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青少年健全育成条例

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過激な性描写の漫画やアニメの販売を規制する、
東京都の青少年健全育成条例の改正案を可決した都議会総務委員会=13日午後
 

性描写規制案を可決 出版業界、強く反発 東京都議会総務委

 過激な性行為を描いた漫画やアニメの販売などを規制する東京都の青少年健全育成条例の改正案について、都議会総務委員会が13日午後、開かれた。民主、共産など3会派が「規制は最小限にすべきで、出版業界の合意が必要」などと意見を述べた後に、賛成多数で可決した。
 
 改正案は15日の本会議で採決され、成立する。
 
 出版業界は「作者が萎縮、創作活動に悪影響がある」「表現の自由の侵害」と強く反対しており、「作品に表現した芸術性、社会性などの趣旨をくみ取り、慎重に運用する」との付帯決議が付けられた。都議会の民主、自民、公明の3会派の委員が賛成、共産、生活者ネットワークの委員が反対した。
 
 改正案は強姦や強制わいせつなど刑罰法規に触れるか、近親者同士の性行為を「不当に賛美・誇張」して描いたものを規制対象とした。6月に最大会派の民主などの反対で否決された前回の改正案で話題になった18歳未満の登場人物を示す「非実在青少年」の文言は、石原慎太郎知事が定例会見で「役人言葉」と批判。今回の改正案では、削除された。
 
産経ニュース 2010.12.13 14:05
 
 
 
ようやく可決する動きが出てきた。
ちなみに私は大賛成です。
 
出版業界や漫画作家たちが反対しているようであるが、
それは今まで自主規制もなく、流れるがままにしていたからでしょう。
 
出版業界はまだ何か言ってるようで、
「作者が萎縮、創作活動に悪影響がある」やら「表現の自由の侵害」などと、
壊れたレコードのように言っている。
 
刑罰法規に触れるような、近親者同士の性行為を
「不当に賛美・誇張」したりするのは規制の対象となる。
ごく当たり前の法案です。
 
これを未成年に読ませるかどうかの法案でしょ。
それが何で「創作活動に悪影響」があるんですか?
 
 
 
 
 
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記者会見する漫画家のちばてつやさん(左)と秋本治さん=29日午後、東京都庁
 

都の漫画児童ポルノ条例改正案 ちばさん、秋本さんら改めて反対表明

 
 子供を性的対象にした漫画やアニメーションなどの規制を目指す東京都青少年健全育成条例改正案に反対する漫画家のちばてつやさんや秋本治さんらが29日、都庁で記者会見を開いた。ちばさんは「漫画やアニメーションの文化がしぼんでしまうことを非常に心配している」と強調した。
 
 ちばさんらは同日、30日からの都議会に提出予定の改正案に反対する声明文などを、最大会派の民主党に提出。その後、記者会見し、「一番心配なのは、漫画やアニメーションをつくろうとする若者たちが(規制に対して)非常に萎縮していること。自由な表現ができる中で初めて文化が育つ」と訴えた。
 
 秋本さんは「規制されると漫画が成り立たなくなる。自由があるのが漫画の世界」と改正案を批判。やまさき十三さんも「私たちや出版業界との話を先にしないで、いきなり条例(改正案)を出すのが理解できない」と疑問を呈した。
 
 同条例の改正案は、6月の都議会でも審議されたが、18歳未満と想定されるキャラクター「非実在青少年」を性的対象として描いた漫画全般を規制する内容で、「規制対象があいまい」とする民主などの反対で否決された。
 
 一方、今回改めて提出される改正案では、刑法など「刑罰法規」に触れる性行為の描写に規制対象を限定。民主内でも評価する声があがっている。
 
 しかし、自治体の条例では、刑法ほど厳しくなくとも、18歳未満との性行為に刑罰を科すケースもあり、日本漫画家協会など3団体は同日、「18歳未満の男女かどうかが問題になる」などと、規制があいまいになる可能性を指摘。否決を求める声明文を発表した。
 
 ちばさんらは今年3月にも反対する記者会見を開き、議会で改正案が継続審議となった経緯もある。
 
産経ニュース 2010.11.29
 
 
何をそんなに反対しているのでしょうか?
 
記事の中に、
 
「一番心配なのは、漫画やアニメーションをつくろうとする若者たちが(規制に対して)非常に萎縮していること。自由な表現ができる中で初めて文化が育つ」と訴えた。
秋本さんは「規制されると漫画が成り立たなくなる。自由があるのが漫画の世界」と改正案を批判。
 
と書いてあるが、その中の、
自由な表現ができる中で初めて文化が育つ」、
「規制されると漫画が成り立たなくなる。自由があるのが漫画の世界」
って言うけどね、
 
しかしね、
青少年健全育成条例改正案には、規制する対象物の定義として、
「性交若しくは性交類似行為」や、
「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」、
「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」などを
「著しく不当に賛美し又は誇張」するような描写が、
規制対象だと言っている。
 
何が悪いの?
 
また、単なる裸(乳房、お尻などが直接見えてい状態)やキスシーンはもちろん、
性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は、
該当するに値しないというではないか。
 
一番肝心なのは、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、
あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、
これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」
という事でしょ?
 
 
日本を代表する漫画の先生たちに質問です。
「性交若しくは性交類似行為」や、
「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」、
「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」などを
「著しく不当に賛美し又は誇張」するような描写を規制したら、
そんなに漫画文化に悪影響が出て、しかも漫画が成り立たなくなるのかね?
 

 
 
 
 
困った顔

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橋下徹知事
 

橋下知事「子供を守る視点で条例化する」 15歳以下の水着写真など児童ポルノ規制答申

 児童ポルノの規制などについて審議していた大阪府青少年問題協議会が26日、橋下徹知事に答申したことを受けて、橋下知事は「表現の自由は絶対的に守らなければいけないが、被写体の守るべき利益もある。『子供の性的虐待の記録』という定義があいまいにならないよう条例化したい」と述べた。
 
 答申では、法規制にかからない場合でも、過激なポーズの子供の水着姿などの写真や映像について、新たに「子供の性的虐待の記録」と定義。製造や販売、所持しないよう努力義務を求める規定を盛り込み、15歳以下の子供の水着写真などを載せた「ジュニアアイドル誌」も規制対象に加えるよう求めている。
 
 
産経ニュース 2010.11.26
 
 
 
そもそも、このような法律ができるきっかけは、
幼児が被害者となる性犯罪と、
未成年者が加害者となる性犯罪を防止するためである。
 
ちなみに法律と言うのは、窃盗のない国に窃盗を取り締まる法律はありません。
したがって、このような法律ができるという背景があるという事を、
考えなくてはならない。
 
現代において未成年者による性犯罪が、
多種多様化している現状から考えると、
少しでも未成年者が被害に遭わないように、
また加害者にならないように行政は努めるべきであり、
このような条例は奨励されるものであると思う。
 
この法案に反対している、左翼の知識人や漫画家たちは、
あたかも自分たちが正当であるかのように、“表現の自由”を盾にして、
反対を唱えているが、そもそも“自由”というのは、
社会生活における秩序が保たれている状況があってこそ、
“自由”が求められるものであり、“表現の自由”が確保されるのである。
 
最近は左翼連中の言動を真に受けて、
保守たちが表現規制に反対している事が心配である。
 
 
図書ではないですが、日本で表現を規制する法律ができるきっかけとなったのは、明治44年(1911)に公開された「怪盗ジゴマ」(フランス映画)と言う映画で、
日本でも和製「怪盗ジゴマ」映画が製作され、連日大ヒットとなりました。
しかし、ジゴマが強盗、殺人を行い、それが当時の少年たちに影響を及ぼし、
「怪盗ジゴマごっこ」まではいいのですが、実際に窃盗や強盗を犯してしまって、
当時は社会問題になっています。
 
これを受けて警視庁は
明治44年(1912)「ジゴマ映画及び類似する映画の上映禁止処分」を行いました。

今回は図書ですが、青少年に対しての影響を考えると、
多少は規制する方向でもいいのではと考えます。
 
 
 
 
 
 
困った顔

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「過激なポーズの水着写真は児童虐待記録」 児童ポルノ規制答申案 大阪

 
 大阪府の橋下徹知事の諮問を受け、児童ポルノの規制などについて審議している府青少年問題協議会は17日、法規制にかからない、過激なポーズの子供の水着姿などの写真や映像について、新たに「子どもの性的虐待の記録」と定義し、製造や販売、単純所持しないよう努力義務を求める規定化を答申案に盛り込むことを決めた。年内に知事に答申した後、2月府議会に関連の条例案が提案される見通し。こうした定義を設けた条例が制定されれば全国初という。
 
 同協議会に設置された青少年育成環境問題特別委員会(委員長、森田英嗣大阪教育大教授)の報告によると、現行の児童ポルノ法は「性欲を興奮させ、または刺激するもの」と、児童ポルノを見る側の価値判断から定義していると指摘。一方で児童ポルノの単純所持の処罰に向けた法改正論議で、定義があいまいな条項を削除する動きもあり、規制範囲が狭まる可能性もあるとしている。
 
 このため現行法や法改正の動きは、子供を守る観点からは不備があるとして、法規制にかからなくとも、子供への性的虐待と判断できる写真などについては、性的虐待の記録と定義づける結論に至った。例えば15歳以下の子供を被写体とするジュニアアイドル誌に掲載されている水着や下着での過激なポーズ写真は、虐待の記録にあたる可能性もある。
 
 特別委委員の園田寿(ひさし)甲南大法科大学院教授(刑法)は「児童ポルノの法規制は、見る側がどう思うかが重視されているが、子供にとって性的虐待であるかどうかが重要だ」と話している。
 
 
産経ニュース 2010.11.17
 
 
 
私は基本的に賛成なんです…。
 
規制弾圧反対などと言う方がいらっしゃいますが、
子供を性的被害にならないように、
過激な性的表現は慎むべきであると思います。
 
 
規制反対の漫画家・里中満智子さんは、こう言っています。
 
 
以下引用---------------------
 
−−児童ポルノ対策の一環として、規制強化に賛成する人もいる
 
里中 「当然ながら、児童ポルノ自体は絶対にいけない。ただ今回は、児童ポルノ規制の枠内で、“非実在青少年”も扱っているのが問題だ。そもそも規制推進派が使う“二次元児童ポルノ”という言葉がおかしい。本来の児童ポルノの問題は、実在の子供という明らかな被害者がいる点にあるのだから。漫画やアニメの架空のキャラクターに対する性表現規制とは分けて考えられるべきだ。混同した議論では、かえって被害にあった子供の救済という児童ポルノの問題点をあいまいにしてしまう」
 
引用終わり--------------------
 
 実在の人物が、性的影響のある写真や絵を描かれたら人権問題で問題ですが、この法案は性的描写が影響し、性犯罪に用いられるかが問題なので、必ずしも実在しない“非実在青少年”でも悪影響があると認められれば、規制すべきであると思います。
 
 
 
以下引用---------------------
 
−−有害図書が現在子供たちに蔓延しており、悪影響を与えているというのが改正の根拠だが
 
里中 「簡単に規制強化する前に、蔓延や悪影響のデータなど科学的根拠を示してほしい。“見たら子供がマネするだろう”という悪影響論は、あまりにも子供を信用していない。男親の方は、自分の少年時代を思いだしてほしい。昔から“有害図書”はあり、読まれていた。そういう本を見て、興奮して、それで実行しましたか?」
 
引用終わり--------------------
 
 
 悪影響の問題であるが、直接的に影響はないとされているが、しかし間接的に影響はあるだろうとも言われている。間接的にでも影響があれば、その影響がないと判断されるまで、十分取り締まらなければならないと思う。
 
 また、図書ではないが兵庫県尼崎市で起こった「小4男児・女児性的暴行事件」を例に挙げると、小4男児が父親の持っていたAVビデオを観て、「同じような事をしてみたい」と思い、同級生の女児を自宅に呼び寄せ、性的暴行を加えたとして同県西宮こども家庭センター(児童相談所)の指導を受けるに至っている。
 
 これで影響が無いとは言えないのではないか?
 
 子供を信用するしないは別です。何も知らない子供に、このような性的な情報を与え、性犯罪の加害者になりえるような性的描写のものは規制した方がいい。
 
 
 
以下引用---------------------
 
−−子供は“健全な環境”でこそよく育つという発想がある
 
里中 「十数年前の有害コミック問題のときに、有害とされたたくさんの本を一通り読んでみたが、感動するものもあり、やはり人気もあった。一方でえげつないだけのものは、ほとんど売れていなかった。当時有害とされたいくつかの作品は、どれだけ当時の少年たちを勇気づけたかわからない。とにかく規制だと慌てる前に、冷静に考えてほしい」
 
引用終わり--------------------
 
 
 10年前も経てば一昔です。またどれだけ有害とされる図書を読んだかが不明です。また現在発売されている有害とされる図書を読めば、この法案が必要なのかが分かります。
 それに、そのような漫画を描く漫画家たちは10年前の有害コミックを読み、触発されて描いているんでしょう。
 趣味は自由ですが、もう少し青少年の為になる漫画を描いて欲しいものです。
 
 
 
 
 
里中満智子さん、この規制法案に反対されるのなら、あなたが対象となる性的描写のある漫画を描いたらどうでしょうか?
 
 
 
 
 

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