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タイトルも新たに、1年ぶりですが、まずは過去の記事を整理しなきゃ

政府紙幣 Q&A

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歴史的事実を見る限り、政府紙幣の発行を議論するにあたっては、
当然、反対意見として、インフレーション、もしくはハイパーインフレを懸念する声があがる。

そこで政府紙幣発行を支持する側より、インフレ懸念に対する意見・回答を幾つかまとめた。大部分は丹羽氏の意見に基づくものだ。

まずは
経済コラムマガジン 09/2/9(557号)より抜粋
http://www.adpweb.com/eco/eco557.html



【Q5:通貨の流通量が増えることによる物価上昇が心配です。

A5:日本には、巨額のデフレ・ギャップが存在し、これが今日のデフレ経済の原因になっています。まずこのデフレ・ギャップの大きさが問題になります。しかしこのデフレ・ギャップの大きさには、諸説があり、数十兆円から数百兆円と大きな幅があります。真相はこの間にあると思われます。いずれにしても日本にはかなり大きなデフレ・ギャップがあることは事実です。

この結果、今日、企業の設備稼働率は極めて低く、街には失業者が溢れています。また金融面からも日本では巨額のマネーサプライが凍り付いたままです。デフレ・ギャップがある限り、物価は上昇しにくいのです。しかし政策を進めるに当り、とにかく物価を上昇させないことが肝腎です。国民の物価上昇の許容範囲が年率2〜3%なら、物価の上昇がこの範囲に収まるよう、場合によっては途中で政府貨幣の発行を抑える必要があります。


Q6:それでもインフレによる物価上昇が心配です。

A6:デフレギャップの存在を別にしても、日本の経済は物価が上昇しにくい体質になっています。このことを、まず財を「物」と「サービス」に分けて説明します。

「物」については、先程からご説明しているように日本には大きな遊休の生産設備があり、需要が増えても価格は簡単に上昇しないと考えても良いでしょう。実際、大手製造業に対する「需要が伸びた場合の増産方法」というアンケートの調査でも、大半の企業が既存設備の活用や稼働率引上げと答えています。

また今日消費財に大きな比率を占めているのが工業製品です。最近では、この工業製品は需要が増えると、中長期にはむしろ価格が下落する傾向にあります。たとえばエアコン、パソコン、DVDなどです。

「物」の次はサービスです。サービスと言えば、まず公共料金です。これは政府のコントロール下にあり、当然抑えることは可能です。また医療費も公共料金同様、実質的に政府の管理下にあると言え、抑えることは比較的簡単と考えます。

近年、サービス支出の中で比重が大きくなっているのが通信費です。この通信費は、工業製品と似て、需要が増えるほど価格が低下する傾向にあります。携帯電話の通話料やインターネットの利用料などはこの典型です。これらを理論経済学的に説明すれば、08/11/10(第548号)「デフレ経済の足音」で述べたように、総供給曲線が右肩上がりではなくフラット化しているということです。

残る問題は、コストに占める人件費の比率が大きい一般のサービスです。しかし多くの失業者がいる今日の雇用状況を見れば、人件費が直ぐに高騰することは考えられません。

これらを総合的に勘案すれば、よほどの大きな需要の増大がない限り、サービス価格の上昇は限定的と考えます。



ここ20年近くもインフレらしいインフレを経験していない日本経済にとっては、そもそも物価が上昇していく社会を想像するのは難しいね。丹羽氏は日本経済10%成長論の中でマネタリストを批判しているが、ポイントは同じようだ。やはり日本の潜在成長率、供給サイドから見た経済成長力はどの程度なのかというところにあると思うね。

インフレーションはいつ、いかなる場合でも貨幣的現象である



という命題は、フリードマン曰く



貨幣量が産出量よりも急速に増加することがインフレーションの原因である。



ということを意味している。



つまりは、生産力がひとつの目安とするこなのだろうか。結局はケインジアンである丹羽氏もマネタリストもインフレに対する考え方は実は一緒なのかもしれない。



まぁ 余談になるがそのうち需給ギャップの把握の仕方や物価の把握方法など、もう一度きちっと議論した方がいいような気がする。経済活動を行ううえで土地や資産の「担保価値」が実体経済に及ぼす影響にも、もう一度考え直す必要があるのかもしれない。




「太政官札「打ち出の小槌」を使っても、ハイパー・インフレの心配はない!
『カレント』誌、平成17年7月号所収
http://homepage2.nifty.com/niwaharuki/ronbun/Haiper%20Infre-okorazu-.htm

すなわち、「ハイパー・インフレが起こるからダメだ!」と言っている人たちは、私やスティグリッツ教授、藤井厳喜氏などが提言しているような「国の貨幣発行特権」の政策的な発動によって、わが国の総需要が、現在の年額約500兆円から、突如として年額数千兆円、あるいは、そのまた十数倍ないし数十倍の、「兆」の一万倍の「京」(けい)という単位で表して、年額数京円ないし数十京円といった天文学的に超膨大な額にまで飛躍的に増加し、諸商品の生産・供給がそれに追いつけず、物価が数十倍、数百倍にも暴騰することになると想定しているわけです。

 私が提案している景気振興策は、「国の貨幣発行特権」という「打ち出の小槌」を財源調達手段としたケインズ的財政政策によって、年額40〜50兆円程度の有効需要を政策的に経済に追加注入し、それからの乗数効果で、その2〜2.5倍に所得が増えると見積もって、2〜3年ほどのあいだに、少なくともGDPを100兆円ぐらいは増加させようという程度のものです。この100兆円のGDP増加から生じる現金通貨の流通量の増加も、10兆円ぐらいのものです。その程度のことで、数千兆円あるいはその十数倍ないし数十倍にも達するほどの超膨大な総需要の拡大が誘発されるなどといったことは、金輪際ありうることではありません。この程度の政策を10年続けても、まだ、インフレ・ギャップは発生しませんから、大丈夫です。

 実は、私自身は、日本経済における乗数効果の乗数値が、上記で言及したように2〜2.5であるということを実証ずみです。しかし、現在、わが国のエコノミストたちの多くは、わが国経済の乗数値が1.0を割っているとさえ考えているのが現状です。であるというのに、ハイパー・インフレ論者たちは、日本経済における乗数効果の乗数値を100以上とか1000以上といった、まったくありえない桁外れに大きな数値として想定しているわけですから、まさに狂気のさたです。

 しかも、「総需要拡大政策などやっても、カネはみな貯蓄されてしまうから、効果はないよ!」などとうそぶいているような人ほど、ハイパー・インフレーションの脅威を言いたてていることも多いのですから、ますますもって、精神異常です。

国債の大量償還でも過剰流動性を避けうる秘策

問題は、むしろ、数百兆円にもおよぶほどに累積されてきた既発の国債を、「国の貨幣発行特権」という「打ち出の小槌」で償還する場合でしょう。国内投資家が、償還を受けた資金で、工場やビルディングを建てるといった実物投資をするならば、それは、需要面でも、生産面でも、わが国経済の進歩・発展に役立ちます。また、この資金が、株式や社債の購入に向けられた場合も、それは、間接的にではありますが、わが国の経済の発展に寄与することが多いでしょう。しかし、そのような国債償還によって民間が受け取った巨額の資金の多くが、経済の発展に役立つような有利な投資機会を見出すことができず、過剰流動性となって、ただ投機的なマネー・ゲームにだけ投入されるといった事態となることは、望ましくありません。

そのような危険性に備えて、政府は、この「打ち出の小槌」財源を利用して、円高の防止をも兼ねて、あらかじめ、米国など諸外国の公債や社債などを大量に購入しておき、そのような外国債との等価交換で、国内投資家から既発の日本国債を回収(その代償として、国内投資家には外国債を渡す)すればよいのです。この方法を、適宜、併用していくことにすれば、わが国内で巨額の過剰流動性が発生する危険を避けながら、大量の既発国債の償還をスムーズに進めていくことができるはずです。このことも、私が、かなり以前から提言し続けてきた秘策なのです。
以下 経済コラムマガジン 09/2/9(557号) より抜粋
http://www.adpweb.com/eco/eco557.html

A4:発行額に上限は有りませんが、上記「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」によって貨幣の種類は、以下の通りに制限されています。
「第五条  貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2  国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3  前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。」

たしかに最高額の500円硬貨でも、10兆円の政府貨幣発行となれば200億枚の鋳造が必要になり、とても現実的な話とは言えません。つまり現実の政策として実行するには、法律の改正が必要になると考えます。この点が政治的に難しい話になると思われます。

効果と副作用
次は政府紙幣(貨幣)の効果と副作用である。効果については、財政支出に需要創出効果があるかどうかのいつもの議論になる。しかし当然、筆者達は日本での積極財政に賛成であるという立場であり、ここではこの議論は割愛する。一方、副作用についてはていねいな説明が重要である。また政府紙幣(貨幣)に反対する人々は副作用を強調し勝ちであるが、これについても適切な反論を行うことが必要である。
以下 経済コラムマガジン 09/2/9(557号) より抜粋
http://www.adpweb.com/eco/eco557.html

A3:まず政府紙幣を日銀に入金した場合、政府が日銀に持つ口座(国庫)の預金残高が増えます。しかしほとんどの支払いは銀行振込みですから、政府が財政支出に伴い預金を引出す時に、日銀券を物理的に増発しなければならないとは考えられません。仮に日銀券の増発が必要になっても、平成10年4月の日銀法改正によって、旧法で課せられていた日銀券の発行額の制限と担保条項は撤廃されてり、問題はクリアされています。
以下 経済コラムマガジン 09/2/9(557号) より抜粋
http://www.adpweb.com/eco/eco557.html

A2:もちろん新しく貨幣や紙幣を発行してもかまいませんが、政府貨幣の発行権を日銀に売却し(政府紙幣を日銀に入金するという表現の方が適切か)、日銀の小切手を受取る方法があります。この場合には、新しい紙幣などを印刷する必要はないのです。つまり現実に流通する紙幣は、現行と同様に日銀券のみで済ませますことができ、複数紙幣の流通という混乱は避けられます。
以下 経済コラムマガジン 09/2/9(557号) より抜粋
http://www.adpweb.com/eco/eco557.html

A1: 「政府貨幣」の発行は、独立国家固有の権限です。日本現行法では「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年6月1日、法律第四二号)で定められています。同法の第四条には「貨幣の製造および発行の権能は、政府に属する」と明記されています。また同法によれば「貨幣」の素材や形式などは政令で定めることになっています。

今日使用されている、一円玉、100円玉などの補助貨幣もこの法律に基づいて発行されています。記念コインの発行も同様です。また「貨幣」の素材や形式などは政令で定めることになっていますから、コインの形ではなく、紙幣でもかまわないわけです。

さらに同法には、政府貨幣発行に関しては、発行額の制限や担保の規定はありません。発行は政府の自由なのです。ちなみに政府貨幣の額面から製造コストを差引いた額が、貨幣鋳造益となり、政府の収入になります。

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