おじーの気になる判例集

[ リスト ]

関税法97条にて

関税法の例外的納税者のくだりで
 
鉄砲刀剣類所持等取締法の規定により返還・売却等の処分をする場合には、
その処分により外国貨物を取得するものが納税義務者となる 関税法97条3項
 
とのこと。
 
 
意味がわからないかったので調べたると、
(そもそも武器を輸入できちゃいかんでしょ。)
 
 
 
サーベル事件』 なんてものに出会いました。
 
 
外国製のサーベルを輸入したものの、
(もちろんそれらを持つ許可を警察からうけているようです)
所持登録ができないと。。。
美術として価値はあるのに日本刀onlyなんてひどいよ!          という内容のようで。。。
 
でも外国製の鉄砲はいいんですって。
 
 
 
 
 
 
 
まぁ、これらから察するに97条は観賞用での輸入のことをいっていたんですね。
『観賞用』という発想がなかったのですっきりしました。
 
 
 
 

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事