SENGOKU BURAI 【戦国無頼】

敷島の大和心のををしさは ことある時ぞあらわれにける

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「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断

2011.5.30 17:42
 卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
 
 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
 
 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
 
 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
 
 その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
 
 判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
 
 1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
 
産経ニュース
 
まともな判断です。
 
特に竹内行夫裁判官が言った、
「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」
との判断です。
 
 
こんな裁判がおこる現状が問題ですが、
この言葉が今まで教育の場で実践してこなかったのかが疑問です。
 
 
あと気になったのは、
『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」
のところです。
 
別に「日の丸」や「君が代」があったから軍国主義になったわけではない。
明治維新の頃、アジアは欧米諸国の植民地で、
独立国といえるのは日本とタイだけだった時、
植民地にされない為には、国民に自国を愛する心を築くために、
「日の丸」や「君が代」が必要だったのだ。
日本の富国強兵は自国を守るためだった筈。
 
それが、
どうして「戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たした」となるのか?
 
 
しかし、この判決はいい。
皆さん、もし子供が通う学校で反日売国奴の教師がおりましたなら、
この判決を出して徹底論破してやりましょう^^
 
 
YouTubuで「日の丸」に関連した映像を見つけました。
皆様、ぜひご覧ください。
 
 
 
「国歌斉唱起立命令は合憲」 
チャンネル桜の映像をご覧ください。
 
 
 
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 日本を想い、行動しよう
 
 
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