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某有名人、お塩の裁判員裁判の判決があった。


裁判を傍聴したわけで無く、
マスコミ情報だけに基づく感想であることを
確認しておきます。


争点は、いくつかあった。
★mdmaのでどころ
★救命措置をしたか
★救命可能性はあったか
など。

保護責任者遺棄致死が成立するためには
★保護責任者であること
★遺棄したこと
★致死させたこと
が必要であり、それぞれに対応する争点である。


公判が始まる前から、
致死の争点について、証明が難しいだろう。と思っていた。
(他が簡単という意味ではない)

案の定というか、
致死については、認定されなかった。


最初から、無理筋だったのかも知れない。


あくまでも、マスコミ情報だけに基づく感想でスー

  • 顔アイコン

    これは趣味の部屋の方の記事なんですね (^^ )

    みきでぃー

    2010/9/19(日) 午前 10:50

  • 顔アイコン

    マスコミ情報に基づく
    単なる感想でスから。

    knob

    2010/9/19(日) 午前 11:08

  • これ迄の判例も含めての判決とは思いますが、
    疑わしくば罰せず、と云う事でしょうかね・・・


    お塩本人で無い、私やその他第三者が、
    どれ程綺麗事を並べたところで、
    実際に自分が同じ立場にあったら、
    やはり保身を考え、善後策を施し、
    通報は遅れていたかも知れません。

    一概に彼一人だけを責められる事件では無い、
    と云う事を判決が物語っているのではないでしょうか。

    DROPS

    2010/9/19(日) 午後 6:28

  • 顔アイコン

    dropsさん。

    判決は、遺棄は認めたので
    必要な介護措置を取らなかった。という認定です。

    2年6月の懲役が、短い。という意見が多いようです。
    実際の法廷を見ていないので軽々しくは言えませんが
    特に軽いとは感じません。

    これが、国民意識とかけ離れているのか。
    それとも、軽い。という意見が、致死を払拭し切れていないのか。
    解りません。
    ただ、国民の一員として(代表とは言いませんが)、裁判員が加わった結論である。
    法廷で、全ての証拠を見た人の判断である。
    法廷を見てない人が、とやかく言わない方が良い。

    knob

    2010/9/19(日) 午後 6:48

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