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先日うちの職場で雇い止めになったパートさんから、新しい職場が見つかって5月から働くことになった、と連絡がありました。
先日来、心にかかっていた分厚い雲の合間から少し日が差し込んできた気分になりました。
一方、その間もいろいろと新しい判例を当たってみたが、調べれば調べるほど我が職場の行ったことは、訴えられたら危ない可能性が高いことが分かって、給料をいただいている身としては、職場が社会的批判を受けることとならないか、少し心配です。
2009年4月20日に京都地裁で出されたK新聞COM事件(仮処分)の決定においても、後出しじゃんけん的に出された、期間雇用は3年を上限とするといういわゆる3年ルールの効力が否定されました。
事実経過は以下のとおりです(かなり簡略化してます)。
事実上、K新聞社の支配下にあるA会社とB会社。その間を移籍した期間雇用労働者について。
労働者はA会社で雇用の更新を複数回繰り返してきたが、K新聞社の意向でA会社の業務の一部を新設したB会社に移管させるに伴い、その業務に携わっていた労働者はB会社に転籍することとなった。
B会社では期間労働者の上限を3年とする就業規則を設けた。当該労働者はそのため3年目に雇用止めを通告された。
裁判所は、A・B社は、形式的には別法人であるが、事実上K新聞社の支配下にあるものであり、当該労働者はA社において、期間雇用の更新を繰り返しており、当該労働者は雇用の継続に対する正当な期待があったものと認め、本雇い止めは客観的合理性を欠き、社会相当性がないと断じた。
本決定の重要な点は、形式的には別法人であっても、実態として継続してる雇用関係の上で形成された期待権は保護されるべきであると断じた点、K新聞側が主張した就業規則上の3年ルールの規定を、A社での最初の雇用契約締結時にはなかった後出しじゃんけんであり、またその後の契約書にも記載が無かったことから適用できないとしたことだと思います(ただし本案訴訟の判決ではなく仮処分の決定であることには注意が必要)。
翻って我が職場の雇い止めはどうか?
これまで特にルールも無く3年、5年と継続的に働いていたところに(噂は前々からあったようですが)突然、1ヶ月前(K新聞COMは10ヶ月前に通告していた)に方針が決められただけで、就業規則にそもそも3年ルールの規定は無いはず。これではK新聞COMより分が悪いです。
また、契約書にも3年を上限とする規定は記載されていない・・・
子曰く
忠信を主とし、己に如かざる者を友とする無かれ
過てば則ち改むるに憚ること勿れ
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こんばんわ♪
雇い止めになったパートさん、次の職場が見つかって本当に良かったですね☆
あのままだったら嫌な終わり方でしたし。
きっとakatomoさんには、すぐに報告したかったんでしょうね☆
私の友達の会社では、妊娠したら会社を辞めてもらうと経営者が発言した事で大きく問題視されています。
何かおかしいですよね。
産休して、また働きたいと言う意思を簡単に却下し、来月末で辞めてもらう!だ、そうです。。。
2010/4/18(日) 午前 0:30 [ - ]
こんばんは。
コメントありがとうございます。
救いの無い今回の騒ぎの中での唯一の救いでした。
労働組合も非組合員であるパートさんの救済にはあまり、というかほとんど関心が無いようですし、今の僕はまさにドン・キホーテだなぁと・・・
それにしても、お友だちの職場もひどい。
もし本当にそんなこと言ったなら、明らかな均等法(9条)違反ですよ。
実態として妊娠のために辞めさせるにしても、別の理由で辞めさせるとか、普通もう少しオブラートに包んでやると思うのですが・・・
万人が万人に対して狼である
今はそんな時代なのかもしれませんね。
だから黙って泣き寝入りする人はとことん毟り取られる。
・・・仕方ないから僕はもう少しごねることにします^^
2010/4/19(月) 午前 0:07 [ akatomo ]