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土壌汚染対策法上の私人の責任
*土壌汚染対策法を以下「法」とする。
1 土地所有者,管理者,占有者の責任
(1)土壌汚染調査報告義務(法3条,4条)
ア 自己が有害物質使用特定施設を設置していた場合(法3条1項)
例外:1,健康被害が生ずるおそれのない旨の知事の確認のある場合(法3条1項但書)
2,法施行前に特定施設の使用を廃止した場合(法附則3条)
イ 自己の土地上に第三者が有害物質使用特定施設を設置していた場合(法3条1項,2項)
例外:1,健康被害が生ずるおそれのない旨の知事の確認のある場合(法3条1項但書)
2,法施行前に特定施設の使用を廃止した場合(法附則3条)
ウ 健康被害のおそれありとして知事の命令のある場合(法4条)
(2)汚染除去義務(法7条)
技術基準(環境省令)
2 汚染者の責任
(1)汚染除去義務(法7条)
(2)汚染除去費用負担義務(法8条)
3 土地形質変更者の責任
施工方法届出義務(法9条)
以上
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規制を合理化する新たな措置では、一般居住者の健康に被害を及ぼすリスクが低い臨海部の工業専用地域での土地形質変更工事の事務負担を減らす。現在は土地所有者や施工業者などに対し、1回の工事ごとに事前に知事への届け出を義務付けているが、これを同地域での複数回すべての工事を対象にした年1回程度の事後届け出へと見直す。
このほか、自然由来の汚染土壌の処理方法について、従来の処理施設での処理だけに限定せず、新たに同一地層の自然由来による汚染土壌が広がっている他の地域への搬出も認める。
成立すれば公布から2年以内に全面施行する。
2017/2/27(月) 午前 7:19 [ 環境や正義の友達 ]