんなことは公務員にはあってはならんことだから、いつも私は怒っているわけです。

例えて言うなら、
医者が最低限の医学も知らない、
弁護士が最低限の法律も知らないのに、
縁故で裏口で資格をもらった
というのと同じで、
忠岡町役場の無試験縁故採用職員は、
「なってはいけない人たちがなっている」
ということです。
ニュースで医学部の裏口入学が世間から叩かれているのと全く同じです。



私は、縁故採用職員の人間性までも全否定しているのではなく、
「勉強が苦手で嫌いだ」、
「勝元からいつも難しい法的なことを言われて困る。でも調べてもわからない」
というのであれば、
何も、行政書士の資格が取得できるくらいの知識・ポテンシャルが求められる公務員なんかにならなくても、
自分に向いた他の職業を選択して就けばいいわけです。




だから私は、
適正な選抜試験(公務員試験)を受けずに忠岡町役場へ採用になっている縁故採用職員はダメだ、といつも言うのです。





私個人としては、こんな、
行政書士どころか、
明らかに公務員としての能力・資質不足、
かつ住民に不適切な対応をする役場職員は、
税金の無駄使いでしかないので
分限処分(降格・クビ)の対象
だと思っています。




大阪市でも橋下市長時代に、
能無し職員を
分限処分で降格やクビにしましたよね。


今どき、役立たず公務員もクビになる時代です。





これからの数十年を
行政職員として生きていく若手職員の皆さんは、くれぐれも、
担当職員として裁判で法廷の証言台に立たされることのないよう、
それこそ、間違っても、
癒着や不正の手先となって、
分限あるいは懲戒処分の対象なんかにならないよう、日々、
「自治体職員として、住民のニーズに応えるにはどうすべきか?」
を考え、必要とあらば、
訳のわからん上司からの指示・命令は、
法的あるいは客観的根拠をもって、
住民のために論破、阻止して下さい。




もし、どうしても、
やりたくないのに上司や議員らからの無茶な要求・命令が断れない場合は、
「勝元さんに匿名で密告しますよ」
と言えば、大概はやめるのではないでしょうか(笑)








忠岡町役場の職員を不当な圧力から守る
公益通報窓口(内部通報窓口)制度や
議員からの口利きを全て記録する制度を
忠岡町でも早急に設けるべきだと私は思っていますが、
そんなの、いつになるかわからないので
それはそれとして、
いずれ、無試験縁故採用の役場職員もいなくなり、普通の公務員採用試験を経て採用された若手職員が忠岡町役場で上司になる時代がすぐ目の前に来ています。



その時に忠岡町役場が
「川上が澄めば、川下も自ずと澄む」
という状態になり、若手職員の皆さんがこの「川上・上流」の澄んだ水となるよう、公務員として日々、研鑽を積んでもらいたいと思います。


若手職員の皆さんが過ごすこの先の数十年は、
地元民上司が過ごした数十年とは全く違う世の中、情勢になっているのですから、
間違っても、
「今までと同じ」なんてあり得ません。







余談ですが、先日、大阪府時代の友人(女性)と呑んだ際、忠岡町の話をしたら、その女性が
「ウチの旦那やったら、そんな忠岡町役場みたいな腐った職員、真綿で首を絞めるよ〜うにして退職させるで。ウチの旦那は厳しいからネ♪ (*´∀`*)」
と言っていました。



この友人の旦那さんも元大阪府職員で、
某国立大法学部出身の幹部職員、部長級で退職した方です。
つまり、大阪府組織の中でも数えるほどしかいない、ピラミッドの頂点集合にいた方です。



「公務員にまとまなヤツはいない」
と思っているかもしれませんが、
それは忠岡町役場の見過ぎで、
行政にやり甲斐を感じている公務員は、
普通にいっぱいいます。


大阪府は、
こうしたまともな上司が
まともな人材を選ぶまともな組織だった
と私も思います。
法務知識に優れた職員ほど評価されますし、
逆に、お金絡みの事務処理がまともにできない職員は、決裁も通してもらえませんし、
人事評価が悪いので昇格もできません。
まして忠岡町みたいに不正の匂いのする職員なんて、
「関わったら危ないヤツ」扱い
されて、職場で冷や飯を食わされます。





忠岡町役場も、
一度、縁故採用職員全員に試験を実施して、
落ちた職員はすぐにはクビにはできないので
現業職としてゴミ業者の代わりにゴミ業務や大津川河川敷の管理等の仕事をしてもらい、
(→そうすれば、ゴミ業者への多額の税金が浮きますよね♪)
そして空いた管理職のポストには
この友人や旦那さんみたいな
まともな大阪府職員の方たちに当面の間、勤めて頂ければ、
若手職員の育成はもちろん、不正排除など、
住民のための行政改革がすぐできるのに、
と思いますが。


大阪府は職員数が多いので、
昇格できずに埋もれている人材や
安い給料で一生懸命働く若い人材が
腐るほどいてますからね。
大阪府も、人員削減をしたいでしょうから、
忠岡町が「職員をくれ」と言えば、
すぐにくれると思います。
でも、今の忠岡町役場・議員のなかで、
そんなことを考えてる人は
1人もいないんでしょうね。残念・・・





とはいえ、忠岡町役場も、
いつか健全な組織になるよう、
これからの若手職員さんたちには
頑張ってもらいたいものです。





いくら議会で議員がゴチャゴチャ言ったところで、実際に忠岡町として仕事をするのは、職員の皆さんなのですから。








どうか、忠岡町役場の若手職員の皆さんは、
憲法第15条
「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」

地方自治法第2条
「最小限の経費で、最大限の効果を得なければならない」
そして、
「不正に手を染めたらクビ」
を胸に刻み、町民“全体”のために頑張って下さい。





それが、大多数の忠岡町民の願いです。

不遜な町職員


忠岡町の町長選も、現職・和田町長が無投票当選により再選を果たしましたね。

さて忠岡町はこれからどうなるんでしょうか??






ところで皆さんは、役所の書類の保存・管理についてご存じでしょうか?



役所内の部署ごとに、そしてその部署内の業務内容ごとに簿冊(ファイル)が作られ、関係文書・書類はそれぞれの内容ごとにファイルに保存されます。





ただ、役所の場合、それぞれのファイルごとに「保存年限」というのが設定されていて、「どの書類(ファイル)を、最低、何年間保存しなければならない」というのが決まっています。
通常、自治体では、おおまかに、
・条例制定関係:永年
・許認可申請関係:永年
・契約関係:5年( or 10年 or 20年)
・広報関係:○年
・議会関係:×年
・職員出張報告書関係:△年
・・・・・
といった風に、法的根拠(主に時効等)に基づいて、どの部署でも共通するかたちで簿冊(ファイル)の保存年限に関する規定が定められています。



特に、お金(税金)の支出が絡む案件等については、民法の時効等の関係で、最低5年以上は保存していないといけないのですが(← モメて裁判になったりすると必要なので)、忠岡町役場の場合、そういった法的根拠を無視した保存年限の設定がされています。

例えば、最近、忠岡町に情報公開請求した事例で言いますと、ゴミの分別作業の委託業務を受注したゴミ業者から、業務報告に関する書類が役場に提出されますが、そうした報告書類等が公金支出の根拠になるにもかかわらず、「1年保存」と設定して毎年度、廃棄処分していたり、ヒドイかったのは、現在、裁判中の案件(町指定ゴミ袋の発注の件)に係る納品伝票類がたったの3年保存で、裁判中で必要だったにもかかわらず、「このあいだ3年経ったので廃棄処分しました」、といった具合いです。




こうした忠岡町役場の「廃棄したので開示対象の文書はもうありません」という、本来、保存しておくべき書類すら保存していない体質(早く捨てて証拠隠滅??)、というより、「そもそもどのような法的根拠で町(職員)はファイルの保存年限を定めているのか? 根拠規定もなくなぜ勝手に年数を定めているのか?」ということを、以前から役場(文書管理は総務課が所管部署)に問うているのですが、「ファイルの一覧表(保存年限も記載)があるのでそれが根拠です」というのが忠岡町の答えです。




皆さんはこの回答を聞いてどう思われますか?



そのファイル一覧表というのは、「今現在、忠岡町にはこんなファイルがあって、それぞれのファイルの保存年限はこうですよ」というのを一覧表のリストにしてシステムからプリントアウトしただけのものなんですよね。


それって、根拠規定と言えますか?
違いますよね?


私はその回答を聞いていつも
「その一覧表に記載されてる年限の数字って、一体、何に(どういった根拠に)基づいて設定されてるんですか? その根拠規定を示して欲しいと言っているのですが!」
と言うのですが、結局のところ「そういった定めは忠岡町にはありません」というのが忠岡町役場の答えなんです。


つまり、「保存期限を定める根拠規定がない」ということなんです。
(忠岡町は「根拠はある=一覧表だ」と言うのですが)





それを踏まえて頂いて・・・

今日、忠岡町ホームページの例規集から、文書の保存管理に関する規定を見ていた際、気になる記載があったので役場(総務課)へ問合せの電話をしました。


そしたら案の定、上のとおりの回答になり、またいつもの堂々巡りのひともんちゃくです。



私の主張としてはこうです。

「なぜ忠岡町だけがそういった法令を無視した自治体運営をするのか?!」

「法的根拠もないのにどうやって判断しているのか?!」

「そんなだから現実問題として、時効もまだ迎えてないのに、保存してあるべき文書がすでに捨てられていてもうない、という事態が実際に起こってるんでしょ?!」




そして堂々巡りの結果、そのいつもの職員がこんなことを言いました。

「じゃあなぜ勝元さんは、こないだの町長選に出馬されなかったんですか?! ご自分で変えればいいじゃないですか」って。




はぁ???



自治体のやっていることに対しておかしいと言う住民、改善を求める住民は、みんな首長に立候補して自治体を変えるしかないんですか??


そもそも、選挙に出馬する・しないなんて、人の自由・勝手でしょう。
そんなことをいちいち、その自治体職員に指図されないといけないんでしょうか??


まぁ確かに、いつも私から厳しいことを言われて腹が立っているのもわかりますが、法的根拠等に基づいて「おかしいよ」と言っている住民(私)に対して、法的根拠のないおかしな“屁理屈”をこねてゴネるから私も腹が立ってさらに突っ込むわけで、自分たちの職務怠慢・知識不足・能力不足を棚に上げてそういう捨てセリフを吐くなんて、やはり忠岡町職員は、「忠岡町が普通だ、勝元さんが無理難題(クレーム)を言ってきているだけだ」とでも思っているのかと思ってしまいます。
(きっと「そんなことはありません」と言うと思いますが)





実務をしている職員が改善せずして誰が改善をできるのか?!
やれる・変えれる立場にある職員自らがやろう、変えようとせずに、やれる立場にない住民に向かって「あなたが変えたらいいじゃないですか」なんていうのは、もはや職務放棄ですよね。



こんなヤル気のないふざけた職員、特に、税金を無駄に喰っている公務員は早く辞めて下さい。



あるいは、新しく座った首長さんに、行財政改革の一環として、こういった公務員の基本や法令等を知らずにいい加減な仕事をしている職員に対しては、適切な処遇・処分をして頂きたいと思いますね。









公務員の贈収賄事件

つい先日、東大阪市職員が業者から賄賂を受け取った罪で逮捕されるという事件があった。
この男性職員は、公務員らしからぬ派手な暮らしぶりで、高級ブランド品をよく見につけていたらしい。
それを見ていた周囲の人たちは
「公務員なのにどこからそんなお金が出てくるのか? と常々思っていた」、とインタビューにあった。


そんなこと、忠岡町にだってよくある。


某地元業者の関わる分野を長年支え続けてきた職員。
目に見えて高級ブランド品は見に付けているわけではないが、公務員らしからぬ豪華な生活という点では
新築3階建ての一軒家に建て替え
車は2台所有、うち1台はBMW

?公務員なのにどこからそんなお金が?

忠岡町は10年以上前から財政難だ


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