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伊東市へ「憲法九条を守る会」の市役所ロビーでの開催中止要請を書簡で提出してきました。
伊東市長、秘書課を訪ね手渡ししました。
担当者へは「憲法九条を守る会」開催中止と前年労働組合委員とのやりとりを説明。
その他担当者の処分と市長へ直接面会を求めました。
担当者は市長は公務のため面会は無理、と、、ほんとかいな。
後日市長への面会と要求書への回答を連絡してくれるよう頼みました。
当方の要求
①「憲法九条を守る会」の開催中止
②担当者の処分
③市長への面会
要求書
「憲法九条を守る会」伊東市役所での開催中止要請
伊東市長殿
昨年八月十五日に市役所ロビーにて開催された「憲法九条を守る会」について、今年も開催の予定でしたら、開催中止を要請致します。
昨年開催中に訪れ、課税課のO氏に対し開催趣旨を尋ねたところ「公務員は憲法を守らなければならない」従って「憲法九条を守る会」を伊東市労働組合が主催で開催したと回答を得ました。O氏ともう一人の対応は非礼そのものでした。名札を付けず左翼として対応。その後仕事で課税課を訪ねた折O氏は名札を裏返しで対応。
憲法九条については、廃止、存続については非常に微妙な問題であり、国民の中にも賛否両論であり、「守る会独自で民間施設」での開催は自由です。市労働組合が「憲法九条を守る会」を支持し、市役所で開催をすることは市民を一方の思想へ誘導する事となり違法と捉えます。市役所は市民全体の施設であり労働組合の勝手な解釈で公共施設の利用は市民の財産権と自由権の侵害ととらえます。
O氏の公務員として「憲法を守らなければならない」とは、共産党、社民党支持の団体支持のお墨付きを得た団体を「憲法九条を守る会」擁護し市民への洗脳に他ならないと思います。結論として「自身、労働組合、一部の過激者の思想」を市民に押しつけているのに過ぎない。
公務員は憲法を守らなければならない、当然です。
日本国憲法第十五条、十七条、十九条、二十条
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
地方公務員法
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
労働組合は労働者の保護、環境改善、労使交渉の為に存在し、市役所にて一定の政治的目的を持つ団体を支持し「憲法九条を守る会」展を労働組合主催にて開催することは、公務員法違反と成ります。
①「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」。
②文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
③公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
此が結論です。
以上の日本憲法、地方公務員法の規定により、伊東市労働組合(労働組合長)及びO氏(当時O氏ともう一人私に対応した職員を含む)にたいし罷免を含む処罰を要求致します。その他当時「憲法九条を守る会」展を開催に当たり協力した組合員の降格と減給を要求いたします。
平成23年7月20日
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第99条、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
2011/7/20(水) 午後 11:14 [ 櫻(N) ]
コメント有り難うございます。
これも入れておけばよかつた。
伊東市からはまだ回答がありません。週明けに秘書課に出向く予定です。
2011/7/21(木) 午後 10:14 [ BB ]
「憲法九条を守る会」の市役所ロビーでの開催・・・呆れて物が言えません!。
此れは明確な憲法違反で・・・公務員が特定集団に便宜、しかも市役所のロビーとは言語道断です。
市役所を提訴するべきだと思いますが・・日本国は既に法治国家からは大きく逸脱しており、司法(裁判所)が取り上げるかは疑問です。悲しい事です。
☆傑作!〜
2011/7/24(日) 午前 10:10 [ gre*n*hub*32 ]