あそうあきこの活動日記

【無所属】元 墨田区議会議員あそうあきこの活動情報「レッツトライ!すみだ」

福祉保健/高齢者・障害者

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寒いですね・・・・ 皆様は、お元気でしょうか。
 
1月7日は七草粥の日ですね。
「お正月で色々と食べ過ぎた胃腸を休めなさい。生命力を高めなさいよ」
ということですね。
私の過去ブログ「七草パワーで生命力UP」ご参照下さい!
 
私も健康に留意して活動に励んでまいります。
私はよくコタツであたたかくてつい眠ってしまうので、風邪をひかない
ように気をつけたいと思います。
 

 


 
本日は福祉保健委員会の報告です。
 
『墨田区地域福祉計画』中間のまとめ 
 

基本目標2 区民が安心して利用できる                    福祉サービスを提供する

 
支援が必要な人の権利を守る
 
◎社会貢献型後見人(市民後見人)
 
 『墨田区地域福祉計画』中間のまとめの優先的取組みの中に「福祉教育の推進と地域福祉の担い手の育成・支援」があり、その中の「社会貢献型後見人(市民後見人)」について伺う。新規事業の果たす役割、これができた社会的背景についてもご説明いただきたい。
今後、市民後見人の役割が重要視されてくる。区として市民後見人の育成とその位置づけについてはどうなのか。
 
123日の産経新聞に、後見人制度を悪用し、社会福祉士が1895万円着服して逮捕された記事があった。これは成年後見人の立場を悪用した嘆かわしい事件である。
墨田区において、今後「市民後見人」の役割が重要視され、その後見人を適切に注視して指導することが求められてくる。このことは大切なことである。社会福祉協議会が主として役割を担っていくと思うが、区としての見解と立場を明確にしていくことが必要である。
 

区として高齢者や障害者の方達がまきこまれるトラブルを未然に防ぎ、地域で守っていくために何が必要なのかを考えていくことは大切なことである。区としては、優先的取組みの中に掲げているが、高齢者や障害を持つ方々への働きかけはどうなっているのか。情報周知についてはどのような形で考えているのか。その点についての区の見解を伺いたい

 


 
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Q1.成年後見制度とは?
 
A1.
認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力の不十分な方々を
保護し、支援する制度のことである。
 
具体的には、
・不動産や預貯金などの財産管理。
・身の回りの世話などの介護サービスや施設などへの入所契約を結ぶこと。
・遺産分割の協議の必要性があった場合。
 
これらのことに対して、判断能力の不十分な方々は自分で判断して実行する
ことが難しい。また、自分に不利益な契約であっても判断できない。
よって、悪徳商法の被害にあってしまう恐れがあり危険である。
 
 
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Q2.成年後見制度にはどのようなものがあるか?
 
A2.法定後見制度と任意後見制度がある。
 
 
Q3. 法定後見制度とは?
 
A3.
法定後見制度は「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれている。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)
が行い、判断能力不十分な本人を保護・支援する制度である。
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっている。
 
具体的には以下のとおりである。
・本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為を行う。
・本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ない
でした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより、本人を保護・
支援する。
 
 
<法定後見人制度の概要>

             後 見     保  佐         補  助
対象となる方判断能力 が欠けているのが通常の状態の方
 
判断能力 が著しく不十分な方
 
判断能力 が不十分な方
申立てをすることができる人本人,配偶者,四 親等内 の親族,検察官など
市町村長(注1)
成年後見人等  成年後見人  ・ 保佐人 ・ 補助人 の同意が必要な行為

民法13条1項 所定 の行為(注2)(注3)(注4)申立ての範囲内で 家庭裁判所が 審判で定める「特定の 法律行為  」(民法13条1項 所定 の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為日常生活に関する行為以外の行為  同  上(注2)(注3)(注4)  同  上(注2)(注4)
成年後見人等 に与えられる 代理権 の範囲財産に関するすべての 法律行為 申立ての範囲内で 家庭裁判所  が 審判 で定める「特定の 法律行為  」(注1)  同  左(注1)
 
 
 
 
 
(注1)本人以外の者の請求により, 保佐人 に 代理権 を与える 審判をする合、本人の同意が必要になる。
補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じである。
 
 
(注2)民法13条1項では,借金, 訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられている。
 
注3)家庭裁判所 の審判により,民法13条1項 所定の行為以外についても, 同意権・ 取消権の範囲を広げることができる。
 
 注4)日常生活に関する行為は除かれる。
 
 

 
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Q4.任意後見制度とは?
 
A4. 
本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものである。
 
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、本人を代理して契約などを行う。本人緒意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になる。
 

 
 
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最高裁判所統計より(後見人の担い手について)
親族80%以上、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が18%を占める。それ以外の選択肢が現状においては見当たらない。
今後、親族や専門家以外に後見人等の担い手を拡充することが必要である。
 
東京都の取組み
東京都では、後見事業に意欲をもつ都民等を対象にした新たな担い手(社会貢献型後見人)を養成し、区市町村や成年後見制度推進機関等における後見人の紹介や支援の取組みにつなげることとした。
 
  

人が人を信頼をして、助け合い生きる社会の実現

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 人生は一寸先は闇です。たとえ、いま健康であったとしても、
思いもよらなかったことが人生には次から次へと起きます。
絶対に自分だけ大丈夫ということは決してありえません。
だからこそ、人と人が支えあって生きていくことが大切なのです。
 
 多くの課題が山積していますが、弱者保護文化を構築するために、
決して目を背けることなく、現実を直視し、多角的に冷静に対応して
いくことが大切です。しっかりとした社会福祉の整備がなされていれば、
私たちは安心して与えられた命を悔いなく全うすることができるのです。 
 
 私は「人が人を信頼をして助け合い生きる」こと、「誠実で温かな思い
に応えられる社会」の構築を目指していきたいと思います。
墨田区に住む全ての方々がどんな状況にいても、「安心して暮らせる」
ように全力で頑張ってまいります。 
 
 
 
 
 
 

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あそう あきこ
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