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震災復興・原発は後手後手なのに、
民主党政府は一体何やってるんだ?
日本を本気で破滅させる気か?
【東京】国民新党の下地幹郎幹事長は13日、官邸で福山哲郎官房副長官と会談し、東日本大震災の影響で観光客が減少している沖縄の支援策として、中国から沖縄への入域者を対象にノービザ(査証不要)制度を導入するよう要請した。下地氏によると、福山氏は導入に向けた方向性を今月中にも政府内で取りまとめる意向を示した。
ノービザ制度をめぐっては、不法滞在など入管法違反の事案を懸念する警察当局の反対もあり、実現の障壁となっていた。福山氏は、警察庁を含めた関係省庁と詰めの協議に入っているとの認識を示したという。 要請後、下地氏は記者団に「震災の影響で沖縄への観光客数は激減している」と述べ、早期の対応策が必要と強調した。下地氏は震災直後から、枝野幸男官房長官にノービザ制度を導入するよう働き掛けていた。枝野氏は「検討する」と回答していたという。 下地氏は、震災の影響で出荷調整に遭ったキクを国が公的補助で全て買い取るなどの支援策も求めた。 スライドショー:外国人大量移民による危険性
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今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。
放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。実質的には、放送法の根幹から引っ繰り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだからだ。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
くわえて、NHKの受信料に関する旧第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」を新第64条にずらし、これに第4項として「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。」という規定が加えられる。
ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。そして、この壮大な事業のために、携帯やカーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかくNHKからの映像が見えてしまうものを持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。とくに会社や事務所は、パソコンが置いてある部屋ごと、部課ごとに、個別に1件分として課金されるので、総計すると莫大な金額だ。
東北から関東までぐっちゃぐちゃの状況において、昨日3月18日も、定例閣議でちゃんと「放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が出され、着々と話は進んでいる。他のテレビ局がさんざんネット配信にちゃちゃを入れてきたのに対し、NHKだけは「接触者層を増やす必要がある」などと言って、昨年12月6日からYoutubeで自局のアニメ番組ほかの無料配信をやって、太っ腹そうに見えたが、それもこれも、こういう下心があればこそ。今回のストリーム配信も、この一環だ。
だれもろくに反対もせず、国民が選んだ国会議員たちがわけもわからず決めちまった話なんだから、いまさらどうしようもない。仕事専用のパソコンなのに、ネットにつながっているというだけでNHKに受信料を取られるのはおかしい、と思うなら、改正法の全条施行前に、プロバイダ側に、再配信も含めてNHKの映像すべてを有害ブラクラとして検閲遮断したファイヤーウォールでも準備してもらうほかあるまい。
http://www.insightnow.jp/article/6412
放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。実質的には、放送法の根幹から引っ繰り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだからだ。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
くわえて、NHKの受信料に関する旧第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」を新第64条にずらし、これに第4項として「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。」という規定が加えられる。
ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。そして、この壮大な事業のために、携帯やカーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかくNHKからの映像が見えてしまうものを持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。とくに会社や事務所は、パソコンが置いてある部屋ごと、部課ごとに、個別に1件分として課金されるので、総計すると莫大な金額だ。
東北から関東までぐっちゃぐちゃの状況において、昨日3月18日も、定例閣議でちゃんと「放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が出され、着々と話は進んでいる。他のテレビ局がさんざんネット配信にちゃちゃを入れてきたのに対し、NHKだけは「接触者層を増やす必要がある」などと言って、昨年12月6日からYoutubeで自局のアニメ番組ほかの無料配信をやって、太っ腹そうに見えたが、それもこれも、こういう下心があればこそ。今回のストリーム配信も、この一環だ。
だれもろくに反対もせず、国民が選んだ国会議員たちがわけもわからず決めちまった話なんだから、いまさらどうしようもない。仕事専用のパソコンなのに、ネットにつながっているというだけでNHKに受信料を取られるのはおかしい、と思うなら、改正法の全条施行前に、プロバイダ側に、再配信も含めてNHKの映像すべてを有害ブラクラとして検閲遮断したファイヤーウォールでも準備してもらうほかあるまい。
http://www.insightnow.jp/article/6412





