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関税法の例外的納税者のくだりで
鉄砲刀剣類所持等取締法の規定により返還・売却等の処分をする場合には、
その処分により外国貨物を取得するものが納税義務者となる 関税法97条3項
とのこと。
意味がわからないかったので調べたると、
(そもそも武器を輸入できちゃいかんでしょ。)
『サーベル事件』 なんてものに出会いました。
外国製のサーベルを輸入したものの、
(もちろんそれらを持つ許可を警察からうけているようです)
所持登録ができないと。。。
美術として価値はあるのに日本刀onlyなんてひどいよ! という内容のようで。。。
でも外国製の鉄砲はいいんですって。
まぁ、これらから察するに97条は観賞用での輸入のことをいっていたんですね。
『観賞用』という発想がなかったのですっきりしました。
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おじーの気になる判例集
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法律のお勉強です
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このような手口を数でこなせば相当数の覚せい剤が輸入できそうですね。
捕まっても某国なら現状の交友関係上無罪放免ですか。。。
いろんなことを知れば知るほどがっかりすることばかりですなぁ。。。
最近はため息ばかりのおじ〜、、、
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これは人事ではないのでとても気になります。
成年後見制度をめぐる選挙権復権訴訟は全国初だとか。。。
この制度を利用された方皆さん選挙権がないんですね。
初めて知りました。
結果がとても気になります。
追記
現在も選挙権はないようですね。。
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スイスの外国人による犯罪率ってどこで調べることができるのでしょう。。。
このような法案が可決されるに至った背景も調べてみたいです。
正直日本でも採用してほしいです。
追記 2011.8.11
ちょっとした犯罪で国外退去なんですね。
(まぁ犯罪は犯罪ですが、、、)
人口は約800万人なんですね。
とある博識者によるとスイス全土の刑務所に約6000人の受刑者がいるとなると、
犯罪者は人口の0.1%以下なんですね。
でもその半数近くが外国人と、、、
現在のスイス情報ってどこから調べればいいのでしょう。。。
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気になります。
幅広く過去の判例が見ることができるサイトってないものでしょうか。。。
追記
業務上過失致死で片付いたのでしょうか。。。
これは調べるのに苦労しそうです。。。
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