おじーの気になる判例集

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とても気になります!

服役中の受刑者の選挙権ですか、、、
もう気になってしょうがないです。
あれこれ思いつく人もいるんですね。脱帽です。



追記 8/11
どうやら一時的に選挙権はないようですね。

たしか、企業だと経費として落ちるのに個人だと経費として認められないのは不公平だとして裁判をおこしたやつなんですが、
結局敗訴したが何かしらの影響を与えたとかなんとか、、、
webでも知恵袋でもなかなかヒットできずです。
どなたかご存知でしたら教えていただければうれしいなぁ、と思うのはおじーの勝手。






ごめんなさい。

『家系図 証明書類ではない』1,2審からの逆転無罪。最高裁判決


行政書士の資格がないのに家系図を作成し報酬を得たとして、
行政書士法違反に問われた事件。   花香雄介(はなかゆうすけ 28歳)
上告審判決で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は、

「家系図を作成した行為は行政書士法に違反しない」として、懲役8ヶ月、執行猶予2年とした1、2審の判決を破棄、
無罪に。


争点 → 作成された家系図が行政書士の資格を要する「事実証明に関する書類」にあたるか。


判決 「家系図は個人の鑑賞や記念のために作成されたもので、対外的に意味のある文書としての利用は予定されていなかった」
    と指摘。


今後 → 無資格での家系図作成も適法と最高裁が判断したことは、作成をビジネスとする行政書士らに影響を与えそうだ。





gusukuさん、今後家系図の作成に取り掛かる際はわざわざ司法書士さんに頼まなくてもよさそうですよ。

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