慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome: CFS)とは、
これまで健康に生活していた人がある日突然原因不明の激しい全身倦怠感に襲われ、
それ以降強度の疲労感と共に、微熱、頭痛、筋肉痛、脱力感や、思考力の障害、抑うつ等の精神神経症状などが長期にわたって続くため、健全な社会生活が送れなくなるという病気です。
痛みが消えても一人では動けません
病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断します
体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、明らかに新らたに発生した状態である。
過労によるものではなく、休息によっても改善しません。
熱海病院の受診する前のチェック欄の一部ですが、
別表2. PS(performance status)による疲労・倦怠の程度(PSは医師が判断する)
0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる
1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労を感ずるときがしばしばある
2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である
3:全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である*1
4:全身倦怠感のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である*2
5:通常の社会生活や労働は困難である。軽労働は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である*3
6:調子の良い日には軽労働は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息している
7:身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会生活や軽労働は不可能である*4
8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している*5
9:身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている
これは熱海の受診前に問診票の一部ですが私はいつも8番にチェックです。
疲労・倦怠感の具体例(PSの説明)
*1 社会生活や労働ができない「月に数日」には、土日や祭日などの休日は含まない。また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が必要な状態を含む。
*2 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。
*3 フルタイムの勤務は全くできない状態。
ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の事務作業などの身体的負担の軽い労働を意味しており、身の回りの作業ではない。
*4 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、衣服の着脱などの基本的な生活に対するものをいう。
*5 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。日中の50%以上は就床していることが重要。
とにかく辛い。
趣味をしたい気持ちはあるけど、実行に至らない。
最近、主人が家にいてくれるようになったので、
連れていって貰う機会がふえましたが、帰りは起きていられません。
こんな方いませんか・・・
食品からでは改善されないんでかねぇぇぇ
難しいです
2019/3/29(金) 午前 10:38 [ スティーブン ]
おはようございます。
なんであけみさんばかり神様はいじめるのでしょうか。
よくガン我慢していますね。
何でも言ってきてください。
ナイス!お受け取りください。
施設にもカレンダーを贈っています。
2019/3/30(土) 午前 4:23
> スティーブンさん治療法がないようで困っています
2019/3/31(日) 午前 6:16
> HEROさんいつもありがとうございます。
2019/3/31(日) 午前 6:16