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関税法の例外的納税者のくだりで
鉄砲刀剣類所持等取締法の規定により返還・売却等の処分をする場合には、
その処分により外国貨物を取得するものが納税義務者となる 関税法97条3項
とのこと。
意味がわからないかったので調べたると、
(そもそも武器を輸入できちゃいかんでしょ。)
『サーベル事件』 なんてものに出会いました。
外国製のサーベルを輸入したものの、
(もちろんそれらを持つ許可を警察からうけているようです)
所持登録ができないと。。。
美術として価値はあるのに日本刀onlyなんてひどいよ! という内容のようで。。。
でも外国製の鉄砲はいいんですって。
まぁ、これらから察するに97条は観賞用での輸入のことをいっていたんですね。
『観賞用』という発想がなかったのですっきりしました。
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2011年08月13日
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