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<ビラ配布>防衛庁官舎に立ち入り…3人の有罪確定へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000070-mai-soci
自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人に対し、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、上告を棄却する判決を言い渡した。全員を罰金刑の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(05年12月)が確定する。小法廷は「3人の行為を罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
3人は「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。2審は練馬区職員、大洞(おおぼら)俊之(50)と介護助手、高田幸美(さちみ)(34)の両被告に罰金20万円を、会社役員の大西章寛被告(34)に罰金10万円を言い渡し、弁護側が「ビラ配り目的の立ち入りを有罪としたのは憲法違反」と上告していた。
判決は、官舎共用部分を管理する自衛隊当局がビラ配りを禁止する表示をしていたことや被害届を出したことから、「住居侵入罪が成立し住民の被害も軽くない」と述べた。
そのうえで、表現の自由について「民主主義社会で特に重要な権利だが、他人の権利を害するのは許されない」と指摘。「ビラ配布という表現の自由の行使であっても、管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の私生活の平穏を害する」と結論付けた。
2審判決によると、3人は04年1月、官舎内に立ち入り、各戸の玄関ドア新聞受けにビラを入れた。大洞、高田両被告は同2月にも立ち入った。1審・東京地裁八王子支部は04年12月、「正当な政治的意見の表明で、罰するほどの違法性はない」と全員を無罪としたが、2審は「表現の自由は尊重されるべきだが、他人の権利を侵害してよいとはならない」と1審判決を破棄していた。【北村和巳】
▽笠間治雄・最高検次長検事の話 他人の住居の平穏の侵害が、表現の自由の名の下に許されないのは当然で、妥当な判断と考える。
▽被告・弁護側の話 残念で悔しい。権力者が気にいらない意見を言う者に刑事罰を科すことに、最高裁がお墨付きを与えた。さまざまな市民運動に強い影響を与える。
なんでこんなことを主張できるんでしょう?全く理解できません。
「反戦」を主張することは理解できる。
主張や表現はその内容には同意できないが、自分が信じた道を進むのは問題ない。
但し、相手が「やめてくれ」「迷惑だ」と明確に拒否しているにもかかわらず、一方的に押し付けるのは
どういった思考回路なんだろうか?
「この判決によってビラ配りは違法になった」とかいうアホブログはたくさんあるが、
どう解釈したらそうなるんだろう。
「市民の表現活動や政治活動が萎縮してしまう」と白取北海道大法科大学院教授が危惧されているようですが、
そもそもいやがる相手に対して活動してもまったく逆効果でしょ?
さらに、これで「萎縮」してしまうような活動自体、方法論に問題があることが分からないんでしょうね。
一般常識のない学者の典型例ですね。
<ビラ配布>有罪確定へ…市民運動に危機感
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000146-mai-soci
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