法律メモ

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環境権の物権的再構成

環境権の物権的再構成

第1 目的
   人格権としてとらえられる環境権を、より具体的な内容をもった権利としてとらえるために、物権的観点から再構築する。

第2 権利体系
 1 人格権
   Catch all
 2 物権
 (1)所有権
   ア 土地所有権
   イ 立木所有権
 (2)入会権
   ア 下草刈の権利(一般的名称の調査必要)
   イ 薪木採取権(一般的名称の調査必要)
   ウ 立木支配権
   エ 環境入会権(一般的承認が得られるか?)
 (3)水利権
   ア 地表水流
   (ア)農業用水
   (イ)飲料用水(認められるか?)
   (ウ)環境用水(一般的承認が得られるか?)
   イ 地下水流
   (ア)農業用水
   (イ)飲料用水
   (ウ)環境用水(一般的承認が得られるか?)
以上

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環境って権利なんですかね?

2005/5/22(日) 午前 9:17 [ lon*di*tan*e42*95 ]

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コメントありがとうございます。権利とは「強制力を伴う社会規範」であると一般に定義されておりますし、私もそう思います。擁護されるべき利益が、強制力を伴ってまで擁護されるべきものであると社会的に認知されるようになれば、それは権利として認知されたと言えると思います。ただ、「社会的に認知される」とはどういう意味か、「社会的に認知」されたか否か誰がどのように認定するのか、難しい問題です。

2005/5/22(日) 午前 9:37 [ 布袋 ]

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