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通貨オプションなどの金融取引で被害を受けたという相談を良く受けます。
典型的なのが,企業が取引銀行から金融取引の勧誘を受けたが,それとは別に融資を受けているので断るとどのような不利益な取り扱いをされるか分からないという恐怖から,または融資の条件である旨の示唆を受けて仕方なく取引を始めたというものです。
優越的地位の濫用のガイドライン(公正取引委員会)においても,当該行為は,優越的地位の濫用の行為類型のうちの購入・利用強制(独占禁止法第2条第9項第5号イ)の具体例として挙げられております(http://www.jftc.go.jp/dk/yuuetsutekichii.pdf)。
金融ADRという制度が金融商品取引法の平成21年改正で創設されましたが,あっせん申立件数及びそれに占めるデリバティブ取引の割合は増加しております(http://www.zenginkyo.or.jp/adr/conditions/index/conditions01_2300.pdf)。
まだまだ沢山の企業が,過去に締結した金融取引に苦しんでおられるようです。
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