起訴猶予になる事は想定範囲内です。
既に海上保安庁から懲戒処分を受け、
さらに依願退職しているので、起訴はしにくいでしょう。
この結果を聞いて仙谷元健忘長官はどうコメントするでしょうね。
またも、
「私の常識外にある事案で、驚天動地だ」などとコメントするかな?
しかし、問題は中国人船長の「処分保留」である。
「処分保留」の理由として、
①すでに帰国している
②衝突を受けた巡視船の損傷が軽い
③けが人がいない
④船長の行動に計画性が認められない
おいおい、おかしいだろ?
まず、
「①すでに帰国している」のは、
民主党政権の超法規的措置(政治介入)によって帰国させたんだろ?
原因は現与党の売国政党、民主党が原因だろ。
「②衝突を受けた巡視船の損傷が軽い」と言うが、
「軽い」「重い」とかという問題ではない。
中国に対して修理費を請求すると言っていたが、実際には請求はまだしていない。
そうなると損傷の修理費は我々日本国民の税金が使われる。
物理的に当ててきたのは中国船の方だ、損傷の度合いで不起訴にするものではない。
「③けが人がいない」と言うのも、
これもおかしい理由だ。
立派な衝突事件です。
けが人がいる、いないに係わらず、衝突事件として中国人船長を起訴するべきです。
「④船長の行動に計画性が認められない」のもおかしい、
衝突に関して計画性が無いと言っているが、我が国の領海内で違法操業をしていたのは事実です。
領海侵犯した上に、
それを取り締まる海上保安庁の巡視船に体当たりをしたのは、
「故意」に衝突した事は明らかです。
衝突に「計画性」がなくても、十分「故意」的な要素があります。
映像を観れば分かるでしょう。
「故意」に衝突したと言う事自体、許されざる犯罪行為だと認識するべきです。
那覇地検よ今からでも遅くは無い、
中国人船長を即刻起訴しろ!!!!
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おはようございます。
おっしゃるとおりですね。
中国人船長に関しては、起訴するのが順当でしょう。何度も巡視艇の警告を無視し、意図的に衝突してきたビデオを検察は見ているはずで、犯人を政治事情を理由に処分保留した検察は、その責任を逃れることは出来ません。犯罪の成立要件は、与えた損害の軽重でも死傷者の有無でもないはずです。
今回の判断で行けば、信号無視、速度違反の運転はすべて罰せられることはなく、衝突事故も軽度なものは立件できないことになりませんか。窃盗も現場を離れた瞬間立件不能になりそうですね、殺人も外国人が犯人であれば、「外交関係」を理由に処分保留とされ、出国と同時に、海外にいるということで起訴猶予されるのでしょうか。
検察百年の恥じですね。
傑作
2011/1/19(水) 午前 4:58 [ mana ]