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付審判めぐり奈良県警に激励相次ぐ 逃走車両への警官発砲

2011.2.7 20:16
 奈良地裁が1月、特別公務員暴行陵虐致死と同致傷の罪で付審判決定している奈良県警の警察官2人に対し、殺人罪でも審理することを決定して以降、警察官を励ます電話やメールなどが全国から県警に相次いでいる。なかには「あれは職務だ。裁判で証言してもいい」と事件当時の目撃者からの電話も。激励の声に、ある県警幹部は「これから仕事をする上で非常に励みになる」と話している。
 
 今回の付審判は殺人罪を訴因に加えた初のケースで、裁判員裁判で審理されるため、職務中の警察官の発砲を市民が初めて判断することになる。
 
 県警によると、殺人罪にも問われることが報道された1月24日以降、電話やメール、ファクスなどで約50件の意見が県警に寄せられた。ほとんどが「殺人罪が適用されるのはどうか」「職務にひるまないでほしい」と警察官を激励する内容で、なかには当時、現場で事件を目撃した人から「あの発砲は警察官の正当な職務だった」として、裁判で証言にも応じたいとする電話もあったという。
 
 裁判員裁判で市民が警察官の職務をどう判断するかに注目が集まる事件だけに、県警幹部は「裁判員には難しい判断になるだろうが、こういった声はありがたい。多くの方が職務と認めてくれているというのは励みになる」としている。
 
 昨年4月の付審判決定によると15年9月、同県大和郡山市で、窃盗容疑で逃走する車が猛スピードで信号無視や蛇行運転、一般車との衝突を繰り返したため警察官が発砲し、うち2発が助手席の男性=当時(28)=の頭部と首に当たり死亡させたとしている。
 
     ◇
 
 同地裁で7日、殺人罪が訴因に追加されてから初の公判前整理手続きがあった。地裁によると、被告の警察官2人が出廷し、公判に向けた主張の整理などが行われた。次回の公判前整理手続きは3月24日に行われる。
 
 
産経ニュース
 
私も奈良県警にエールを送りたい。
 
たまたま当たり所がまずかったのか、発砲されて犯人は死亡したのだが、
まともに職務を全うしただけなのに、殺人罪ってのはどうか。
 
 
なぜ犯人は射殺されるまでに至ったかと言うとこの記事には、
 
「窃盗容疑で逃走する車が猛スピードで信号無視や蛇行運転、一般車との衝突を繰り返したため警察官が発砲」
 
と書いてある。
何が問題あるのかな?
 
 
犯人の遺族は「殺意があった」と認めさせたいのだろうが、
車で一般車に衝突を繰り返し逃走するなんて、
もし歩行者が巻き込まれて、負傷、或いは死亡したらどうするんだろうね。
 
警官は市民の安全を守るべく発砲したんじゃないのかな?
大体、窃盗容疑のまま逃走する奴なんて、
まともに人の話を聞き入れる状態では無かったはず。
 
このまま逃走させたんじゃ、一般市民が巻き込まれる可能性だってある。
 
やむを得ず発砲するに至ったんだろ。
まともじゃないか。
 
こういう警官がいるからこそ、我々市民は安心して暮らせるんだよ。
 
 

逃走車両への警官発砲、殺人罪でも審理 奈良地裁が異例の決定、殺意争い裁判員裁判

2011.1.24 18:56
 奈良県大和郡山市で平成15年、逃走中の車に発砲し助手席の男性=当時(28)=が死亡した事件で、特別公務員暴行陵虐致死罪と同致傷罪で付審判決定している県警警察官2人について、奈良地裁(橋本一裁判長)が殺人罪でも審理する決定をしたことが24日、分かった。決定は20日付。最高裁によると、付審判決定された事件が訴因変更され、殺人罪で審理されるのは全国初とみられる。
 
  付審判決定しているのは、萩原基文被告(34)=当時巡査部長=と、東芳弘被告(34)=同巡査長=で、検察官役の指定弁護士が昨年11月、いずれも同致死と殺人の両罪への訴因変更を請求していた。今回の決定で2人とも裁判員裁判で審理されることになった。
 
  同事件をめぐっては、男性の遺族が警察官4人と県に損害賠償を求めた民事訴訟で、1審奈良地裁が発砲は「適法である」として遺族側の請求を棄却したが、警察官に「未必的殺意があった」と認めている。
 
 遺族側弁護団の伊賀興一弁護士は「指定弁護士が捜査資料などをもとに殺意を持って共謀したと認め、訴因変更の請求をしたのではないか」とし、「現場で何が起こったか明らかにする点で期待を寄せている」と話した。
 
 同事件は、遺族が15年に殺人と特別公務員暴行陵虐致死容疑で警察官4人を告訴。奈良地検が不起訴処分にしたことを受け、奈良地裁に付審判を請求し、地裁が昨年4月、2人について審判に付す決定をした。
 
 決定などによると15年9月、大和郡山市の国道24号で、窃盗容疑で追跡中、逃走車の助手席にいた男性に萩原被告が拳銃1発を発射して頭蓋骨骨折を負わせ、東被告が発射した1発が男性の首に当たり、死亡させたとされる。
 
産経ニュース
 
 
 
損害賠償を求めた民事では発砲は「適法」で、
遺族側の請求を棄却したが、
「未必の殺意があった」と認めている。
 
多分これが刑事告訴をするきっかけになっているんだろが、
じゃこの射殺された犯人たちは、
逃走車両で一般車に衝突を繰り返すなんて、
もし歩行者に当たれば、即死だよね。
 
これって明らかに「殺人行為」じゃないの?
 
自分たちのした事を棚に上げて都合良すぎるだろ。
 
 
 
こんな人権屋弁護士によって、
警察官の全うな職務が委縮してはならない。
 
 
 

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