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教皇自発教令(motu proprio)『Summorum Pontificum』について日本語版ラジオバチカンのサイトに紹介記事が掲載されていますが、
http://www.radiovaticano.org/japanese/japnotizie0707a/japcronaca070707.htm
私たち一般信徒がいちばん知りたい、伝統的な典礼に一般信徒が与るにはどうすればよいのかという部分には余り触れられておりませんでしたので、稚拙ですが当該使徒的書簡の主要部分の試訳を載せてみます。
(あくまで「試訳」です! 訳文の正確さ/不正確さに責任は持てません。)
当方、法律的な用語や語法にはとんと不案内なもので、およそ公文書らしくない表現になっておりますこと、ご容赦下さい。また、誤訳も多々あろうかと思います。諸兄のご指摘をお待ちしております。
まぁそのうちに公式・非公式にもっと適切な訳文が出ることでしょう。
第1条 パウロ6世によって公布されたローマ・ミサ典書は、ラテン典礼に属するカトリック教会における「Lex orandi(祈りの法)」の通常の表現である。一方、聖ピオ5世によって公布され福者ヨハネ23世によって改訂されたローマ・ミサ典書は、同じ「Lex orandi」の特別の表現であると見なされる。また、その誉むべきまた古代からの使用に対しては、当然の敬意が払われなければならない。教会の「Lex orandi」におけるこれら二つの表現は、決して教会の「Lex credendi(信仰の法)」を分裂させるものではない。実のところ、これらは一つのローマ典礼の二つの執行方法なのである。
それゆえ、福者ヨハネ23世が1962年に公布したローマ・ミサ典書の規範版に従ってミサ聖祭の犠牲(いけにえ)を教会の典礼の特別形式として献げることは許されているし、決して廃止されていない。このミサ典書を使用するために以前の文書『Quattuor abhinc annis』と『Ecclesia Dei』で定められた条件に替えて、以下の通り定める。
第2条 会衆の参加しないミサにおいて、ラテン典礼に属するすべてのカトリック司祭は、在俗・修道を問わず、復活の聖なる三日間を除き、いかなる日においても、福者ヨハネ23世によって1962年に出版されたローマ・ミサ典書またはパウロ6世によって1970年に公布されたローマ・ミサ典書を使用することができる。その挙行に当たっては、どちらのミサ典書を用いるにせよ、司祭は使徒座からも長上からも許可を得る必要はない。
第3条 奉献生活の会および聖庁または教区の管轄下にある使徒的生活の団体における共同体が、彼らの修道会ないし共同体の祭儀のために1962年に公布されたローマ・ミサ典書の規範版に従ってミサを献げることを望むなら、そのようにすることができる。個々の共同体または会ないし団体の全体が、その祭式を頻繁に、継続的に、もしくは永続的に挙行することを望むのであれば、その決定は、法に従いまた彼ら独自の会憲ないし会則に従い、長上によってなされる。
第4条 第2条で言及されたミサの祭儀には、――法のすべての規定に従って――自分の意志によって参加を求める場合、信者が参加することができる。
第5条
第1項 小教区において、従来の典礼の伝統を支持する信者の集団がある場合には、司牧者は1962年に出版されたローマ・ミサ典書の祭式に従ったミサを献げるという彼らの要求を進んで受け入れるべきであるし、教会法392条に則り司教の指導の下で不一致を避け全教会の単一性を堅持して、そのような信者の福祉が小教区における通常の司牧的配慮とも調和するということを保証すべきである。
第2項 福者ヨハネ23世のミサ典書に従う祭儀は、平日に挙行することができる。主日および祝日においても、そのような祭儀を1回挙行することができる。
第3項 信者や司祭が要求すれば、司牧者は、婚姻、葬儀、または巡礼など種々の機会の特別な祭儀のために、この特別形式の祭儀を許可すべきである。
第4項 福者ヨハネ23世のミサ典書を使用する司祭は、そうする資格があると見なされねばならないし、法的に妨害されることがあってはならない。
第5項 小教区もしくは修道会に属さない教会においては、上述の許可を与えるのは教会主管者司祭の務めである。
第6条 会衆が参加するミサが福者ヨハネ23世のミサ典書に従って献げられる場合、使徒座の認可を得た翻訳を用いて、聖書朗読を現地語で行うことができる。
第7条 第5条 第1項で言及された信者の集団が、司牧者に要求を満たしてもらえない場合、かれらは教区司教に通報すべきである。司教は、彼らの願いを実現するよう強く求められている。もし彼がそのような祭儀の挙行を手配することができないのであれば、その問題は教皇庁立「エクレジア・デイ」委員会へ委託されるべきである。
第8条 司教が、そのような要求を満たしたいと望みながら、様々な理由によって不可能である場合、助言と援助を得るために問題を「エクレジア・デイ」委員会へ委託することができる。
第9条
第1項 司牧者は、あらゆる側面を慎重に検討し、霊魂の善のために必要と思われるのであれば、洗礼、婚姻、改悛、病者の塗油の秘跡の執行に際して以前の典礼を用いる許可を与えることができる。
第2項 霊魂の善のために必要と思われるのであれば、裁治権者には、以前のローマ司教儀式書を用いて堅信の秘跡を献げる権限が与えられている。
第3項 修道司祭は福者ヨハネ23世によって1962年に公布されたローマ聖務日課書を用いることができる。
第10条 特定の場所の裁治権者は適切と思われる場合、教会法518条に則って、ローマ典礼の古来の形式に従う属人小教区を設立することができる、あるいは法のすべての規定を遵守して、聖堂付司祭を任命することができる。
第11条 (「エクレジア・デイ」委員会に関する規定。省略)
第12条 (「エクレジア・デイ」委員会に関する規定。省略)
なお、この教令は今年の9月14日、聖十字架称揚の祝日から適用されます。
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アヴェ・マリア!
自分のつたない語学力で英訳を読んだ時よりも、よ〜くわかりました。
ありがとうございます。(傑作ぽち)
2007/7/13(金) 午前 7:34
ありがとうございます。どうやら平信徒も聖伝のミサに自由に与ることができるということのようです。小教区の主日のミサのうち必ず1回は伝統的なミサ、ってことが普通になるとよいですね。
[ カトリック的。 ]
2007/7/13(金) 午後 10:32
YahooIDは gemmadominic になっておりますが、JGと言います。今回私のHPでも教皇様の自発教令 SUMMORUM PONTIFICUM を試訳したのですが、その際あなた様の翻訳を大変参考にさせて頂きました。事後報告で大変申し訳ないのですが、ここにお断りと感謝の意を申し述べさせて頂きます。心からありがとう...
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/poppyoil/index.html
[ gem*ad*m*nic ]
2007/7/15(日) 午後 10:18
お役に立ちましたら幸いです。参考にした度合と貴殿の良識と礼儀にもよりますが、当ブログを利用した旨のクレジットを貴HPにて入れて頂ければと思います、宜しく。
[ カトリック的。 ]
2007/7/16(月) 午前 8:17
一番重要で、司教様方への指導力がうかがえるこの条文、一般の信者の方に伝えたいですね。今週のカトリック新聞では「規制緩和」と少々首をかしげる訳が・・・教皇様の強いご意向が日本の方々にストレートに伝わる方法はないでしょうか?
[ veni ]
2007/7/16(月) 午前 8:37
Veniさん、仰るとおりです。まずは小教区レベルで主任司祭に主日のミサの1回は聖伝のミサとするよう数人の連名で要求することでしょうか(第5条第1項、第2項)。第7条という切り札もありますしね。
[ カトリック的。 ]
2007/7/16(月) 午前 10:39
司教協議会は、この条文の日本語訳を、日本のすべての司祭に、通達するのでしょうか。また、信者向けには出すのでしょうか。USAは、News Letter に、全文載せているのに、なんという違いでしょう。
仮に正式な訳文が出なくても、9/14以降、私たちは、お願いしてもいいのでしょうか。
[ veni ]
2007/7/18(水) 午前 2:11
すごいですね!試訳大変でしたね。ご苦労様でした。カトリック新聞にも、こんなふうに全文をのせてもらいたいですね。ぽち!
[ - ]
2007/8/9(木) 午後 11:07