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8月3日、特別区議会議員講演会に参加いたしました。
講師は特別区長会事務局次長の志賀氏。
「都区財政調整制度」について学んで参りました。
都区財調について勉強したことをまとめました。
《 都区財政調査制度とは何か!? 》
〔 地方自治法 第282条:第1項 〕
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、
並び特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、
政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を
交付するものとする。
☆調整税とは?
「固定資産税」、「市町村民税(法人分)」、
「特別土地保有税」をいう。
その他、平成19年〜21年度まで「たばこ税調整額」、
「交付金調整額」も加算している。
具体的には以下の通りです。
〔調整税=都区の共有財源のこと〕
○固定資産税 1兆65 億円
○市町村民税(法人分) 7,424億円
○特別土地保有税 0.2億円
(平成15年度税制改正により当分の新たな課税は停止)
〔その他〕
○たばこ税調整額 14億円
○交付金調整額 236億円
●調整税等の額は、1兆7,740億円。
都区の役割分担による財源配分として、
区が55%、都が45%となります。
これを垂直調整といいます。
●交付金の総額は、 9,794億円(精算分の37億円を含む)。
23区に交付(区間配分)します。
これを水平調整といいます。
交付金の総額=調整税の収入額×55%(条例で定める割合)
墨田区の普通交付金は以下の通りです。
墨田区の基準財政需要額(民生費、土木費、教育費など)が
584億。
基準財政収入額(区民税、地方消費税など)は202億。
基準財政需要額−基準財政収入額=普通交付金
↓
墨田区の普通交付金は382億となります。
《 都区財政調整制度の存在理由 》
★大都市としての一体性・統一性を確保するため
事務配分や課税権の特例に対応した財源保障制度
が必要である。
※都と特別区の間には、一般の都道府県と市町村の
間とは異なる事務配分の特例があり、都が一般的
には市が処理する事務の一部(例:上下水道、消防)
を処理している。
★都に留保される事務に市町村税を充てるため、
都と特別区間の財源配分が必要とされる。
→都と特別区の財源配分機能
※税目によって、市町村税源を都と各特別区との
間で分けきることと
すると、特別区間で極端な税源偏在を生ずること。
★特別区相互間に著しい税源の偏在がある中で
行政水準の均衡が必要である。
→特別区の財源保障機能、財源調整機能
※特別区間で税源偏在が著しい税目を
都と特別区の間の財源配分に用いる
とともに、その税源により財政力の
異なる特別区間の財源調整を行うこ
とが適当であること。
長々と述べましたが、都区財政調整制度とは、
固定資産税,市町村民税(法人分),特別土地保有税,
たばこ税調整額,交付金調整額の5種類の区民税の
全額を東京都がまとめてから、23区のそれぞれの
区の財政状況に合わせて、交付金として配分して、
区財政を支えあう制度のことです。
特別区全体の財源を保障すると共に、個々の特別区
の財源を保障しています。
災害等において特別な需要があった場合には、
特別交付金が保障されます。
今後、都において都区財政の問題などについて、
引き続き検討していくこととなっています。
過日も述べましたが、都区制度改革への取り組みとして、
「道州制導入」、「東京23区の再編成」などの議論が
盛り上がっています。
今年の1月に「都区のあり方検討委員会」の初会合があり、
今後の都区間の事務配分や区域のあり方について、
墨田区長がその幹事会の座長として議論を進めていく予定です。
東京における新しい自治制度の確立を目指す、
東京圏における道州制導入など地方分権改革には、
たくさんの問題が山積みです。
三位一体改革(地方への税源移譲・国庫補助負担金改革・
地方交付税の削減)による影響は大きく、地方の実態を
厳しい財政運営にしてしまいました。
暗い面ばかりが強調されがちですが、都区財政の問題を
学ぶ中で、未来に向けて地方自治の可能性の無限さも、
感じとることができました。
興味深い地方自治の勉強を、更に深めて行きたいと思います。
何か都区財政問題等に変化がありましたら、随時ご報告いたします。
あそう あきこ
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