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某有名人、お塩の裁判員裁判の判決があった。
裁判を傍聴したわけで無く、
マスコミ情報だけに基づく感想であることを
確認しておきます。
争点は、いくつかあった。
★mdmaのでどころ
★救命措置をしたか
★救命可能性はあったか
など。
保護責任者遺棄致死が成立するためには
★保護責任者であること
★遺棄したこと
★致死させたこと
が必要であり、それぞれに対応する争点である。
公判が始まる前から、
致死の争点について、証明が難しいだろう。と思っていた。
(他が簡単という意味ではない)
案の定というか、
致死については、認定されなかった。
最初から、無理筋だったのかも知れない。
あくまでも、マスコミ情報だけに基づく感想でスー
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これは趣味の部屋の方の記事なんですね (^^ )
2010/9/19(日) 午前 10:50
マスコミ情報に基づく
単なる感想でスから。
2010/9/19(日) 午前 11:08
これ迄の判例も含めての判決とは思いますが、
疑わしくば罰せず、と云う事でしょうかね・・・
お塩本人で無い、私やその他第三者が、
どれ程綺麗事を並べたところで、
実際に自分が同じ立場にあったら、
やはり保身を考え、善後策を施し、
通報は遅れていたかも知れません。
一概に彼一人だけを責められる事件では無い、
と云う事を判決が物語っているのではないでしょうか。
2010/9/19(日) 午後 6:28
dropsさん。
判決は、遺棄は認めたので
必要な介護措置を取らなかった。という認定です。
2年6月の懲役が、短い。という意見が多いようです。
実際の法廷を見ていないので軽々しくは言えませんが
特に軽いとは感じません。
これが、国民意識とかけ離れているのか。
それとも、軽い。という意見が、致死を払拭し切れていないのか。
解りません。
ただ、国民の一員として(代表とは言いませんが)、裁判員が加わった結論である。
法廷で、全ての証拠を見た人の判断である。
法廷を見てない人が、とやかく言わない方が良い。
2010/9/19(日) 午後 6:48